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【海外赴任】雇用保険の加入と失業給付は対象か【再就職手当も解説】

【海外赴任】雇用保険の加入と失業給付は対象か【再就職手当も解説】

 

お悩み相談
海外で働く場合って、雇用保険の加入対象になるの?
退職して帰国したら、失業給付はもらえるのかな。

 

こんにちは、キベリンブログです。

海外勤務する場合、日本とシステムが違うので判断が難しいですよね。

今回は、「海外赴任での雇用保険の取扱いと、海外就職での再就職手当」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 海外赴任で働く場合、雇用保険(失業保険)の加入対象になるか【3つのケース】

② 海外就職した場合でも、失業保険の再就職手当はもらえるか【経験談あり】

③ まとめ:海外赴任の雇用保険は会社との雇用関係で変わるが、海外就職で再就職手当の対象に

 

海外転職を経験し、失業保険も受給してきました。

雇用保険の取扱いと海外就職による再就職手当も含め、わかりやすく語っていきます。

 

① 海外赴任で働く場合、雇用保険(失業保険)の加入対象になるか【3つのケース】

① 海外赴任で働く場合、雇用保険(失業保険)の加入対象になるか【3つのケース】

① 海外赴任で働く場合、雇用保険(失業保険)の加入対象になるか【3つのケース】

 

雇用保険(失業保険)は、日本における社会保険の1つです。

つまり、海外では日本の雇用保険は基本的に適用されません。

 

でも、日本の会社から駐在員として海外で働く場合など、日本とつながりのあるケースもありますよね。

海外勤務中も雇用保険の被保険者になるかは、「日本の会社との雇用関係がどうなっているか?」により変わってきます。

 

そこで雇用保険の取扱いはどうなるのか、状況別に見ていきましょう。

 

【海外で働く場合の雇用保険の取扱い】

❶ 日本の会社の駐在員として、海外赴任する場合

❷ 日本の会社の雇用を維持しつつ、海外の会社に雇用される場合(出向)

❸ 日本の会社との雇用関係がなく、海外の会社に雇用される場合(現地就職 or 転籍)

 

状況として多いケースは、上記の3つですね。

順番に紹介していきます。

 

❶ 日本の会社の駐在員として、海外赴任する場合

海外に拠点のある日本の会社の支社などに、駐在員として赴任するケースです。

この場合は日本で勤務する場合と同様に、雇用保険の被保険者となります。

 

海外勤務中も資格を喪失しないので、雇用保険の加入期間も継続するということですね。

1年以上(会社都合退職なら半年)の加入期間を満たしていれば、海外から帰国して退職後に失業保険も受給できます。

 

❷ 日本の会社の雇用を維持しつつ、海外の会社に雇用される場合(出向)

いわゆる「出向」ですが、ちょっとややこしいケースです。

一定期間だけ、海外の会社に雇用される場合ですね。

 

この場合も、日本の雇用保険の被保険者として扱われます。

なぜなら、日本の会社の業務命令で出向していて、雇用も維持しているからですね。

 

❸ 日本の会社との雇用関係がなく、海外の会社に雇用される場合(現地就職 or 転籍)

日本の会社とは関係なく、現地の会社に直接雇用されるケースです。

海外就職(現地就職)としては、最も多いかもしれません。

 

この場合は、日本の雇用保険の被保険者とはなりません。

また、日本の会社との雇用を終了させて海外の会社に雇用される「転籍」の場合も、雇用保険の被保険者ではなくなるので、注意しておきましょう。

 

※海外転職を実現するための手順は、「海外転職を実現するには?方法・ステップを解説【経験談】」で解説しています。

 

② 海外就職した場合でも、失業保険の再就職手当はもらえるか【経験談あり】

② 海外就職した場合でも、失業保険の再就職手当はもらえるか【経験談あり】

② 海外就職した場合でも、失業保険の再就職手当はもらえるか【経験談あり】

 

前のパートで、海外で働く状況別での雇用保険の取扱いを見てきました。

一方で「失業保険の受給資格を満たして日本の会社を退職 → 海外就職する」といった場合、失業保険の "再就職手当" はもらえるのか、気になりますよね。

 

そこで、海外就職した場合の再就職手当の扱いについても、紹介しておきます。

実際の経験談もあるので、参考にしてみてください。

 

再就職手当をもらうには、8つの条件がある

❶ 基本手当の支給残日数が「3分の1以上」あること

❷ 1年以上の勤務が見込まれること(派遣でも契約更新が見込まれるならOK)

❸ 給付制限の最初の1ヶ月間は、ハローワーク or 職業紹介事業者の紹介で就職していること

❹ 過去3年以内に、再就職手当を受給していないこと

❺ 失業保険手続き後の「待機期間 7日間」の満了後に就職したこと

❻ 採用の内定が、受給資格決定日以降であること

❼ 離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと

❽ 原則として雇用保険の被保険者となること(被保険者でなくても支給のケースあり)

 

