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失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】

失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】

 

お悩み相談
失業認定申告書の書き方を、求職活動実績の方法別に教えて欲しいです。

 

こんにちは、キベリンブログです。

失業保険をもらうには、失業認定申告書を認定日にハローワークへ提出しなければなりません。

今回は、「失業認定申告書の書き方」を求職活動の種類別に、記入例も含めて紹介します。

 

【本記事の内容】

 

失業保険は3回受給したので、失業認定申告書は何度も提出してきました。

本記事を読めば、迷わずに記入できますよ。

 

① 失業認定申告書とは【求職活動実績を記入し、認定日に提出】

① 失業認定申告書とは【求職活動実績を記入し、認定日に提出】

① 失業認定申告書とは【求職活動実績を記入し、認定日に提出】

 

書き方に入る前に、すこしだけ「失業認定申告書とは?」を説明しておきますね。

(すぐ書き方を知りたいときは、次の「2つ目のパート」からご覧ください)

 

失業認定申告書

失業認定申告書

 

失業認定申告書は、ハローワークで「失業の認定」を受けるため、認定日に提出する書類です。(画像はハローワークのサイトから引用)

失業認定申告書を出して認定されないと、失業保険はもらえません。

 

認定日は「4週間ごとに1回」あり、その日にハローワークへ行く必要があります。

 

記入する内容は、おもに「求職活動実績」「アルバイトなどの労働の有無」です。

まずは「求職活動実績の書き方(上の画像の赤い枠内)」を、記入例と合わせて解説していきますね。

 

※アルバイトなど「求職活動実績以外の記入欄の書き方」については、「4つ目のパート」で紹介しています。

 

② 失業認定申告書の求職活動実績の書き方【活動別に記入例あり】

② 失業認定申告書の求職活動実績の書き方【活動別に記入例あり】

② 失業認定申告書の求職活動実績の書き方【活動別に記入例あり】

 

6つの求職活動の方法別に、求職活動実績の書き方を解説していきます。

なお、失業認定申告書は「黒のボールペン」で書いてくださいね。

 

【6つの求職活動の方法】

1. (ア)公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談、職業紹介等 【※ハローワークで活動】

2. (イ)職業紹介事業者による職業相談、職業紹介等 【※転職エージェントで活動】

3. (ウ)派遣元事業主による派遣就業相談等 【※派遣会社で活動】

4. (エ)公的機関等による職業相談、職業紹介等

5. 再就職に関連する国家試験、検定等の資格試験を受験

6. (ア)~(エ)の求職活動以外で、事業所の求人に応募 【※転職サイトなどで応募】

 

ちなみに、記入もれなどミスがあっても、提出時にハローワークの担当者が教えてくれます。

その場で修正できるので、あまり細かいところは気にしなくて大丈夫ですよ。

 

1. (ア)公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談、職業紹介等 【※ハローワークで活動】

(ア)公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談、職業紹介等

(ア)公共職業安定所又は地方運輸局による職業相談、職業紹介等

 

(ア)は、「ハローワークや地方運輸局」での職業相談や求人応募、就職セミナーなどの求職活動ですね。

【ハローワークでの求職活動の書き方のポイント】

・「求職活動の方法」は、(ア)の部分に " 〇 " をつける

・「活動日」「利用した機関の名称」「求職活動の内容」を簡単に記入する

・ハローワークで職業相談した場合は、「職業相談」と記入する

・ハローワーク経由で求人に応募した場合は、「職業紹介」として「選考状況」「会社名」を書いておく

 

求職活動の内容は、記入スペースも狭いので簡単でOKです。

 

※職業相談の詳しい内容は、「【職業相談】求職活動実績の簡単な作り方と質問例【失業保険】」をご覧ください。

 

2. (イ)職業紹介事業者による職業相談、職業紹介等 【※転職エージェントで活動】

(イ)職業紹介事業者による職業相談、職業紹介等

(イ)職業紹介事業者による職業相談、職業紹介等

 

