まだもらってないけど、いつどこでもらえるの?
こんにちは、キベリンブログです。
雇用保険受給資格者証は、失業保険をもらう上で重要な書類です。
今回は、「雇用保険受給資格者証は、いつどこでもらうのか」について紹介します。
【本記事の内容】
① 雇用保険受給資格者証は、いつどこでもらうのか【見方も解説】
② 失業保険以外での、雇用保険受給資格者証の利用法【年金・健康保険・住民税の減免】
③ まとめ:失業保険の支給が終わっても、2年間は雇用保険受給資格者証を保管しよう
失業保険は3回ほど受給してきました。
経験から、失業保険以外でも使える受給資格者証の利用法にも触れていきます。
【マイナンバーカードで手続きすると、"雇用保険受給資格通知" になる】
2022年10月から、失業保険はマイナンバーカードを活用した手続きが可能になっています。
マイナンバーカードを使うと、雇用保険受給資格者証は交付されず、代わりに "雇用保険受給資格通知" が発行されます。
内容は雇用保険受給資格者証と基本的に同じですが、認定日の手続きで資格者証を持っていく必要がなくなるメリットがあります。
詳しい内容は、「【失業保険】証明写真いらない?【マイナンバーカード活用の手続き】」をご覧ください。
① 雇用保険受給資格者証は、いつどこでもらうのか【見方も解説】
失業保険の受給で最も重要な書類の1つが、「雇用保険受給資格者証」です。
「"受給資格者証" っていうくらいだから、持ってないと失業保険は申請できないの?」と思ったりもしますよね。
実はこの資格者証を受け取るまで、けっこう時間がかかります。
いつ・どこでもらえるのか、見方なども含めて見ていきましょう。
雇用保険受給資格者証とは
雇用保険受給資格者証は、上の画像のような書類です。
(画像はハローワークのサイトから引用)
氏名や住所などの情報のほかに、「離職理由」や「基本手当日額」といった内容も含まれています。(後で見方を紹介しますね)
裏面には、あなたの顔写真が貼られ、失業保険の支給状況などが記録されていきます。
雇用保険受給資格者証は、いつ・どこでもらうのか
・いつもらえるか : 失業保険の申請から約2~3週後(雇用保険説明会の実施時)
・どこでもらえるか : ハローワーク(雇用保険説明会が行われる場で受け取る)
雇用保険受給資格者証がいつもらえるかというと、「失業保険を申請して、審査が終わってから」になります。
つまり、"失業保険の申請前にはもらえない" ということですね。
資格者証の受け取りまでは、「退職(会社から離職票受取)→ 失業保険の申請(離職票提出) → 7日間の待期期間 → 1~2週間後の雇用保険説明会で受け取り」という流れになります。
失業保険を申請してから、約2~3週間ほどかかりますね。
どこでもらえるかですが、「ハローワーク」でもらえます。
審査を経てあなたの受給資格が認められると、ハローワークで行われる雇用保険説明会の参加を求められるのですが、その説明会の場で受け取れます。
雇用保険受給資格者証の見方
12. 離職理由 : 2桁の番号コード表記(詳しくは「離職理由コード」の記事参照)
19. 基本手当日額 : 失業保険(基本手当)の1日あたりの支給額
20. 所定給付日数 : 失業保険が支給される日数(支給額の合計 = 基本手当日額 × 所定給付日数)
雇用保険受給資格者証の内容で、3つの重要な項目の見方を確認しておきますね。
「12. 離職理由」は、2桁の番号で意味が示されており、離職理由コードと呼ばれています。
会社から受け取る「離職票」に書かれている、「離職区分」が元になっています。
離職票とはコードの書き方が違いますが、基本的に離職票と雇用保険受給資格者証の離職理由コードは対応しています。
「19. 基本手当日額」は1日あたりの失業保険の支給額で、"退職前6か月の給料の50%~80%" の金額になっています。
「20. 所定給付日数」は失業保険が支給される上限の日数であり、支給額の合計は「基本手当日額 × 所定給付日数」となります。
※離職理由コードが示す意味については、「【失業保険】離職理由コードと、健康保険の軽減対象とは【理由一覧】」で紹介しています。
② 失業保険以外での、雇用保険受給資格者証の利用法【年金・健康保険・住民税の減免】
雇用保険受給資格者証は、失業保険以外でも使い道があります。
あなたが会社を退職して失業中であることが証明できるので、税金や社会保険料の免除・軽減申請に使えるんですよね。
ここで、具体的な利用法についても紹介しておきます。
【雇用保険受給資格者証の利用法】
