認定日がいつになるのか、決まり方ってあるのかな?
こんにちは、キベリンブログです。
失業の認定を受ける認定日は、4週間に1回のため曜日が固定されます。
今回は、「認定日の曜日の決まり方」について紹介します。
【本記事の内容】
① 失業認定日の曜日の決まり方【失業保険を申請した曜日とは限らない】
② 失業保険の申請時なら、認定日の曜日は変更できる可能性あり【ダメ元で相談しよう】
③ 認定日が決定したら、変更するのは難しい【やむを得ない理由だけ】
④ まとめ:認定日の曜日は、失業保険を申請した曜日とは異なることもある
失業保険は3回受給してきましたが、認定日にハローワークへ通っていました。
経験から、認定日の曜日の決まり方を紹介していきますね。
① 失業認定日の曜日の決まり方【失業保険を申請した曜日とは限らない】
失業保険をもらうには、4週間に1回の認定日にハローワークへ行って、「失業の認定」を受けないと支給されません。
繰り返しですが、4週間に1回ということは「曜日が固定される」ことになります。
認定日は、認定カレンダーの「週型」と「曜日」で決まる
失業保険を申請するともらえる、「雇用保険受給資格者証」を見てみましょう。
上の画像では、認定日の欄に「1型 - 月」と書かれていますよね。(画像はハローワークのサイトから引用)
「1型」は認定日の「週型」を示していて、ハローワークの認定カレンダーから「1 ~ 4」の週型の数字が振られます。
「月」は曜日で、「週型」に設定された番号の週と「曜日」の組合せが認定日になるという仕組みですね。
2024年(令和6年)・2025年(令和7年)の認定カレンダー
「2024年(令和6年)」と「2025年(令和7年)」の認定カレンダーは、上記の通りです。
(画像は厚生労働省のサイトから引用)
「年末年始(12/29 ~ 1/3)」の平日は黒字になっていますが、「ハローワークは休み」です。
その期間の認定日は変わるので、注意してくださいね。(変更される認定日については、後で説明しますね)
失業保険を申請した曜日が、認定日の曜日になるわけではない【要注意】
多くのサイトでは、「失業保険を申請した曜日が、認定日の曜日になる」と紹介しています。
ですが実際には、ずれる場合も多いです。
私の場合は、失業保険の申請を「金曜」にしたら、認定日は「木曜」に設定されました。
ハローワークの担当者に聞いてみると、「混雑状況なども考えて調整している」とのことでした。
経験では、「認定日は失業保険の申請をした曜日の前になる」確率が高いと感じましたね。
認定日が祝日・年末年始にあたると、その認定日は変更される
認定日が「祝日」や「年末年始(12/29 ~ 1/3)」と重なった場合、その認定日は変更されます。
変更される日は1日前後するだけかと思ったのですが、1週間ずらされたりします。
変更ルールは明確に決まっておらず、そのときの混雑状況なども考えて決めるようです。
ちなみに、「5月のGW(ゴールデンウィーク)」はカレンダー通りで、「8月の夏休み(お盆)」の時期は平日扱いです。
認定日がずれて1週間ほど前倒しになったりすると、認定期間も短くなります。
いつもより短い3週間ほどの期間で「求職活動実績」が必要になるので、忘れないよう注意してくださいね。
【求職活動実績について】 失業保険をもらうには、「毎回の認定日までに2回以上(初回認定日のみ1回以上)」の求職活動実績が必要です。 自宅でも簡単に作れる求職活動実績の作り方は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」で解説しているので、参考にしてみてくださいね。
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② 失業保険の申請時なら、認定日の曜日は変更できる可能性あり【ダメ元で相談しよう】
特定の曜日に予定があったら、その曜日が認定日になるのは避けたいですよね。
認定日の曜日が決まるのは、「失業保険の申請をしたとき」です。
失業保険の申請時に、ハローワークの担当者が認定日について説明してくれます。
もし認定日の曜日を変更したい場合は、その説明の場で変更できないか、ダメ元で相談してみましょう。
基本的に認定日の変更はできません。
ですが、失業保険の申請のタイミングであれば、変更できる可能性があります。
ハローワークの担当者や状況によりますが、聞くだけなら損することもないですよね。
ダメ元で聞くだけ聞いてみましょう。
※失業保険の申請方法は、「失業保険(雇用保険)の申請方法と必要なものを解説【体験談】」をご覧ください。
③ 認定日が決定したら、変更するのは難しい【やむを得ない理由だけ】
失業保険を申請したら、認定日の「週型」と「曜日」が決まります。
認定日が決まったら、原則として認定日は変更できません。
ただし、「やむを得ない理由」があるときだけ、認定日を変更できます。
認定日が変更できる、やむを得ない理由
・就職
・求人者との面接、選考、採用試験など
・各種国家試験、検定等資格試験の受験
・ハローワーク等の指導で各種講習などを受講する場合
・働くことができない期間が14日以内の病気、けが
・本人の婚姻
・親族の看護、危篤、死亡、婚姻(親族全てではなく範囲は限られる)
・子弟の入学式、卒業式
上記のような「やむを得ない理由」でしか、認定日は変更できないと決められています。
繰り返しになりますが、個人的な都合で認定日は変更できません。
変更には、採用証明書など「事実がわかる証明書」も求められます。
手続きも必要になるので、注意してくださいね。
④ まとめ:認定日の曜日は、失業保険を申請した曜日とは異なることもある
本記事では、「認定日の曜日の決まり方」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【認定日の決まり方のポイント】
・認定日は「4週間に1回」なので、曜日が固定される
・失業保険を申請した曜日が、必ずしも認定日の曜日になるわけではない
・認定日が祝日や年末年始にあたると、その認定日は変更される
・認定日が決定したら、特定の理由以外での変更は不可
多くのサイトでは、「失業保険を申請した曜日が、認定日の曜日になる」と紹介されています。
でも実際は「認定日の曜日は、失業保険を申請した曜日と少しずれる」こともあります。
私の経験では、「失業保険を申請した曜日の前(金曜に申請したら木曜)」になる確率が高かったです。
申請するハローワークの混雑状況にもよるので、ここは判断が難しいですね。
もし認定日があなたの都合の悪い曜日になったら、失業保険を申請するタイミングなら変更できる可能性があります。
変更したい場合は、ダメ元でそのときに相談してみてください。
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