(イ)は、転職エージェント(マイナビエージェントハタラクティブマイナビジョブ20's など)での登録面談や求人応募による求職活動です。

【転職エージェントでの求職活動の書き方のポイント】

・「求職活動の方法」は、(イ)の部分に " 〇 " をつける

・「活動日」「利用した機関の名称」「求職活動の内容」を簡単に記入する

・転職エージェントの登録面談は、「職業相談」と記入する

・転職エージェント経由で求人に応募した場合は、「職業紹介」として「選考状況」「会社名」を書いておく

・転職エージェントの就職セミナーを受講した場合は、簡単に「セミナー名」も記入

 

転職エージェントとの「登録面談(電話面談もOK)」、「求人応募」、「セミナー受講」を行えば、求職活動実績になります。

面談せずサイトでの登録だけでは実績にならないので、注意してくださいね。

 

※転職エージェントの利用方法は、「転職エージェントの利用の流れとリスク回避方法」で解説しています。

 

3. (ウ)派遣元事業主による派遣就業相談等 【※派遣会社で活動】

(ウ)派遣元事業主による派遣就業相談等

(ウ)派遣元事業主による派遣就業相談等

 

(ウ)は、派遣会社(パーソルクロステクノロジーマイナビスタッフリクルートスタッフィング など)での登録面談や派遣求人応募・エントリーによる、求職活動ですね。

【派遣会社での求職活動の書き方のポイント】

・「求職活動の方法」は、(ウ)の部分に " 〇 " をつける

・「活動日」「利用した機関の名称」「求職活動の内容」を簡単に記入する

・派遣会社の登録面談は、「派遣就業相談」と記入する

・派遣会社で派遣の求人に応募した場合は、「派遣就業紹介」として「選考状況」「仕事No. など」を書いておく

・セミナーを受けた場合は、「セミナー名」などを簡単に記入する

 

【派遣先が "非公開" のときの書き方について】

派遣の求人は、「派遣先の会社名」が公開されていない場合が多いです。

そのときは派遣先の会社名の代わりに、「仕事No.」「仕事 ID」などの番号を書いておきましょう。

 

派遣会社も転職エージェントと同じく、「面談(電話面談もOK)」すれば求職活動実績として書けます。

面談せず登録だけでは実績にならないので、注意してくださいね。

 

※派遣会社の登録方法は、「【経験談】派遣会社の登録から就業の流れを解説【おすすめ3選あり】」で紹介しています。

 

4. (エ)公的機関等による職業相談、職業紹介等

(エ)公的機関等による職業相談、職業紹介等

(エ)公的機関等による職業相談、職業紹介等

 

(エ)は、公的機関(地方公共団体や新聞社など)が実施する、職業相談やセミナーなどでの求職活動です。

【公的機関での求職活動の書き方のポイント】

・「求職活動の方法」は、(エ)の部分に " 〇 " をつける

・「活動日」「利用した機関の名称」「求職活動の内容」を簡単に記入する

 

分かりにくいですが、新聞社が主催するイベントなどはこちらに該当します。

 

5. 再就職に関連する国家試験、検定等の資格試験を受験

再就職に関連する国家試験、検定等の資格試験を受験

再就職に関連する国家試験、検定等の資格試験を受験

 

再就職に関わる資格試験の受験は、求職活動実績になります。

【資格試験を受験した場合の書き方のポイント】

・「求職活動の方法」は、特に " 〇 " などつけなくてOK

・「活動日」「利用した機関の名称」「求職活動の内容」を簡単に記入する

 

ただし、再就職と関連のない資格試験の場合は、求職活動実績として認められません。

実績にしたいときは、あなたの希望職種に関連する試験を記入するようにしましょう。

 

TOEICなど英語の資格は就職と関連しやすいく、受験にはおすすめですね。

 

※資格試験を実績にする方法は、「【失業保険】資格試験を求職活動実績にする方法【TOEICも可能】」をご覧ください。

 

