いろんなサイトで「1か月待たないと会社都合にならない」って書かれているけど、本当なの?
こんにちは、キベリンブログです。
派遣を辞めて会社都合退職になるのに、契約終了から1か月も待つ必要はありません。
今回は、「派遣の契約終了後の1か月間の待機は、法改正で待つ必要はなくなった話」について紹介します。
【本記事の内容】
① 派遣の契約終了後に1ヶ月待機しないと会社都合にならない件は、過去の話【法改正あり】
② 失業保険で派遣会社が1ヶ月間の待機が必要と言ってきたら、ハローワークへ相談しよう
③ まとめ:法律の改正で派遣の1ヶ月待機は不要となり、会社都合で失業保険をもらえる
失業保険は、3回ほど受給してきました。
経験をベースに解説していきますね。
① 派遣の契約終了後に1ヶ月待機しないと会社都合にならない件は、過去の話【法改正あり】
派遣社員でも、受給資格を満たせば失業保険をもらえます。
失業保険は、退職理由が「自己都合」か「会社都合」かで受給額や条件が大きく変わるので、かなり重要なポイントなんですよね。
会社都合の方が優遇されており、条件などが有利になります。
できれば会社都合にして欲しいですよね。
※自己都合と会社都合でどのくらい変わるかは、「自己都合退職と会社都合退職で金額・条件はこんなに違う」をご覧ください。
派遣契約が更新されず、次の仕事が紹介されなければ、会社都合
派遣社員の場合、以下のようなケースでは会社都合退職になります。
【派遣社員が会社都合退職となる例】
・希望しているのに契約が更新されず、契約満了までに派遣会社から次の仕事が紹介されない場合
(※同一の派遣会社で派遣就業を希望する場合は除く)
つまり派遣切りに遭って、その契約が終わる前に次の仕事が決まらなければ、それは「会社都合」です。
昔は、派遣の契約終了後に1か月間待たなければならなかった
以前は、会社都合となるには契約が終了してから「1か月間」は待つ必要がありました。
ですが、「2009年(平成21年)4月1日」に、法律は改正されています。
法律の改正以降は「1か月間の待期期間」は不要になっているんですよね。
以下の内容は、厚生労働省のサイトに載っている雇用保険制度の改正内容です。
【喪失手続】 雇用契約期間が満了した場合の喪失手続が変わります!
【旧】 : 雇用契約期間の満了時において次の派遣就業先が決まっていなくても、派遣労働者が同一の派遣元事業主の下での派遣就業を希望しており、かつ、派遣元事業主も次の派遣就業を指示する意向がある場合には、雇用契約期間満了後、1か月程度経過するまでの間は、被保険者資格を喪失しないとの取扱いでした。
【新】 : 派遣元事業主が、派遣労働者に対して喪失手続雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を指示しない場合には、派遣労働者が同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望する場合を除き、雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失するとの取扱いとなります。
上記のとおり、厚生労働省の資料でも、法改正の前後で取扱いの違いがわかりますよね。
法改正で「派遣の1ヶ月待機は不要」であるが、多くのサイトは古い情報を掲載したまま
繰り返しですが、すでに法律は改正されています。
現在では、派遣契約の終了後に1か月も待つ必要はありません。
ですが多くのサイトでは、今でも「1か月間は待たなければならない」と、法改正前の古い情報のままであることが多いです。
2024年(令和6年)現在では、「派遣の1ヶ月待機は不要」です。
しっかりと押さえておきましょう。
※一部の派遣会社は「退職届」の提出を求めてきますが、退職届を出すと自己都合にされることがあるため注意が必要です。
派遣社員の辞め方については、「派遣社員の辞め方とは?退職手順と注意点を解説【退職届は不要】」で紹介しています。
② 失業保険で派遣会社が1ヶ月間の待機が必要と言ってきたら、ハローワークへ相談しよう
繰り返しですが、もし派遣切りに遭って、契約終了までに次の仕事が紹介されなければ、それは「会社都合」です。
契約終了後に離職票を派遣会社へ依頼したとき、「1か月間待たないと会社都合にならない」と言ってくるかもしれません。
その場合は、以下のように対応しましょう。
・2009年(平成21年)の法改正で、1か月間待つ必要はなくなっていることを伝える
・法改正の内容を理解してもらえなければ、ハローワークへ相談する(離職票の発行後でもOK)
派遣会社のスタッフも、法改正のことを知らなかったり、悪意があるわけではない場合もあります。
そのあたりを踏まえた上で、落ち着いて相談してみてください。
それでも派遣会社に分かってもらえなければ、ハローワークに事実を伝えましょう。
会社都合のはずが「自己都合扱い」で離職票が発行されている場合、異議があればハローワークが派遣会社を調査してくれますので。
最終的に会社都合と判断されるかは、ハローワークが調査結果から判断します。
調査には1か月ほどかかります。
ですが、あなたが損をしないためにも、しっかり申し立てを行いましょう。
【離職理由の確認について】
失業保険を申請するとき、ハローワークの担当者は必ず「派遣会社が離職票に記入した離職理由に、間違いはないか?」を確認してくれます。
離職理由があなたの認識と違っていたら、はっきりと伝えましょう。
失業保険の申請方法については、「失業保険(雇用保険)の申請方法と必要なものを解説【体験談】」をご覧ください。
③ まとめ:法律の改正で派遣の1ヶ月待機は不要となり、会社都合で失業保険をもらえる
本記事では、「派遣の契約終了後の1か月間の待機は、法改正で待つ必要はなくなった話」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険での派遣社員の1ヶ月待機は改正された内容のポイント】
・派遣の契約終了後の1か月間の待機は、法改正(2009年)により待つ必要はなくなった
・多くのサイトでは、「1か月待たなければならない」と誤った情報を掲載しているので要注意
・希望しても現在の契約が更新されず、契約満了までに次の仕事が紹介されなければ、会社都合
・失業保険で派遣会社が「1か月間の待機が必要」と言ってきたら、ハローワークへ相談する
なんども繰り返しますが、法改正により「派遣の1か月待期は不要」です。
以前とは、ルールが変わっています。
契約終了から次の仕事の紹介までのプロセスは、派遣会社によって違います。
会社都合になりやすい派遣会社、自己都合になりやすい派遣会社があるのが実情なんですよね。
派遣切りに遭ったとしても、契約が終了する前に紹介された次の仕事を「自分から断った」場合、自己都合にされることがあります。
紹介された仕事の「断った理由」や「断り方」も影響するので、個々の状況で変わってきます。
例えば、紹介された仕事の職種や賃金に大きな問題がなく、他に正当な理由もない状態で断ったときは、自己都合にされる可能性が高くなります。
制度や法律を知っていれば、有利になります。
当ブログを参考にして、失業保険をしっかり活用してくださいね。
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