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【失業保険】求職活動はセミナーばかりで大丈夫?【3つのポイント】

【失業保険】求職活動はセミナーばかりで大丈夫?【3つのポイント】

 

お悩み相談
失業保険の求職活動実績って、セミナーのみでも問題ないの?

 

こんにちは、キベリンブログです。

求職活動実績が同じ方法ばかりだと、問題にならないか気になりますよね。

今回は、「求職活動実績はセミナーだけでもOK」の件について、紹介します。

 

【本記事の内容】

① 活動が就職セミナーばかりでも、求職活動実績になる【民間・オンラインもOK】

② セミナーによる求職活動実績の3つのポイント【参加証明書は不要】

③ まとめ:セミナーは実績だけでなく、その後の転職活動にも有益になる

 

失業保険は3回受給してきました。

経験から、セミナーによる求職活動実績のポイントも語っていきますね。

 

① 活動が就職セミナーばかりでも、求職活動実績になる【民間・オンラインもOK】

① 活動が就職セミナーばかりでも、求職活動実績になる【民間・オンラインもOK】

① 活動が就職セミナーばかりでも、求職活動実績になる【民間・オンラインもOK】

 

失業保険は、認定日までに「2回以上の求職活動実績」がある場合に支給されるしくみです。

実績になる活動は、求人応募や就職セミナー参加など、明確に決められています。

 

求職活動実績として認められる活動とは

・求人への応募(リクナビNEXTマイナビエージェント からの応募でもOK)

・ハローワークの職業相談、セミナー参加

・転職エージェント(ハタラクティブマイナビジョブ20's など)の登録面談、セミナー参加

・派遣会社(パーソルクロステクノロジーリクルートスタッフィング など)の登録面談(電話でもOK)

・再就職に関連する国家試験、検定試験の受験

 

実績になる活動は、上記の内容に限られています。

「ネットでの求人検索」や「転職サイトの登録だけ(※求人に応募していない場合)」では、残念ながら実績になりません。

 

求職活動の方法は、セミナーだけでもOK

結論ですが、求職活動実績は「セミナー参加だけでもOK」です。

実績の回数を満たしていれば、活動の種類が問題になることはありません。

 

ただし、まったく同じセミナーを繰り返し受けるのは避けておきましょう。

知識や経験を身につける上でも、なるべく違うものを受けた方が安心です。

 

ハローワークと民間(転職エージェント)のセミナーの組み合わせも可能

セミナーの開催は「ハローワーク」だけでなく、「民間(転職エージェントなど)」でも行っています。

どちらのセミナーに参加しても、求職活動実績として認められます。

 

ハローワークと転職エージェントのセミナーを組み合わせた実績でも、もちろんOKですよ。

失業保険だけでなく、あなたの就職に向けても有益になりそうなセミナーを選びましょう。

 

ハローワークのセミナーは「座学形式」がほとんどで、定員に限りがあり、早めの申し込みが必要です。

一方で、転職エージェントのセミナーは「オンライン」に対応しているので、申し込みや受けやすさにメリットがあります。

 

※セミナーの受け方など詳しい内容は、「セミナーも求職活動実績に!【ハローワークvs転職エージェント】」をご覧ください。

 

② セミナーによる求職活動実績の3つのポイント【参加証明書は不要】

② セミナーによる求職活動実績の3つのポイント【参加証明書は不要】

② セミナーによる求職活動実績の3つのポイント【参加証明書は不要】

 

就職セミナーの参加は、失業保険の求職活動実績として認められます。

ここで、セミナーに関するポイントを紹介しておきますね。

 

【セミナーによる求職活動実績のポイント】

❶ 求職活動実績で、セミナーの参加証明書は不要

❷ セミナーの長さは、1時間半ほどのものが多い

❸ 認定日の前日までに、セミナー受講が必要

 

ポイントは3つです。

順番に見ていきましょう。

 

❶ 求職活動実績で、セミナーの参加証明書は不要

・ハローワークのセミナー : 雇用保険受給資格者証にハンコ or 参加証明書がもらえる

・転職エージェントのセミナー : 参加証明のメール(別途で参加証明書がもらえる場合もある)

 

セミナーを受講すると参加証として、上記のような証明書の対応をしてくれます。

でも、セミナーだけに限らないのですが、失業保険の求職活動実績に「参加証明書の提出は不要」です。

 

なぜなら、求職活動実績は自己申告だからですね。

実際に行った活動の事実を、失業認定申告書に書くだけでOKです。

 

もし求められたときに出せるよう、念のための位置づけで持っておくと安心ですね。

(毎回ではありませんが、不正受給の防止のためハローワーク側が自主的に主催者などへ確認したりしています)

 

※失業認定申告書の書き方は、「失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】」で紹介しています。

 

❷ セミナーの長さは、1時間半ほどのものが多い

ハローワークや転職エージェントでは、いろんなセミナーを開催しています。

時間はセミナーによりますが、「1時間30分ほど」のものが多いですね。

 

受講には、それなりに時間がかかります。

予定があるときなどは注意しておきましょう。

 

なお、20代向け転職エージェントの「マイナビジョブ20's」では、「約30分ほど(オンライン形式)」のセミナーを数多く開催しています。

ハローワークや他の転職エージェントと比べてセミナー時間が短く、受けやすいセミナーが多いので、時間がないときはおすすめですね。

 

❸ 認定日の前日までに、セミナー受講が必要

求職活動実績になるタイミングは、「セミナー受講日」です。

もし次回の認定日で実績にしたいときは、"その認定日の前日まで" に行われるセミナーに申し込みましょう。

 

座学形式だと定員が限られるため、スケジュールに余裕を持った申し込みが必要になってきます。

オンライン形式なら、セミナーの数日前でも申し込めることが多いです。

 

ちなみに「認定日の当日に受講した場合」は、さらに4週間後の認定日での実績になります。

すこし分かりにくいところなので、気をつけてくださいね。

 

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③ まとめ:セミナーは実績だけでなく、その後の転職活動にも有益になる

③ まとめ:セミナーは実績だけでなく、その後の転職活動にも有益になる

③ まとめ:セミナーは実績だけでなく、その後の転職活動にも有益になる

 

本記事では、「求職活動実績はセミナーだけでもOK」の件について紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【求職活動実績として認められる活動】

・求人への応募(リクナビNEXTマイナビエージェント からの応募でもOK)

・ハローワークの職業相談、セミナー参加

・転職エージェント(ハタラクティブマイナビジョブ20's など)の登録面談、セミナー参加

・派遣会社(パーソルクロステクノロジーリクルートスタッフィング など)の登録面談(電話でもOK)

・再就職に関連する国家試験、検定試験の受験

 

【求職活動がセミナー参加だけの場合について】

・求職活動の方法は、セミナーだけでもOK

・ハローワークと民間(転職エージェント)のセミナーの組み合わせも可能

 

【セミナーによる求職活動実績のポイント】

❶ 求職活動実績で、セミナーの参加証明書は不要

❷ セミナーの長さは、1時間半ほどのものが多い

❸ 認定日の前日までに、セミナー受講が必要

 

繰り返しですが、求職活動がセミナーだけでも問題ありません。

認定日までに2回のセミナーを受ければ、規定どおりの求職活動実績を満たせます。

 

認められるセミナーはハローワークだけでなく、民間の転職エージェントも対象です。

民間はオンラインに対応していて、定員にも余裕があるので、申し込みや受けやすさはメリットですね。

 

セミナー参加は実績にする以外にも、その後の転職活動に活かせます。

無料で受けられるので、うまく利用してみてくださいね。

 

 

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