6. (ア)~(エ)の求職活動以外で、事業所の求人に応募 【※転職サイトなどで応募】

(ア)~(エ)の求職活動以外で、事業所の求人に応募 【※転職サイトなどで応募】

(ア)~(エ)の求職活動以外で、事業所の求人に応募 【※転職サイトなどで応募】

 

あなたが「転職サイト(リクナビNEXT など)」や「会社のホームページ」から、求人に応募したときの求職活動です。

「派遣求人サイト(リクナビ派遣ジョブリンク など)」で派遣の求人に応募した場合でもOKですよ。

 

【転職サイト or 派遣求人サイトで求人応募の書き方のポイント】

・「事業所名、部署名」の欄には、「会社名」と「電話番号」を記入する(部署名は書かなくてもOK)

・派遣の求人では「事業所名、部署名」の欄に、「派遣会社名」と「仕事No.」を書いておく(※派遣先は非公開の場合が多いため)

・「応募日」「応募方法」「職種」「応募したきっかけ」「応募の結果」を、上記の記入例のように簡単に記入する

 

求職活動実績のカウント方法は、「1社に応募したタイミングで、求職活動実績は1回」とカウントされます。

面接などの選考に進んでも、その面接は新たな実績にカウントされないので注意してくださいね。

 

※求人応募で求職活動実績を作る方法は、「求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方」で解説しています。

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③ 求職活動実績になるもの、ならないものとは【分類して紹介】

③ 求職活動実績になるもの、ならないものとは【分類して紹介】

③ 求職活動実績になるもの、ならないものとは【分類して紹介】

 

ここで、求職活動実績になるもの・ならないものを見ておきましょう。

 

求職活動実績になるもの

・求人への応募(リクナビNEXTマイナビエージェント からの応募でもOK)

・ハローワークの職業相談、セミナー

・転職エージェント(ハタラクティブマイナビジョブ20's など)の登録面談、セミナー参加

・派遣会社(パーソルクロステクノロジーリクルートスタッフィング など)の登録面談(電話でもOK)

・再就職に関連する国家試験、検定試験の受験

 

求職活動実績にならないもの

・ハローワークやインターネットでの求人検索

・転職サイト(リクナビNEXT など)の登録のみ ※転職サイトから求人応募すれば、求職活動実績となる

・派遣会社のサイト上での登録のみ ※面談まで行えば、求職活動実績となる

・知り合いに紹介を依頼

 

上記のとおり、求人検索や転職サイト・派遣会社への登録だけでは、求職活動実績にはなりません。

転職エージェント・派遣会社と「登録面談(電話面談もOK)」をしたときや、転職サイトなどから「求人に応募」した場合は、求職活動実績になります。

 

転職エージェントは、無料であなたの転職活動をサポートしてくれます。

登録者だけが見れる "非公開求人" もチェックできるので、求職活動実績と合わせて活用していきましょう。

 

【おすすめ転職エージェント  3選】

マイナビエージェント : 30代転職での収入アップの実現で特に評価されており、業界に応じた専任の担当者がつく。面談時の対応は丁寧な印象があり、案件の紹介もスムーズ。

ハタラクティブ : 未経験者に強いエージェントで、第二新卒やフリーターも対象。非公開求人を含む40種類以上の職種と業界を扱っており、短期間で選考に通過できるメリットがある。

マイナビジョブ20's : 20代専門でサポートしている中で、定着率95%以上の高さを維持している。未経験OKの求人も多く、オンライン開催のセミナーは種類が豊富で受けやすい。

 

④ 失業認定申告書の求職活動実績以外の書き方【アルバイトと就職が決まったときに注意】

④ 失業認定申告書の求職活動実績以外の書き方【アルバイトと就職が決まったときに注意】

④ 失業認定申告書の求職活動実績以外の書き方【アルバイトと就職が決まったときに注意】

 

失業認定申告書の順番とは前後してしまいますが、「求職活動実績以外の記入欄(上の水色の枠内)」を説明していきますね。

 

