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失業保険 受給中の労働

失業保険の受給中もアルバイト可能【1日4時間/週20時間に注意】

失業保険の受給中もアルバイト可能【1日4時間週20時間に注意】

 

お悩み相談
お金が厳しいからアルバイトしたいけど、失業保険をもらいながらできるのかな?

 

こんにちは、キベリンブログです。

失業保険の受給中は「アルバイトできるの?」「失業保険が減額されない??」と気になりますよね。

今回は、「失業保険の受給中もアルバイト可能であり、アルバイト条件の最適解」を紹介します。

 

【本記事の内容】

① 失業保険の受給中でもアルバイトはOK【ただし、申告が必要】

② 失業保険受給中のバイトは、「1日4時間以上 + 週20時間未満」が正解【理由を解説】

③ まとめ:アルバイトは申告しないと不正受給になるので、必ず申告しよう【罰則は3倍返し】

 

失業保険は3回ほど受給してきました。

経験から、受給中に損しないバイト条件の最適解を語っていきます。

 

① 失業保険の受給中でもアルバイトはOK【ただし、申告が必要】

① 失業保険の受給中でもアルバイトはOK【ただし、申告が必要】

① 失業保険の受給中でもアルバイトはOK【ただし、申告が必要】

 

結論ですが、「失業保険の受給中でも、アルバイトは可能」です。

ただし、アルバイトをした日の失業保険の支給が後回しにされるか、減額される場合があります。
(詳細は次のパートで解説しますね)

 

失業保険を受給しながらのアルバイトは、以下の条件を押さえておきましょう。

 

【失業保険受給中のアルバイト条件】

・失業認定申告書に、アルバイトした日を記入して申告する

・アルバイトは、「週20時間未満」までにする

 

失業認定申告書に、アルバイトした日を記入して申告する

失業認定申告書

失業認定申告書

 

アルバイトをしたら、働いた日を「失業認定申告書」の赤い枠の箇所に記入して、申告する必要があります。

申告は、アルバイトした日を記入した失業認定申告書を次回の認定日に提出するので、「事後申告」になりますね。

 

申告せずにアルバイトが発覚すると、不正受給と見なされて「罰則(失業保険の3倍返し)」を受けることになります。

 

アルバイトはバレやすいので、必ず申告しましょう。

悪意がなく忘れただけでも、「失業保険の不正受給」と見なされますので。

 

※失業認定申告書の書き方と記入例は、失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】」をご覧ください。

 

アルバイトは、「週20時間未満」までにする

「なぜ週20時間未満までなのか?」というと、週20時間以上で働くと「再就職した」と見なされる可能性があるからです。

ハローワークの担当者にもよりますが、雇用保険の加入条件が「週20時間以上」ということから判断されます。

 

「再就職した」と見なされると、失業保険の基本手当は受給できなくなります。

 

※【補足】ただし再就職すると、アルバイトでも条件を満たせば「再就職手当」を受給できます。

再就職手当については、「【失業保険】再就職手当の受給条件と申請方法【派遣・バイトも可能】」で解説しています。

 

② 失業保険受給中のバイトは、「1日4時間以上 + 週20時間未満」が最適解【理由を解説】

② 失業保険受給中のバイトは、「1日4時間以上 + 週20時間未満」が最適解【理由を解説】

② 失業保険受給中のバイトは、「1日4時間以上 + 週20時間未満」が最適解【理由を解説】

 

どんなアルバイトをしたら、「失業保険の支給が後回しにされるのか?」「減額されるのか??」を見ていきましょう。

 

【アルバイトした場合の失業保険の取扱い】

・失業保険の支給が後回しになるケース : 1日に「4時間以上」働いた場合【就労】

・失業保険の支給が減額されるケース : 1日に「4時間未満」で働き、かつ一定の金額以上の収入を得た場合【内職・手伝い】

 

1日に「4時間以上」働いた場合【就労】

収入の金額にかかわらず、「働いた日の失業保険の支給分は後回し」となります。

ただし、給付日数が後回しになるだけで後からもらえるので、失業保険の支給額は変わりません。

 

ちなみに「4時間ピッタリ」の場合も、「4時間以上」となります。

 

1日に4時間以上で働くことは、「就労」と呼ばれています。

 

1日に「4時間未満」で働いた場合【内職・手伝い】

一定の金額以上の収入を得ると、失業保険の基本手当日額が減額されてしまいます。

具体的には、「基本手当日額 + 収入額 - 控除額」が、「前職の賃金日額の8割」よりも多いと、その差額分が減額されます。

 

1日に4時間未満で働くことは、「内職・手伝い」と呼ばれています。

 

※4時間未満で働いたときに減額になる金額は、「【失業保険】1日4時間未満のバイトでいくら減額?【計算方法あり】」で解説しています。

 

最適解は、「1日4時間以上 + 週20時間未満」のアルバイトを探すこと

ここまでの内容を踏まえて、失業保険を減額されずにアルバイトするなら、以下のとおりです。

 

「1日4時間以上 + 週20時間未満」で働けるアルバイトを探す

 

これが最適解ですね。

最適解のアルバイト条件なら、失業保険の支給額が減額されず、加えてアルバイト収入も得られます。

 

バイトルPRO」の求人サイトなら、あなたの資格や経験を活かせるアルバイトを効率的に探せます。

飲食やサービスだけでなく、「Web / IT系」や「医療・介護」などの専門職もあり、高時給の案件が見つかります。

全国のアルバイトをネットで簡単に探せるので、「最適解」に合うものを見つけてくださいね。

 

③ まとめ:アルバイトは申告しないと不正受給になるので、必ず申告しよう【罰則は3倍返し】

③ まとめ:アルバイトは申告しないと不正受給になるので、必ず申告しよう【罰則は3倍返し】

③ まとめ:アルバイトは申告しないと不正受給になるので、必ず申告しよう【罰則は3倍返し】

 

本記事では、「失業保険の受給中もアルバイト可能であり、アルバイト条件の最適解」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【失業保険の受給中におけるアルバイトの条件とポイント】

・失業認定申告書に、アルバイトした日を記入して申告する(※申告しないと罰則あり)

・アルバイトは、「週20時間未満」までにする

・失業保険を減額されずにアルバイトするなら、「1日4時間以上 + 週20時間未満」が最適解

 

【アルバイトした場合の失業保険の取扱い】

・失業保険の支給が後回しになるケース : 1日に「4時間以上」働いた場合【就労】

・失業保険の支給が減額されるケース : 1日に「4時間未満」で働き、かつ一定の金額以上の収入を得た場合【内職・手伝い】

 

繰り返しですが、申告せずにアルバイトしたことが発覚すると、不正受給となり「3倍返し」の罰金です。

申告すればアルバイトは可能なので、忘れずに申告しましょう。

 

失業保険の支給額が減額されず、加えてアルバイト収入も得たいなら、「1日4時間以上 + 週20時間未満」が最適解です。

最適解のアルバイトを探してみてくださいね。

 

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