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失業保険 求職活動実績

初回認定日の求職活動実績は、1回でOK【2回目以降は2回でいい】

初回認定日の求職活動実績は、1回でOK【2回目以降は2回でいい】

 

お悩み相談
自己都合退職だと「初回認定日は3回以上の求職活動が必要」って言われるけど、本当なの?

 

こんにちは、キベリンブログです。

初回認定日までに必要な求職活動実績は、3回以上ではありません。

今回は、「初回認定日と2回目以降の認定日に、必要な求職活動実績の回数」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 必要な求職活動実績は、初回認定日:1回、2回目以降の認定日:2回【自己都合と会社都合】

② 求職活動2回以上とは、2回でいい【以上は「2回」を含む】

③ まとめ:自己都合退職も会社都合退職も、必要な求職活動実績の回数は同じ

 

失業保険は3回受給してきました。

経験から、必要な実績回数を間違えやすい理由も語っていきます。

 

① 必要な求職活動実績は、初回認定日:1回、2回目以降の認定日:2回【自己都合と会社都合】

① 必要な求職活動実績は、初回認定日:1回、2回目以降の認定日:2回【自己都合と会社都合】

① 必要な求職活動実績は、初回認定日:1回、2回目以降の認定日:2回【自己都合と会社都合】

 

失業保険をもらうには、認定日までに決められた回数以上の求職活動実績が必要です。

初回と2回目以降の認定日で必要な実績の回数が変わるので、詳しく見ていきましょう。

 

初回認定日と2回目以降の認定日に、必要な求職活動実績の回数

・初回認定日 : 1回 【自己都合・会社都合ともに】

・2回目以降の認定日 : 2回 【自己都合・会社都合ともに】

 

結論は、上記のとおりです。

最低でも「初回は1回、2回目以降は2回」の求職活動実績が必要です。

 

自己都合と会社都合で、初回認定日までに必要な実績の回数

・自己都合退職 : 1回

・会社都合退職 : 1回

 

間違えやすいのですが、「自己都合」と「会社都合」で、必要な実績の回数は変わりません。

ともに「初回は1回、2回目以降は2回」の求職活動実績でOKです。

 

「自己都合だと3回の実績が必要」という情報は、間違い

「自己都合は初回認定日までに3回の実績が必要」との情報もありますが、それは「誤り」です。

なぜ間違われやすいかというと、以下のような理由があるからですね。

 

【自己都合退職で、必要な実績の回数を3回と間違えやすい理由】

・2か月の給付制限後の「2回目の認定日」が最初の支給になり、初回認定日と間違われやすいため
(※初回認定日は給付制限中にあるため支給なし)

・雇用保険説明会や失業保険の申請の流れで受けた職業相談が、1回分の実績になるため

・会社都合と区別して「3回の実績が必要」と書かれた情報が多く、誤解しやすいため

 

自己都合退職は「2か月の給付制限」があるため、初回の認定日は支給がありません。

支給はないのですが、この「初回の認定日」までに「1回の実績」が必要です。

 

2回目の認定日は「給付制限終了から約2~3週間後」にあり、2回目の認定日に最初の支給があります。

この「2回目の認定日」までに、"2回の実績" が必要となるんですよね。

 

自己都合でも会社都合でも、「初回は1回、2回目以降は2回」が最低でも必要な求職活動実績の回数です。

3回と間違えないようにしてくださいね。

 

※簡単に求職活動実績を作る方法は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。

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② 求職活動2回以上とは、2回でいい【以上は "2回" を含む】

② 求職活動2回以上とは、2回でいい【以上は「2回」を含む】

② 求職活動2回以上とは、2回でいい【以上は「2回」を含む】

 

初回認定日は「1回以上」、2回目以降の認定日は「2回以上」の実績が必要です。

日本語の問題ですが、「求職活動実績2回以上って、2回でもいいの?」と気になったりしますよね。

 

