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【住民税】退職・転職時の手続きと支払方法【1年遅れの仕組み】

【住民税】退職・転職時の手続きと支払方法【1年遅れの仕組み】

 

お悩み相談
会社を退職するけど、住民税の支払いはどうすればいいのかな?
必要な手続きがあれば知りたいです。

 

こんにちは、キベリンブログです。

毎月の給料から引かれる住民税は、退職や転職をするとき、どうすればいいか分かりにくいですよね。

今回は、「住民税の退職後・転職後の手続きと支払方法」を解説します。

 

【本記事の内容】

① 住民税は、去年の所得から決まる【仕組みと基本ルールを解説】

② 退職時の住民税の手続きには、何が必要?【転職先の有無で変わる】

③ 住民税の減免・軽減制度は受けられる?【市区町村で違う】

④ 住民税は、1年遅れの後払いであることを忘れずに【失業保険にも注意】

 

会社を退職してすぐ転職する場合と、無職になる場合ともに経験してきました。

本記事を読めば、「3分ほど」で住民税の手続きと、納付方法が分かりますよ。

 

① 住民税は、去年の所得から決まる【仕組みと基本ルールを解説】

① 住民税は去年の所得から決まる【仕組みと基本ルール解説】

① 住民税は、去年の所得から決まる【仕組みと基本ルールを解説】

 

まず、住民税の仕組みと基本ルールを解説していきますね。

 

【住民税の仕組みと基本ルール】

・住民税の金額 : 去年の所得額に応じて決まる(1年遅れの後払い方式)

・支払いの期間 : 「6月から翌年5月」を1年とし、分割して納付

・納付方法 : 「特別徴収(給料から引かれる)」と「普通徴収(自分で支払う)」の2通り

 

住民税の金額:去年の所得額に応じて決まる(1年遅れの後払い方式)

住民税の金額は、「去年の所得」に応じて決まる「後払い」で、1年後に支払います。

新卒の社会人の2年目は、1年目よりも給料(手取り額)が下がると言われるのは、住民税が引かれるからですね。

 

支払いの期間:「6月から翌年5月」を1年とし、分割して納付

去年の所得額から決まった住民税を、「当年6月から翌年5月」を1年として「毎月」or「4期に分割」して納付します。

「毎月」か「4期に分割」になるかは、次で説明する納付方法で異なります。

 

納付方法:「特別徴収(給料から引かれる)」と「普通徴収(自分で支払う)」の2通り

・特別徴収 : 会社員の納付方法で、毎月の給料から引かれる

・普通徴収 : 退職者や個人事業主の納付方法で、4期に分割(6月、8月、10月、1月)して自分で支払う

 

自分で支払う普通徴収は、「役所から自宅に送られてくる納付書」を使って支払います。

最近では、スマホ決済やクレジットカードで払えたりするので、便利ですね。

 

住民税で押さえておきたいポイントは、次の内容です。

住民税は1年後の後払いなので、会社を辞めた後に支払う必要がある

 

退職して無職になったとしても、住民税はかなりの額を支払う必要があるので、しっかり準備しておきましょう。

 

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② 退職時の住民税の手続きには、何が必要?【転職先の有無で変わる】

② 退職時の住民税の手続きは何が必要?【転職先の有無で変わる】

② 退職時の住民税の手続きには、何が必要?【転職先の有無で変わる】

 

次に、会社を退職する場合の住民税の手続きを見ていきましょう。

 

転職先が決まっている場合(無職期間のブランクがない場合)

転職先が決まっている場合は、転職先でも引き続き「特別徴収(給料から引かれる)」で納付できます。

次の2点を確認して、手続きを行いましょう。

 

【転職前後で会社に確認する内容】

・事前に転職先の会社へ、「特別徴収(給料から引かれる)」が可能かを確認しておく

・退職する会社に、「特別徴収(給料から引かれる)」の継続手続きを依頼する

 

これで、転職先の会社と退職する会社の間で手続きを取ってくれます。

 

