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【失業保険】短期で特例一時金がもらえる条件とは【40日分を一括】

2021/08/14

【失業保険】短期で特例一時金がもらえる条件とは【40日分を一括】

 

お悩み相談
海の家やスキー場とか短期のアルバイトだと、失業保険ってもらえないのかな?

 

こんにちは、キベリンブログです。

短期で働く人のために、特例一時金という雇用保険の制度があります。

今回は、「失業保険の特例一時金と受給する条件」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

① 失業保険の特例一時金とは、短期雇用向けの給付【40日分を一括支給】

② 特例一時金の受給条件と注意点【短期雇用特例被保険者】

③ 特例一時金の申請方法と受給までの流れ【待期期間or給付制限後に支給】

④ まとめ:知られていない給付金の存在を知り、雇用保険を活用していこう

 

失業保険を3回受給してきました。

経験から、知られていない給付金を活用するポイントを語っていきます。

 

① 失業保険の特例一時金とは、短期雇用向けの給付【40日分を一括支給】

① 失業保険の特例一時金とは、短期雇用向けの給付【40日分を一括支給】

① 失業保険の特例一時金とは、短期雇用向けの給付【40日分を一括支給】

 

失業保険の特例一時金とは、「短期で働く人を保護するための雇用保険の給付制度」です。

こういった給付の存在は、あまり知られていないですよね。

 

特例一時金の条件に該当しやすい仕事例

・スキー場や海の家など、特定の季節だけ働く季節雇用

・農業従事者が作業の少ない時期に他業種で働く

 

リゾバなどリゾート地で期間限定で働く人をイメージすると、わかりやすいですよね。

雇用形態は関係なく、アルバイトでも条件さえ満たせばOKです。(詳しい条件は後のパートで説明していきますね)

 

特例一時金の支給額

・基本手当日額の40日分を、一括で支給

 

基本手当日額とは、失業保険でもらえる1日あたりの金額で、離職前の給料をベースに算出されます。

基本手当日額 : 離職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を、180で割った金額の50~80%

(50~80% の割合は、給料が低いほど高くなる)

 

「特例一時金」という名前のとおり、一時金なので一括で支給されます。

基本手当日額の40日分は、数十万円にはなるので大きいですね。

 

次のパートで、受給できる条件など詳しく見ていきましょう。

 

② 特例一時金の受給条件と注意点【短期雇用特例被保険者】

② 特例一時金の受給条件と注意点【短期雇用特例被保険者】

② 特例一時金の受給条件と注意点【短期雇用特例被保険者】

 

特例一時金の受給条件は、失業保険の基本手当よりも条件はゆるいです。

注意点と合わせて、確認していきます。

 

特例一時金の受給条件

・「短期雇用特例被保険者」として11日以上働いた月が「6か月以上」あること

・失業の状態で、就職する意思があること

 

条件は2つだけなので、わかりやすいですよね。

雇用保険の被保険者には種類があり、短期ではない長期の雇用(1年以上)は「一般被保険者」です。

 

一方で、季節的な雇用や短期の場合は「短期雇用特例被保険者」となります。

ここで短期雇用特例被保険者について、見ていきましょう。

 

【短期雇用特例被保険者に該当する人(※ともに満たす必要あり)】

・「4か月以内」の期間を定めて雇用されていないこと

・1週間の所定労働時間が「30時間未満」でないこと

 

上記は厚労省が説明している記載なのですが、すこし分かりにくいので補足しますね。

「4か月以内」もしくは「週30時間未満の労働」のどちらかが決められていたら、短期雇用の特例からは外れてしまいます。

 

「5か月以上」or「期間の定めなし」で、かつ週の労働時間が「30時間以上」であればOK(短期雇用特例被保険者となる)です。

 

特例一時金の注意点

・自己都合退職だと「2か月の給付制限」がある(給付制限期間が経過しないと支給されない)

・7日間の待期期間(もしくは給付制限期間)の後の認定日に、「失業の認定」を受ける必要がある

・受給の期限は、離職日の翌日から「6か月」以内

・「短期雇用特例被保険者」で雇用期間が1年以上になったら、「一般被保険者」となり特例一時金の支給はなくなる

 

