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【失業保険】退職後ゆっくりしたい時、知るべき4つの期間【対処法】

【失業保険】退職後ゆっくりしたい時、知るべき4つの期間【対処法】

 

お悩み相談
会社を辞めたら海外旅行とか行きたいから、すぐは就職したくないな。
でも失業保険はもらいたいし、いつまでゆっくりできるんだろう?

 

こんにちは、キベリンブログです。

次の仕事までのんびりしても、失業保険がきちんともらえるかは気になりますよね。

今回は、「退職後にゆっくりしたい時、失業保険で知るべき4つの期間」について紹介します。

 

【本記事の内容】

 

失業保険は、3回受給してきました。

お金の不安を軽減するための、有効な知識を紹介していきますね。

 

① 失業保険の受給で、知っておくべき期間とは【ポイントは4つ】

① 失業保険の受給で、知っておくべき期間とは【ポイントは4つ】

① 失業保険の受給で、知っておくべき期間とは【ポイントは4つ】

 

会社を退職してから失業保険をもらうまで、実は意外と時間がかかります。

安心して失業保険をもらうためには、どのくらいの時間が必要になるのか、事前に知っておく必要があるんですよね。

 

そこで、失業保険の受給におけるポイントの期間を紹介していきますね。

 

【失業保険の受給で、ポイントとなる期間】

❶ 受給できる期間 : 退職日から1年間まで

❷ 所定給付日数 : 3ヶ月~12ヶ月(90日から360日)

❸ 給付制限期間 : 2ヶ月(※自己都合退職のみ)

❹ 認定日の間隔 : 1ヶ月ごと(4週間に1回)

 

ポイントは4つです。

順番に説明していきますね。

 

❶ 受給できる期間 : 退職日から1年間まで

まず前提ですが、失業保険が受給できる期間は「退職日から1年まで」です。

たとえ給付日数が残っていて受給の途中だったとしても、1年を経過した時点で支給は打ち切られます。

 

ちなみに間違えやすいのですが、受給できる期間は「失業保険を申請してから1年」ではありません。

例えば「退職して10か月ゆっくり → 失業保険を申請 → 給付制限2ヶ月」という場合、失業保険はもらえなくなります。

 

退職日は月末のケースが多いので、日付はわかりやすいと思います。

もし月の途中で退職した場合は、いつが退職日なのか注意しておいてくださいね。

 

※ただし、病気やケガなど特定の理由がある場合に限り、受給期間を延長できます。

延長が可能な理由については、「失業保険の受給期間を延長する方法とは?【条件を解説】」をご覧ください。

 

❷ 所定給付日数 : 3ヶ月~12ヶ月(90日から360日)

所定給付日数とは、「失業保険(基本手当)が支給される日数」のことです。

離職理由(自己都合・会社都合)と雇用保険の加入期間(退職まで働いた年数)をもとに、「3ヶ月~12ヶ月(90日から360日)」の間で決まります。

 

失業保険は、まとめて一括でもらえるわけではありません。

認定日にハローワークで手続きすると、その認定日までの分が1日単位で計算され、あなたの口座に振り込まれます。

 

つまり、失業保険を全額もらおうとすると、少なくとも給付日数分の期間は必要になりますね。

多くの場合(自己都合退職で10年未満)は「3ヶ月(90日)」ですが、会社都合や10年以上になると、給付日数は長くなります。

 

❸ 給付制限期間 : 2ヶ月(※自己都合退職のみ)

会社を辞めて失業保険を申請しても、すぐにもらえるわけではありません。

なぜなら、「2ヶ月の給付制限期間」があるからですね。

 

申請してから2ヶ月経たないと、支給は開始されません。(厳密には1週間の待期期間も加わります)

この給付制限で2ヶ月待たされるのが、失業保険のつらいところですね。

 

ただし、給付制限があるのは「自己都合退職だけ」です。

会社都合退職であれば給付制限がないため、待期期間(1週間)後から支給が始まります。

 

❹ 認定日の間隔 : 1ヶ月ごと(4週間に1回)

