こんにちは、キベリンブログです。
海外転職後に海外の会社を退職して日本へ帰国する場合、役所へ転入届を出す必要があります。
今回は、「海外転職から帰国時の転入手続き」を解説します。
【本記事の内容】
① 海外から帰国時の転入届の手続き【原則は1年以上、日本に住む場合】
② 海外から帰国時の健康保険・国民年金の手続き【転入届と同時】
③ 海外からの転入では、帰国日のタイミングに注意【住民税に影響あり】
④ 海外からの転入届は、帰国日から14日以内に済ませよう
海外転職をして海外に住んだ後、日本に帰国しました。
転入届を提出した経験から、住民税の注意点も含めて説明していきます。
※【補足】出国時に提出する「海外転出届」については、「海外転出届は出さなくてもいい?メリットとデメリット」で解説しています。
① 海外から帰国時の転入届の手続き【原則は1年以上、日本に住む場合】
海外から帰国後の転入届は、「これから住む市区町村の役所」で手続きを行います。
いくつかポイントを分けて、説明していきますね。
転入届を出す必要がある人とは?
出国時に「海外転出届」を出した場合、住民登録は消されています。
なので、登録するために「転入届」を出す必要があります。
【転入届を出す必要がある人】
・出国時に海外転出届を出した人で、今後1年以上は日本に住む予定の人
もし出国時に海外転出届を提出せず住民票を残している場合は、帰国時の転入届は不要です。
また、原則として「今後1年以上は日本に住む予定でないと、住民登録できない」という決まりがあります。
ただ、住民票が必要なケースは発生しますし、あくまで予定です。
具体的に海外へ移住する予定がない限りは、あまり気にせず転入届を出してしまいましょう。
引き続き海外を拠点にする場合や、数週間の滞在で海外に戻るような「一時帰国」の場合は、転入届の提出は不要です。
転入届はいつまでに出すの?
「帰国後の14日以内」に市区町村の役場に出す必要があります。
帰国日の証明のために、「パスポートの入国スタンプ」か「帰国時のフライトの半券」を準備しておきましょう。
※パスポートの出入国スタンプの注意事項は、「出入国のスタンプはいつ必要?忘れた時の対処法も解説」をご覧ください。
転入届に必要なものは?
・帰国日を確認できるもの(パスポートの入国スタンプ or 航空券の半券/控えなど)
・戸籍謄本(全部事項証明書) ※本籍が同じ市区町村にある場合は不要
・戸籍附票の写し(住所の異動過程を記録した証明)※本籍が同じ市区町村にある場合は不要
・海外転出前のマイナンバーカード or マイナンバー通知カード(使えないので再交付を受ける)
・印鑑
・年金手帳など基礎年金番号がわかるもの(国民年金に加入する場合に必要)
・転入届(役所で記入するので、事前準備は不要)
「戸籍謄本」と「戸籍附票の写し」はどこで取れるの?
基本的には「本籍のある市区町村役場」で取る必要があります。
取得方法としては、おもに以下の3つです。
【戸籍謄本と戸籍附票の写しの取得方法】
・役場に直接取りに行く → その場で取得できるが、遠方だと行くのが大変
・郵送で取り寄せる → 取得に数日かかる
・コンビニで発行する → 市区町村により対応していない場合がある
それぞれのメリットとデメリットを考慮して、あなたに合った取得方法を選びましょう。
なお、取得には手数料(200円 ~ 500円 程度)が必要です。
② 海外から帰国時の健康保険・国民年金の手続き【転入届と同時】
転入届の手続きをすると、健康保険と国民年金の手続きも同時に案内してくれます。
国民健康保険の加入手続きと軽減制度について
会社の健康保険に加入する場合や、家族の扶養に入る場合を除き、市区町村の健康保険に加入します。
前年度に日本国内で所得がなければ、健康保険料の軽減制度を利用できるので、確認しておきましょう。
※健康保険料の軽減制度については、「【健康保険】退職後の保険料の軽減制度とは」で解説しています。
国民年金の加入手続きと免除制度について
会社の厚生年金に加入する場合や、家族の扶養に入る場合を除き、国民年金に加入します。
「前々年」or「前年度」に日本国内で所得がなければ、国民年金の免除制度を利用できるので、合わせて確認しましょう。
※【補足】国民年金の免除制度については、「【国民年金】退職したら保険料の免除制度を利用しよう」で解説しています。
③ 海外からの転入では、帰国日のタイミングに注意【住民税に影響あり】
海外からの帰国で転入届を出すときは、「帰国日のタイミング」に注意しておく必要があります。
なぜなら、「住民税の課税」に影響があるからですね。
住民税の基本的な仕組みとは?
