
こんにちは、キベリンブログです。
ブログ収入は失業保険に影響があるのか、ちょっとわかりにくいですよね。
今回は、「失業保険の受給中のブログ・アフィリエイト収入と申告方法」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険の受給中のブログ収入は、作業したら申告が必要【実際は曖昧】
② ブログ作業は1日「4時間以上」or「4時間未満」で、取扱いが変わる【就労 or 内職・手伝い】
③ まとめ:「収入に関わらずブログ作業したら申告」がルールだけど、管轄のハローワークに確認が安心
失業保険は3回受給してきました。
経験から、失業保険とブログ収入の申告のしくみを語っていきます。
① 失業保険の受給中のブログ収入は、作業したら申告が必要【実際は曖昧】

① 失業保険の受給中のブログ収入は、作業したら申告が必要【実際は曖昧】
失業保険をもらっている間でも、「アルバイト(ボランティア含む)などで働くことは可能」です。
ですが、働いたら認定日に失業認定申告書による申告が必要です。
申告せずに働いたことが発覚すると、「不正受給」となります。
そんなルールの中で「ブログ収入」が発生した場合、同じように申告すべきなのか悩みますよね。
「労働じゃなくて趣味」と考えてやっていることもあるはずです。
そこで、どんな場合に申告が必要なのか見ていきますね。
結論は、収入ではなく「作業」をしたら申告がルール
・受給中にブログ作業した(収入あり) : 申告が必要
・受給中にブログ作業した(収入なし) : 申告が必要
・受給中にブログ作業せず(収入あり) : 申告は不要
・受給中にブログ作業せず(収入なし) : 申告は不要
先に「作業」と「収入」のパターンで事例別にわけると、上記のとおりです。
結論として「失業保険の受給中にブログ(アフィリエイト)作業した場合は、申告する」がルールです。
ブログに限った話ではないのですが、無償のボランティアでも申告する決まりになっています。
つまり申告の必要性においては、「収益の有無は関係ない」ということですね。
「作業したかどうか?」がポイントになっています。
「失業保険の受給中に作業した分」のブログ収入は、区別が難しい
ブログやアフィリエイトは、働いた時間の分だけ収入になるアルバイトとは違いますよね。
収入になるまで数か月かかるなど、かなり時間が必要になるのが一般的です。
作業したからといって、収入が発生しないことも多いです。
逆に作業しなくても、過去に書いた記事があれば、そこから収入が発生することもあります。
もし受給中に収入が発生した場合、「受給中に作業した分の収入」と「過去に作業した分の収入」について、明確な区別ができません。
そのため、受給中に作業したら「発生した全収入」を申告する必要があります。
実際のところは曖昧で、管轄のハローワークや担当者で異なることもある
ルールとしては「受給中にブログ作業した場合は、申告が必要」という決まりです。
でも実際のところ、曖昧なことが多いんですよね。
私は上記のように説明されましたが、管轄のハローワークや担当者によっても判断が異なっているのが現状です。
「趣味程度なら申告しなくて大丈夫」と言われたり、「収入が発生している限り申告が必要」と説明されることもあったりします。
というのも、失業保険のしくみが作られたのはかなり昔なので、ブログ・アフィリエイトやyoutube収入などのケースは想定できていないからですね。
黙ったままにして不正受給になると厳しいので、あなたの管轄のハローワークで確認してみることをおすすめします。
※不正受給と判断されると、「3倍返し」の罰則を受けることになります。
詳しくは「【失業保険】不正受給は3倍返しの罰金が待っている【嘘はバレる】」をご覧ください。
② ブログ作業は1日「4時間以上」or「4時間未満」で、取扱いが変わる【就労 or 内職・手伝い】

