こんにちは、キベリンブログです。
雇用保険でもらえる失業手当や教育訓練給付では、2024年以降に変わることが多いです。
今回は、「2024年以降の失業保険と教育訓練給付での改正一覧」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 2024年以降、雇用保険(失業給付と教育訓練給付)で変わること【改正一覧】
② 社会保険と雇用保険の加入条件とは【厚生年金・健康保険との違い】
③ まとめ:失業保険の給付制限短縮と教育訓練給付の拡充で、転職・副業に活かせる
失業保険は3回受給してきました。
事前に知っておくと役に立つ改正内容を、わかりやすく語っていきます。
① 2024年以降、雇用保険(失業給付と教育訓練給付)で変わること【改正一覧】
2024年の後半から、雇用保険法の改正により制度で変わることが多くなっています。
政府がリスキリング(学び直し)による転職や副業を後押ししていることから、失業給付や教育訓練給付が活用しやすくなっていきます。
特に自己都合退職による給付制限が短くなる改正は、大きなメリットに。
何がどう変わっていくのか、内容をチェックしていきましょう。
【2024年以降の雇用保険(失業保険と教育訓練給付)での改正内容】
時期 | 改正内容 |
2024年10月 | ❶ 教育訓練給付金の引き上げ(最大70% → 80%) |
2025年4月 | ❷ 自己都合退職の給付制限短縮(2ヶ月 → 1ヶ月) |
❸ 就業手当の廃止 | |
❹ 就業促進定着手当の上限額引き下げ(上限40% → 20%) | |
❺ 教育訓練支援給付金の給付率引き下げ(80% → 60%) | |
2025年10月 | ❻ 教育訓練休暇給付金の創設 |
2028年10月 | ❼ 雇用保険の適用拡大(週20時間以上 → 10時間以上) |
雇用保険(失業給付と教育訓練給付)で変わることは、7つの内容です。
順番に紹介していきますね。(各項目の詳しい内容は、関連記事をご覧ください)
❶ 教育訓練給付金の引き上げ(最大70% → 80%)【2024年10月】
・専門実践教育訓練後、賃金5%上昇で10%追加給付(最大給付率70% → 80%)
・特定一般教育訓練後、資格取得+就職で10%追加給付(最大給付率40% → 50%)
給付金の種類 | 専門実践 (専門性:高) |
特定一般 (専門性:中) |
一般 (専門性:低) |
本体給付 | 50% | 40% | 20% |
追加給付① (資格取得+就職) |
20% | 10% | - |
追加給付② (賃金上昇) |
10% | - | - |
最大給付率 | 70% → 80% (年間上限64万円) |
40% → 50% (年間上限25万円) |
20% (年間上限10万円) |
2024年10月から、教育訓練給付金の2つの内容が引き上げられます。
教育訓練給付は3つのカテゴリーがありますが、専門性の高い「専門実践教育訓練給付」と「特定一般教育訓練給付」ですね。
専門実践教育訓練給付は、新たに「賃金が5%上がったら費用の10%を追加給付」というもの。
賃金ベースでの追加給付はこれまでになく、転職を促進させたい狙いがあります。
もう1つの特定一般教育訓練給付では、「資格取得して就職したら、費用の10%を追加給付」という内容です。
専門実践教育訓練給付で追加給付されている内容が、特定一般教育訓練給付でも新たに盛り込まれます。
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❷ 自己都合退職の給付制限短縮(2ヶ月 → 1ヶ月)【2025年4月】
・2025年3月以前 : 給付制限期間は2ヶ月
・2025年4月以降 : 給付制限期間は1ヶ月
2025年4月から、自己都合退職による給付制限期間が短くなります。
自己都合で退職した場合、失業保険を申請してから給付制限期間が経過しないと、失業給付が支給されません。
昔は3ヶ月間だったのですが、1ヶ月短縮されて2ヶ月間になっています。
2025年4月以降はさらに1ヶ月短縮され、給付制限期間は「1ヶ月間」に。
給付制限が長いことは、転職を阻害する問題点として指摘されていました。
教育訓練給付の引き上げも含め、政府は転職や副業を促す狙いがあります。
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❸ 就業手当の廃止【2025年4月】
・2025年3月以前 : 1年未満の就労で、働いた日に就業手当(失業保険の30%)を支給
・2025年4月以降 : 就業手当は廃止となり支給なし
就業手当とは、アルバイトなど1年未満の短期の就労で、「働いた日に失業保険(基本手当)の30%がもらえる手当」です。
その就業手当が、2025年4月から廃止となります。
廃止の理由としては、そもそも受給する人が極めて少ない手当でした。
"もらうと損する手当" とも言われていたんですよね。
また、短期的な就職で支給される就業手当は、安定した職業への就職とは目的が違うとも言えます。
