黙っていたら不正受給になるのかな??
こんにちは、キベリンブログです。
失業保険では何が不正受給になるのか、判断に悩むこともありますよね。
今回は、「失業保険で不正受給になる事例と、7つの典型例」について紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険で不正受給になる事例とは【4つの分類】
② 不正受給でよくある、7つの典型例【失業認定申告書から発覚】
③ まとめ:「嘘の求職活動実績」と「無申告のアルバイト」は不正の典型。バレやすいので注意
失業保険は3回受給してきました。
バレやすい不正受給の典型も語っていきます。
① 失業保険で不正受給になる事例とは【4つの分類】
失業保険は、会社を辞めたら自動的にもらえるわけではありません。
手当の支給には、いくつか条件があるんですよね。
その条件を満たしていなかったり、または条件のために嘘をつくなどして受給すると、「不正受給」になります。
とはいえ、失業保険のしくみは複雑なので「何が不正になるのか?」がわからないこともありますよね。
そこで、不正受給になる事例を紹介していきます。
【失業保険で不正受給になる事例】
・離職票や支給申請書に、偽りの内容を記載した
・雇用保険受給資格者証を他人に渡したり、他人に失業の認定を受けさせた
・健康保険の「傷病手当金」や、労災保険の「休業補償給付」の受給を申告しなかった
・失業認定申告書に、嘘の求職活動を記載したり、申告すべき内容を記載しなかった
順番に見ていきましょう。
離職票や支給申請書に、偽りの内容を記載した
失業保険の申請書類などに、嘘の内容を書いたり、改ざんした場合ですね。
例えば、離職票の賃金や離職理由の内容は会社が記載したものを受け取ります。
失業保険の支給額を高くするために内容を書き換えたりすると、不正受給になります。
もし本当に誤りがあった場合は、あなたが書き換えるのではなく、まずは会社に連絡して修正を依頼しましょう。
※離職理由があなたの認識と違っていて、会社が修正してくれない場合は、失業保険の申請時にハローワークへ申し立てをしましょう。
詳しい内容は、「失業保険(雇用保険)の申請方法と必要なものを解説【体験談】」で解説しています。
雇用保険受給資格者証を他人に渡したり、他人に失業の認定を受けさせた
認定日にはハローワークへ行って、失業の認定の手続きをしますよね。
このときに「ちょっと用事で行けないから、知り合いに行ってもらおう」とかすると、不正になります。
失業の認定は、必ず「あなた自身」がハローワークに行かなければなりません。
代理人での対応はできないので、注意してくださいね。
※認定日に行く時間は30分単位などで指定されますが、都合が悪いときなど指定時間以外に行っても受け付けてくれます。
詳しくは、「【認定日】指定時間でなくても、ハローワーク行ってOK【失業保険】」をご覧ください。
健康保険の「傷病手当金」や、労災保険の「休業補償給付」の受給を申告しなかった
失業手当は、健康保険の傷病手当金および労災保険の休業補償給付と「併給(同時に受給)」はできません。
なぜ併給できないかというと、失業手当は「すぐに働ける人」を対象にした制度だからですね。
両方もらいたいからといって受給の事実を隠した場合は、不正にあたります。
病気やけがなどで他の手当を受けているときは、気をつけておきましょう。
※健保の傷病手当金の受給が終わった後なら、失業手当が受給できます。
詳しい手順は、「病気やケガで退職したときの、失業保険のもらい方【最長2年6ヶ月】」で紹介しています。
失業認定申告書に、嘘の求職活動を記載したり、申告すべき内容を記載しなかった
失業認定申告書に関する不正は、わりと発覚の多い事例です。
嘘の求職活動実績を書いたり、アルバイトなどで働いたことを申告しなかった場合などは、不正受給に該当します。
虚偽の申告をしないことはもちろんなのですが、「申告漏れ」には注意しましょう。
よくある不正の典型例については、次のパートで深掘りしていきますね。
※失業認定申告書の書き方は、「失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】」をご覧ください。
② 不正受給でよくある、7つの典型例【失業認定申告書から発覚】
不正受給がよく発覚するのは、「失業認定申告書」に関わる内容です。
ハローワークのHPなどでも載っていますが、よくある7つの事例を紹介しておきますね。
【失業認定申告書に関わる、不正受給の7つの典型例】