【失業認定申告書の求職活動実績以外の書き方】

・アルバイトなどの有無と、収入の記入欄(「1. 失業の認定を ~」と「2. 内職又は手伝い ~」の項目)

・ハローワークの仕事紹介に応じられるかの確認欄(「4. 今、公共職業安定所 ~」の項目)

・就職が決まったときの記入欄(「5. 就職もしくは自営 ~」の項目

・失業認定申告書の提出の署名欄(「雇用保険法施行 ~」の項目)

 

それぞれ詳しく見ていきましょう。

 

アルバイトなどの有無と、収入の記入欄(「1. 失業の認定を ~」と「2. 内職又は手伝い ~」の項目)

アルバイトしていない場合

アルバイトしていない場合

 

アルバイトや派遣などで働いていなければ、以下のように記入すればOKです。

【アルバイトなどで働いていない場合の失業認定申告書の書き方】

・「1. 失業の認定を ~」の「イ」の部分に " 〇 " をつける

・失業の認定期間(前回の認定日から今回の認定日の前日まで)を含む「月の数字」を記入する

・「2. 内職又は手伝い ~」の収入欄は、空欄のままでOK

 

働いた場合は、「就労(1日 4時間以上)」と「内職・手伝い(1日 4時間未満)」で書き方が違います。

ちなみに「4時間ピッタリ」の場合は、「4時間以上」の扱いになります。

 

それぞれ記入例と合わせて、解説していきますね。

 

【「就労(1日 4時間以上)」での失業認定申告書の書き方】

「就労(1日 4時間以上のアルバイト)」での失業認定申告書の書き方

「就労(1日 4時間以上のアルバイト)」での失業認定申告書の書き方

 

・「1. 失業の認定を ~」の「ア」の部分に " 〇 " をつける

・失業の認定期間(前回の認定日から今回の認定日の前日まで)を含む「月の数字」を記入する

・就労(1日 4時間以上の労働)した日に " 〇 " をつける

・就労のときの「2. 内職又は手伝いを ~」の収入欄は、何も書かなくてOK

 

上記のとおり、「就労(1日 4時間以上)」のときは「収入欄の記入は不要」です。

 

【「内職・手伝い(1日 4時間未満)」での失業認定申告書の書き方】

「内職・手伝い(1日 4時間未満のアルバイト)」での失業認定申告書の記入例

「内職・手伝い(1日 4時間未満のアルバイト)」での失業認定申告書の記入例

 

・「1. 失業の認定を ~」の「ア」の部分に " 〇 " をつける

・失業の認定期間(前回の認定日 から 今回の認定日の前日まで)を含む「月の数字」を記入する

・内職 / 手伝い(1日 4時間未満の労働)した日に " X " をつける

・内職 / 手伝いのときは「2. 内職又は手伝いを ~」の収入欄に、「収入のあった日」「収入額」「何日分の収入か」を記入する

・「収入額」と「何日分の収入か」の欄は、認定日までに支給された分だけ記入する
 (記入例のように翌月10日払いの場合、8月の2日分の収入額を申告し、まだ支給されていない9月の3日分は次回の認定日に申告)

 

「内職・手伝い(1日 4時間未満の労働)」のときは、「収入欄の記入が必要」です。

就労(1日 4時間以上の労働)とは異なるので、忘れずに収入欄も記入しましょう。

 

【失業保険の受給中に働くことについて】

失業保険の受給中でも、アルバイトや派遣などで働くことは可能です。

ただし、必ず失業認定申告書に記入して申告しなければなりません。(※申告しないと不正受給になる)

働く時間の長さによって、失業保険が減額されたり、支給が打ち切られる可能性があります。

失業保険を減額されずに受給するバイト条件の最適解については、「失業保険の受給中もアルバイト可能【1日4時間/週20時間に注意】」をご覧ください。

 

