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失業保険をもらわずに再就職したらどうなる?【取扱いとメリット】

失業保険をもらわずに再就職したらどうなる?【取扱いとメリット】

 

お悩み相談
失業保険の手続きをしたけど、1日も受給せずに再就職が決まったらどうなるの?

 

こんにちは、キベリンブログです。

失業保険を申請してすぐ就職が決まったときは、どう扱われるかわかりにくいですよね。

今回は、「失業保険をもらわずに再就職した場合の取扱いとメリット」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

 

失業保険は3回ほど受給してきました。

経験から、受給しなかったときの扱いを語っていきますね。

 

① 失業保険の手続き後に受給せず再就職すると、次の雇用保険の加入期間に合算される

① 失業保険の手続き後に受給せず再就職すると、次の雇用保険の加入期間に合算される

① 失業保険の手続き後に受給せず再就職すると、次の雇用保険の加入期間に合算される

 

失業保険を申請したものの、もらう前に再就職した場合は、失業保険の基本手当は受給できなくなります。

ですが、「離職前の雇用保険の加入期間は、再就職後の雇用保険の加入期間に合算される」という措置を取ってもらえます。

 

「そんなに早く就職できないよ...。」と思うかもしれませんが、失業保険には給付制限期間があります。

自己都合退職だと「2か月間の給付制限」があり、給付制限が終わるまで支給は始まりません。

 

つまり、「退職から申請まで:約2週間」+「待期期間:1週間」+「給付制限:2か月」を合計すると、支給開始まで「約3か月」は必要です。

退職してすぐ転職活動をしていたら、支給される前に就職が決まることもありますよね。

 

では、雇用保険の加入期間の合算でどんなメリットがあるのか、次のパートで解説していきますね。

 

② 失業保険の受給額は、雇用保険の加入期間が長いほど増える【メリット解説】

② 失業保険の受給額は、雇用保険の加入期間が長いほど増える【メリット解説】

② 失業保険の受給額は、雇用保険の加入期間が長いほど増える【メリット解説】

 

失業保険の受給額は、「雇用保険の加入期間が長いほど増える」というしくみです。

ここで、加入期間と給付日数の関係を見てみましょう。

 

【自己都合退職での雇用保険の加入期間と給付日数】

自己都合退職の所定給付日数

自己都合退職の給付日数

 

【会社都合退職での雇用保険の加入期間と給付日数】

会社都合退職の所定給付日数

会社都合退職の給付日数

 

上の2つの表は、自己都合退職と会社都合退職で、加入期間と給付日数をまとめたものです。

(画像はハローワークのホームページより引用)

 

自己都合退職・会社都合退職ともに、加入期間が長いほど、給付日数が増えることが分かりますよね。

給付日数が増えれば、失業保険の受給額も増えます。

 

つまり、今回の退職で失業保険を受給しなければ、「次回の退職時の失業保険が増える可能性がある」というメリットがあります。

 

【失業保険の基本手当の受給について】

失業保険の基本手当は、一度に全額をまとめてもらえるわけではありません。

4週間に1回ごとの「認定日」にハローワークで「失業の認定」を受けると、「認定期間の給付日数分(原則 28日分)」の失業保険を1回の振込で受給できるしくみです。

給付日数がなくなるまで「認定日の失業の認定」を繰り返すことで、失業保険の全額の受給が完了します。

全額の受給まではかなりの時間が必要で、給付日数が最短の90日でも「退職から約6か月(※自己都合退職の場合)」かかります。

 

③ 再就職手当や就業手当を受給した場合は、加入期間は合算されない【注意点あり】

③ 再就職手当や就業手当を受給した場合は、加入期間は合算されない【注意点あり】

③ 再就職手当や就業手当を受給した場合は、加入期間は合算されない【注意点あり】

 

ただし注意点として、雇用保険の加入期間が合算されない場合もあります。

どんなときに合算されなくなるのか、具体例を見ていきましょう。

 

【雇用保険の加入期間が、次の就職の加入期間に合算されない場合】

・再就職手当を受給した場合

・就業手当を受給した場合

・再就職までの期間が、退職してから1年を超える場合

 

それぞれ簡単に説明していきますね。

 

再就職手当を受給した場合

再就職手当とは、「就職が決まった場合に一定の条件を満たすと、一括で支給される手当」です。

再就職手当の金額は、「基本手当の70% or 60%」支給されます。

 

フルタイムで働いていれば「数十万円以上」の額を一度にもらえるので、わりと大きな手当ですね。

再就職手当をもらうと、次の就職に雇用保険の加入期間は合算されなくなるので、注意しておきましょう。

 

※再就職手当の条件などの詳細は、「【失業保険】再就職手当の受給条件と申請方法【派遣・バイトも可能】」で解説しています。

 

就業手当を受給した場合

就業手当とは、「1年未満の短期の就職をすると、働いた日に基本手当の30%が支給される手当」です。

就業手当は再就職手当ほど金額は期待できず、言ってみればちょっと残念な手当なんですよね。

 

もらうと損する可能性もあります。

就業手当も受給してしまうと、次の就職では雇用保険の加入期間は合算されなくなります。

 

※就業手当の詳しい内容は、「【就業手当】もらわない方がいい?知らないと損する理由【失業保険】」をご覧ください。

 

再就職までの期間が、退職してから1年を超える場合

失業保険の受給期間は、「退職してから1年間」と決まっています。

たとえ基本手当をもらっていなくても、再就職までに1年を超える場合は、次の就職に雇用保険の加入期間は合算されません。

 

ちなみに、"申請してから1年間" ではありません。

「退職してから1年間」なので、注意してくださいね。

 

④ まとめ:次回の失業保険が増える可能性があるので、受給しなくてもメリットあり

④ まとめ:次回の失業保険が増える可能性があるので、受給しなくてもメリットあり

④ まとめ:次回の失業保険が増える可能性があるので、受給しなくてもメリットあり

 

本記事では、「失業保険をもらわずに再就職した場合の取扱いとメリット」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【失業保険を申請したものの、受給せずに再就職が決まった場合】

・今回の退職前までの雇用保険の加入期間が、再就職後の雇用保険の加入期間に合算される

 

【次回の就職に雇用保険の加入期間に合算されるメリット】

・雇用保険の加入期間が長いほど給付日数が増えるため、次回の失業保険の額が増える可能性がある

 

【雇用保険の加入期間が、次の就職の加入期間に合算されない例外】

・再就職手当を受給した場合

・就業手当を受給した場合

・再就職までの期間が、退職してから1年を超える場合

 

繰り返しですが、自己都合退職の場合は「2か月の給付制限」があるので、給付制限期間が終わるまでは失業保険はもらえません。

退職してすぐ転職活動を始めていたら、失業保険をもらう前に就職が決まることもあり得ます。

 

「失業保険をもらい損ねた...。」と、ちょっと損した気分にもなるかもしれません。

ですが、それまでの雇用保険の加入期間が次回分に加算されるので、その点はメリットになります。

 

それに早く再就職を決めた方が、無職のままでいる不安も解消できますよね。

転職エージェントや派遣会社をうまく活用すれば、効率よく求職活動が進められます。

 

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