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失業保険 認定日

【自己都合】給付制限期間中の認定日は、初回だけ【失業保険】

【自己都合】給付制限期間中の認定日は、初回だけ【失業保険】

 

お悩み相談
自己都合退職だから2か月の給付制限期間があるけど、認定日は4週間ごとにあるのかな?

 

こんにちは、キベリンブログです。

給付制限中の認定日は、すこしパターンが異なります。

今回は、「給付制限期間中の認定日は、初回の1回だけ」の件について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 給付制限期間中の認定日は、1回だけ【2回目は飛ばされる】

② 給付制限後にもらえる初回の失業保険は、いくらになるのか【約15日分】

③ まとめ:給付制限中の認定日はちょっと違うので、いつの予定か知っておこう

 

失業保険は3回受給してきました。

経験から、給付制限中の認定日の違いを語っていきます。

 

① 給付制限期間中の認定日は、1回だけ【2回目は飛ばされる】

① 給付制限期間中の認定日は、1回だけ【2回目は飛ばされる】

① 給付制限期間中の認定日は、1回だけ【2回目は飛ばされる】

 

失業保険をもらうには、認定日にハローワークへ行く必要があります。

給付制限のある「自己都合退職」は、認定日の予定で変わってくるポイントがあるので、そこを見ていきましょう。

 

認定日は、4週間(28日)ごとが原則

まず原則として、認定日は「4週間(28日)ごと」に設定されます。

認定日がどうやって決まるかというと、失業保険を申請したときに「週型」と「曜日」が割り当てられるしくみです。

 

祝日や年末年始と重なる場合は、その認定日はずらされます。

ずらし方は明確には決まっていませんが、1週間ほど前倒しにされることが多いですね。

 

※認定日の詳しい決まり方は、「認定日はいつになる?曜日の決まり方を解説【失業保険】」をご覧ください。

 

給付制限期間の認定日は、初回の1回だけ

自己都合退職の場合、「2か月の給付制限期間」があります。

この期間が経過しないと、失業保険の支給は開始されません。

 

支給はないのですが、給付制限中も認定日はあります。

「4週間ごとだと、2か月間なら認定日は2回ある」と思いますよね?

 

でも実は、給付制限中の認定日は「初回の1回だけ」しかありません。

具体例をあげて、スケジュールを見ていきましょう。

 

給付制限期間中のスケジュールの具体例

・6月1日 : 失業保険の申請

・6月8日 : 7日間の待期期間満了(2か月の給付制限期間スタート)

・6月29日 : 初回の認定日(申請から4週間後)

・(※7月27日) : 給付制限期間中のため、認定日は飛ばされる(初回認定日から4週間後)

・8月8日 : 2か月の給付制限期間が満了(ここから支給開始)

・8月24日 : 2回目の認定日(飛ばされた認定日から4週間後)

 

あくまで具体例なので日付は前後しますが、上記のような流れになります。

初回の認定日は、給付制限中でも4週間ごとのスケジュールどおり、認定日があります。

 

ところが、初回認定日から4週間後の認定日については、給付制限中のため1回飛ばされるんですよね。

2回目の認定日は、さらに4週間後の給付制限が明けた後になります。

 

要するに、「初回認定日は給付制限中でもあるけど、2回目は給付制限明けになる」というスケジュールになります。

給付制限中の認定日は間隔が変わってくるので、注意してくださいね。

 

② 給付制限後にもらえる初回の失業保険は、いくらになるのか【約15日分】

② 給付制限後にもらえる初回の失業保険は、いくらになるのか【約15日分】

② 給付制限後にもらえる初回の失業保険は、いくらになるのか【約15日分】

 

自己都合退職による失業保険の支給開始は、2か月の給付制限期間が終わってからになります。

初回の認定日後は給付制限中のため、支給はありません。

 

初めての支給は2回目の認定日の後になるので、かなり時間がかかるわけです。

そこで給付制限後にもらえる初回の失業保険はいくらになるのか、紹介しておきますね。

 

給付制限後の初回の失業保険は、約15日分ほど

一般的な認定日のスケジュールなら、初回の失業保険の振込(2回目の認定日後)は「約15日分」になります。

具体的な金額を知るには、「雇用保険受給資格者証」に「基本手当日額」が書かれています。

 

雇用保険受給資格者証 - 基本手当日額

雇用保険受給資格者証 - 基本手当日額

 

(画像はハローワークのホームページから引用)

「基本手当日額 × 15日」で計算できるので、確認してみてくださいね。

 

基本手当日額がわからなければ、「半月分の給料の約6割ぐらい」とイメージすればOKです。

例えば退職前の月給が「30万円」なら、初回の失業保険の振込は「9万円」くらいですね。

 

以降は原則28日分の支給が数回続き、最後は少なくなる

最初の金額は少ないですが、基本的に2回目以降の振込は「28日分」の支給が数回続きます。

付与されている「所定給付日数」で変わってきますが、最短の「90日」の場合は28日分の支給が2回続きますね。

 

最後の支給は給付日数が残り少なくなるので、28日分もないことがほとんどです。

給付日数が90日の場合、最後の支給は「約20日分」くらいになります。

 

経済的にあまり余裕がないときは、「毎回の認定日後にどのくらいの金額が支給されるのか?」を知っておくと安心ですよ。

 

求職活動実績不足やアルバイトで、支給なしor後回しの可能性もある

ここまで、認定日後の支給額を見てきました。

ですが紹介した金額は、あくまで「全額きちんと受給できた場合」の金額です。

 

例えば、求職活動実績が足りずに「不認定」になると、認定日の後の失業保険は支給されません。

また、1日4時間以上のアルバイトなどで働くと、その日の支給分は「後回し」になります。

 

こういった「支給なし」「後回し」になったりすると、支給のペースは変わってきます。

アルバイトは別にしても、求職活動実績の不足でもらえないのは勿体ないので、認定日までに作るのを忘れないでくださいね。

 

※簡単な求職活動実績の作り方は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。

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③ まとめ:給付制限中の認定日はちょっと違うので、いつの予定か知っておこう

③ まとめ:給付制限中の認定日はちょっと違うので、いつの予定か知っておこう

③ まとめ:給付制限中の認定日はちょっと違うので、いつの予定か知っておこう

 

本記事では、「給付制限期間中の認定日は、初回の1回だけ」の件を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【給付制限期間と認定日】

・給付制限期間の認定日は、初回の1回だけ

・初回認定日から4週間後の認定日については、給付制限中のため1回飛ばされる

・2回目の認定日は、給付制限明けになる

 

【認定日後の失業保険の振込金額】

・給付制限後の初回の失業保険は、約15日分ほど

・2回目以降の支給は28日分の支給が続き、最後は少なくなる

・求職活動実績不足やアルバイトで、支給なしor後回しの可能性もある

 

自己都合退職による給付制限がある場合でも、初回の認定日は申請から4週間後にあります。

ところが2回目の認定日は、初回の認定日から4週間後ではなく、1回飛ばされます。

 

2回目の認定日は、さらに4週間経過(初回の認定日から8週間後)した給付制限明けになります。

ここは認定日の間隔が変わるので、すこし分かりにくいですよね。

 

認定日がいつの予定か知っておくと、経済的に余裕がないときに焦らなくて済みます。

実績不足で失業保険をもらい損ねるともったいないので、認定日までの求職活動実績は準備しておいてくださいね。

 

 

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