何となく損しそうなイメージがあるけど...。
こんにちは、キベリンブログです。
2022年10月から、社会保険(厚生年金・健康保険)の適用が拡大されています。
今回は、「2022年10月以降の社会保険の適用拡大で、損する人・得する人」について紹介します。
【本記事の内容】
① 2022年10月からの社会保険の適用拡大で、損する人・得する人【扶養から外れる】
② 社会保険で損得を分ける、扶養を外れるポイントとは【106万円と130万円】
③ まとめ:扶養に入っている+年収106万円~130万円なら、社会保険の加入に要注意
今回の法律改正で、社会保険に強制的に加入しなければならない人が増えます。
どんな人が損して得するのか、わかりやすく紹介していきますね。
① 2022年10月からの社会保険の適用拡大で、損する人・得する人【扶養から外れる】
2022年10月からの社会保険の適用拡大で、「中小企業(101人以上の企業)」と「パート・アルバイト(2ヶ月以上の雇用見込み)」の人が加入対象になっています。
条件に当てはまると、厚生年金と健康保険の加入は強制になるので、拒否することはできません。
もし社会保険に加入することになった場合、「損 or 得」が気になりますよね。
そこで、3つのパターン別に紹介していきます。
【社会保険の加入対象になった場合、損する人・得する人】
❶ 損する人 : 夫or妻の扶養に入っている人
❷ 得する人 : 誰の扶養にも入っていない人
❸ ややお得な人 : 親or子の扶養に入っている人
順番に見ていきますね。
❶ 損する人 : 夫or妻の扶養に入っている人
結果的に損する可能性が高いのは、「夫or妻(配偶者)の扶養に入っている人」です。
なぜなら、これまで「タダ(無料)」だった厚生年金と健康保険の保険料を負担することになるからですね。
要するに、扶養から外れます。
健康保険も夫婦で別になるということですね。
例えば「月収10万円」であれば、手取り額は「8.5万円」ほどになります。
15%も引かれると、ちょっと厳しいですよね。
将来もらえる年金が増えるメリットもありますが、どのくらい長生きするかにもよります。
支払う保険料を考えると、得られるリターンは少ないかもしれません。
❷ 得する人 : 誰の扶養にも入っていない人
損する人がいる一方で、得になる人もいます。
それは「誰の扶養にも入っていない人」です。
なぜなら「国民年金 → 厚生年金」、「国民健康保険 → 会社の健康保険」と切り替わり、会社が保険料の半額を負担してくれるからですね。
自分ひとりで負担していた保険料の合計を比べると、収入にもよりますが安くなることが多いです。
加えて、将来もらえる年金も増えるし、傷病手当金や出産手当金も受け取れます。
生活の保障が増えるのもメリットですね。
❸ ややお得な人 : 親or子の扶養に入っている人
あまり多くないかもしれませんが、すこしお得になる人もいます。
「親or子の扶養に入っている人(20歳~60歳までで、国民年金の保険料を払っている人)」ですね。
新たに加入することになる会社の健康保険料の分は、負担が増えます。
でも国民年金は厚生年金に変わり、年金保険料は会社が半額を払ってくれるので、保険料の支払いは減るんですよね。
もらえる年金が増えることも考えると、やや得になると思えるはずです。
ただし「国民年金の保険料を払っていない人」の場合は、年金保険料の負担が増えるので、あまりお得にならないかもしれません。
② 社会保険で損得を分ける、扶養を外れるポイントとは【106万円と130万円】
前のパートで、2022年10月からの社会保険の適用拡大で損する人は、「夫or妻(配偶者)の扶養に入っている人」と紹介しました。
ポイントとなるのは、「扶養を外れること」なんですよね。
そこで、要注意の人や避ける方法を紹介しておきます。
2022年10月からの、社会保険の加入条件(※すべて満たす必要あり)
・月額の賃金が8.8万円以上(残業代、賞与、通勤手当は含まない)
・週の所定労働時間が20時間以上(残業時間は含まない)
・従業員数が「101人以上」の企業
・雇用期間が2か月を超える見込み(契約が2か月でも、更新の可能性があれば見込みあり)
