こんにちは、キベリンブログです。
起業に挑戦する人のために、特例が設けられています。
今回は、「起業による失業保険の特例と申請方法」について、紹介します。
【本記事の内容】
失業保険は3回受給してきました。
起業で認められる特例を、わかりやすく紹介していきますね。
① 起業による失業保険の受給期間の特例とは【2022年7月から】
日本で起業する人が少ない理由の1つに、経済面での保障の薄さに問題があります。
そこで起業やスタートアップを支援するため、失業保険の受給期間の特例が申請できるようになっています。
2022年7月から、起業(事業開始)で失業保険の受給期間を延長【4年間まで】
・2022年6月以前 : 「会社退職 → 起業 → 休業・廃業」した場合、失業保険は「退職日から1年以内」までしか受給できない
・2022年7月以降 : 「会社退職 → 起業 → 休業・廃業」した場合、特例の申請で「退職日から4年以内」まで受給が可能
2022年7月から、起業を理由にした「失業保険の受給期間延長」が特例で申請できるようになりました。
本来の受給期間は、「会社を退職してから1年間」です。
退職から1年を超えると、失業保険は受給できなくなるんですよね。
例えば「起業して1年間やったけど、いったん休業しよう」といったとき、休業後だと期限切れでもらえません。
でも特例の申請をすると、通常よりも「+3年間」受給期間が延長され、「会社を退職してから4年間」まで受給できるようになります。
つまり、起業して2~3年ほど頑張った後に休業・廃業をしても、会社員時代の資格で失業保険がもらえます。
要するに、「起業失敗しても失業保険をもらえる期間を延ばすから、失敗を恐れずに起業してね」という後押しが特例の背景ですね。
フリーランス(個人事業主)も、特例の対象
「起業」と聞くと、大きな事業を思い浮かべたりしますよね。
でも、ひとりで始める「フリーランス(個人事業主)」も、特例の対象になります。
事実のわかる書類は必要ですが、自営業もOKです。
(申請に必要な書類は、後で説明していきますね)
例えば、IT系のエンジニアであれば、フリーランスの求人案件サイト「Midworks(ミッドワークス)」、「レバテックフリーランス」などで請け負った契約書などでもOKです。
「起業したら、失業保険がもらえる」ではない
ちょっと勘違いしやすいかもしれませんが、この特例は「起業したら失業保険がもらえる」ではありません。
あくまで「失業保険の受給資格がある人が会社を辞めて起業したけど、うまくいかず休廃業した後にもらえる」というものです。
つまり、もともと受給資格のない人や、失業保険をもらった後に起業した場合は、特例の対象外なんですよね。
受給資格は「雇用保険の加入期間」で決まるのですが、「会社都合退職なら6ヶ月以上、自己都合退職なら1年以上」必要になるので注意してくださいね。
起業以外だと、病気や出産などでも受給期間を延長できる
起業を理由にした失業保険の受給期間延長は、2022年7月から可能になっています。
それ以外の理由では、「病気やケガ、出産・育児(3歳未満)」などでも延長できます。
受給期間の延長は以前からある制度で、そこに「起業」も理由に追加されたというイメージですね。
なお、延長が認められる理由は、決められたものに限られています。
※起業以外での受給期間延長の詳しい内容は、「失業保険の受給期間を延長する方法とは?【条件を解説】」をご覧ください。
② 起業で受給期間を延長できる、特例申請の要件【5つの条件】
起業した場合は、特例で失業保険の受給期間を延長できます。
特例の申請にはどんな条件が必要なのか、紹介していきますね。
起業による特例申請の条件(※すべて満たす必要あり)
❶ 事業の実施期間が30日以上あること
❷ 事業を「開始した日」or「専念し始めた日」から30日経過する日が、受給期間内(離職から1年)であること
❸ 事業で「就業手当」or「再就職手当」を受給していないこと
❹ 自立できないと認められる事業でないこと(開業届などの資料で事業の実在が確認可能)
❺ 離職日の翌日以後に開始した事業であること(事業の準備に専念した場合も含む)
申請の要件は上記の5つで、すべて満たす事業であることが必要です。
❸の起業により再就職手当をもらった場合は対象外になるので、注意が必要です。