ハローワークの仕事紹介に応じられるかの確認欄(「4. 今、公共職業安定所 ~」の項目)

ハローワークの仕事紹介に応じられるかの確認欄(「4. 今、公共職業安定所 ~」の項目)

ハローワークの仕事紹介に応じられるかの確認欄(「4. 今、公共職業安定所 ~」の項目)

 

ハローワークの仕事紹介に応じられるかの確認欄は、「ア (応じられる)」に "〇" をつけましょう。

失業保険をもらうための条件である、就職の意思を確認する項目ですね。

 

ちなみに「応じられる」で提出したからといって、仕事を紹介されたりするわけではありません。

簡単な意思確認の意味だけなので、安心してくださいね。

 

就職が決まったときの記入欄(「5. 就職もしくは自営 ~」の項目)

就職が決まったときの記入欄(「5. 就職もしくは自営 ~」の項目

就職が決まったときの記入欄(「5. 就職もしくは自営 ~」の項目

 

就職または自営が決まった場合のみ、記入する項目です。

(決まっていなければ、何も書かなくてOKです)

 

【就職が決まったときの書き方のポイント】

・「ア (就職)」に "〇" をつける

・ハローワーク経由の応募で決まった場合 : (1)に "〇" をつける

・転職エージェント(マイナビエージェントマイナビジョブ20's など)からの応募で決まった場合 : (2)に "〇" をつける

・転職サイト(リクナビNEXT など)からの応募で決まった場合 : (3)に "〇" をつける

・「就職日(予定)の日付」を記入する

・就職先の「会社名」「所在地」「電話番号」を記入する

 

※就職が決まった場合、条件を満たすと「再就職手当」を受給できます。

手続き方法など詳しい内容は、「再就職手当の受給条件と申請方法【派遣・バイトも可能】」をどうぞ。

 

失業認定申告書の提出の署名欄(「雇用保険法施行 ~」の項目)

失業認定申告書の提出の署名欄(「雇用保険法施行 ~」の項目)

失業認定申告書の提出の署名欄(「雇用保険法施行 ~」の項目)

 

細かい説明は不要かもしれませんが、失業認定申告書による申告を示す署名欄ですね。

【署名欄の書き方のポイント】

・「提出日(認定日)の日付」を記入する

・「提出するハローワーク名」を記入する(記入例:新宿)

・「氏名」「支給番号」を記入して、印欄に押印する(※支給番号は「雇用保険受給資格者証」の左上を参照)

 

支給番号ですが、もし「初回認定日までに雇用保険受給資格者証をもらっていない場合」は、何も書かず空欄でOKです。

 

以上で、失業認定申告書の記入は終わりです。

認定日には記入した失業認定申告書を忘れずに持って、ハローワークへ行きましょう。

 

⑤ まとめ:認定日は、失業認定申告書を忘れずに書いてハローワークへ

⑤ まとめ:認定日は、失業認定申告書を忘れずに書いてハローワークへ

⑤ まとめ:認定日は、失業認定申告書を忘れずに書いてハローワークへ

 

本記事では、「失業認定申告書の書き方」を求職活動の種類別に紹介しました。

もし失業認定申告書に記入漏れなどのミスがあっても、提出した後にハローワークの担当者が教えてくれます。

 

その場で修正できるので、あまり細かいところまで気にしなくて大丈夫ですよ。

認定日に必要なものは、以下の3つです。

 

【認定日に必要なもの】

・記入済の失業認定申告書

・雇用保険受給資格者証 【※マイナンバーカードで手続きしない場合のみ必要】

・印鑑(シャチハタ不可) 【※訂正が必要な場合のみ必要】

 

認定日の手続きは、求職活動実績を記入した失業認定申告書をチェックしてもらうだけです。

ハローワークが空いていれば、5分もかからず終わってしまいます。

 

ですが混雑していると、20分以上待つこともあるので注意しておきましょう。

4週間ごとにやってくる認定日は、忘れずにハローワークへ行ってくださいね。

 

 

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