・学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象)
まず社会保険の加入条件を確認しておくと、上記の条件があります。
すべての項目を満たした場合に、社会保険に加入する義務が発生します。
強制的に加入することになるので、加入したくなくても、拒否はできません。
ひとつでも満たしていなければ、加入の義務はなくなります。
月収8.8万円を超えて加入条件を満たせば、年収130万円未満でも扶養から外れる
社会保険には、「130万円の壁」がありますよね。
夫or妻(配偶者)の扶養に入るには、「年収130万円未満」と決められています。
ですが、今回の適用拡大で社会保険の加入条件を満たした場合、年収130万円未満でも扶養から外れてしまいます。
つまり、「月収8.8万円(年収106万円)以上」で、扶養に入れなくなる可能性があるということですね。
最も影響する人は、「扶養に入っている」+「年収106万円~130万円」の人
・夫or妻(配偶者)の扶養に入っている
・年収が106万円~130万円の間
整理すると、今回の適用拡大で最も影響するのは、上記の2つとも当てはまる人です。
「年収130万円未満だから扶養に入れる」と思っていても、社会保険の加入条件に当てはまったら、年収106万円でも扶養から外れることになります。
社会保険の加入を避ける方法は、「週20時間未満」or「月収8.8万円未満」にする
社会保険に加入することになれば、扶養から外れます。
「扶養に入ったままにしたい(社会保険に加入したくない)」場合は、加入条件を満たさなければOKです。
条件の中で調整しやすいのは、「週の所定労働時間」or「月額の賃金」ですね。
「週20時間未満」or「月収8.8万円未満(残業代・通勤手当は含まない)」にすれば、社会保険の加入条件から外れます。
労働時間と収入は、どちらか一方だけで大丈夫です。
労働条件を考えた上で、仕事を選んでみてくださいね。
「バイトルPRO」などの求人サイトを使えば、あなたの資格や経験を活かせるアルバイトを効率的に探せます。
飲食やサービスだけでなく、Web/ITや医療・介護など専門職もあり、高時給なものも見つかります。
全国のアルバイトをネットで簡単に探せるので、「週20時間未満」など労働条件も満たせるアルバイトを見つけてくださいね。
③ まとめ:扶養に入っている+年収106万円~130万円なら、社会保険の加入に要注意
本記事では、「2022年10月以降の社会保険の適用拡大で、損する人・得する人」について紹介しました。
ポイントをまとめます。
【社会保険の加入対象になった場合、損する人・得する人】
❶ 損する人 : 夫or妻の扶養に入っている人
❷ 得する人 : 誰の扶養にも入っていない人
❸ ややお得な人 : 親or子の扶養に入っている人
【2022年10月からの、社会保険の加入条件(※すべて満たす必要あり)】
・月額の賃金が8.8万円以上(残業代、賞与、通勤手当は含まない)
・週の所定労働時間が20時間以上(残業時間は含まない)
・従業員数が「101人以上」の企業
・雇用期間が2か月を超える見込み(契約が2か月でも、更新の可能性があれば見込みあり)
・学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象)
【社会保険で損得を分ける、扶養を外れるポイント】
・月収8.8万円を超えて加入条件を満たせば、年収130万円未満でも扶養から外れてしまう
・最も影響する人は、「扶養に入っている」+「年収106万円~130万円」の人
・社会保険の加入を避ける方法は、「週20時間未満」or「月収8.8万円未満」にする
2022年10月からの「社会保険の適用拡大」は、多くの人に影響が及んでいます。
パート・アルバイトで働いているなら、加入条件には注意しておきましょう。
特に「扶養に入っている」+「年収106万円~130万円」の人は、社会保険の加入で損する可能性が高いです。
扶養に入ったままにしたいなら、仕事選びには気をつけてくださいね。
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