❶ 求職活動の実績がないのに、嘘の申告をした
❷ 就職や就労(パート、アルバイト、派遣、研修・試用期間、日々雇用などを含む)した事実を記入せず、偽りの申告をした
❸ 内職や手伝いをした事実や収入を記入せず、偽りの申告をした
❹ 就職していないのに、就職したと偽って再就職手当などの申請をした
❺ 自営(準備期間を含み、収入は問わない)や請負を始めているのに、申告しなかった
❻ 会社の役員に就任(名義だけの場合も含む)しているのに申告しなかった
❼ 定年後、就職の意思がないのに失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと偽りの申告をした
上記の7つの中で特に多いのは、「❶ 求職活動実績での嘘」と「❷ 就労したのに申告していない」の2つです。
この2つを、すこし深掘りしておきますね。
求職活動実績は、ハローワークで事実確認を行っている
ハローワークでは失業認定申告書に書かれた実績の内容から、利用機関への問い合わせなどで事実確認を行うことがあります。
すべての虚偽申告を見つけているわけではありませんが、少なからず不正は発覚しています。
私も経験してきましたが、求職活動実績を作るのは大変だったりしますよね。
なので「1回分の実績は嘘を書いちゃおうかな...」という気持ちになることもわかります。
でも不正受給の罰則は「3倍返し」とかなり厳しいので、リスクは冒さない方が安心です。
効率よく作れる方法もあるので、実際に行った求職活動を申告するようにしましょう。
※簡単な実績の作り方は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」でまとめています。
アルバイトした場合でも、失業手当はなくならない
「週1回だけバイトしてるけど、申告すると失業保険がもらえなくなりそうだから、黙っておこう。。」と思うかもしれません。
でも実は、バイトで働いても失業手当がなくなるわけではありません。
週20時間を超えなければ、バイト代を稼ぎつつ失業手当をもらえます。
(週20時間以上になると「就職」となり基本手当はもらえなくなるが、再就職手当の対象になる)
マイナンバーでの管理も進み、以前より働いたときの不正は発覚しやすくなっています。
働いたら収入を問わず、忘れずに申告してくださいね。
※失業保険をうまく受給するバイト条件の最適解は、「失業保険の受給中もアルバイト可能【1日4時間/週20時間に注意】」をご覧ください。
③ まとめ:「嘘の求職活動実績」と「無申告のアルバイト」は不正の典型。バレやすいので注意
本記事では、「失業保険で不正受給になる事例と、7つの典型例」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険で不正受給になる事例】
・離職票や支給申請書に、虚偽の内容を記載した
・雇用保険受給資格者証を他人に渡したり、他人に失業の認定を受けさせた
・健康保険の「傷病手当金」や、労災保険の「休業補償給付」の受給を申告しなかった
・失業認定申告書に、嘘の求職活動を記載したり、申告すべき内容を記載しなかった
【失業認定申告書に関わる、不正受給の7つの典型例】
❶ 求職活動の実績がないのに、嘘の申告をした
❷ 就職や就労(パート、アルバイト、派遣、研修・試用期間、日々雇用などを含む)した事実を記入せず、偽りの申告をした
❸ 内職や手伝いをした事実や収入を記入せず、偽りの申告をした
❹ 就職していないのに、就職したと偽って再就職手当などの申請をした
❺ 自営(準備期間を含み、収入は問わない)や請負を始めているのに、申告しなかった
❻ 会社の役員に就任(名義だけの場合も含む)しているのに申告しなかった
❼ 定年後、就職の意思がないのに失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと偽りの申告をした
失業保険は何もしなくても振り込まれるものではありません。
制度の目的は、「再就職をめざす人を支援する」ための給付です。
なのでわりと条件が多くて、不正になってしまう事例も意外と多いんですよね。
特に「嘘の求職活動実績」と「無申告のアルバイト」の2つは、よく発覚する典型的な事例です。
「3倍返し」の罰則を受けるのは、ちょっとリスクが高すぎます。
失業認定申告書には、事実を書くよう気をつけてくださいね。
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