どんな条件でもらえるんだろう?
こんにちは、キベリンブログです。
日雇いで働く人にも、失業保険があります。
今回は、「日雇いでもらえる日雇労働求職者給付金」について、紹介します。
【本記事の内容】
失業保険は3回受給してきました。
経験から、知らなかった日雇い労働者のための給付金を語っていきます。
① 日雇労働求職者給付金とは、日雇い向けの失業保険【日雇労働被保険者】
日雇給付金(日雇労働求職者給付金)とは、「日雇い労働者が仕事がなかった(派遣されなかった)日に支給される、雇用保険(失業保険)の制度」です。
「日雇労働被保険者」であれば、給付金がもらえる資格があります。
日雇い労働者とは
・日々雇用される人
・30日以内の期間を定めて雇用される人
上記のどちらかであれば、「日雇い労働者」となります。
日雇い労働者にも雇用保険があるのですが、すこし扱いが変わってきます。
雇用保険では、日雇労働被保険者という扱いになる
日雇い労働者は、雇用保険で「日雇労働被保険者」として扱われます。
(日雇い労働者以外の人は、「一般被保険者」)
ただし、以下の条件で働いている場合は、原則として一般被保険者となります。
【一般被保険者となる場合】
・同一の事業主の元で31日以上、日雇派遣を続けている
・2か月続けて18日以上、日雇派遣で働いている
上記のようなときは届出が必要になってくるので、注意しておきましょう。
② 日雇給付金の受給までの流れ【条件は印紙が26枚以上】
日雇給付金は、1日単位での支給になります。
ここで、給付金の支給までの流れを説明していきますね。
【日雇労働求職者給付金の支給までの流れ】
❶ 日雇労働被保険者資格の取得(日雇手帳の交付)
❷ 仕事がある日(派遣される日)
❸ 仕事がない日(※2か月で印紙が26枚以上ある場合)
それぞれ見ていきましょう。
❶ 日雇労働被保険者資格の取得(日雇手帳の交付)
・ハローワークに「資格取得届」を提出
・資格取得届の確認後、「日雇手帳」の交付を受ける
まず最初に、「日雇労働被保険者」の資格を取得します。
「資格取得届(雇用保険日雇労働被保険者資格取得届)」をハローワークに提出しましょう。
ハローワークで内容を確認後、問題なければ「日雇手帳(日雇労働被保険者手帳)」がもらえます。
これで、被保険者としての資格が取得できます。
❷ 仕事がある日(派遣される日)
・派遣会社(事業主)に日雇手帳を提出する
・賃金が支払われるごとに「印紙」を日雇手帳に貼ってもらう
・印紙の料金(印紙保険料)は、派遣会社と本人が半額ずつ負担する
日雇手帳を取得したら、仕事がある日に派遣会社(事業主)へ日雇手帳を提出しましょう。
派遣会社は、賃金を支払うごとに日雇手帳に「印紙(雇用保険印紙)」を貼る決まりになっています。
印紙には等級があり、料金を派遣会社と本人が「半額ずつ」負担する必要があります。
【印紙の等級と負担額】
・第1級印紙 : 176円(本人負担は「88円」)
・第2級印紙 : 146円(本人負担は「73円」)
・第3級印紙 : 96円(本人負担は「48円」)
1日あたりの賃金が高いほど、印紙の等級も上がります。
この「印紙の等級の枚数」で給付金の支給額が決まるので、きちんと確認してくださいね。
印紙が2か月で「26枚以上」になると、翌月から給付金をもらえますので。
❸ 仕事がない日(※2か月で印紙が26枚以上ある場合)
・ハローワークに日雇手帳を持参し、「求職の申込み」を行う
・求職の申込み当日に「失業の認定」を受けると、その日の分が支給される
2か月で印紙が26枚以上になったら、その翌月から「仕事がなかった(派遣されなかった)日」に給付金がもらえます。
ハローワークに日雇手帳を持っていき、指定の時間までに「求職の申込み」をしましょう。
ここで「失業の認定(失業の状態が認められること)」を受けると、その日の日雇給付金が支給されます。
1日単位での支給なので、忘れないようにしてくださいね。
以上の3つのステップが、日雇給付金の支給の流れです。
次のパートで、「支給額はいくらもらえるのか?」を詳しく見ていきますね。
③ 日雇給付金の支給額【印紙の等級と枚数で決まる】
日雇給付金は、「支給額」と「支給日数」で決められています。
それぞれの決まり方を、詳しく見ていきましょう。
日雇給付金の支給額(日額)
・第1級給付金(7,500円) : 第1級印紙が24日分以上
・第2級給付金(6,200円) : 第1級と第2級の印紙が合計で24日分以上
・第3級給付金(4,100円) : 上記以外の場合
区分が3通りに分かれており、「印紙の等級の枚数」によって変わります。
第1級など印紙の等級が高いほど、支給額が上がるしくみですね。
日雇給付金の支給日数(1か月あたり)
印紙の枚数 | 支給日数 |
26~31日分 | 13日 |
32~35日分 | 14日 |
36~39日分 | 15日 |
40~43日分 | 16日 |
44日分以上 | 17日 |
印紙の枚数が増えるほど、支給日数も増えていきます。
印紙の等級は、支給日数には影響しないですね。
④ まとめ:日雇労働者にも失業保険があることを知り、給付金を活用しよう
本記事では、「日雇いでもらえる日雇労働求職者給付金」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【日雇い労働者とは】
・日々雇用される人
・30日以内の期間を定めて雇用される人
【日雇労働求職者給付金の支給までの流れ】
❶ 日雇労働被保険者資格の取得(日雇手帳の交付)
❷ 仕事がある日(派遣される日)
❸ 仕事がない日(※2か月で印紙が26枚以上ある場合)
【日雇給付金の支給額(日額)】
・第1級給付金(7,500円) : 第1級印紙が24日分以上
・第2級給付金(6,200円) : 第1級と第2級の印紙が合計で24日分以上
・第3級給付金(4,100円) : 上記以外の場合
失業保険をもらうまで、日雇い労働者を対象とした給付金があることを知りませんでした。
過去に不正受給が発覚して問題になったこともありますが、ほとんどの人は知らないですよね。
政府にも情報をもっと展開して欲しいですが、なかなか行きわたらないのが実情です。
こういった制度の存在を知って、どんどん活用していきましょう。
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