ただし、状況によっては手続きが間に合わない場合もあります。

そのときは、以下のような手順になりますが、特に問題ありません。

 

【特別徴収の手続きが間に合わなかった場合の手順】

・退職する会社が「普通徴収(自分で支払う)」へ切り替えの手続きをするので、後日に送られてくる納付書で支払う

・その後、転職先の会社で「特別徴収(給料から引かれる)」へ切替手続きを行う

 

転職先が決まっていない場合

退職する会社が、「普通徴収(自分で支払う)」へ切り替える手続きを行います。

切り替えの手続きは、特に何も言わなくても会社がやってくれるので、忘れても大丈夫です。

 

退職後、市区町村から住民税の納付書が送られてくるので、その納付書で支払います。

繰り返しですが、住民税はかなりの額を支払う必要があるので、心づもりをしておきましょう。

 

【退職する月の給料から、住民税がまとめて引かれる場合もある】

先ほど納付書を使って支払うと書きましたが、退職月の給料からまとめて引かれる場合もあります。

 

退職する月が「1月から5月」のときにこのケースになる場合が多いです。

ですが、決まっているわけではありません。

 

住民税の額はけっこう大きいので、まとめて引かれると退職月の給料はかなり減ることになります...。

それが厳しいなら、納付書で自分で支払うこともできるので、会社に相談してみましょう。

 

③ 住民税の減免・軽減制度は受けられる?【市区町村で違う】

③ 住民税の減免制度・軽減制度はないの?【市区町村で違う】

③ 住民税の減免・軽減制度は受けられる?【市区町村で違う】

 

「無職になったから住民税の支払いが厳しい...。」という状況もありますよね。

 

そこで確認しておきたいのが、住民税の「減免制度(軽減制度)」です。

 

住民税の減免制度は各市区町村で異なるので、自分の市区町村で調べる必要があります。

ただし、住民税は減免を受けるにはハードルが高いです。

 

参考例として、東京都品川区の減免制度を受けられる条件を見てみます。

・天災その他特別の事情がある場合

・生活保護を受けている場合

東京都品川区のホームページより引用)

 

会社を退職しただけではダメで、それなりの理由がないと減免は受けられませんが、確認しておくと良いと思います。

支払いが厳しい場合は、上記以外の理由でも、市区町村の窓口で相談を受け付けています。

 

※【補足】「国民年金」は免除制度を利用でき、「健康保険」は退職理由によって軽減制度を利用できます。

詳細は、「【国民年金】退職したら保険料の免除制度を利用しよう」と「【健康保険】退職後の保険料の軽減制度」にて解説しています。

 

④ 住民税は、1年遅れの後払いであることを忘れずに【失業保険にも注意】

④ 住民税は1年遅れの後払いであることを忘れずに【失業保険にも注意】

④ 住民税は、1年遅れの後払いであることを忘れずに【失業保険にも注意】

 

本記事では、「住民税の退職後・転職後の手続きと支払方法」を解説しました。

ポイントをまとめます。

 

【住民税の仕組みと基本ルール】

・住民税の金額 : 去年の所得額に応じて決まる(1年遅れの後払い方式)

・支払いの期間 : 「6月から翌年5月」を1年とし、分割して納付

・納付方法 : 「特別徴収(給料から引かれる)」と「普通徴収(自分で支払う)」の2通り

 

【退職時の住民税の手続き(転職先が決まっている場合)】

・事前に転職先の会社へ、「特別徴収(給料から引かれる)」が可能かを確認しておく

・退職する会社に、「特別徴収(給料から引かれる)」の継続手続きを依頼する

 

【退職時の住民税の手続き(転職先が決まっていない場合)】

・退職する会社が「普通徴収(自分で支払う)」へ切り替えるので、後日に市区町村から送られてくる納付書で自分で支払う

 (※退職月の給料からまとめて引かれる場合は不要)

 

すぐに転職しない場合、退職後の収入のない状態での住民税の支払いは、けっこう負担が大きいです。

失業保険がもらえるので、それで支払えるとも言えますが、しっかりと心づもりはしておきましょう。

 

 

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