失業保険もらいながら海外って行けるの?
こんにちは、キベリンブログです。
退職後に長期で海外留学する場合など、失業保険はもらえるのか気になりますよね。
今回は、「失業保険が受給できる、退職後に海外へ行くタイミングと期間」について紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険を受給するための、期間の前提とは【1年間と4週間】
② 失業保険を受給できる、海外へ行くタイミングと行ける期間【留学・海外旅行・長期移住】
③ まとめ:退職後の海外滞在期間とタイミングを選べば、失業保険も受給可能
失業保険は3回受給してきました。
海外に行きつつ失業保険も受給するための知識を、わかりやすく語っていきます。
① 失業保険を受給するための、期間の前提とは【1年間と4週間】
「会社を退職したら、とりあえず海外旅行したい」と思ったりしませんか?
転職の合い間でないと長期休暇は取れないので、限られたチャンスでもありますよね。
そんな海外行きを考える中で、会社を辞めると失業保険がもらえます。
でも失業保険には期間に条件があり、長期での海外滞在は難しいことも。
また、海外にいながら受給し続けることもできません。
そこでまずは、失業保険を受給するための "期間" に対する前提を説明しておきますね。
【失業保険を受給するための期間の前提】
・失業保険が受給できる期間は、退職してから1年間
・失業保険を申請したら、4週ごとの認定日にハローワークへ行く必要がある
・特定の理由に限り、受給期間をさらに3年延長できる(合計で4年)
押さえるべきポイントとしては、上記の3つです。
順番に見ていきましょう。
失業保険が受給できる期間は、退職してから1年間
まず重要な前提として、失業保険がもらえる期間は「退職日から1年間」と決められています。
1年を経過してしまうと、たとえ給付日数が残っていても、支給は打ち切られます。
失業保険を全額受け取るには、「給付日数 + 給付制限期間2ヶ月(自己都合退職のみ)」の期間が必要です。
給付日数は人によって違いがありますが、最短でも90日(3ヶ月)はあるので、給付制限があれば「5ヶ月」はかかります。
なお、間違えやすいのですが、失業保険の申請日から1年間ではありません。
あくまで「退職日」が基準なので、注意してくださいね。
失業保険の申請後、4週ごとの認定日にハローワークへ行く必要がある
失業保険を申請すると、「認定日」が設定されます。
認定日はハローワークに直接行って、手続きしなければなりません。
認定日は4週間に1回のペースでやってきて、給付日数がなくなるまで繰り返されます。
つまり、受給している間は、4週間以上の期間で海外旅行や留学をするのは難しいということです。
加えて、毎回の認定日までには2回以上の求職活動実績が必要です。
足りないと "不認定" となり失業保険は支給されないので、気をつけておきましょう。
※効率よく求職活動実績を作る方法は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」で紹介しています。
特定の理由に限り、受給期間をさらに3年延長できる(合計で4年)
・配偶者の海外勤務に同行する場合
・JICA(青年海外協力隊)に参加する場合
ただし、失業保険の受給期間は特定の理由に限り、4年まで延長できます。
海外に行く理由のうちで延長が認められるものは、上記の2つです。
もし当てはまるなら、ハローワークへ行って延長を申請しましょう。
「もともとの受給期間1年 + 延長申請で3年延長 = 4年間」まで伸ばせるので、帰国してから失業保険をもらえる可能性は高いはずです。
※受給期間の延長を申請する方法は、「失業保険の受給期間を延長する方法とは?【条件を解説】」をご覧ください。
② 失業保険を受給できる、海外へ行くタイミングと行ける期間【留学・海外旅行・長期移住】
前のパートで、失業保険を受給する上での期間の前提を見てきました。
1年の受給期間や4週ごとの認定日など、失業保険には時間の制限があります。
これを踏まえて、海外へ行くタイミングを考えてみます。
「全額を受給しつつ、どのくらい海外旅行や留学などができるのか?」について、タイミング別で見ていきましょう。
【海外へ行くタイミングと、行ける期間】
❶ 失業保険の申請前に、海外へ行く : 半年程度は可能(給付日数で変わる)
❷ 失業保険の申請後に、海外へ行く : 数週間レベルの海外旅行なら可能
❸ 失業保険の受給後に、海外へ行く : 期間制限なし(ただし出発は遅れる)
❶ 失業保険の申請前に、海外へ行く : 半年程度は可能(給付日数で変わる)
