でも、ボーナスや交通費も含まれるの??
こんにちは、キベリンブログです。
失業保険の給付額の計算には、どんな手当も含まれるわけではありません。
今回は、「失業保険の給付額の計算に含まれるもの、含まれないもの」について紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険の給付額の計算に含まれるもの、含まれないもの【一覧で紹介】
② 退職前6か月間の残業で、失業保険は増える【500円増えれば、15,000円増】
③ まとめ:残業代・通勤手当は含まれて、ボーナスは含まれないので、残業で増やせる
失業保険は3回受給してきました。
経験から、失業保険を増やす方法も語っていきますね。
① 失業保険の給付額の計算に含まれるもの、含まれないもの【一覧で紹介】
失業保険の受給額の目安は、「退職前6か月間の給料の平均の、50~80%」を「最低3か月分」はもらえます。
「50~80%」の割合は給料が低いほど高くなりますが、必ず計算の元になるのは「退職前6か月間の給料」です。
ただし、給料の中身に含まれるのは、基本給だけではありません。
どんな手当が失業保険の計算に含まれるのか知っておかないと、もらえると思っていた受給額と違う可能性もありますよね。
そうなると、退職後の生活は不安定にもなりかねません。
そこで「失業保険の計算に含まれる手当・含まれない手当」を分類して、一覧で紹介していきます。
失業保険の計算に含まれる手当
・基本給
・残業代(時間外勤務手当)
・休日手当
・深夜手当
・通勤手当(定期券、回数券)
・在宅勤務手当
・役職手当
・資格手当(毎月支給されるもの)
・住宅手当
・家族手当
含まれる手当の見分け方として、「毎月支払われるもの」が対象ですね。
「残業代」や「住宅手当」も、失業保険の計算に含まれることになります。
経費で税金からも控除される「通勤手当」が含まれるのは、不思議な気がしますよね。
でも仕組み上は含まれるので、通勤手当が大きいと失業保険は増えることになります。
失業保険の計算に含まれない手当
・ボーナス(賞与)
・出張手当
・一時的な交通費
・一時的な資格補助金(受験料補助など)
・退職金
・慶弔見舞金
一方で含まれない手当の見分け方は、「一時的に支払われるもの」ですね。
「ボーナス」や「一時的な交通費(通勤手当以外)」は、失業保険の計算には含まれません。
かつてはボーナスは計算に含まれていたのですが、不公平感があったため含まれなくなりました。
ボーナスから雇用保険料が引かれるのに含まれないのは気になりますが、制度なので仕方ないですね...。
【教育訓練給付は、雇用保険の制度】
毎月の給料やボーナスから雇用保険料が引かれていますが、保障は失業保険だけではありません。
「教育訓練給付制度」も雇用保険の制度なんですよね。
スキルアップのために利用した講座などの受講料の一部が、給付金として返ってきます。
例えばプログラミングスクールの場合は、受講料が返ってくる対象講座があります。
在職中でも離職中(1年以内)でも利用できるので、利用価値は高いです。
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② 退職前6か月間の残業で、失業保険は増える【500円増えれば、15,000円増】
前のパートで、失業保険の計算に含まれる手当・含まれない手当を見てきました。
繰り返しですが、計算の元になるのは「退職前6か月間の給料」です。
計算に含まれる手当の一覧を見てみると、短期的にすぐ増やせるのは「残業代」だけですよね。
つまり、「会社を辞める直前の6か月間に残業すれば、失業保険は増える」というわけです。
基本手当日額が「500円」増えれば、1か月あたりの失業保険は「15,000円」増える
基本手当日額とは、「失業保険の1日あたりの受給額」です。
これが「退職前6か月間の給料の平均の、50~80%」の金額で、1日あたりで計算されます。
もし残業して基本手当日額が500円増えれば、1か月分(30日分)の失業保険は「15,000円」も増えます。
最低の給付日数である90日でも、合計で「45,000円」にもなります。
「たった500円」と思うかもしれませんが、この違いは大きいですよね。
退職前は有給休暇をまとめて使うので残業しにくいこともありますが、稼いでおくと失業保険の受給額も増やせますよ。
基本手当日額には上限額があり、それ以上は増えない
「残業で失業保険が増えるなら、たくさん残業して稼ごう!」と考えたりもしますよね。
でもその前に、ひとつだけ注意しておくことがあります。
それは「基本手当日額には、上限額がある」ということですね。
失業保険は最大でも上限額までしか支給されないので、上限に突き当たったらそれ以上は残業しても変わりません。
上限額は、年齢で分けられている
基本手当日額の上限額は、年齢によって分けられています。
ただ基本手当日額だとわかりにくいので、「月給がいくらになったら上限額になるか?」で見ていきますね。
【月給に換算した年齢別の上限額の目安】
・29歳以下 : 約40万円
・30~44歳 : 約45万円
・45~59歳 : 約50万円
・60~64歳 : 約47万円
例えば「29歳以下」の場合は、月給が約40万円になると上限額に達します。
つまり40万円以上稼いでも、それ以降は失業保険は増えません。
59歳までは年齢が上がるほど、上限額は高くなっていきます。
失業保険を考えて残業するなら、上限額には注意しておいてくださいね。
【上限額の見直しについて】
上限額は毎年の平均給与額に応じて見直され、8月1日以降に変更されることがあります。
ただ、それほど大きくは変わらないので、変更されるということだけ覚えておいてくださいね。
③ まとめ:残業代・通勤手当は含まれて、ボーナスは含まれないので、増やすなら残業で稼ぐ
本記事では、「失業保険の給付額の計算に含まれるもの、含まれないもの」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険の計算に含まれる手当】
・基本給
・残業代(時間外勤務手当)
・休日手当
・深夜手当
・通勤手当(定期券、回数券)
・在宅勤務手当
・役職手当
・資格手当(毎月支給されるもの)
・住宅手当
・家族手当
【失業保険の計算に含まれない手当】
・ボーナス(賞与)
・出張手当
・一時的な交通費
・一時的な資格補助金(受験料補助など)
・退職金
・慶弔見舞金
【失業保険を増やすときのポイント】
・退職前6か月間の残業で、失業保険は増える
・基本手当日額が「500円」増えれば、1か月あたりの失業保険は「15,000円」増える
・基本手当日額には年齢別に上限額があり、それ以上は増えない
【月給に換算した年齢別の上限額の目安】
・29歳以下 : 約40万円
・30~44歳 : 約45万円
・45~59歳 : 約50万円
・60~64歳 : 約47万円
見分け方の結論として、「毎月支払われるもの」は失業保険の計算に含まれます。
一方で「一時的に支払われるもの」は、計算には含まれません。
「残業代」と「通勤手当」は含まれますが、「ボーナス(賞与)」や「出張手当」は含まれないことになります。
もし失業保険を増やしたい場合は、「残業して稼ぐ」方法が有効です。
ただし上限額があるので、紹介した上限額の目安を押さえておいてくださいね。
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