② ブログ作業は1日「4時間以上」or「4時間未満」で、取扱いが変わる【就労 or 内職・手伝い】
失業保険の受給中にブログ作業した場合、1日の作業時間で失業保険の取扱いが変わってきます。
アルバイトした場合と同じ扱いですが、詳しくみておきますね。
ブログ作業した場合の、失業保険の取扱い
・1日に4時間以上で作業した(就労) : 作業した日の支給は後回し
・1日に4時間未満で作業した(内職・手伝い) : 一定額以上の収入を得た場合、作業した日の支給額が減額される
上記のとおり、1日の作業時間が「4時間」を境にして扱いが変わります。
4時間以上は「就労」、4時間未満は「内職・手伝い」と呼ばれています。
就労の場合、収入の金額は関係なく、その日の失業保険(基本手当)の支給は後回しになります。
後に回るだけなので、支給額が減らされるようなことはありません。
内職・手伝いの場合は、一定額以上の収入を得ると、その日の支給額から減額されます。
※内職・手伝いで減額される金額の詳しい内容は、「【失業保険】1日4時間未満のバイトでいくら減額?【計算方法あり】」で紹介しています。
申告は、認定日に失業認定申告書で行う
ブログ作業したときの申告方法は、基本的にアルバイトした場合と同じですね。
認定日に提出する「失業認定申告書」で行います。
「就労(1日4時間以上の作業)」と「内職・手伝い(1日4時間未満の作業)」でそれぞれ記入すればOKです。
(申告書のカレンダーの日付に、就労は "〇" 印、内職・手伝いは "×" 印をつける)
※失業認定申告書の詳しい書き方は、「失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】」をご覧ください。
作業時間が週20時間以上になる場合は、要注意
ブログの作業時間が「週20時間以上」になる場合は、ちょっと注意が必要です。
なぜなら、「継続した就労」と見なされる労働条件だからですね。
継続した就労になると、それ以降は失業保険を受給できなくなる可能性があります。
ただ、通常のアルバイトと比べたら、支給が打ち切られる確率は低いと思います。
雇用保険に加入するわけでもありませんので。
とはいえ、可能であれば「週20時間を超えない範囲」で作業しておくと安心ですね。
③ まとめ:「収入に関わらずブログ作業したら申告」がルールだけど、管轄のハローワークに確認が安心

③ まとめ:「収入に関わらずブログ作業したら申告」がルールだけど、管轄のハローワークに確認が安心
本記事では、「失業保険の受給中のブログ・アフィリエイト収入と申告方法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険でのブログ収入のケース別での申告の必要性】
・受給中にブログ作業した(収入あり) : 申告が必要
・受給中にブログ作業した(収入なし) : 申告が必要
・受給中にブログ作業せず(収入あり) : 申告は不要
・受給中にブログ作業せず(収入なし) : 申告は不要
【ブログ作業した場合の、失業保険の取扱い】
・1日に4時間以上で作業した(就労) : 作業した日の支給は後回し
・1日に4時間未満で作業した(内職・手伝い) : 一定額以上の収入を得た場合、作業した日の支給額が減額される
原則として、「受給中にブログ作業したら申告」がルールです。
ですが実際のところは、取扱いは曖昧になっています。
失業保険のしくみが、ブログやアフィリエイト収入などのケースを想定して作られていないからですね。
そのため管轄のハローワークによって対応が違ったり、担当者で判断が異なることもあったりします。
繰り返しですが、不正受給になってしまうと「3倍返し」の罰則が待っています。
なので失業保険の受給中もブログを継続的にやっていくなら、あなたのハローワークで確認しておくと安心ですよ。
-
-
【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説
お悩み相談明日が失業認定日だったの忘れてた! 2回の求職活動実績がないと失業保険がもらえなくなる...。何か方法あるかな? こんにちは、キベリンブログです。 認定日が迫って ...
続きを見る
-
-
セミナーも求職活動実績に!【ハローワークvs転職エージェント】
お悩み相談就職セミナーの受講も、求職活動実績になるんだ! 受け方とか注意点を知っておきたいな。 こんにちは、キベリンブログです。 失業保険は求職活動実績が必要ですが、セミナ ...
続きを見る
-
-
10分でできるワードプレスブログの始め方【クイックスタート】
お悩み相談WordPressでブログを始めてみたいけど、サーバーとかドメインとか、よく分からないよ...。 お金もどのくらいかかるんだろう。何から始めたらいいのか知りたいな。   ...
続きを見る