就業手当は今後なくなるので、申請を考えるなら注意しておきましょう。
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❹ 就業促進定着手当の上限額引き下げ(上限40% → 20%)【2025年4月】
・2025年3月以前 : 上限額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 40%
・2025年4月以降 : 上限額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 20%
就業促進定着手当とは、「転職後に給料が下がった人がもらえる手当(再就職手当をもらった人のうち)」です。
給料が下がるほど支給額も増える(計算式は少しややこしい)のですが、上限額が決められています。
その上限額を決める計算式の割合が、40%から20%へ引き下げに。
今後は人手不足が深刻化する中で、賃金が低下するような再就職にインセンティブを設ける必要性が薄れているとの理由からです。
とはいえ、早期の再就職には一定の役割を果たしているため、制度そのものは残ります。
かなり先かもしれませんが、制度の廃止もあり得るかもしれないですね。
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❺ 教育訓練支援給付金の給付率引き下げ(80% → 60%)【2025年4月】
・2025年3月以前 : 給付率 = 基本手当日額 × 80%
・2025年4月以降 : 給付率 = 基本手当日額 × 60%
教育訓練支援給付金とは、「専門実践教育訓練中」に失業状態の場合、訓練中は継続して給付が受けられる制度です。
失業保険の金額の80%を受給し続けられるので、メリットの大きい給付金でもあります。
1つ目でも紹介したとおり、2024年10月からは専門実践教育訓練は給付率の引き上げで、最大80%の給付が受けられます。
加えて教育訓練支援給付金も受給対象になれば、経済的にも助かるし、IT系ではプログラミングスクールなどでスキルアップにも集中できます。
引き下げの理由としては、給付金の支給で負担が大きくなっていることが背景にあります。
さらに先の将来には制度の見直しも示唆されているので、制度を知って早めに利用していきましょう。
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❻ 教育訓練休暇給付金の創設【2025年10月】
・教育訓練を受けるために休暇を取得した場合、賃金の一定割合を支給
・失業保険と同額を支給し、給付日数は「90日・120日・150日」のいずれか
2024年10月の教育訓練給付の引き上げに続き、2025年10月には新たな給付金が作られます。
それが「教育訓練休暇給付金」で、教育訓練により会社を休んだ(無給休暇や休職)とき、賃金の一定割合が支給されます。
これまでスキルアップのために仕事を離れたとき、生活費を支援するしくみがありませんでした。
リスキリングを支援する観点から、不安なく専念できるようにするために作られる給付金です。
支給額は失業保険(基本手当)と同額が支給され、目安としては給料の約6割ほどですね。
雇用保険の加入期間は5年以上が条件ですが、長いほど給付日数も増えるしくみです。
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教育訓練休暇給付金が創設!新たな融資制度も【2025年10月】
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❼ 雇用保険の適用拡大(週20時間以上 → 10時間以上)【2028年10月】
・2028年9月以前 : 雇用保険の加入条件は、所定労働時間が週20時間以上が対象
・2028年10月以降 : 雇用保険の加入条件は、所定労働時間が週10時間以上が対象
社会保険の適用拡大は加速しており、政府は働く人はすべて加入させようとしている勢いです。
そんな中で大きな改正が、2028年10月に改正の「雇用保険の適用拡大」です。
加入条件が「週20時間以上」から、「週10時間以上」に拡大されます。
この適用拡大で、アルバイトやパートなど短時間労働者の "約500万人" が、雇用保険に入ることに。
雇用保険料がかかることはデメリットですが、厚生年金や健康保険料に比べると、雇用保険料はかなり安いです。
失業保険や教育訓練給付がもらえるようになるので、雇用保険の加入はメリットも大きいと思います。
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【雇用保険】週10時間以上に適用拡大へ【短時間アルバイトも】
お悩み相談雇用保険の対象が拡大されるの? そもそも、雇用保険って正社員だけじゃないの?? こんにちは、キベリンブログです。 2024年、政府は短時間労働者も雇用保険に加入さ ...