結論は、「2回でOK」です。

 

「以上」とは、対象の数字を含む

・2回以上 : 2回を含んで、2回より多い(n≧2)

・2回以下 : 2回を含んで、2回より少ない(n≦2)

・2回超過 : 2回は含まず、2回より多い(n>2)

・2回未満 : 2回は含まず、2回より少ない(n<2)

 

似たような言葉を比べてみると、上記のとおりです。

「以上」「以下」「未満」はよく使われますが、「超過」ってあまり使わないですよね...。

 

「2回以上の求職活動実績」は「2回を含む」ので、2回あれば大丈夫ですよ。

もちろん、3回や4回でもOKです。

 

3回以上の実績を、失業認定申告書に書く必要はある?

3回以上の求職活動を書く必要は、特にありません。

なぜなら、どの認定日でも2回分の求職活動実績が書かれていれば、失業保険は支給されるからですね。

 

すべての求職活動実績を書かなくても、罰則などはありません。

ただ、もちろん書いてもOKで、私も3回以上の活動を書いたこともあります。

 

でも必要以上に書いても、「あまり意味ないかな。。」という感じですね。

ハローワークから何か言われることもなかったですし、書かなくても問題ないですよ。

 

アルバイトは、必ず失業認定申告書に書く必要あり

繰り返しですが、求職活動実績は2回分さえ書いてあれば、実施した活動すべてを書かなくてもOKです。

一方で、「アルバイトなどで働いた場合」については、必ず失業認定申告書に書かなければなりません。

 

なぜなら、アルバイトの記入を忘れると「不正受給」になるからですね。

失業保険が支給停止になるだけでなく、"3倍返し" の厳しい罰則があります。

 

「つい忘れてしまった」「知らなかった」という言い訳は、通用しません。

働いたときは、申告漏れにならないよう注意してくださいね。

 

※求職活動実績やアルバイトなどの失業認定申告書の書き方は、「失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】」で紹介しています。

 

③ まとめ:自己都合退職も会社都合退職も、必要な求職活動実績の回数は同じ

③ まとめ:自己都合退職も会社都合退職も、必要な求職活動実績の回数は同じ

③ まとめ:自己都合退職も会社都合退職も、必要な求職活動実績の回数は同じ

 

本記事では、「初回認定日と2回目以降の認定日に、必要な求職活動実績の回数」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【初回認定日と2回目以降の認定日に、必要な求職活動実績の回数】

・初回認定日 : 1回 【自己都合・会社都合ともに】

・2回目以降の認定日 : 2回 【自己都合・会社都合ともに】

 

【自己都合退職で、必要な実績の回数を3回と間違えやすい理由】

・2か月の給付制限後の「2回目の認定日」が最初の支給になり、初回認定日と間違われやすいため
(※初回認定日は給付制限中にあるため支給なし)

・雇用保険説明会や失業保険の申請の流れで受けた職業相談が、1回分の実績になるため

・会社都合と区別して「3回の実績が必要」と書かれた情報が多く、誤解しやすいため

 

【求職活動2回以上の意味と、その他ポイント】

・求職活動2回以上とは、2回でいい(以上は "2回" を含む)

・失業認定申告書には2回分の求職活動実績が書かれていればOKで、行った活動すべてを書く必要はない

・アルバイトなど働いた場合は、必ず失業認定申告書に書く必要あり

 

最低でも必要な求職活動実績の回数は、「初回認定日は1回、2回目以降の認定日は2回」です。

自己都合退職でも会社都合退職でも、必要な回数は変わりません。

 

認定日までに求職活動実績の回数が足りないと、"不認定" で失業保険はもらえなくなります。

その次の認定日までもらえないのは、ちょっと厳しいですよね。

 

活動方法を選べば、求職活動実績を作ることは難しくありません。

関連記事を参考にして、失業保険をもらい損ねないよう準備してくださいね。

 

 

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