通常の失業保険(基本手当)と同じなのは、自己都合退職による給付制限や認定日があることですね。

ただし認定日は1回だけで、「待期期間の後」or「給付制限の後(自己都合退職のみ)」に設定されます。

 

異なる点としては、特例一時金がもらえる期限は「辞めてから6か月」と短いので注意しておきましょう。

また、同じ雇用主で1年以上働いたら「一般被保険者」に変わるので、特例一時金ではなく通常の「基本手当」がもらえます。

 

※自己都合と会社都合の退職の違いは、「【失業保険】自己都合退職と会社都合退職で金額・条件はこんなに違う」をご覧ください。

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③ 特例一時金の申請方法と受給までの流れ【待期期間or給付制限後に支給】

③ 特例一時金の申請方法と受給までの流れ【待期期間or給付制限後に支給】

③ 特例一時金の申請方法と受給までの流れ【待期期間or給付制限後に支給】

 

最後に、特例一時金の申請方法と必要な書類および、受給までの流れを紹介しますね。

 

特例一時金の申請方法

・離職票など必要書類を準備して、ハローワークで「求職の申し込み」を行う

 

求職の申し込みは、「求職申込書」を提出します。

内容は求職のための基本的な情報(氏名、住所、希望職種など)ですね。

 

求職申込書はハローワークにあるので、申請時にその場で記入すればOKです。

事前に準備したい場合は、ハローワークのホームページから印刷できますよ。(求職申込書の記入例

 

【必要書類】

・離職票(「1」と「2」の2枚組) ※退職した会社から送られてくる

・個人番号確認書類(マイナンバーカード or 通知カード or マイナンバー記載ありの住民票)

・身分証(マイナンバーカード・運転免許証など)

・写真(タテ 3cm × ヨコ 2.5cm)

・本人名義の預金通帳 or キャッシュカード

 

個人番号の確認書類にマイナンバーカードを持って行けば、他の身分証は不要です。

振込に指定する銀行口座は、一部のネット銀行も受け付けてくれますよ。(楽天銀行はOK)

 

特例一時金の受給までの流れ

❶ ハローワークで離職票の提出と求職の申し込みを行う

❷ 7日間の待期期間の経過まで待つ(自己都合退職の場合はさらに2か月待つ)

❸ 認定日にハローワークへ行き、「特例受給資格者失業認定申告書」を提出して失業の認定を受ける

❹ 失業の状態が認定されれば、1週間ほどで特例一時金が口座に支給される

 

申請日の翌日から7日間は、ハローワークが受給資格をチェックする「待期期間」があります。

待機期間中に働いてしまうと失業保険がもらえなくなるので、注意してくださいね。

 

また、失業保険の支給は「就職する意思があること」が条件です。

学業や自営の準備に専念する場合はもらえないので、気をつけておきましょう。

 

※待期期間の詳しい内容は、「【謎の1週間】失業保険の待期期間とは?【もらえなくなる可能性】」で解説しています。

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④ まとめ:知られていない給付金の存在を知り、雇用保険を活用していこう

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④ まとめ:知られていない給付金の存在を知り、雇用保険を活用していこう

 

本記事では、「失業保険の特例一時金と受給する条件」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【失業保険の特例一時金とは】

・短期で働く人を保護するための雇用保険の給付制度

・支給額は「基本手当日額の40日分」で、一括で支給

・リゾバなどの季節労働や、農業従事者が期間限定で他業種で働く場合が条件に該当しやすい

 

【特例一時金の受給条件】

・「短期雇用特例被保険者」として11日以上働いた月が「6か月以上」あること

・失業の状態で、就職する意思があること

 

【特例一時金の受給までの流れ】

❶ ハローワークで離職票の提出と求職の申し込みを行う

❷ 7日間の待期期間の経過まで待つ(自己都合退職の場合はさらに2か月待つ)

❸ 指定された認定日にハローワークへ行き、失業の認定を受ける

❹ 失業の状態が認定されれば、1週間ほどで特例一時金が口座に支給される

 

失業保険に「特例一時金」という給付制度があることは、あまり知られていないですよね。

知らなかったら給付を受けることなど不可能です。

 

条件を満たせば、数十万円ほどの給付を受けられます。

まずは給付の存在を知って、条件を満たせるならうまく活用してみてくださいね。

 

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