次の仕事が決まらなかったら、失業保険はすぐもらえるのかな?
こんにちは、キベリンブログです。
派遣の契約満了のとき、給付制限なしで失業保険がもらえるのか気になりますよね。
今回は、「派遣3年ルールの契約満了時、失業保険は会社都合ですぐもらえるか」について紹介します。
【本記事の内容】
① 派遣3年ルールの契約満了時、失業保険は会社都合ですぐもらえるか【自己都合の可能性】
② 雇用安定措置とは、派遣会社に義務付けられた対応【3年を超えて働く方法】
③ まとめ:派遣3年ルールの退職は給付制限なしでもらえるが、拒否判断には要注意
失業保険は、これまで3回ほど受給してきました。
派遣会社に義務付けられている "雇用安定措置" についても、語っていきます。
① 派遣3年ルールの契約満了時、失業保険は会社都合ですぐもらえるか【自己都合の可能性】
2015年の派遣法改正で、"同じ派遣先で働けるのは3年まで" という決まりができました。
いわゆる「派遣3年ルール」と言われるものです。
派遣の契約期間は3ヶ月など数か月単位が一般的で、お互いの同意により契約の更新を繰り返していきます。
更新で3年になると、登録型派遣では同じ派遣先で続けて働くことはできません。
3年到達時の契約終了までに次の仕事が決まらなければ、失業保険の対象になります。
その場合の支給条件を見ていきましょう。
派遣3年ルールで契約満了の場合、失業保険は会社都合ですぐもらえる
3年ルールで派遣を退職すると、基本的に失業保険は給付制限なしですぐもらえます。
離職票に書かれる "離職理由コード" は「2A(特定雇止め - 雇用期間3年以上雇止め通知あり)」で、会社都合退職として扱われます。
失業保険での受給資格でいうと「特定理由離職者」という扱いになるのですが、雇止めの場合は給付日数も優遇されます。
ただし、場合によっては自己都合にされることもあるので、そのケースを紹介していきます。
※離職理由コードが意味する詳しい内容は、「【失業保険】離職理由コードと、健康保険の軽減対象とは【理由一覧】」をご覧ください。
新たな派遣就業の紹介を拒否した場合、自己都合にされる可能性も
会社都合退職で失業保険をすぐもらうには、「あなたが次の仕事を希望していること」が条件に含まれています。
つまり、派遣会社から新たに紹介された仕事を拒否したりすると、自己都合退職にされる可能性があります。
自己都合になると2ヶ月の給付制限があるため、すぐに失業保険はもらえません。
ただ "可能性" としているのは、断り方や紹介された仕事など、派遣会社の判断でも変わってくるからですね。
例えば、一斉メールなどで送られてきたような案件リストを無視しただけなら、自己都合にされる可能性は低いです。
一方で、担当者から面談で新たな案件の説明を直接詳しく受けた上で断ったりすると、拒否したと判断され自己都合になる確率が高くなるかもしれません。
紹介されるべき次の仕事は、能力・経験に照らして合理的なものに限られている
「条件が悪くて希望に合わない仕事でも、断ったら自己都合にされちゃうの?」と不安に思ったりしますよね。
でも、決してそんなことはありません。
なぜなら、3年ルールのタイミングでは、新たな仕事の紹介は「能力、経験等に照らして合理的なものに限る」と定められているからです。
この条件は、"雇用安定措置"(次のパートで説明していきますね)による義務にあたります。
例えば、あなたの能力が活かしにくい職種や、賃金が下がってしまうような案件なら、断って問題ありません。
「合理的なものに当てはまらない」として、断る上で正当な理由になります。
派遣会社には、優先的に条件に合う仕事を提供しなければならない義務があります。
もし的外れな案件を断ったことで自己都合退職になると言われたら、「能力・経験の上で合理的なものにあたらない」などと理由を説明しましょう。
② 雇用安定措置とは、派遣会社に義務付けられた対応【3年を超えて働く方法】
派遣で働いていて3年ルールに到達するとき、派遣会社には「雇用安定措置」を取るよう義務付けられています。
いわゆる「次の仕事を確保するために、きちんと対応してね」といった内容です。
雇用安定措置とはどんな内容なのか、具体的に説明しておきますね。
雇用安定措置とは
派遣元事業主(派遣会社)は、派遣就業見込みが3年であり、継続就業を希望する有期雇用派遣労働者について、以下のいずれかを実施することが義務付けられている。
❶ 派遣先への直接雇用の依頼
❷ 新たな派遣先の提供(※能力、経験等に照らして合理的なものに限る)
❸ 派遣元での無期雇用
❹ その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置(有給の教育訓練、紹介予定派遣など)
※❶を講じた場合に、直接雇用されなかったときは、❷から❹までのいずれかを講ずるものとする。