失業保険を申請すると、1ヶ月ごと(4週間に1回)に「認定日」が設定されます。

その認定日はあなた自身がハローワークへ行って手続きしないと、失業保険はもらえません。

 

毎回の認定日前までには、「2回以上の求職活動実績」も必要です。

設定された認定日は、原則として変更できません。

 

要するに、認定日をまたいで旅行に行くのは難しいということですね。

長期で海外旅行したくても、認定日の間隔である4週間以内に限られてしまいます。

 

※効率的な求職活動実績の作り方は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。

 

以上4つのポイントを知っておけば、退職後にどのくらいゆっくり過ごせるか判断できます。

次のパートで、わかりやすくするために具体例もみておきますね。

 

② 失業保険をもらいきる上で、ゆっくりできる期間【2つの具体例】

② 失業保険をもらいきる上で、ゆっくりできる期間【2つの具体例】

② 失業保険をもらいきる上で、ゆっくりできる期間【2つの具体例】

 

前のパートで、ポイントとなる4つの期間を紹介しました。

でも具体例がないと、ちょっとわかりにくいですよね。

 

ここで2つの例を挙げて、どのくらいのんびりできるかを計算してみます。

 

【所定給付日数と離職理由(自己都合or会社都合)別での具体例】

【例1】所定給付日数:90日、離職理由:自己都合(給付制限あり)の場合

【例2】所定給付日数:120日、離職理由:会社都合(給付制限なし)の場合

 

【例1】所定給付日数:90日、離職理由:自己都合(給付制限あり)の場合

給付日数分をもらいきるためには、最低でも「3ヶ月」かかります。

また、自己都合退職には「2ヶ月」の給付制限がありますよね。

 

加えて、申請後の1週間の待期期間と、給付日数がなくなった後の認定日までの日数を考えると、さらに「1ヶ月」はみておくと安心です。

これら3つの期間をまとめると、受給には「合計で6ヶ月」はかかります。

 

前提である「退職日から1年間」の受給期間から逆算すると、退職してのんびり過ごせるのは「約6ヶ月(半年間)」ということですね。

 

【例2】所定給付日数:120日、離職理由:会社都合(給付制限なし)の場合

給付日数分をもらいきるには、最低「4ヶ月」かかります。

ただ、会社都合退職なので、給付制限期間はありません。

 

1つ前の具体例と同様に、申請後の1週間の待期期間と、給付日数がなくなった後の認定日までの日数を考えて、「1ヶ月」は必要です。

この2つの期間をまとめると、受給には「合計で5ヶ月」はかかります。

 

前提である「退職日から1年間」の受給期間から逆算すると、退職してのんびり過ごせるのは「約7ヶ月」となります。

 

③ 受給期間の期限切れ or 給付制限期間中でも、失業保険をもらう対処法【一括支給】

③ 受給期間の期限切れ or 給付制限期間中でも、失業保険をもらう対処法【一括支給】

③ 受給期間の期限切れ or 給付制限期間中でも、失業保険をもらう対処法【一括支給】

 

繰り返しですが、前提として失業保険の受給期間は「退職してから1年間」です。

「のんびりしすぎて1年超えそう...。」とか「求職活動実績を忘れて不認定になった。。」などの場合は、受給しきれない可能性もあります。

 

また、「給付制限期間の2ヶ月も待ってられない!」と思うこともあるはず。

そういったときに、失業保険では受給が可能な手当があります。

 

就職を決めれば、残りの給付日数が再就職手当で一括支給

失業保険はたくさんの手当があり、「再就職手当」はそのうちの1つです。

就職を決めると、その時点で「残っている給付日数分の70% or 60%」の金額が、「一括」でまとめて支給されます。

 

ただし、給付日数が「3分の1以上」残っていることが条件です。

「70%」と「60%」の違いは、給付日数が3分の2以上残っていたら70%で、3分の1以上なら60%です。

 

受給期間の1年を超えてしまいそうなとき、早めに就職を決めれば、残りの分を一括で前倒しでもらえるということですね。

早ければ早いほど、支給額も増えるしくみです。

 