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② 社会保険と雇用保険の加入条件とは【厚生年金・健康保険との違い】
前のパートで、2024年以降に雇用保険(失業給付と教育訓練給付)で変わることを紹介してきました。
今後は現役世代がどんどん減っていくので、働く人を増やすために教育訓練などの制度を拡充していく方針です。
社会保険(厚生年金・健康保険)の財源不足の懸念から、より多くの人を加入させようと適用を拡大させています。
ただ、雇用保険も社会保険の1つではあるのですが、実は加入条件が異なります。
雇用保険は条件のハードルが低いので、加入対象になりやすいです。
そこで社会保険(厚生年金・健康保険)と雇用保険の加入条件の違いを、それぞれ紹介しておきますね。
社会保険(厚生年金・健康保険)の加入条件
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・2か月を超える雇用が見込まれる
・学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象)
・月額の賃金が8.8万円以上(残業代、賞与、通勤手当は含まない)
・従業員数が「101人以上」の企業(※2024年10月から「51人以上」に適用拡大)
社会保険(厚生年金・健康保険)の加入条件は、上記の5つです。
すべての条件を満たすと社会保険に加入しなければならず、拒否はできません。
社会保険では適用拡大が続いており、2024年10月以降は「101人以上 → 51人以上」の企業も対象に。
加入したくない場合は、5つの条件から外れるような仕事を選ぶようにしましょう。
【おすすめ派遣会社 3選】
❶ パーソルクロステクノロジー:エンジニア派遣の大手で、オンラインで登録が完結し仕事の紹介までとにかく早い。未経験でも可能な案件があり、入社日から有休付与など待遇面も充実
❷ マイナビスタッフ:大手企業の案件が多く、職種は事務系とクリエイティブ系が多い
❸ リクルートスタッフィング:リクルートグループ運営で、案件数が豊富かつ高単価の案件まで対応している
雇用保険の加入条件
・1週間の所定労働時間が20時間以上(※2028年10月から「10時間以上」に適用拡大)
・31日以上の雇用が見込まれる
・学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象)
雇用保険の加入条件は、上記の3つだけです。
社会保険(厚生年金・健康保険)よりも条件がゆるいため、加入対象になりやすいです。
改正内容の一覧でも紹介したとおり、2028年10月以降は「週20時間以上 → 週10時間以上」に適用拡大されます。
条件を満たすと加入は義務になるので、入りたくなければ条件から外れる仕事を選ばなければなりません。
ただ、厚生年金や健康保険料に比べて、雇用保険料は安いです。
失業給付や教育訓練給付がもらえるので、活用すればメリットは大きいはずです。
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③ まとめ:失業保険の給付制限短縮と教育訓練給付の拡充で、転職・副業に活かせる
本記事では、「2024年以降の失業保険と教育訓練給付での改正一覧」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【2024年以降の雇用保険(失業保険と教育訓練給付)での改正内容】
時期 | 改正内容 |
2024年10月 | ❶ 教育訓練給付金の引き上げ(最大70% → 80%) |
2025年4月 | ❷ 自己都合退職の給付制限短縮(2ヶ月 → 1ヶ月) |
❸ 就業手当の廃止 | |
❹ 就業促進定着手当の上限額引き下げ(上限40% → 20%) | |
❺ 教育訓練支援給付金の給付率引き下げ(80% → 60%) | |
2025年10月 | ❻ 教育訓練休暇給付金の創設 |
2028年10月 | ❼ 雇用保険の適用拡大(週20時間以上 → 10時間以上) |
【社会保険(厚生年金・健康保険)の加入条件】
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・2か月を超える雇用が見込まれる
・学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象)
・月額の賃金が8.8万円以上(残業代、賞与、通勤手当は含まない)
・従業員数が「101人以上」の企業(※2024年10月から「51人以上」に適用拡大)
【雇用保険の加入条件】
・1週間の所定労働時間が20時間以上(※2028年10月から「10時間以上」に適用拡大)
・31日以上の雇用が見込まれる
・学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象)
政府は転職や副業を後押しするため、2024年以降の雇用保険で改正があります。
失業保険の給付制限短縮と、教育訓練給付の拡充は、受給者には利用しやすくなります。
制度を知らなければ、利用することはできません。
本記事を参考に、転職や副業に活かしてくださいね。
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