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出入国のスタンプはいつ必要?忘れた時の対処法も解説【海外転職】

出入国のスタンプはいつ必要?忘れた時の対処法も解説【海外転職】

 

お悩み相談
日本の空港は顔認証ゲートになったから、言わないと出入国スタンプはもらえないよね。
でも、どんなときに必要になるんだろう?

 

こんにちは、キベリンブログです。

空港の出入国審査が自動化されたものの、スタンプの提示を求められることもありますよね。

今回は、「出入国のスタンプが必要なケースと、忘れた時の対処法」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 出入国のスタンプが必要なケースとは?【海外転職では注意】

② 出入国のスタンプを忘れて、証明が必要になった場合の対処法【出入国在留管理庁】

③ まとめ:海外転職での海外転出中は、スタンプをもらっておいた方が良い

 

海外転職して海外へ移住し、100か国以上を旅してスタンプが必要な状況を経験してきました。

経験をベースに、スタンプの注意点を語っていきますね。

 

① 出入国のスタンプが必要なケースとは?【海外転職では注意】

① 出入国のスタンプが必要なケースとは?【海外転職では注意】

① 出入国のスタンプが必要なケースとは?【海外転職では注意】

 

成田・羽田や関空など、日本の国際空港では顔認証ゲートの運用が始まり、出入国審査が自動化されました。

なので審査後にあなたから依頼しないと、パスポートには出国印・帰国印のスタンプは押されません。

 

出入国のスタンプは、「いつ出国・帰国したのか?」の証明に使えます。

どんなときにスタンプが必要になるのか、具体的に見ていきましょう。

 

出入国のスタンプが必要となる手続き

・海外でのビザ取得の手続き

・海外移住から帰国後の転入手続き

・非居住者の免税手続き

・年金保険の合算対象期間(免除期間)の証明手続き

・海外旅行保険の給付金の受給手続き

・海外滞在中に有効期限の切れた運転免許証の再取得の手続き

 

おもに上記の手続きを行うときは、出入国のスタンプを求められます。

 

海外転職での出国のときはビザの手続きをすることになるので、出国印のスタンプは忘れずにもらっておきましょう。

海外での勤務を終えて帰国後、役所で転入届を申請するときも、帰国印のスタンプが必要です。

 

手続きによっては、航空券の半券など他のものでも代用できる場合があります。

ですが失くしやすいし、スタンプをもらっておいた方が安心ですね。

 

※海外勤務を終えた帰国後の転入届の手続きは、「海外転職から帰国時の転入届手続きを解説【住民税に注意】」をご覧ください。

 

顔認証ゲートでの、出入国スタンプのもらい方

顔認証ゲートで出入国審査が終わりゲートを通過すると、すぐそばにスタンプを希望する人のためのカウンターがあります。

審査は終わっているので、パスポートを担当者に渡せばすぐにスタンプを押してくれますよ。

 

出国スタンプがあると、海外で面倒を避けられることがある

海外で入国審査を受けるとき、国や審査官によってはパスポートのスタンプを見て「どこから来たか?」をチェックすることがあります。

出国スタンプがないと質問されたりすることがあり、そうなるとちょっと面倒ですよね。

 

ただスタンプがないからといって、入国を拒否されたりはしません。

でも細かい面倒を避けられたりするので、スタンプにはこういったメリットがありますね。

 

海外での出入国スタンプは要チェック

日本だときれいにスタンプを押してくれるのですが、海外では要注意です。

海外は雑な審査官も多いので、押されたスタンプが判別できないことがあるんですよね。

 

【海外で押されるスタンプが判別できない例】

・一部が見切れた状態でスタンプされ、出入国日が判別できない

・別のスタンプに重ねて押された

・そもそもスタンプを押すのを忘れている

 

上記のような状態になっていないか、出入国審査が終わった直後に必ずパスポートを確認しておきましょう。

その場を離れた後に気づいても、対処してもらうのは難しくなりますので。

 

【出入国スタンプを廃止した国について】

一部の国では出入国スタンプを廃止した国もあり、その場合はスタンプはあきらめましょう。

また、入国のときだけスタンプを押して、出国のときはスタンプを押さない国もあります

 

② 出入国のスタンプを忘れて、証明が必要になった場合の対処法【出入国在留管理庁】

② 出入国のスタンプを忘れて、証明が必要になった場合の対処法【出入国在留管理庁】

② 出入国のスタンプを忘れて、証明が必要になった場合の対処法【出入国在留管理庁】

 

もし出入国のスタンプをもらうのを忘れて、証明に航空券の半券などでも代用できない場合は困りますよね。

そんなとき、ちょっと面倒ですが対処法があります。

 

出入国在留管理庁へ証明書を請求しよう(旧称:入国管理局)

出入国在留管理庁へ「出入(帰)国記録に係る開示請求手続」を行うと、出入国記録の証明書がもらえます。

手続きに必要なものは、以下のとおりです。

 

【出入国在留管理庁への出入国記録の開示請求に必要なもの】

開示請求書

・本人確認書類(免許証など)

・手数料(1件 300円)

 

注意点としては、開示請求の手続き当日には交付されません。

ルールは「請求した日から30日以内に開示決定を行う」という決まりですが、かかる時間は個別のケースで異なります。

 

詳細は、「出入国在留管理庁」のサイトを確認してみてくださいね。

 

2019年4月1日より、組織名が「入国管理局」から「出入国在留管理庁」に変わっています。

入国管理局という名前は聞いたことがあると思いますが、変わっているので注意してくださいね。

 

③ まとめ:海外転職での海外転出中は、スタンプをもらっておいた方が良い

③ まとめ:海外転職での海外転出中は、スタンプをもらっておいた方が良い

③ まとめ:海外転職での海外転出中は、スタンプをもらっておいた方が良い

 

本記事では、「出入国のスタンプが必要なケースと、忘れた時の対処法」を解説しました。

ポイントをまとめます。

 

【出入国のスタンプが必要となる手続き】

・海外のビザ取得の手続き

・海外移住から帰国後の転入手続き

・非居住者の免税手続き

・年金保険の合算対象期間(免除期間)の証明手続き

・海外旅行保険の給付金の受給手続き

・海外滞在中に有効期限の切れた運転免許証の再取得の手続き

 

【スタンプに関する補足事項】

・顔認証ゲートで出入国審査が終わったら、希望すればカウンターでスタンプを押してもらえる

・出国スタンプがあると、海外で面倒な質問を避けられることがある

・海外での出入国審査後に押されるスタンプは、きちんと判別できるか要チェック

 

【出入国在留管理庁への出入国記録の開示請求に必要なもの】

開示請求書

・本人確認書類(免許証など)

・手数料(1件 300円)

 

数日ほどの海外旅行なら、スタンプがなくてもそれほど困ることはありません。

たとえスタンプを忘れても、航空券の半券などで代用できる場合も多いです。

 

ですが、海外転職で海外転出している場合は、何かと必要となるケースがあります。

一時帰国のときも、スタンプをもらっておいた方が良いですね。

 

後から必要になって出入国記録の開示請求を行うのは、ちょっと面倒です。

なるべくスタンプを押してもらっておくと安心ですよ。

 

 

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