失業手当ももらえず、泣き寝入りするしかないのかな?
こんにちは、キベリンブログです。
会社がやるべき手続きをやっていないのは、ちょっと厳しいですよね。
今回は、「雇用保険未加入でも、失業手当をもらう方法」について紹介します。
【本記事の内容】
① 雇用保険の加入条件とは【会社側の責任で、加入義務あり】
② 雇用保険未加入でも、失業手当をもらう方法【離職票発行できる】
③ まとめ:雇用保険は、過去にさかのぼって加入できる。失業保険も受給可能
失業保険は3回受給してきました。
退職後でも泣き寝入りせずに済む対処法を、わかりやすく紹介していきますね。
① 雇用保険の加入条件とは【会社側の責任で、加入義務あり】
雇用保険は加入条件を満たしていれば、会社は労働者を加入させる義務があります。
未加入での対処法の前に、まずは雇用保険の加入条件を確認しておきますね。
雇用保険の加入条件とは
❶ 31日以上の雇用が見込まれること
❷ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
上記の2つをともに満たしていれば、雇用主には「雇用保険に加入させる義務」があります。
わりと簡単に満たせる条件ですよね。
雇用形態も関係なく、パートやアルバイトでも加入することになります。
「強制」であり、加入させなければ法令違反となるため、会社は拒否できません。
会社が雇用保険の加入手続きを怠るのは、理由がある
義務にもかかわらず、なぜ会社が加入手続きをしないことがあるかというと、メリットがあるからです。
雇用保険は加入すると雇用保険料がかかりますが、会社は労働者のあなた以上に、保険料を負担することになります。
コストを考えると、会社側は加入させたくない理由になるんですよね。
単純な手続き忘れもありますが、小さな会社などは意図的なケースもあるようです。
失業手当(失業保険)の受給は、「雇用保険の加入期間」が条件
・自己都合退職 : 12か月以上は雇用保険に入っていること
・会社都合退職 : 6か月以上は雇用保険に入っていること
退職後に失業手当をもらうには、「雇用保険の加入期間」が条件になっています。
離職理由によって必要な加入期間が違うのですが、期間は上記のとおりです。
雇用保険の加入手続きは会社側の責任なので、未加入であったことに対して、あなたに責任はありません。
加入条件を満たしていれば、雇用保険料を納めることで過去にさかのぼって雇用保険に加入できます。
具体的な手続きの流れについては、次のパートで説明していきますね。
【雇用保険に加入しているかの確認方法について】
雇用保険に加入していたら、給与明細で「雇用保険料」が引かれていることを確認できるはずです。
また、会社は「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」と「雇用保険被保険者証」を交付する決まりになっています。
ハローワークに問い合わせも可能で、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を提出すれば、ハローワークから回答をもらえます。
② 雇用保険未加入でも、失業手当をもらう方法【離職票発行できる】
退職してから雇用保険に未加入だったことが発覚しても、失業手当(失業給付)は受給できます。
雇用保険の加入手続きは、過去にさかのぼって手続きが可能です。
雇用保険料の支払いが済めば、離職票も発行できるんですよね。
ここで、失業手当をもらうまでの具体的な流れを見ていきましょう。
【雇用保険に未加入だった場合の、失業手当を受けるまでの流れ】
ステップ1 : 雇用保険の加入条件と、必要な加入期間を満たしているか確認する
ステップ2 : 会社orハローワークに、過去にさかのぼって雇用保険の加入手続きを依頼する
ステップ3 : 雇用保険の加入手続き完了後、雇用保険料の支払いを行う
ステップ4 : 離職票が発行されたら、失業手当の申請をする
4つのステップの流れですね。
順番に説明していきます。
ステップ1 : 雇用保険の加入条件と、必要な加入期間を満たしているか確認する
最初のステップは、受給資格を満たすための前提の確認ですね。
前のパートで紹介した、「雇用保険の加入条件」と「失業手当に必要な加入期間(働いていた期間)」を満たした勤務条件であったか確認しましょう。
この2つを満たしていなければ、失業手当は受給できません。
なので必ず確認してから、ステップ2以降に進むようにしてくださいね。
ステップ2 : 会社orハローワークに、過去にさかのぼって雇用保険の加入手続きを依頼する
雇用保険の加入は会社の義務なので、まずは会社に加入手続きを依頼しましょう。
過去にさかのぼっての雇用保険の加入は「2年まで」が原則ですが、手続きが可能です。
もし雇用保険に入れてくれない会社であれば、ハローワークにも依頼できます。
その場合は会社の住所を管轄するハローワークへ相談しましょう。
ステップ3 : 雇用保険の加入手続き完了後、雇用保険料の支払いを行う
雇用保険に加入手続きすると、雇用保険料の支払いが必要です。
保険料は、会社だけでなく労働者のあなた自身も負担することになります。
過去にさかのぼって加入した期間分の保険料を支払いましょう。
ただし、もし給与明細で雇用保険料が引かれていたら(そうなると雇用保険に加入済だと思われますが)払う必要はないので、事前に確認してくださいね。
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ステップ4 : 離職票が発行されたら、失業手当の申請をする
雇用保険料の支払いまで完了すると、「離職票」が交付されます。
発行された離職票とその他の必要書類を準備して、あなたの住所を管轄するハローワークで失業手当の手続きをしましょう。
会社都合退職なら給付制限がないので、待期期間(7日間)の後にすぐ支給が始まります。
自己都合退職だと給付制限があるため、2ヶ月経過してからでないと支給は開始されません。
※失業保険の受給までの流れは、「失業保険の受給の流れとスケジュール【自己都合退職は給付制限あり】」をご覧ください。
③ まとめ:雇用保険は、過去にさかのぼって加入できる。失業保険も受給可能
本記事では、「雇用保険未加入でも、失業手当をもらう方法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【雇用保険の加入条件とは】
❶ 31日以上の雇用が見込まれること
❷ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
【雇用保険に未加入だった場合の、失業手当を受けるまでの流れ】
ステップ1 : 雇用保険の加入条件と、必要な加入期間を満たしているか確認する
ステップ2 : 会社orハローワークに、過去にさかのぼって雇用保険の加入手続きを依頼する
ステップ3 : 雇用保険の加入手続き完了後、雇用保険料の支払いを行う
ステップ4 : 離職票が発行されたら、失業手当の申請をする
在職中ならまだしも、退職してから雇用保険に未加入だったことに気付いたら厳しいですよね。
そういった状況でも、雇用保険は過去にさかのぼって加入手続きが可能です。
後からでも失業保険をもらえるので、泣き寝入りする必要はありません。
対処法があることを知って、本記事を参考に手続きしてみてくださいね。
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