
こんにちは、キベリンブログです。
会社を辞めると失業保険がもらえるのは知っていますが、どのくらいの額なのか分からないですよね。
今回は、「失業保険の受給額を増やす方法」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険は、辞める前の半年間の給料で決まる【残業で増やせる】
② 賃金日額と基本手当日額の上限額に注意【働き過ぎても、増えない可能性あり】
③ 失業保険の受給額に、ボーナスは含まれない【通勤代は含まれる】
④ まとめ:失業保険を増やすなら、辞める半年前から残業して稼ぐ
失業保険を3回ほど受給してきました。
経験から、受給額を増やす方法を解説していきます。
※【補足】失業保険に関する一連の流れは、「失業保険の受給の流れとスケジュール」で解説しています。
① 失業保険の受給額は、退職前の半年間の給料から決まる【残業で増やせる】

① 失業保険の受給額は、退職前の半年間の給料から決まる【残業で増やせる】
結論ですが、失業保険を増やす方法は「辞める半年前から、残業して給料を増やす」ということです。
なぜなら、失業保険の額は「退職前の半年間の給料をもとに計算される」からですね。
どのように計算されるのか、具体的に見ていきましょう。
失業保険は、「賃金日額」と「基本手当日額」から計算される
失業保険の受給額は、「賃金日額」と「基本手当日額」というものから算出されます。
・賃金日額 : 退職前の半年間の1日あたりの給料(半年間の月給の総額 ÷ 180)
・基本手当日額 : 賃金日額の 50%~80%(50%~80% の割合は、賃金日額と年齢で変わる)
基本手当日額の計算は、ちょっと複雑
基本手当日額は「賃金日額の 50%~80%」と書きましたが、割合に幅がありますよね。
この「50%~80%」を決める計算は、ちょっと複雑です。
ざっくり言うと、「50%~80% の割合」は「賃金日額」と反比例します。
つまり、賃金日額が高いほど 50~80% の割合が低く(50%)なり、賃金日額が低いほど 50~80% の割合が高く(80%)なります。
50%~80% の割合を決める計算式は、厚生労働省のホームページを参考にしてみてください。
ただ、計算式があまりに複雑なので、参考にならないかもしれません...。
失業保険の総額は、「基本手当日額 × 給付日数」
失業保険の総額は、「基本手当日額 × 給付日数」となります。
給付日数は、「90日 ~ 360日」まで幅があります。
年齢、失業保険(雇用保険)の加入年数、退職理由で変わってきます。
給付日数は最低でも「90日」です。
少なくとも、「3か月分の給料の 50%~80% はもらえる」ということですね。
※給付日数は退職理由(自己都合/会社都合)が影響しており、「自己都合退職と会社都合退職で金額・条件はこんなに違う」で解説しています。
② 賃金日額と基本手当日額の上限額に注意【働き過ぎても、増えない可能性あり】

② 賃金日額と基本手当日額の上限額に注意【働き過ぎても、増えない可能性あり】
賃金日額と基本手当日額を説明しましたが、注意しておくことがあります。
それは、「上限額」が決められていることです。
賃金日額と基本手当日額には、上限額がある
賃金日額の「上限額」に突き当たったら、いくら残業して稼いでも、失業保険は増えません。
どのくらい残業したら上限額に突き当たるのか、事前に確認しておきましょう。
上限額は、毎年見直しがある
「賃金日額と基本手当日額の上限額」がいくらなのか、気になりますよね。
上限額は、毎年の平均給与額に応じて見直され、8月1日以降に変更されることがあります。
大きな額の変更はありませんが、念のため注意しておきましょう。
【2023年(令和5年)8月1日からの賃金日額と基本手当日額の上限額】

2023年8月以降の賃金日額と基本手当日額の上限額
賃金日額と基本手当日額の上限額は、上の表のとおりです。
(画像は厚生労働省のサイトから引用)
29歳以下の場合、月給41万円ほどで上限額に突き当たる
参考として、29歳以下を例に「どのくらいの月給で賃金日額の上限に突き当たるのか?」を計算してみます。
賃金日額の上限額「13,890円」 × 1か月の日数「30日」 = 416,700円
つまり、月給で約41万円以上になると、賃金日額の上限額に突き当たります。
それ以上稼いでも、失業保険の受給額は増えません。
なお、年齢が上がるほど、上限額も上がります。
30~44歳の場合は、上限額が「15,430円」に上がるので、月給46万円くらいまでならOKですね。
③ 失業保険の受給額に、ボーナスは含まれない【通勤代は含まれる】

③ 失業保険の受給額に、ボーナスは含まれない【通勤代は含まれる】
失業保険の額は、「辞める前の半年間の給料をもとに、計算される」と説明しました。
気になるのが、「ボーナス(賞与)は計算に含まれるの?」ということですよね。
結論ですが、ボーナス(賞与)は含まれません。
一方で、通勤代は含まれます。
ここで、含まれるものと含まれないものを、簡単に分類していきましょう。
失業保険の計算に含まれるもの
・基本給
・残業代
・通勤代
・住宅手当など毎月の手当て
失業保険の計算に含まれないもの
・ボーナス(賞与)
・退職金
・見舞金などの一時金
基本的な分類の考え方として、次のように考えておけばOKです。
・毎月支払われるものは、失業保険の計算に含まれる
・一時的に発生するものは、失業保険の計算に含まれない
※【補足】失業保険の申請方法は、「失業保険(雇用保険)の申請方法と必要なものを解説【体験談】」をご覧ください。
④ まとめ:失業保険を増やすなら、辞める半年前から残業して稼ぐ

④ まとめ:失業保険を増やすなら、辞める半年前から残業して稼ぐ
本記事では、「失業保険の受給額を増やす方法」を解説しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険の受給額を増やす方のポイント】
・失業保険は辞める前の半年間の給料で決まるので、受給額を増やすなら残業して稼ぐ
・賃金日額には上限額があるので、残業がムダにならないよう上限額に注意する
・失業保険の受給額に、ボーナス(賞与)や退職金などの一時金は含まれない
繰り返しですが、失業保険を増やす方法は「辞める半年前から残業して稼ぐ」ということです。
基本手当日額が「500円」増えれば、失業保険の月額(30日分)は「15,000円」も増えます。
退職前は有給休暇を使うことが増えるので、残業時間を増やすのは難しいかもしれません。
しかし、受給額が増えるのは大きいですよね。
失業保険のしくみを知って、うまく活用していきましょう!
-
-
【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説
お悩み相談明日が失業認定日だったこと忘れてた! 2回の求職活動実績がないと、失業保険がもらえない...どうしよう!? こんにちは、キベリンブログです。 認定日が迫っていて、 ...
続きを見る