まずは、再就職手当の条件をチェックしていきますね。

海外就職にかかわらず、再就職手当の支給には、上記の8つの条件があります。

 

内容を見ると分かると思いますが、そこまで厳しい条件はありません。

注意するとすれば、「❶ 基本手当の支給残日数が3分の1以上あること」の条件で、給付日数が残っているタイミングで就職する必要があるということですね。

 

そして海外就職で引っかかるのが、「❽ 原則として雇用保険の被保険者となること」という条件です。

前のパートで説明しましたが、日本の会社と関係のない現地の会社に雇用される場合、雇用保険の被保険者にはなりません。

 

"雇用保険の被保険者となること" の条件はあくまで原則で、加入条件を満たす就職なら対象になる

「雇用保険の被保険者にならないから、海外就職だと再就職手当はもらえないのでは?」と思いますよね。

この条件は、あくまで「原則」です。

 

雇用保険に加入しない就職でも、再就職手当の支給対象になることがあります。

失業保険を申請するともらえる資料の「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」にも、記載されている内容です。

 

一般的な判断として、「雇用保険の加入条件を満たす労働条件での就職」であれば、再就職手当が支給されます。

ここで、雇用保険の加入条件をチェックしてみましょう。

 

雇用保険の加入条件

・労働時間が週20時間以上であること

・31日以上の雇用見込みがあること

 

雇用保険の加入条件は、上記の2つです。

(学生でないことの条件もありますが、労働条件とは無関係なので除いています)

 

フルタイムで働くなら、多くの場合は満たせる条件ですよね。

雇用保険の加入条件を満たすような労働条件の海外就職で、他の7つの条件をクリアしていれば、再就職手当の対象になります。

 

雇用保険に加入しない海外就職で、再就職手当の支給対象に【経験談】

実際に海外転職したとき、再就職手当が支給されました。

労働条件としてはフルタイム勤務で、先ほど説明した雇用保険の加入条件を満たすような就職です。

 

再就職手当を申請する前には、ハローワークの担当者にも対象になるかきちんと確認した上で、申請を行っています。

担当者の判断で変わる可能性もあるので、海外就職で再就職手当を受給するときは、申請前に必ずハローワークに確認しておくと安心ですよ。

 

【海外転職向けの転職エージェント 3選】

ランスタッド : 世界39か国に4,700以上の拠点(国内:93拠点)を持つ、世界最大級の総合人材サービス会社。各業界に精通したコンサルタントからサービスを受けられる。

BIZREACH(ビズリーチ) : 海外勤務の求人特集があり、ハイクラスの案件が豊富。転職サイトの位置づけでもあるが、6,200人以上在籍する転職ヘッドハンターに相談でき、登録しておけばスカウトも届く。

Reeracoen(リーラコーエン) : アジア圏の転職に特化し現地10ヶ国・16拠点がある。各拠点に日本人スタッフが常駐しており、アジアで海外転職を目指すならおすすめ。

 

※海外就職で再就職手当を受給するまでの手順や流れは、「【失業保険】海外転職・現地採用の再就職手当の申請方法【経験談】」をご覧ください。

 

③ まとめ:海外赴任の雇用保険は会社との雇用関係で変わるが、海外就職で再就職手当の対象に

③ まとめ:海外赴任の雇用保険は会社との雇用関係で変わるが、海外就職で再就職手当の対象に

③ まとめ:海外赴任の雇用保険は会社との雇用関係で変わるが、海外就職で再就職手当の対象に

 

本記事では、「海外赴任での雇用保険の取扱いと、海外就職での再就職手当」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【海外で働く場合の雇用保険の取扱い】

❶ 日本の会社の駐在員として、海外赴任する場合 : 雇用保険あり

❷ 日本の会社の雇用を維持しつつ、海外の会社に雇用される場合(出向) : 雇用保険あり

❸ 日本の会社との雇用関係がなく、海外の会社に雇用される場合(現地就職 or 転籍) : 雇用保険なし

 

【海外就職したときの、失業保険の再就職手当の支給】

・雇用保険に加入しない海外就職でも、再就職手当の支給対象になるケースがある

・一般的な判断として、雇用保険の加入条件を満たす労働条件の就職であれば認められる

・海外就職で再就職手当を申請する場合、申請前にハローワークに確認しておくと安心

 

海外赴任における雇用保険(失業保険)の取扱いは、日本の会社との雇用関係によって違いがあります。

雇用関係が維持されていれば被保険者になりますが、終了していると被保険者ではなくなります。

 

現地採用などで海外転職する場合も、日本の雇用保険には加入しないことになります。

再就職手当の対象外になると思うかもしれませんが、雇用保険の加入条件を満たすような労働条件での就職なら、支給対象になります。

 

海外転職で再就職手当がもらえれば、モチベーションにもプラスになるはずです。

海外での勤務経験は、その後の人生に大きく影響することは間違いないので、ぜひ挑戦してみてくださいね。

 

【海外転職向けの転職エージェント 3選】

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