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失業保険 会社都合・自己都合退職

【給付制限なし】特定理由離職者になるには?【病気・結婚・介護】

【給付制限なし】特定理由離職者になるには?【病気・結婚・介護】

 

お悩み相談
自己都合で退職すると、2か月の給付制限期間は失業保険がもらえないよね。
自己都合でも、給付制限がない場合があるの?

 

こんにちは、キベリンブログです。

「正当な理由のある自己都合退職」だと、給付制限はありません。

今回は、「特定理由離職者になると、給付制限なしで失業手当を受給できる」件について紹介します。

 

【本記事の内容】

 

失業保険は3回受給してきました。

経験から、特定理由離職者をわかりやすく紹介していきますね。

 

① 失業保険における特定理由離職者とは?【メリットあり】

① 失業保険における特定理由離職者とは?【メリットあり】

① 失業保険における特定理由離職者とは?【メリットあり】

 

失業保険は、再就職するための活動に専念できるよう、失業中に給付を受けられる制度です。

給付の条件は、退職理由を考慮して決められているんですよね。

 

やむを得ない事情で退職した人は、条件が優遇されるしくみです。

優遇される資格のある人のことを、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」と呼んでいます。

 

特定受給資格者は、「会社都合(倒産や解雇など)」で退職した人のことですね。

もう一方の特定理由離職者は、2つのパターンに分かれています。

 

特定理由離職者に当てはまる人は、2通りある

・雇止め(契約期間が満了し、更新がないために退職)

・正当な理由のある自己都合退職

 

上記2つのどちらかに当てはまる人が、特定理由離職者となります。

1つ目の「雇止め」は、派遣や契約社員など有期雇用の人が当てはまり、わかりやすいと思います。

 

2つ目の「正当な理由のある自己都合退職」ですが、何が正当な理由になるのか、よくわからないですよね。

本記事では、この2つ目の「正当な理由のある自己都合退職」を詳しく見ていきます。(具体的な理由の内容は、次のパートで紹介しますね)

 

特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)のメリット

・2か月の給付制限期間がない(通常は給付制限あり)

・雇用保険の加入期間が6か月以上で受給できる(通常は1年以上)

 

通常の自己都合退職だと「2か月の給付制限期間」があり、申請から2か月経過しないと失業保険はもらえません。

ですが「正当な理由のある自己都合退職」だと、特定理由離職者となり、給付制限がなくなるんですよね。

 

つまり、2か月待つことなく、すぐに失業手当の支給が始まります。

加えて雇用保険の加入期間も「6か月以上」と短くなるので、もらいやすい条件になっています。

 

【特定理由離職者(雇止め)の場合について】

「雇止め(契約期間が満了し、更新がなく退職)」で特定理由離職者になった場合は、上記2つのメリットに加えて、「給付日数」も優遇されます。(特定受給資格者と同じ扱い)

詳しい条件は、「【失業保険】契約終了で会社都合退職になるには【派遣・パートなど】」をご覧ください。

 

② 「特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)」になるには【病気・結婚・介護など】

② 「特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)」になるには【病気・結婚・介護など】

② 「特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)」になるには【病気・結婚・介護など】

 

特定理由離職者の「正当な理由のある自己都合」に当てはまる理由は、具体的に決められています。

どんな理由が該当するのか見ていきましょう。

 

【特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)に該当する6つの理由】

❶ 病気やケガ、体力の不足、障害により退職

❷ 引越しで通勤困難になり退職(結婚や育児など)

❸ 妊娠・出産・育児で退職し、受給期間延長の措置を受けた

❹ 父母の死亡や介護など、家庭の事情の急変により退職

❺ 配偶者 or 扶養家族との別居生活の継続が困難になり退職

❻ 会社の人員整理などによる希望退職に応じて退職

 

上記6つの理由なら、「正当な理由のある自己都合退職」に当てはまります。

順番に説明していきますね。

 

❶ 病気やケガ、体力の不足、障害により退職

身体的な条件で、仕事を続けることが困難になった場合ですね。

会社から配置転換を命じられても、業務の対応が難しい場合も含みます。

 

❷ 引越しで通勤困難になり退職(結婚や育児など)

以下の理由で通勤が難しくなり、退職した場合が該当します。

【対象となる理由】

・結婚による引越し

・育児による引越し(※保育所がなく、依頼できる親族がいないため)

・天災や住居の強制立ち退きによる引越し

・事業所が通勤困難な場所に移転した

・交通機関(電車、バスなど)の廃止 or 運行時間の変更で、通勤困難になった

・転勤を命じられ、家族との別居を余儀なくされた

・配偶者の転勤 or 再就職に伴う引越しで、同居するために通勤困難になった

 

通勤困難と判断してもらえる目安は、「往復の通勤時間が4時間以上」の場合です。

客観的にも認められることが必要なので、注意しておきましょう。

 