ここで、住民税の基本的なしくみを簡単に確認しておきましょう。
・住民税の金額 : 前年の日本国内での所得額に応じて決まる(1年遅れの後払い方式)
・住民税の納付先: その年の「1月1日」に住民票のある市区町村に払う
この仕組みからポイントをまとめると、以下のとおりです。
・前年に国内で所得がない場合、その年の住民税は課税されない
・前年に国内で所得がある場合、その年の「1月1日」時点で国内に住民票がなければ、その年の住民税は課税されない
1年未満で海外転出から帰国した人は、国内の所得と帰国日に注意
「1年以上海外転出していて、その間に国内の所得がなかった人」は、いつ帰国しても、帰国した年の住民税は課税されません。
なので、帰国日は気にしなくてOKです。
一方で、「1年未満で海外転出から帰国する人」は、帰国のタイミングで住民税の課税が変わるので注意が必要です。
わかりやすくするために、以下の海外転出の具体例で考えてみます。
【海外転出と住民税の具体例】
2024年1月~6月 : 国内で勤務し、6月末で退職(所得あり)
2024年7月1日 : 海外転出届を提出し、日本を出国
上記の海外転出をした場合、帰国日は「1月1日」と「1月2日」を境にして、住民税が課税されるかが変わります。
「2025年1月1日 以前」に日本へ帰国 → 2025年度の住民税が課税される
(※2024年1月~6月の所得から算出された住民税を、2025年6月~2026年5月に支払う)
「2025年1月2日 以降」に日本へ帰国 → 2025年度の住民税は課税されない
つまり、「1月1日」に帰国すると住民税が課税されますが、「1月2日」に帰国したら住民税は課税されません。
1日違うだけで住民税を払わなくていいなら、「1月2日」に帰国する方がお得ですよね。
繰り返しですが、どんな人が帰国日に注意するべきかをまとめると、以下のとおりです。
・海外転出する前に日本で働いていて所得があり、1年未満で海外から帰国する人
上記の人は、海外転出前の日本での所得と、帰国日に注意しておきましょう。
年末に帰国予定で、帰国日の調整が可能であるなら、住民税が課税されない「1月2日以降」の帰国をおすすめします。
※住民税に関する詳細は、「【住民税】退職・転職時の手続きと支払方法【1年遅れの仕組み】」をご覧ください。
④ 海外からの転入届は、帰国日から14日以内に済ませよう
本記事では、「海外転職から帰国時の転入手続き」を解説しました。
ポイントをまとめます。
【海外からの転入届に必要なもの】
・帰国日が確認できるもの(パスポートの入国スタンプ or 航空券の半券/控えなど)
・戸籍謄本(全部事項証明書) ※本籍が同じ市区町村にある場合は不要
・戸籍附票の写し(住所の異動過程を記録した証明)※本籍が同じ市区町村にある場合は不要
・海外転出前のマイナンバーカード or マイナンバー通知カード(使えないので再交付を受ける)
・印鑑
・年金手帳など基礎年金番号がわかるもの(国民年金に加入する場合に必要)
・転入届(役所で記入するので事前準備は不要)
【住民税の注意点】
・海外転出前に年度内で国内の所得があるか?
→ 所得がある場合、帰国日を翌年「1月2日以降」にすれば、住民税は課税されない
(所得がなければ、住民税は課税されないので帰国日はいつでもOK)
海外からの転入届と保険・年金の手続きは、窓口が空いていれば、20分くらいで終わります。
国内で引越するときよりも少しだけ面倒が増えますが、そこまで大きな差はありません。
帰国日から「14日以内」に行う必要があるので、早めに手続きを済ませておきましょう!
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