再就職手当は、給付制限期間でも支給される

自己都合退職での給付制限は2ヶ月あるので、待っていられない状況もあるはずです。

でも再就職手当は、給付制限中でも支給されます。

 

1日分ももらっていないタイミングなので、かなり大きな金額になるんですよね。

フルタイムで働いていたら、「少なくとも30万円以上」をまとめて一括でもらえます。

 

給付制限の「最初の1か月間」だけ、ハローワークor転職エージェント利用での就職が条件

給付制限中の再就職手当には、1つだけ注意しておくことがあります。

それは「最初の1ヶ月間」だけ、「ハローワーク or 転職エージェントを利用した就職であること」が条件になっています。

 

例えば「転職サイト(リクナビNEXT など)」からの応募して就職を決めていたら、対象外になるということですね。

ただし、あくまで「最初の1ヶ月間だけ」です。

 

同じ給付制限期間でも1ヶ月経過していれば、転職サイトからの応募でも再就職手当の対象になります。

転職エージェントであれば時期を気にする必要はないし、無料で使えてハローワークと比べることもできるので、損することはないはずです。

 

【おすすめ転職エージェント 3選】

マイナビエージェント : 30代転職での収入アップの実現で特に評価されており、業界に応じた専任の担当者がつく。面談時の対応は丁寧な印象があり、案件の紹介もスムーズ。

ハタラクティブ : 未経験者に強いエージェントで、第二新卒やフリーターも対象。非公開求人を含む40種類以上の職種と業界を扱っており、短期間で選考に通過できるメリットがある。

マイナビジョブ20's : 20代専門でサポートしている中で、定着率95%以上の高さを維持している。未経験OKの求人も多く、オンライン開催のセミナーは種類が豊富で受けやすい。

 

※転職エージェントを活用する方法は、「転職エージェントの利用の流れとリスク回避方法を解説【実体験】」をご覧ください。

 

④ まとめ:失業保険は意外と複雑。退職後ゆっくりしたいなら、4つの期間は押さえておこう

④ まとめ:失業保険は意外と複雑。退職後ゆっくりしたいなら、4つの期間は押さえておこう

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本記事では、「退職後にゆっくりしたい時、失業保険で知るべき4つの期間」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【失業保険の受給で、ポイントとなる期間】

❶ 受給できる期間 : 退職日から1年間まで

❷ 所定給付日数 : 3ヶ月~12ヶ月(90日から360日)

❸ 給付制限期間 : 2ヶ月(※自己都合退職のみ)

❹ 認定日の間隔 : 1ヶ月ごと(4週間に1回)

 

【受給期間の期限切れ or 給付制限期間中でも、失業保険をもらう対処法】

・就職を決めれば、残りの給付日数が再就職手当で一括支給

・再就職手当は、給付制限期間でも支給される

・給付制限の「最初の1か月間」だけ、ハローワーク or 転職エージェント利用での就職が条件

 

退職後にのんびり過ごしたいと思っても、失業保険は何もしないで自動的に振り込まれるものではありません。

受給できる期間は1年と決まっているし、求職活動実績も求められるんですよね。

 

「ゆっくりしすぎて全額受給できない!」「給付制限で2ヶ月も待てない...。」という場合でも、対処法はあります。

転職エージェント利用による再就職手当なら、たとえ給付制限中でも、残りの給付日数分をまとめて一度に受給が可能です。

 

失業保険は、思った以上に複雑なしくみになっています。

本記事の「4つの期間」を押さえて、制度をうまく活用してくださいね。

 

【おすすめ転職エージェント 3選】

マイナビエージェント : 30代転職での収入アップの実現で特に評価されており、業界に応じた専任の担当者がつく。面談時の対応は丁寧な印象があり、案件の紹介もスムーズ。

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マイナビジョブ20's : 20代専門でサポートしている中で、定着率95%以上の高さを維持している。未経験OKの求人も多く、オンライン開催のセミナーは種類が豊富で受けやすい。

 

 

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