❶ 国民年金の免除申請ができる
❷ 国民健康保険料の軽減措置が受けられる
❸ 住民税の減免措置が受けられる
❶ 国民年金の免除申請ができる
・免除の対象者 : 退職(失業)した人(自己都合退職でもOK)
・免除期間の年金額の計算 : 保険料を納めた時の2分の1として計算
まず1つ目ですが、「国民年金保険料の免除申請」で利用できます。
失業中の人は申請すれば年金保険料が免除されるのですが、失業中であることの証明として使えるということですね。
年金の免除申請については、「離職理由」は問われません。
会社都合退職はもちろんですが、自己都合退職でも年金の保険料免除が認められます。
国民年金の保険料は年間で約20万円にもなるので、この負担がなくなるのは大きいですよね。
免除された期間の年金額の計算は納めた場合の「2分の1」で計算されるため、手続きせず未払いのままにするよりもメリットがあります。
※年金の免除申請の詳しい内容は、「【国民年金】退職したら保険料の免除制度を利用しよう【申請は簡単】」をご覧ください。
❷ 国民健康保険料の軽減措置が受けられる
・軽減の対象者 : 会社都合退職 or 正当な理由のある自己都合退職
(※雇用保険受給資格者証の離職理由コード : 11、12、21、22、23、31、32、33、34)
・軽減額 : 保険料の算定に使う前年の所得を、"30/100" とみなして算定(年収300万円なら年間で約20万円安くなる)
2つ目は、「国民健康保険料の軽減措置」を受けるのに使えます。
健康保険料は「前年の所得」から計算されますが、その所得額を "30/100(総額の30%)" として計算してくれます。
例えば前年の所得が300万円なら、軽減措置を受けると年間で保険料が「約20万円」も安くなります。
退職前の給料が高ければ、安くなる金額も大きくなるわけですね。
ただし、年金の免除申請と違って健康保険の軽減措置は、「離職理由」に条件があります。
雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」の場合に対象となるので、気をつけておきましょう。
※健康保険の軽減制度については、「【健康保険】退職後の保険料の軽減制度とは?【退職理由が重要】」で解説しています。
❸ 住民税の減免措置が受けられる
・減免の対象者 : 市区町村によって異なる(個人住民税の納付が困難と認められるとき)
・横浜市の条件例 : 会社都合退職 or 病気による失職で、前年の所得が420万円以下
最後の3つ目は、「個人住民税(市民税・県民税)の減免措置」の申請で利用できます。
住民税は「前年の所得」にかかる後払い方式なので、退職後の出費の中でも最も大きいものの1つです。
住民税が減免になる条件は、全国一律で決まっているわけではありません。
市区町村によって条件は異なっています。
例えば横浜市の場合は、会社都合退職 or 病気による失職(1ヶ月以上)で、前年の所得が420万円以下という条件です。
年金や健康保険に比べて条件のハードルが高めの場合が多いので、あなたの市区町村のサイトをチェックしてみてくださいね。
③ まとめ:失業保険の支給が終わっても、2年間は雇用保険受給資格者証を保管しよう
本記事では、「雇用保険受給資格者証は、いつどこでもらうのか」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【雇用保険受給資格者証は、いつ・どこでもらうのか】
・いつもらえるか : 失業保険の申請から約2~3週後(雇用保険説明会の実施時)
・どこでもらえるか : ハローワーク(雇用保険説明会が行われる場で受け取る)
【雇用保険受給資格者証の利用法】
❶ 国民年金の免除申請ができる
❷ 国民健康保険料の軽減措置が受けられる
❸ 住民税の減免措置が受けられる
繰り返しですが、雇用保険受給資格者証は「失業保険の申請から約2~3週後」に受け取れます。
失業保険の申請前にはもらえず、受け取りまでは時間が必要なので、注意しておきましょう。
失業保険の支給が終わっても、雇用保険受給資格者証は「2年間」は取っておくと安心です。
なぜなら、雇用保険の給付金に関する時効は2年であり、税金や社会保険料がらみの証明にも使えるからです。
「年金・健康保険料・住民税」の免除や減免申請にも、有効な書類です。
活用の幅が広いので、失くさないようにしてくださいね。
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