こんにちは、キベリンブログです。
失業保険の受給中に就職が決まったときなど、状況が変わるイレギュラーな手続きは気になりますよね。
今回は、「失業保険の受給中の7つの状況別での手続き」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険受給中の仕事関連の手続き【就職・フリーランス・アルバイト時】
② 失業保険受給中の変更に伴う手続き【認定日・住所変更・働けないとき】
③ まとめ:失業保険は複雑だけど、再就職の支援が目的
失業保険を3回ほど受給してきました。
経験を踏まえつつ、受給中のおもな手続きを解説していきます。
① 失業保険受給中の仕事関連の手続き【就職・フリーランス・アルバイト時】
まずは、「就職やフリーランス(自営業)、アルバイトに関する手続き」を3つ紹介します。
❶ 就職が決まったとき
❷ フリーランス(自営業)を開始したとき
❸ アルバイト・パートをしたとき
❶ 就職が決まったとき
・ハローワークへ行き、就職を申告して失業の認定を受ける
・原則として「就職日の前日に来所」とあるが、前日でなくてもOK
・再就職手当の要件を確認して、申請書を受け取る
就職が決まったら、「内定通知書」や「雇用契約書」などを持ってハローワークへ行き申告します。
原則としては「就職日の前日に来所」とされているのですが、前日は準備などで行くのは大変ですよね。
就職日の前日でなくてもOKなので、都合の良いときにハローワークへ行って申告しましょう。
就職日の後の認定日にハローワークへ行けるなら、そのときに申告してもOKです。
再就職手当の要件を満たす就職なら、申請書を受け取れます。
なお、再就職手当の申請期限は「就職日から1か月以内」なので、注意してくださいね。
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❷ フリーランス(自営業)を開始したとき
・ハローワークへ行き、「自営準備開始日」を申告して失業の認定を受ける
(※フリーランスの準備を開始すると、失業保険は受給できなくなる)
・フリーランス(自営)でも要件を満たすなら、再就職手当を受給できる
準備を含めてフリーランス(自営業)の活動を開始すると、収入の有無を問わず、失業保険(基本手当)は受給できなくなります。
なぜなら、「すぐに職業に就けること」が失業保険の受給要件だからです。
とはいえ、活動の定義が曖昧なので分かりにくいですよね。
具体例を挙げると、以下のような活動です。
【フリーランス(自営)の活動開始となる具体例】
・事務所の賃貸契約
・事業で使う車や印鑑の発注
・開業届など官公庁への届出の申請 など
上記のような活動を行った日以降に失業保険をもらうと、「不正受給」になります。
発覚すると厳しい罰則を受けることになるので、申告を忘れないようにしましょう。
なお、フリーランスの活動開始で条件を満たせば、「再就職手当」を受給できます。
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❸ アルバイト・パートをしたとき
・「週20時間未満」なら、失業認定申告書に書いて提出するだけでOK
・「週20時間以上」の場合は「就職」となるため、失業保険の基本手当は受給できなくなる
週20時間を超えないアルバイトやパートなら、次回の認定日に「失業認定申告書に書いて提出するだけ」でOKです。
「事後申告」ということになるので、事前の申告は不要です。
週20時間以上働いた場合は、「就職」と見なされるので、基本手当は受給できなくなります。
1つ目の「❶ 就職が決まったとき」と同様の扱いになるので、注意しておきましょう。
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② 失業保険受給中の変更に伴う手続き【認定日・住所変更・働けないとき】
次は、「認定日や住所変更、働けなくなったとき(15日以上 or 30日以上)の手続き」についてですね。
❹ 認定日にハローワークへ行けないとき
❺ 住所や氏名が変わったとき
❻ 15日以上の病気・ケガで働けないとき
❼ 30日以上(妊娠・出産・育児・家族の看護・病気やケガなど)働けない状態が続いたとき
❹ 認定日にハローワークへ行けないとき
・ハローワークへ事前に連絡して、指示を受ける
・認定日は、「やむを得ない理由」のみ変更が可能
認定日にハローワークへ行けなくなったら、事前に連絡して相談しましょう。
原則としては失業の認定を受けられないので、今回の認定日までの失業保険は受給できません。
ただし、「やむを得ない理由」なら認定日を変更できます。
【認定日が変更できる、やむを得ない理由】
・就職
・求人者との面接、選考、採用試験など
・各種国家試験、検定等資格試験の受験
・ハローワーク等の指導で各種講習などを受講する場合
・働くことができない期間が14日以内の病気、けが
・本人の婚姻
・親族の看護、危篤、死亡、婚姻(親族全てではなく範囲は限られる)
・子弟の入学式、卒業式
上記の理由を証明する書類があれば、認定日を変更できます。
書類を準備して、ハローワークで手続きしましょう。
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❺ 住所や氏名が変わったとき
・「受給資格者氏名・住所変更届」を提出する
・次回の認定日までに、新しい住所の住民票などを持って手続きする
住所や氏名が変わる場合は、次の認定日までには手続きしておきましょう。
引越の場合は、引越後の住所を管轄するハローワークで認定日に失業の認定ができます。
❻ 15日以上の病気・ケガで働けないとき
失業保険にも「傷病手当」があり、基本手当と同額を受給できます。
申請は「15日以上」が基準なので、15日未満だと申請できません。
30日以上となる場合は、「傷病手当」か「受給期間延長」のどちらかを選ぶことになります。
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❼ 30日以上(妊娠・出産・育児・家族の看護・病気やケガなど)働けない状態が続いたとき
・「受給期間延長申請書」を提出すれば、受給期間をさらに3年間延長できる
・母子手帳など、延長の理由を証明する書類が必要
・手続きのタイミングは、「働けなくなってから30日以上になったとき」に行う
失業保険の受給期間は、退職してから1年間です。
1年を過ぎると、給付日数が残っていても、失業保険は打ち切られてしまいます。
そこで、特定の理由(妊娠・育児・家族看護・病気やケガ)なら受給期間を3年間延長できます。(合計で4年間になる)
手続きするタイミングは「働けない状態が30日以上続いてから」なので、注意しましょう。
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③ まとめ:失業保険は複雑だけど、再就職の支援が目的
本記事では、「失業保険の受給中の7つの状況別での手続き」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険受給中の仕事関連の手続き】
❶ 就職が決まったとき : 就職の申告と再就職手当の確認
❷ フリーランス(自営業)を開始したとき : 自営の申告と再就職手当の確認
❸ アルバイト・パートをしたとき : 失業認定申告書での申告
【失業保険受給中の変更に伴う手続き】
❹ 認定日にハローワークへ行けないとき : 「やむを得ない理由」のみ認定日の変更が可能
❺ 住所や氏名が変わったとき : 「受給資格者氏名・住所変更届」の提出
❻ 15日以上の病気・ケガで働けないとき : 「傷病手当支給申請書」の提出
❼ 30日以上(妊娠・出産・育児・家族の看護・病気やケガなど)働けない状態が続いたとき : 「受給期間延長申請書」の提出
失業保険のしくみは複雑で、わかりにくいですよね。
曖昧なところもあるので、ハローワークの担当者により判断が異なることもあります。
失業保険の目的は、「再就職の支援」です。
この目的に沿う能力があって、かつ求職活動を行わなければ、失業保険は受給できないことになっています。
基本的なルールだけは押さえて、不正受給にならないよう手続きしてくださいね。
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