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失業保険 認定日

【認定日】指定時間でなくても、ハローワーク行ってOK【失業保険】

【認定日】指定時間でなくても、ハローワーク行ってOK【失業保険】

 

お悩み相談
認定日にハロワへ行く時間って、指定された時間じゃないとダメなのかな?
行けないわけじゃないけど、ちょっと都合悪いんだよね...。

 

こんにちは、キベリンブログです。

認定日に行く時間は、なぜか指定されていますよね。

今回は、「認定日にハローワークへ行く時間は、指定時間でなくても手続きOK」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 30分単位で指定された時間でなくても、認定手続き可能【早くても遅くてもOK】

② 認定日に指定時間以外で行くときに、気をつけておくこと【3つの注意】

③ まとめ:認定日は指定時間でなくてもOKだけど、その日のうちに行く必要あり

 

失業保険は3回受給してきました。

経験から、認定日の時間の注意点も語っていきますね。

 

① 30分単位で指定された時間でなくても、認定手続き可能【早くても遅くてもOK】

① 30分単位で指定された時間でなくても、認定手続き可能【早くても遅くてもOK】

① 30分単位で指定された時間でなくても、認定手続き可能【早くても遅くてもOK】

 

失業保険をもらうには、4週間ごとの認定日にハローワークへ行く必要がありますよね。

認定日に手続きへ行く時間は、「失業認定申告書」や「雇用保険受給資格者証」などに、「30分単位」で指定されています。

 

私の場合は、朝の早い時間に指定されることが多かったです。

でも、「急用が入ったから時間をずらしたい」とか「寝坊して遅れそう」といったこともありますよね。

 

指定時間でなくても、認定の手続きをしてくれる

結論は、「指定時間でなくてもOK」です。

指定時間より早くても遅くても、その日のうちであれば、失業の認定手続きをしてくれます。

 

ハローワークの担当者に聞いたところ、「指定時間以外でも大丈夫」とのことでした。

ただし、「混雑状況を考えて時間を指定しているので、なるべく指定時間に来てください」とも言われましたね。

 

ハローワークがやっている時間は「8:30 ~ 17:15」です。

手続きの時間もあるので、遅くとも「16:00 まで」には行った方がいいですね。

 

※認定日に行う手続きの内容は、「【失業保険】認定日にハローワークで行う手続きとは?」で紹介しています。

 

とはいえ、できるだけ指定時間にハローワークへ行こう

指定時間でなくても大丈夫なのですが、特に理由がなければ時間どおりに行きましょう。

なぜなら、「待ち時間が長くなる可能性が高い」からですね。

 

指定される時間は、ハローワークが人数を考えた上で割り振っています。

混雑を避けるためにも、なるべく指定時間に行った方が安心できますよ。

 

【求職活動実績の作り方について】

失業保険は「認定日までに2回以上(初回認定日のみ1回以上)の求職活動実績」がないと、支給されません。

自宅でも簡単に作れる求職活動実績の作り方は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」で紹介しているので、参考にしてみてくださいね。

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② 認定日に指定時間以外で行くときに、気をつけておくこと【3つの注意】

② 認定日に指定時間以外で行くときに、気をつけておくこと【3つの注意】

② 認定日に指定時間以外で行くときに、気をつけておくこと【3つの注意】

 

繰り返しですが、認定日の手続きは指定された時間以外でも可能です。

でも気をつけることもあるので、すこし注意点を紹介しておきますね。

 

【認定日に指定時間以外で行くときの注意点】

❶ 待ち時間が長くなる可能性が高い

❷ 時間変更の手続きや事前連絡は不要

❸ ずれてもいいのは時間だけで、「その日」でないとNG

 

順番に見ていきましょう。

 

❶ 待ち時間が長くなる可能性が高い

1つ目のパートでも触れましたが、時間はハローワークで人数の割り振りを考えて指定しています。

なぜなら、手続きでの混雑を避けたいからですね。

 

なので指定時間以外に行くと、待ち時間が長くなる可能性が高いです。

手続きの時間だけでなく待ち時間も考えて、早めに行っておいた方が安心ですね。

 

認定日は、遅くとも「16時頃まで」にはハローワークへ行っておきましょう。

 

❷ 時間変更の手続きや事前連絡は不要

指定時間に行けないことが、事前にわかっている場合もありますよね。

そういったときでも、手続きや連絡は特に必要ありません。

 

いつもと同じように、「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」を提出すれば、手続きをしてくれます。

「寝坊して時間を過ぎてしまった!」という場合でも大丈夫なので、安心してくださいね。

 

❸ ずれてもいいのは時間だけで、「その日」でないとNG

ずれてもいいのは「時間だけ」です。

認定日の手続きは、「その日(決められた認定日)」のうちにハローワークへ行かなければなりません。

 

そこで、「認定日は変更できないの?」と気になりますよね。

認定日は個人的な都合では変更できず、「やむを得ない理由がある場合」しか認められていません。

 

加えて、変更には「やむを得ない理由を示す証明書」も求められます。

手続きも必要になるので、注意しておきましょう。

 

※認定日が変更できる具体的な理由は、「失業認定日が変更できる「やむを得ない理由」とは【面接・病気など】」をご覧ください。

 

③ まとめ:認定日は指定時間でなくてもOKだけど、その日のうちに行く必要あり

③ まとめ:認定日は指定時間でなくてもOKだけど、その日のうちに行く必要あり

③ まとめ:認定日は指定時間でなくてもOKだけど、その日のうちに行く必要あり

 

本記事では、「認定日にハローワークへ行く時間は、指定時間でなくても手続きOK」の件を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【認定日の指定時間】

・指定時間でなくてもOK

・早くても遅くても、その日にハローワークに行けば認定の手続きしてくれる

 

【認定日に指定時間以外で行くときの注意点】

❶ 待ち時間が長くなる可能性が高い

❷ 時間変更の手続きや事前連絡は不要

❸ ずれてもいいのは時間だけで、「その日」でないとNG

 

寝過ごしてしまった場合など、「認定日の指定時間を過ぎてしまった!」ということもありますよね。

その日のうちであれば、指定時間より遅くても早くても大丈夫です。

 

指定された時間以外でも、ハローワークに行けば認定手続きを受け付けてくれますよ。

ただし、「待ち時間が長くなる」といったデメリットもあります。

 

なので特に理由がなければ、指定時間に行くようにしましょう。

もし指定時間以外に行くなら、紹介した注意点は押さえておいてくださいね。

 

 

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