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失業保険 会社都合・自己都合退職

【失業保険】すぐもらうための、給付制限なしにする3つの方法

【失業保険】すぐもらうための、給付制限なしにする3つの方法

 

お悩み相談
失業保険は2ヶ月の給付制限があるから、すぐもらえないのは厳しいよね。
すぐもらえる方法ってないのかな?

 

こんにちは、キベリンブログです。

失業保険は給付制限があるので、もらうまで時間がかかるのがつらいですよね。

今回は、「失業保険をすぐもらうための、給付制限なしにする3つの方法」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 失業保険で、給付制限なしの退職理由とは【会社都合・正当な理由のある自己都合】

② 失業保険をすぐもらうための、3つの方法【自分の意思で可能】

③ まとめ:自己都合退職でも、すぐもらう方法はある。知っておけば活かせる

 

失業保険は3回受給してきました。

事前に知っておくと損しない知識を、語っていきますね。

 

① 失業保険で、給付制限なしの退職理由とは【会社都合・正当な理由のある自己都合】

① 失業保険で、給付制限なしの退職理由とは【会社都合・正当な理由のある自己都合】

① 失業保険で、給付制限なしの退職理由とは【会社都合・正当な理由のある自己都合】

 

失業保険は、退職理由を考えた上で支給の条件が決められています。

やむを得ず退職せざるを得なかった人は、自己都合で辞めた人よりも優遇されるしくみなんですよね。

 

自己都合だと給付制限があり支給まで2ヶ月かかりますが、特定の退職理由なら給付制限がなく、すぐに支給が開始されます。

まずは、給付制限のない離職理由から説明しますね。

 

【給付制限のない離職理由】

・会社都合退職

・正当な理由のある自己都合退職

 

大きくわけて、上記の2つです。

それぞれの理由に当てはまる具体的な内容を見ていきましょう。

 

会社都合退職

・会社の倒産、解雇

・賃金未払いにより退職

・残業時間が連続3か月で45時間、連続2か月で80時間、1か月100時間を超えたため退職

・セクハラ、パワハラなどハラスメントによる退職

・育児休業や介護休業などを不当に拒まれたり、取得により不利益を受けたことで退職

・労働契約の期間が満了し、更新がないことにより退職

 

上記の理由であれば、会社都合退職として扱われます。

給付制限がなくなる上に、自己都合よりも給付日数が多くなります。

 

倒産や解雇だけでなく、上司によるパワハラなども会社都合になるんですよね。

自己都合と思っていたものが会社都合になる可能性もあるので、チェックしておきましょう。

 

正当な理由のある自己都合退職

・病気やケガ、体力の不足、障害により退職

・引越しで通勤困難になり退職(結婚や育児など)

・妊娠、出産、育児で退職し、受給期間延長の措置を受けた

・父母の死亡や介護など、家庭の事情の急変により退職

・配偶者 or 扶養家族との別居生活の継続が困難になり退職

・会社の人員整理などによる希望退職に応じて退職

 

上記は「自己都合」ではあるのですが、「この理由なら仕方ないよね」といった内容です。

給付日数は変わりませんが、給付制限がなくなり、すぐに失業保険がもらえます。

 

ただ、これらの理由が認められるには、証拠となる書類などが必要です。

例えば、病気やケガなら「診断書」を求められたりするので、提示できるよう準備しておきましょう。

 

紹介した「会社都合退職」と「正当な理由のある自己都合退職」の内容を見ると、自らの意思でこれらの離職理由にするのは難しいですよね。

そこで、あなたの意思でも給付制限なしですぐに失業保険がもらえる方法を、次のパートで紹介していきます。

 

※正当な理由のある自己都合退職の詳しい条件などは、「【給付制限なし】特定理由離職者になるには?【病気・結婚・介護】」で解説しています。

 

