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失業保険 会社都合・自己都合退職

【失業保険】1年未満の退職でも、もらえる可能性【要チェック3つ】

【失業保険】1年未満の退職でも、もらえる可能性【要チェック3つ】

 

お悩み相談
1年未満で会社を辞めちゃったら、やっぱり失業保険はもらえないよね...?

 

こんにちは、キベリンブログです。

雇用保険の加入期間が足りないと思っても、失業保険が支給される場合があります。

今回は、「1年未満の退職でも、失業保険でチェックすべきこと」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 1年未満の退職でも、失業保険で必ずチェックすべきこと【もらえる3つのケース】

② 雇用保険の加入期間が足りない時、昔の離職票をもらう方法【4年以内】

③ まとめ:一年未満でも、離職票の合算や正当な理由のある自己都合で支給対象に

 

失業保険は3回ほど受給してきました。

受給をあきらめる前に確認するポイントを、わかりやすく語っていきますね。

 

① 1年未満の退職でも、失業保険で必ずチェックすべきこと【もらえる3つのケース】

① 1年未満の退職でも、失業保険で必ずチェックすべきこと【もらえる3つのケース】

① 1年未満の退職でも、失業保険で必ずチェックすべきこと【もらえる3つのケース】

 

失業保険がもらえるかどうかは、「雇用保険の加入期間」が条件になっています。

自己都合退職の場合、1年以上の期間が必要です。

 

簡単にいえば、1年未満で辞めてしまったら失業保険はもらえません。

ですがそんな条件の中でも、もらえるケースが存在します。

 

なのですぐ諦める前に、確認しておくべきポイントがあります。

その内容を紹介していきますね。

 

【1年未満の退職でも、失業保険で確認すること】

❶ 会社都合退職にならないか

❷ 正当な理由のある自己都合退職に当てはまらないか

❸ 昔の会社の雇用保険の加入期間が、合算にならないか

 

チェックする内容は、上記の3つです。

順番に見ていきましょう。

 

❶ 会社都合退職にならないか

・退職前6ヶ月間の残業が多い

・パワハラ、セクハラなどのハラスメントを受けた

・派遣の契約が更新されず、新たな仕事も紹介されていない

 

あなたから退職を申し出た場合でも、上記のような理由で離職したときは、「会社都合退職」になります。

会社都合退職の場合、雇用保険の加入期間は「半年(6ヶ月)以上」で失業保険がもらえます。

 

つまり、半年働いていれば、一年未満の退職でも受給できるんですよね。

加えて2ヶ月間の給付制限がないため、すぐに支給が開始される点でも優遇されています。

 

本当は会社都合なのに、会社によって自己都合にされているケースも多いです。

残業の多さ、パワハラ・セクハラ、派遣切りなどは会社都合になるので、当てはまるなら必ず申し出てくださいね。

 

※残業が多いと判断される基準は、明確に決められています。

詳しくは「【失業保険】会社都合退職になる残業時間の条件【45時間と証明法】」をご覧ください。

 

❷ 正当な理由のある自己都合退職に当てはまらないか

・病気やケガ、体力の不足がある

・結婚や育児による引越しで、通勤困難になった

・父母の死亡や介護など、家庭の事情が急変した

 

失業保険では、「自己都合退職は1年以上」とよく言われます。

でも実は、「正当な理由のある自己都合退職」というカテゴリーがあるんですよね。

 

「正当って何??」と疑問に感じると思いますが、例えば上記に当てはまるような理由です。

正当な理由のある自己都合退職なら、雇用保険の加入期間は「半年(6ヶ月)以上」で失業保険がもらえます。

 

また、会社都合退職と同じく、2ヶ月の給付制限もありません。

離職理由で失業保険の条件は大きく変わるので、よくチェックしておきましょう。

 

※正当な理由のある自己都合退職の具体的な内容は、「【給付制限なし】特定理由離職者になるには?【病気・結婚・介護】」で解説しています。

 

❸ 昔の会社の雇用保険の加入期間が、合算にならないか

・直近で退職した会社だけでなく、さらに前の会社の期間も合算できる

・合算には、会社間のブランク(無職期間)は1年未満が条件

・過去に失業保険を申請した場合は、それ以前の期間は合算されない

 

あまり知られていないのですが、雇用保険の加入期間は「合算」が可能です。

合算とは、今回退職した会社の期間に加えて、さらに前に働いていた会社の期間も加算できるということです。

 

例えば、「9ヶ月」で自己都合退職したとしても、前の会社で「3ヶ月」働いていたら、1年以上になりますよね。

このように合算で規定の雇用保険の加入期間を満たしているなら、失業保険がもらえます。

 

ただし、会社間のブランクが「1年未満」であることが条件です。

会社ごとの離職票も求められますが、受け取り方など次のパートで紹介していきますね。

 

② 雇用保険の加入期間が足りない時、昔の離職票をもらう方法【4年以内】

② 雇用保険の加入期間が足りない時、昔の離職票をもらう方法【4年以内】

② 雇用保険の加入期間が足りない時、昔の離職票をもらう方法【4年以内】

 