(省令第25条の2 第2項)
上記の内容が法律で決められており、派遣会社は対応しなければなりません。
3年をむかえる派遣契約の更新が近づいてくると、派遣会社の営業担当が面談で説明することが多いです。
雇用安定措置により、手当を出してくれる派遣会社も
3年ルールで雇用安定措置の対象になると、何らかの手当を出してくれる派遣会社もあります。
雇用安定措置の「❹ その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置(有給の教育訓練、紹介予定派遣など)」にあたる内容ですね。
次の仕事の希望しても、なかなか決まらなかったときなどのケースです。
派遣会社によりますが、手当が出ると経済的な面では助かりますよね。
ただし、こういった手当を出すことは、派遣会社にとってはマイナスです。
できるだけ減らすために仕事に応募させる可能性も高いので、注意しておきましょう。
3年を超えて同じ派遣先で働き続けたいなら、2つの選択肢がある
・派遣先の会社に、直接雇用してもらう
・派遣会社に、登録型派遣から無期雇用派遣へ転換してもらう
もし3年を超えて、今後も同じ職場で働きたいなら、選択肢は上記の2つしかありません。
雇用安定措置の「❶ 派遣先への直接雇用の依頼」と「❸ 派遣元での無期雇用」に関わる内容ですね。
実際のデータをみると、「派遣先に直接雇用される」のは約1割ほどで、少ないのが実情です。
もう一方の「無期雇用派遣に切り替える」方法については、直接雇用に比べるとハードルは高くありません。
気に入った職場なら、依頼するのもありだと思います。
無期雇用派遣は希望すれば比較的可能ですし、派遣会社の担当者に相談してみましょう。
【おすすめ派遣会社 3選】
❶ パーソルクロステクノロジー:エンジニア派遣の大手で、オンラインで登録が完結し仕事の紹介までとにかく早い。未経験でも可能な案件があり、入社日から有休付与など待遇面も充実
❷ マイナビスタッフ:大手企業の案件が多く、職種は事務系とクリエイティブ系が多い
❸ リクルートスタッフィング:リクルートグループ運営で、案件数が豊富かつ高単価の案件まで対応している
※無期雇用派遣については、「無期雇用派遣 vs 登録型派遣・正社員の違いと選び方【自由と安定】」で紹介しています。
③ まとめ:派遣3年ルールの退職は給付制限なしでもらえるが、拒否判断には要注意
本記事では、「派遣3年ルールの契約満了時、失業保険は会社都合ですぐもらえるか」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【派遣3年ルールでの退職による失業保険のポイント】
・派遣3年ルールで契約満了の場合、失業保険は会社都合ですぐもらえる
・新たな派遣就業の紹介を拒否した場合、自己都合にされる可能性も
・紹介されるべき次の仕事は、能力・経験に照らして合理的なものに限られている
【雇用安定措置とは】
派遣会社は派遣就業見込みが3年の派遣労働者に、以下のいずれかの対応義務あり
❶ 派遣先への直接雇用の依頼
❷ 新たな派遣先の提供(※能力、経験等に照らして合理的なものに限る)
❸ 派遣元での無期雇用
❹ その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置(有給の教育訓練、紹介予定派遣など)
※❶を講じた場合に、直接雇用されなかったときは、❷から❹までのいずれかを行う
【3年を超えて同じ派遣先で働き続けたい場合の選択肢】
・派遣先の会社に、直接雇用してもらう
・派遣会社に、登録型派遣から無期雇用派遣へ転換してもらう
派遣3年ルールにより、登録型派遣だと同じ派遣先で3年を超えて働くことはできません。
3年のタイミングの契約終了までに次の仕事が決まらなければ、基本的に会社都合退職(給付制限なし)で失業保険がもらえます。
ただし、会社都合には「あなたが次の仕事を希望していること」が条件にあります。
新たな仕事の紹介を「拒否した」と派遣会社に判断されると、自己都合退職にされる可能性があります。
雇用安定措置にも定められていますが、合理的でない仕事であれば、断っても正当な理由になるので問題ありません。
3年を超えて同じ派遣先で働きたいなら、「直接雇用」or「無期雇用派遣」の選択肢も考えてみてくださいね。
【おすすめ派遣会社 3選】
❶ パーソルクロステクノロジー:エンジニア派遣の大手で、オンラインで登録が完結し仕事の紹介までとにかく早い。未経験でも可能な案件があり、入社日から有休付与など待遇面も充実
❷ マイナビスタッフ:大手企業の案件が多く、職種は事務系とクリエイティブ系が多い
❸ リクルートスタッフィング:リクルートグループ運営で、案件数が豊富かつ高単価の案件まで対応している
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