こんにちは、キベリンブログです。
給付制限中の認定日は、すこしパターンが異なります。
今回は、「給付制限期間中の認定日は、初回の1回だけ」の件について紹介します。
【本記事の内容】
① 給付制限期間中の認定日は、1回だけ【2回目は飛ばされる】
② 給付制限後にもらえる初回の失業保険は、いくらになるのか【約15日分】
③ まとめ:給付制限中の認定日はちょっと違うので、いつの予定か知っておこう
失業保険は3回受給してきました。
経験から、給付制限中の認定日の違いを語っていきます。
① 給付制限期間中の認定日は、1回だけ【2回目は飛ばされる】
失業保険をもらうには、認定日にハローワークへ行く必要があります。
給付制限のある「自己都合退職」は、認定日の予定で変わってくるポイントがあるので、そこを見ていきましょう。
認定日は、4週間(28日)ごとが原則
まず原則として、認定日は「4週間(28日)ごと」に設定されます。
認定日がどうやって決まるかというと、失業保険を申請したときに「週型」と「曜日」が割り当てられるしくみです。
祝日や年末年始と重なる場合は、その認定日はずらされます。
ずらし方は明確には決まっていませんが、1週間ほど前倒しにされることが多いですね。
※認定日の詳しい決まり方は、「認定日はいつになる?曜日の決まり方を解説【失業保険】」をご覧ください。
給付制限期間の認定日は、初回の1回だけ
自己都合退職の場合、「2か月の給付制限期間」があります。
この期間が経過しないと、失業保険の支給は開始されません。
支給はないのですが、給付制限中も認定日はあります。
「4週間ごとだと、2か月間なら認定日は2回ある」と思いますよね?
でも実は、給付制限中の認定日は「初回の1回だけ」しかありません。
具体例をあげて、スケジュールを見ていきましょう。
給付制限期間中のスケジュールの具体例
・6月1日 : 失業保険の申請
・6月8日 : 7日間の待期期間満了(2か月の給付制限期間スタート)
・6月29日 : 初回の認定日(申請から4週間後)
・(※7月27日) : 給付制限期間中のため、認定日は飛ばされる(初回認定日から4週間後)
・8月8日 : 2か月の給付制限期間が満了(ここから支給開始)
・8月24日 : 2回目の認定日(飛ばされた認定日から4週間後)
あくまで具体例なので日付は前後しますが、上記のような流れになります。
初回の認定日は、給付制限中でも4週間ごとのスケジュールどおり、認定日があります。
ところが、初回認定日から4週間後の認定日については、給付制限中のため1回飛ばされるんですよね。
2回目の認定日は、さらに4週間後の給付制限が明けた後になります。
要するに、「初回認定日は給付制限中でもあるけど、2回目は給付制限明けになる」というスケジュールになります。
給付制限中の認定日は間隔が変わってくるので、注意してくださいね。
② 給付制限後にもらえる初回の失業保険は、いくらになるのか【約15日分】
自己都合退職による失業保険の支給開始は、2か月の給付制限期間が終わってからになります。
初回の認定日後は給付制限中のため、支給はありません。
初めての支給は2回目の認定日の後になるので、かなり時間がかかるわけです。
そこで給付制限後にもらえる初回の失業保険はいくらになるのか、紹介しておきますね。
給付制限後の初回の失業保険は、約15日分ほど
一般的な認定日のスケジュールなら、初回の失業保険の振込(2回目の認定日後)は「約15日分」になります。
具体的な金額を知るには、「雇用保険受給資格者証」に「基本手当日額」が書かれています。
(画像はハローワークのホームページから引用)
「基本手当日額 × 15日」で計算できるので、確認してみてくださいね。
基本手当日額がわからなければ、「半月分の給料の約6割ぐらい」とイメージすればOKです。
例えば退職前の月給が「30万円」なら、初回の失業保険の振込は「9万円」くらいですね。
以降は原則28日分の支給が数回続き、最後は少なくなる
最初の金額は少ないですが、基本的に2回目以降の振込は「28日分」の支給が数回続きます。
付与されている「所定給付日数」で変わってきますが、最短の「90日」の場合は28日分の支給が2回続きますね。
最後の支給は給付日数が残り少なくなるので、28日分もないことがほとんどです。
給付日数が90日の場合、最後の支給は「約20日分」くらいになります。
経済的にあまり余裕がないときは、「毎回の認定日後にどのくらいの金額が支給されるのか?」を知っておくと安心ですよ。
求職活動実績不足やアルバイトで、支給なしor後回しの可能性もある
ここまで、認定日後の支給額を見てきました。
ですが紹介した金額は、あくまで「全額きちんと受給できた場合」の金額です。
例えば、求職活動実績が足りずに「不認定」になると、認定日の後の失業保険は支給されません。
また、1日4時間以上のアルバイトなどで働くと、その日の支給分は「後回し」になります。
こういった「支給なし」や「後回し」になったりすると、支給のペースは変わってきます。
アルバイトは別にしても、求職活動実績の不足でもらえないのは勿体ないので、認定日までに作るのを忘れないでくださいね。
※簡単な求職活動実績の作り方は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。
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③ まとめ:給付制限中の認定日はちょっと違うので、いつの予定か知っておこう
本記事では、「給付制限期間中の認定日は、初回の1回だけ」の件を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【給付制限期間と認定日】
・給付制限期間の認定日は、初回の1回だけ
・初回認定日から4週間後の認定日については、給付制限中のため1回飛ばされる
・2回目の認定日は、給付制限明けになる
【認定日後の失業保険の振込金額】
・給付制限後の初回の失業保険は、約15日分ほど
・2回目以降の支給は28日分の支給が続き、最後は少なくなる
・求職活動実績不足やアルバイトで、支給なしor後回しの可能性もある
自己都合退職による給付制限がある場合でも、初回の認定日は申請から4週間後にあります。
ところが2回目の認定日は、初回の認定日から4週間後ではなく、1回飛ばされます。
2回目の認定日は、さらに4週間経過(初回の認定日から8週間後)した給付制限明けになります。
ここは認定日の間隔が変わるので、すこし分かりにくいですよね。
認定日がいつの予定か知っておくと、経済的に余裕がないときに焦らなくて済みます。
実績不足で失業保険をもらい損ねるともったいないので、認定日までの求職活動実績は準備しておいてくださいね。
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