② 失業保険をすぐもらうための、3つの方法【自分の意思で可能】

② 失業保険をすぐもらうための、3つの方法【自分の意思で可能】

② 失業保険をすぐもらうための、3つの方法【自分の意思で可能】

 

前のパートで「給付制限のない離職理由」をみてきましたが、会社側の理由や環境によるものが多く、当てはまりにくいと思います。

そこで、あなた自身の意思でも、給付制限なしにできる3つの方法を紹介しておきますね。

 

【給付制限なしで、すぐに失業保険をもらう方法】

❶ 転職を決めて、再就職手当をもらう

❷ 職業訓練を受ける

❸ 規定以上に残業して、退職する

 

順番に見ていきましょう。

 

❶ 転職を決めて、再就職手当をもらう

2ヶ月間の給付制限中は、失業保険の「基本手当」はもらえません。

ですが「再就職手当」なら、給付制限中であっても支給されます。

 

再就職手当は「就職が決まったら、残っている給付日数分を一括でまとめて支給する手当」です。

給付制限中なら1日ももらっていないので、給付日数はまるまる残っていることから、支給額はかなり多めにもらえるんですよね。

 

フルタイムで働いていれば、少なくとも「30万円以上」にはなります。

早めに就職を決めれば無職の不安も解消できるので、その点でもメリットがありますね。

 

※再就職手当の詳しい内容は、「【失業保険】給付制限中の再就職手当の、1つの条件【30万円以上】」をご覧ください。

 

❷ 職業訓練を受ける

これも離職理由に関係なく使える方法ですね。

「公共職業訓練(ハロートレーニング)」を受講すると、給付制限がなくなり、すぐに支給が開始されます。

 

加えて、職業訓練が終わるまで失業保険が支給され続ける「延長給付」もあるんですよね。

学んでいる間はずっと給付を受けられるので、経済面でかなり安心できます。

 

ただし、職業訓練には定員があり、選考を受けなければなりません。

募集は2~3ヶ月前に行われるので、計画的な準備は必要ですね。

 

※職業訓練については、「失業保険をもらい続けながら職業訓練を受ける方法とは【条件あり】」で紹介しています。

 

❸ 規定以上に残業して、退職する

・連続3か月で、45時間以上の残業

・連続2か月で、80時間以上の残業

・1か月で、100時間以上の残業

 

上記の残業時間を超えて辞めると、会社都合退職の扱いになります。

今は働き方改革などで労働時間を減らしているので、80時間以上とかは難しいかもれません。

 

でも「連続3ヶ月で、45時間以上」の残業時間なら、到達する可能性もありますよね。

会社都合退職は給付制限がないだけでなく、給付日数も優遇されます。

 

残業時間が調整しやすい会社や業種であれば、可能な方法ですね。

とはいえ、仕事もないのに残業で時間稼ぎすると怪しまれたりするので、そのあたりは注意しておきましょう。

 

③ まとめ:自己都合退職でも、すぐもらう方法はある。知っておけば活かせる

③ まとめ:自己都合退職でも、すぐもらう方法はある。知っておけば活かせる

③ まとめ:自己都合退職でも、すぐもらう方法はある。知っておけば活かせる

 

本記事では、「失業保険をすぐもらうための、給付制限なしにする3つの方法」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【給付制限のない離職理由】

・会社都合退職

・正当な理由のある自己都合退職

 

【給付制限なしで、すぐに失業保険をもらう方法】

❶ 転職を決めて、再就職手当をもらう

❷ 職業訓練を受ける

❸ 規定以上に残業して、退職する

 

「自己都合退職は、なんで2ヶ月も給付制限があるの!?」と思うかもしれませんが、制度のしくみなので仕方ないですね...。

そんな中で、自己都合だったとしても、すぐに失業保険をもらう方法はあります。

 

特に再就職手当をもらう方法なら、基本手当の支給を待つよりも、その先の不安は減らせるはずです。

失業保険は知っておくと損しない知識も多いので、ぜひチェックして活かしてくださいね。

 

 

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