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【失業保険】高年齢雇用継続給付とは?受給条件を簡単解説【2種類】

【失業保険】高年齢雇用継続給付とは?受給条件を簡単解説【2種類】

 

お悩み相談
高年齢雇用継続給付って、どんな人がもらえるんだろう?
難しくてわかりにくい...。

 

こんにちは、キベリンブログです。

高年齢雇用継続給付を調べても、いまいち分かりにくいですよね。

今回は、「高年齢雇用継続給付を受給する条件と申請方法」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

① 高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳の失業保険の手当【2種類】

② 高年齢雇用継続給付の受給額と注意点【2つの受給額は同じ】

③ 高年齢雇用継続給付の申請方法【会社から手続き】

④ まとめ:高年齢雇用継続給付は会社が申請するので、うまく調整しよう

 

失業保険を3回受給しましたが、こういった給付の存在は知りませんでした。

人生100年時代へ向けて、内容をわかりやすくまとめていきますね。

 

① 高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳の失業保険の手当【2種類】

① 高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳の失業保険の手当【2種類】

① 高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳の失業保険の手当【2種類】

 

高年齢雇用継続給付とは、60歳以上から65歳未満までの人向けの手当です。

なぜこの給付金があるかというと、「60歳以降になると賃金が下がることが多いから」ですね。

 

給料の低下を補うための給付金ということです。

給付は2種類に分かれているので、それぞれ見ていきましょう。

 

【高年齢雇用継続給付の2種類】

・高年齢雇用継続基本給付金:失業保険をもらわずに再雇用 or 再就職した人が対象

・高年齢再就職給付金:失業保険の受給中に再就職した人が対象

 

漢字ばかりで、よくわからないですよね。。

簡単にいうと、失業保険を「もらっていない」「受給中」の状態で分けられています。

 

2種類の違いは、受給要件がちょっと違うだけ

1つ目の「高年齢雇用継続基本給付金」は、おもに「同じ会社で再雇用される人」向けの給付金です。

違う会社に就職した場合は、「失業保険をもらわずに再就職(1年以内)」した人なら、対象になります。

 

2つ目の「高年齢再就職給付金」は、「失業保険の受給中に再就職した人」向けですね。

受給要件に違いがあるので、それぞれ見ていきましょう。

 

【高年齢雇用継続基本給付金の受給要件】

・条件1 : 60歳以上~65歳未満であること

・条件2 : 月給が以前と比べて「75%未満」に低下してしまうこと

・条件3 : 雇用保険に5年以上加入していること

・条件4 : 失業保険を受給せずに再雇用や再就職(1年以内)したこと

 

同じ会社で働き続ける(再雇用)場合は、ほぼ条件を満たせそうですね。

違う会社の場合でも、失業保険の基本手当や再就職手当を受給していなければ、対象になりますよ。

 

【高年齢再就職給付金の受給要件】

・条件1:60歳以上~65歳未満であること

・条件2:月給が以前と比べて「75%未満」に低下してしまうこと

・条件3:雇用保険に5年以上加入していること

・条件4:再就職した時点で、失業保険(基本手当)の給付残日数が「100日以上」あること

・条件5:再就職手当を受給していないこと

 

条件1~3は「高年齢雇用継続基本給付金」と同じです。

基本手当の給付残日数が100日以上残っている必要があるので、注意してくださいね。

 

また、再就職手当との併給はできません。

 

※再就職手当については、「【失業保険】再就職手当の受給条件と申請方法【派遣・バイトも可能】」をご覧ください。

 

② 高年齢雇用継続給付の受給額と注意点【2つの受給額は同じ】

② 高年齢雇用継続給付の受給額と注意点【2つの受給額は同じ】

② 高年齢雇用継続給付の受給額と注意点【2つの受給額は同じ】

 

高年齢雇用継続給付には2種類ありますが、受給額は同じです。

注意点と合わせて、確認していきましょう。

 

高年齢雇用継続給付の受給額

・月給の低下率が61%以下 : 60歳以降の月給 × 15%

・月給の低下率が61%~75% : 60歳以降の月給 × 低下率に応じて「0%~15%」の範囲で決まる

 

月給の低下率が大きいほど、給付金の金額は高くなります。

具体例で計算してみましょう。

 