ちょっと分かりにくいのが、「❹ 自立できないと認められる事業でないこと」ですよね。
「❹ 自立できないと認められる事業でないこと」を満たす具体例(※どちらか一方でOK)
・雇用保険適用事業の事業主となること
・開業届や登記事項証明書などの客観的資料で、事業の開始や内容および事業所の実在が確認できること
上記2つのうち、どちらか一方だけでも、❹の要件は満たしています。
簡単にいうと、「ちゃんと事業をやってるよね」という確認の意味合いですね。
※起業で再就職手当をもらうときの詳しい内容は、「【失業保険】フリーランス・自営業でもらえる再就職手当【条件5つ】」で解説しています。
③ 特例による受給期間延長の申請方法【期間・必要書類・申請先】
起業で受給期間を延長できることがわかったら、あとは手続きの方法ですね。
申請期間・必要書類・申請先について、まとめて見ていきましょう。
申請期間
・事業を開始した日(専念し始めた日)の翌日から2か月以内
ちょっと注意が必要なのが、申請期間ですね。
「起業して休業・廃業後」ではなく、「起業してから2か月以内」が申請期間です。
特例申請の要件に「❶ 事業の実施期間が30日以上」があるので、「起業して1か月から2か月の間」に申請が必要ということですね。
起業後は忙しくて忘れやすかったりするので、注意しておきましょう。
必要書類
・受給期間延長申請書(ハローワークで入手可能)
・事業を開始した事実と開始日がわかる書類(登記事項証明書や開業届の写しなど)
・離職票-2(※失業保険の申請前の場合)
・雇用保険受給資格者証(※失業保険の申請後の場合)
事業の開始を証明する書類は、「登記事項証明書や開業届、事業許可証」などですね。
フリーランス(個人事業主)であれば、「業務委託契約書」などでもOKです。
「起業の準備に専念し始めた場合」でも申請が可能で、その場合は「事務所用の賃貸借契約書」なども認められます。
申請先
・住所地を管轄するハローワーク
・窓口での提出だけでなく、郵送でも可能
申請の受付は「住所地を管轄するハローワーク」です。
管轄以外のハローワークでは受け付けていないので、気をつけてくださいね。
※「管轄のハローワークってどこ?」という場合は、「【失業保険】管轄のハローワークとは?調べ方と管轄外でも可能なこと」をご覧ください。
④ まとめ:起業やスタートアップの後押しが特例の背景。失業保険を知ると活用できる
本記事では、「起業による失業保険の特例と申請方法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【起業(事業の開始)による失業保険の受給期間延長の特例】
・2022年6月以前 : 「会社退職 → 起業 → 休業・廃業」した場合、失業保険は「退職日から1年以内」までしか受給できない
・2022年7月以降 : 「会社退職 → 起業 → 休業・廃業」した場合、特例の申請で「退職日から4年以内」まで受給が可能
【起業による特例申請の条件(※すべて満たす必要あり)】
❶ 事業の実施期間が30日以上あること
❷ 事業を「開始した日」or「専念し始めた日」から30日経過する日が、受給期間内(離職から1年)であること
❸ 事業で「就業手当」or「再就職手当」を受給していないこと
❹ 自立できないと認められる事業でないこと(開業届などの資料で事業の実在が確認可能)
❺ 離職日の翌日以後に開始した事業であること(事業の準備に専念した場合も含む)
起業を理由にした失業保険の受給期間延長の特例は、2022年7月から適用の制度です。
フリーランス(個人事業主)も対象になります。
失業保険(雇用保険)を知っていると、実はいろんな手当を活用できます。
教育訓練給付や育児休業給付も、手当のひとつなんですよね。
数十万円にもなる給付の対象になることもありますが、知らなかったら使えません。
雇用保険料をムダにしないためにも、制度を知ってうまく利用してくださいね。
【IT系フリーランスエンジニア向け・求人案件サイト】
・Midworks(ミッドワークス) : 3,000件以上の案件数があり、専門のコンサルタントから契約や交渉などのサポートを受けられる
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