❸ 妊娠・出産・育児で退職し、受給期間延長の措置を受けた

失業保険の受給期間は、「退職してから1年間」です。

でも「妊娠・出産・育児など」で働けない場合、失業保険の受給期間を延長できます。(最長4年)

 

この受給期間延長の措置を受けた後に失業保険を受給する場合に、特定理由離職者に該当します。

延長措置を受けていない場合は該当しないので、注意してくださいね。

 

※受給期間延長の詳しい内容は、「失業保険の受給期間を延長する方法とは?【条件を解説】」をご覧ください。

 

❹ 父母の死亡や介護など、家庭の事情の急変により退職

親が亡くなったり、病気などで親族の介護や看護が常時必要となる場合が、「家庭の事情の急変」に該当します。

具体的には、退職を申し出たときに「30日を超える看護」が必要と見込まれる場合です。

 

それ以外では、自宅が火事や水害で勤務を継続できない場合なども、家庭の事情の急変として認められますね。

 

❺ 配偶者 or 扶養家族との別居生活の継続が困難になり退職

単身赴任などをしていたときの状況ですね。

家族との別居が、家庭生活からも経済的事情からも困難になり、同居するための引越しで通勤できず退職した場合が該当します。

 

❻ 会社の人員整理などによる希望退職に応じて退職

「早期退職優遇制度」など、あなたから希望退職に応じて退職した場合が該当します。

なお、会社から退職を奨励されたり、解雇を通告された場合はもう一方の「特定受給資格者(会社都合退職)」になるので、注意してくださいね。

 

③ 特定理由離職者と認められるには、証明する書類が必要【診断書や住民票など】

③ 特定理由離職者と認められるには、証明する書類が必要【診断書や住民票など】

③ 特定理由離職者と認められるには、証明する書類が必要【診断書や住民票など】

 

前のパートで、特定理由離職者に当てはまる理由をみてきました。

ただし、該当していたとしても、証明できる書類が必要です。

 

どんな書類を求められるのか、理由別に紹介しておきますね。

 

退職理由別での必要となる書類の例

❶ 病気やケガ、体力の不足、障害により退職 : 医師の診断書

❷ 引越しで通勤困難になり退職 : 住民票、保育園の入園許可書、転勤辞令など

❸ 妊娠・出産・育児で退職し、受給期間延長の措置を受けた : 受給期間延長通知書

❹ 父母の死亡や介護など、家庭の事情の急変により退職 : 扶養控除等申告書、医師の診断書など

❺ 配偶者 or 扶養家族との別居生活の継続が困難になり退職 : 転勤辞令、住民票など

❻ 会社の人員整理などによる希望退職に応じて退職 : 希望退職募集要項など

 

おもな書類の例としては、上記のとおりです。

理由によっては、複数の書類が必要になることもあります。

 

書類が準備できず証明が難しいときは、ひとまずハローワークに相談してみましょう。

 

退職理由のベースは、離職票から判断する

ハローワークが退職理由を判断するとき、最初に「離職票」を確認します。

離職票は退職した会社から送られてきますが、失業保険の申請時に必要となる書類ですね。

 

離職票には、退職理由が「離職理由コード」によって区分されています。

失業保険を申請する前に、あなたの退職理由と一致した離職理由コードになっているか、必ず確認してくださいね。

 

※離職理由コードの意味については、「【失業保険】離職理由コードと、健康保険の軽減対象とは【理由一覧】」で紹介しています。

 

④ まとめ:正当な理由のある自己都合退職なら、給付制限なしで失業手当を受給できる

④ まとめ:正当な理由のある自己都合退職なら、給付制限なしで失業手当を受給できる

④ まとめ:正当な理由のある自己都合退職なら、給付制限なしで失業手当を受給できる

 

本記事では、「特定理由離職者になると、給付制限なしで失業手当を受給できる」件を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【特定理由離職者に当てはまる人】

・雇止め(契約期間が満了し、更新がないために退職)

・正当な理由のある自己都合退職

 

【特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)のメリット】

・2か月の給付制限期間がない(通常は給付制限あり)

・雇用保険の加入期間が6か月以上で受給できる(通常は1年以上)

 

【特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)に該当する6つの理由】

❶ 病気やケガ、体力の不足、障害により退職

❷ 引越しで通勤困難になり退職(結婚や育児など)

❸ 妊娠・出産・育児で退職し、受給期間延長の措置を受けた

❹ 父母の死亡や介護など、家庭の事情の急変により退職

❺ 配偶者 or 扶養家族との別居生活の継続が困難になり退職

❻ 会社の人員整理などによる希望退職に応じて退職

 

失業保険では「自己都合退職 = 給付制限あり」の認識が一般的ですよね。

でも、失業保険のしくみは複雑で細かいので、わかりにくい点が多いです。

 

もし特定理由離職者にあたる「正当な理由のある自己都合退職」なら、給付制限はありません。

2か月待つことなく、すぐに失業手当を受給できます。

 

ぜひ本記事で紹介した「6つの理由」に該当していないか、確認してみてくださいね。

 

 

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