【高年齢雇用継続給付の具体例】

・60歳時点の月給:40万円

・60歳以降の月給:20万円(※月給の低下率は50%)

・高年齢雇用継続基本給付金の受給額:20万円 × 15% = 3万円

 

上記のとおり、毎月3万円が支給されるのは大きいですよね。

 

高年齢雇用継続給付の注意点

・受給期間は、「60歳になった月」から「65歳になる月」まで

・月給が「支給限度額(370,452円 ※2023年8月以降)」以上の場合は、支給されない

・「支給下限額(2,196円 ※2023年8月以降)」を超えない場合は、支給されない

・60歳時点の月給には「上限額(486,300円 ※2023年8月以降)」があり、超えていた場合は上限額を用いて算定される

 

高年齢雇用継続給付は月給が「支給限度額」を超えていたら、支給されません。

また、給付額が「支給下限額」が超えない場合も支給されないので、注意してくださいね。

 

③ 高年齢雇用継続給付の申請方法【会社から手続き】

③ 高年齢雇用継続給付の申請方法【会社から手続き】

③ 高年齢雇用継続給付の申請方法【会社から手続き】

 

高年齢雇用継続給付の申請は、原則として会社が行うことを求めています。

なので「本人 ⇔ 会社 ⇔ ハローワーク」のやり取りになるんですよね。

 

ただし、会社が応じてくれないなど本人が希望すれば、自分で申請することもできます。

必要な書類と、流れを説明していきますね。

 

初回の申請に必要な書類

・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書【※会社が用意】

受給資格確認票・(初回)支給申請書【※本人と会社が記入】

・雇用の事実および賃金の額を確認できる書類(賃金台帳など)【※会社が用意】

・年齢が確認できる身分証のコピー(運転免許証など)【※本人が用意】
 → 2021年8月1日から、マイナンバーを届け出れば身分証のコピーは不要厚生労働省のHP参照)

 

2回目以降の申請に必要な書類

・高年齢雇用継続給付支給申請書(初回の申請後にハローワークから交付)【※会社が用意】

・賃金の額を確認できる書類(賃金台帳など)【※会社が用意】

 

高年齢雇用継続給付の申請の流れ

❶ 本人から会社に申請の希望を申し出て、「受給資格確認票・(初回)支給申請書」を記入・提出する

❷ 会社がハローワークに「受給資格確認票・(初回)支給申請書」を提出する

❸ 審査後、ハローワークから会社を経由して「受給資格確認通知書」と「支給申請書(2回目以降)」が交付される

❹ 受給資格確認通知書の交付から1週間ほどで、初回の高年齢雇用継続基本給付金が支給される

❺ 通知書に書かれている「次回支給申請月」が来たら、会社から2回目以降の申請を行う

 

会社を経由しての申請なので、まずは会社に伝えましょう。

 

本人が用意するのは、「身分証のコピー」だけです。

ただし「受給資格確認票・(初回)支給申請書」には、本人と会社それぞれ記入する項目があるので、注意してくださいね。

 

④ まとめ:高年齢雇用継続給付は会社が申請するので、うまく調整しよう

④ まとめ:高年齢雇用継続給付は会社が申請するので、うまく調整しよう

④ まとめ:高年齢雇用継続給付は会社が申請するので、うまく調整しよう

 

本記事では、「高年齢雇用継続給付を受給する条件と申請方法」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【高年齢雇用継続給付の2種類】

・高年齢雇用継続基本給付金:失業保険をもらわずに再雇用、再就職した人が対象

・高年齢再就職給付金:失業保険の受給中に再就職した人が対象

 

【高年齢雇用継続給付の受給要件】

・条件1:60歳以上~65歳未満であること

・条件2:月給が以前と比べて「75%未満」に低下してしまうこと

・条件3:雇用保険に5年以上加入していること

 

【高年齢雇用継続給付の受給額】

・月給の低下率が61%以下:60歳以降の月給 × 15%

・月給の低下率が61%~75%:60歳以降の月給 × 低下率に応じて「0%~15%」の範囲で決まる

 

高年齢雇用継続給付は、60歳以降の給料の低下を補うために作られた給付金です。

なので、受給には「月給が75%未満に低下」といった条件があるんですよね。

 

原則として、会社からハローワークへ申請する流れになります。

受給資格があることがわかったら、うまく会社と調整してきっちり受給してくださいね。

 

 

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