・半年程度の海外旅行や留学なら可能(ただし給付日数で行ける期間は変わる)
・給付日数が最短90日の場合、7ヶ月間は海外に行ける(会社都合退職なら9ヶ月間)
・給付日数が長くなるほど、海外の滞在期間は短くなる(給付日数は90日~330日)
前のパートで紹介したとおり、失業保険がもらえるのは「退職日から1年間だけ」です。
受給期間を含めた1年の期限が切れる前に、海外から帰国しなければなりません。
例えば、自己都合退職で給付日数が最短の90日の場合、全額受給には「90日(3ヶ月)+給付制限2ヶ月 = 5ヶ月」かかります。
退職直後に海外へ行ったら7ヶ月間は海外に滞在できるので、半年ほどの長期旅行や留学なら行けますね。
海外の滞在期間をさらに長くしたいなら、"再就職手当" を狙うのもひとつの方法です。
帰国してから早めに就職を決めれば、給付制限中でも支給されるし、まとめて一括でもらえる点でもメリットがあります。
※ただし、再就職手当で給付制限期間の「最初の1ヶ月間だけ」は、注意しておく条件があります。
詳しくは「【失業保険】給付制限中の再就職手当の、1つの条件【30万円以上】」をご覧ください。
❷ 失業保険の申請後に、海外へ行く : 数週間レベルの海外旅行なら可能
・数週間レベルの海外旅行なら可能
・4週ごとに認定日があるため、4週間未満しか海外に行けない
・海外旅行がハローワークにばれたとしても、失業保険の支給には問題なし
失業保険を申請すると、4週間に1回のペースで認定日がやってきます。
認定日は手続きのために、必ずハローワークへ行かなければなりません。
つまり、認定日のタイミングでは日本にいなければならないんですよね。
したがって、"認定日の合い間の4週間未満" しか海外には行けません。
数週間ほどの海外旅行であれば、失業保険の申請後でも可能です。
ただし、認定日までに2回以上の求職活動実績が必要なので、忘れないよう注意しておきましょう。
※オンラインでの活動なら、海外にいても求職活動実績が作れます。
1日ですぐに実績にできる方法は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」を参考にしてくださいね。
❸ 失業保険の受給後に、海外へ行く : 期間制限なし(ただし出発は遅れる)
・1年を超えるような海外旅行、留学、長期移住も可能
・期間の制限なしで海外に行ける
・全額受給には最短でも5ヶ月(会社都合退職は3ヶ月)かかるため、海外に行くタイミングは遅れる
失業保険を申請して全額もらった後であれば、特に制限はありません。
1年以上の世界旅行や留学、長期移住も可能です。
ただしデメリットとしては、海外へ行くタイミングが遅れてしまうことですね。
全額受給には最短でも5ヶ月(自己都合退職・給付日数90日)かかるので、この期間は辛いかもしれません。
もちろん長くなる分だけ、生活の上でのお金に余裕も必要です。
事前にしっかり見通しを立てておく必要がありますね。
※失業保険を全額受給したからといって、就職が必須というわけではありません。
詳しい理由は「【失業保険】満額受給後、就職しないとダメ?【条件は就職の意思】」で解説しています。
③ まとめ:退職後の海外滞在期間とタイミングを選べば、失業保険も受給可能
本記事では、「失業保険が受給できる、退職後に海外へ行くタイミングと期間」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険を受給するための期間の前提】
・失業保険が受給できる期間は、退職してから1年間
・失業保険を申請したら、4週ごとの認定日にハローワークへ行く必要がある
・特定の理由に限り、受給期間をさらに3年延長できる(合計で4年)
【海外へ行くタイミングと、行ける期間】
❶ 失業保険の申請前に、海外へ行く : 半年程度は可能(給付日数で変わる)
❷ 失業保険の申請後に、海外へ行く : 数週間レベルの海外旅行なら可能
❸ 失業保険の受給後に、海外へ行く : 期間制限なし(ただし出発は遅れる)
退職後はまとまった時間が取れるので、海外旅行や留学など行っておきたいですよね。
その上で失業保険も受給するなら、期間の条件を知っておく必要があります。
前提として「失業保険の受給期間は、退職日から1年間」です。
また、いったん申請したら "4週間に1回の認定日" は、ハローワークへ行かなければなりません。
これを踏まえた上で海外に行くタイミングと滞在期間を選べば、失業保険の受給も可能です。
受給資格を捨ててしまうのは勿体ないので、制度のしくみを知ってうまく活かしてくださいね。
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