前のパートの3つ目で紹介したとおり、雇用保険の加入期間は「合算」が可能です。

退職した会社だけで雇用期間の加入期間が足りないとき、さらに前の会社との合算で1年以上になるなら、失業保険が支給されます。

 

合算には、それぞれの会社から受け取る「離職票」が必要です。

「離職票やっぱり欲しい!」「もらったけど失くした。。」ということも、時間が経っていたらあり得るはず。

 

そういった場合でも、問題なく受け取れます。

そこで、昔の離職票をもらう方法を見ていきましょう。

 

退職日から4年以内なら、退職した会社から離職票を受け取れる

離職票-2

離職票

 

会社は離職票を求められた場合、発行する義務があります。(画像は厚生労働省のサイトより引用)

法的にも、会社側は拒むことができません。

 

退職時のタイミングは受け取りやすいですが、退職して時間が経っていても、離職票はもらえます。

なぜなら、「退職日から4年間の保管義務」が会社にはあるからですね。

 

つまり退職から4年以内なら、確実に離職票を受け取れます。

4年を過ぎると受け取れない可能性もありますが、前の会社に連絡して離職票を発行してもらいましょう。

 

たとえ1日で退職しても、離職票は発行される

「勤務期間が1ヶ月とか短くても、離職票はもらえるの?」などと、すぐに辞めてしまったときは気になるかもしれません。

どんなに勤務期間が短くても、雇用保険に加入していれば、離職票は発行されます。

 

雇用保険の加入条件は、「31日以上の雇用見込み」と「週の労働時間が20時間以上」のたった2つです。

一般的なフルタイム勤務であれば、加入条件は満たしているはずです。

 

前の会社に連絡しにくいなら、ハローワークにも依頼も可能

「前の会社には連絡したくないな...」とか、離職票の発行を頼みにくいこともありますよね。

そんなときは、「会社の住所を管轄するハローワーク」に連絡して依頼しましょう。

 

ハローワークでも、離職票の発行を受け付けています。

ただしハロワに依頼する場合、あなたの勤務実績を証明する書類を求められるので、その点は注意してくださいね。

 

離職票を失くした場合でも、再発行できる

「離職票を失くした...」「離職票もらったかも忘れた。。」ということもあるはず。

たとえ紛失した場合でも、再発行が可能です。

 

「退職した会社」or「会社の住所を管轄するハローワーク」に依頼しましょう。

どちらか連絡しやすい方でOKです。

 

転職が決まっていても、離職票はもらっておくと安心

転職先を決めてから会社を辞める場合、「離職票は使わないし、いらないからいいや」と考えるかもしれません。

でも、離職票はもらっておくことをおすすめします。

 

なぜなら、紹介してきたとおり「複数枚の離職票で、雇用保険の加入期間は合算できる」からですね。

今回の退職後は失業保険を申請しなくても、さらに次の退職で申請するかもしれません。

 

退職のタイミングなら発行を頼みやすいし、手元に持っておけば改めて依頼する必要もなくなります。

紙ベースで保存が面倒かもしれませんが、取っておくと安心ですよ。

 

※雇用保険の加入期間の合算に関しては、「【失業保険】2枚以上の離職票があると合算で申請可能【対処法あり】」でも詳しく紹介しています。

 

③ まとめ:一年未満でも、離職票の合算や正当な理由のある自己都合なら支給対象に

③ まとめ:一年未満でも、離職票の合算や正当な理由のある自己都合なら支給対象に

③ まとめ:一年未満でも、離職票の合算や正当な理由のある自己都合なら支給対象に

 

本記事では、「1年未満の退職でも、失業保険でチェックすべきこと」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【1年未満の退職でも、失業保険で確認すること】

❶ 会社都合退職にならないか

❷ 正当な理由のある自己都合退職に当てはまらないか

❸ 前の会社の雇用保険の加入期間が、合算にならないか

 

【雇用保険の加入期間が足りない時、昔の離職票をもらう方法】

・退職日から4年以内なら、退職した会社から離職票を受け取れる

・たとえ1日で退職しても、離職票は発行される

・前の会社に連絡しにくいなら、ハローワークにも依頼も可能

・離職票を失くした場合でも、再発行できる

・転職が決まっていても、離職票はもらっておくと安心

 

自己都合で会社を退職したら、一年以上働いていないと失業保険はもらえないと言われます。

でも中には、一年未満でも支給されるケースもあるんですよね。

 

「本当は会社都合なのに自己都合にされている」「正当な理由のある自己都合退職」といった場合は、半年(6か月)でも失業保険の対象になります。

さらに前の会社での雇用保険の加入期間が合算できれば、一年以上になることも多いです。

 

私も以前は、失業保険のしくみを知らずに損していました。

知っていればきちんと利用できるので、保険料をムダにせず活かしてくださいね。

 

 

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