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失業保険 失業保険ノウハウ

【失業保険】一度もらうと、次は何年後?【3つの変わること】

【失業保険】一度もらうと、次は何年後?【変わる3つと加入期間】

 

お悩み相談
失業保険って一度もらうと、何か変わることあるのかな?
次は何年後にもらえるのかも知っておきたいな。

 

こんにちは、キベリンブログです。

失業保険をもらう前に知っておくと、その後に活かせる知識は多いです。

今回は、「失業保険を一度もらった後に、3つの変わること」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 失業保険を一度もらうと、変わる3つの内容【雇用保険の加入期間はリセット】

② 失業保険をもらわなかった場合、加入期間はリセットされない【離職票で合算可能】

③ まとめ:失業保険を一度もらったら、次にもらえるのは自己都合退職で1年後

 

失業保険は、3回受給してきました。

経験から、申請前に知っておくと役立つ知識を語っていきます。

 

① 失業保険を一度もらうと、変わる3つの内容【雇用保険の加入期間はリセット】

① 失業保険を一度もらうと、変わる3つの内容【雇用保険の加入期間はリセット】

① 失業保険を一度もらうと、変わる3つの内容【雇用保険の加入期間はリセット】

 

失業保険を一度もらうと、それまでの雇用保険の加入期間に影響があります。

そのあたりを中心に、失業保険をもらって変わることを3つ紹介しますね。

 

【失業保険をもらって変わること】

❶ これまでの雇用保険の加入期間が、ゼロにリセットされる

❷ 次に失業保険をもらうには、1年は働かないともらえない

❸ 失業保険の受給中は、扶養に入れない可能性が高い

 

順番に見ていきましょう。

 

❶ これまでの雇用保険の加入期間が、ゼロにリセットされる

【自己都合退職の所定給付日数】

自己都合退職の所定給付日数

自己都合退職の所定給付日数

 

【会社都合退職の所定給付日数】

会社都合退職の所定給付日数

会社都合退職の所定給付日数

 

上記は、雇用保険の加入期間に対する「所定給付日数」を示した表です。

自己都合退職と会社都合退職で違いがあり、会社都合は年齢でも変わってきます。

 

日数をみると、加入期間が長いほど、給付日数も増えていますよね。

失業保険は一括でもらえるわけではなく、1日単位で失業の状態が認定されると、最大で給付日数の分だけもらえます。

 

「雇用保険の加入期間 = 会社で働いていた期間」です。

退職まで長く働いていた人の方が、失業保険をたくさんもらえる仕組みになっています。

 

失業保険を一度もらうと、雇用保険の加入期間は「ゼロ」にリセットされてしまいます。

再就職したら、またイチからのスタートですね。

 

❷ 次に失業保険をもらうには、1年は働かないともらえない

・自己都合退職 : 12か月以上は雇用保険に入っていることが条件

・会社都合退職 : 6か月以上は雇用保険に入っていることが条件

 

あなた自身の意思で辞める「自己都合退職」では、次に失業保険をもらうには、再就職して最低でも「1年(12か月)」は働かなければもらえません。

失業保険をもらう前提として、雇用保険の加入期間が条件になります。

 

ひとつ前の「」で紹介したとおり、失業保険を一度もらったら、加入期間はゼロに戻ります。

会社都合は半年でOKなのですが、意思とは無関係に退職を余儀なくされるため、半年と短めに緩和されています。

 

【1年働けば、失業保険は何回でも受給できる】

「1年は働かないともらえない」と説明しましたが、逆にいえば「1年さえ働けば、何回でももらえる」とも言えます。

失業保険をもらう回数に、制限は一切ありません。

「1年働く ⇔ 失業保険をもらって半年休む」と繰り返して、趣味など好きなことに集中して使える時間を優先する働き方もできたりします。

詳しい内容は、「【1年働いて半年休む】失業保険でメリハリのある働き方をする方法」を参考にしてみてくださいね。

 

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❸ 失業保険の受給中は、扶養に入れない可能性が高い

・扶養に入れる : 基本手当日額が「3,611円」以下(退職前の月給が13.5万円以下)

・扶養に入れない : 基本手当日額が「3,612円」以上(退職前の月給が13.6万円以上)

 

社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に入るには、「年収130万円未満」が条件です。

この年収には失業保険の収入も含まれるのですが、金額の目安は上記のとおりです。

 

時短勤務やパート・アルバイトであれば退職前の月給が少なくなるので、失業保険をもらっても扶養に入れるかもしれません。

でも、フルタイムで働いていた場合は、失業保険の金額が大きいので扶養には入れなくなります。

 

退職して扶養に入る予定のときは、手続きなどに要注意ですね。

(もし失業保険or扶養を選ぶなら、失業保険の方がお得になります)

 

※失業保険と扶養のお得な考え方は、「【失業保険】受給して扶養に入れる?どっちが得か【入るタイミング】」をご覧ください。

 

② 失業保険をもらわなかった場合、加入期間はリセットされない【離職票で合算可能】

② 失業保険をもらわなかった場合、加入期間はリセットされない【離職票で合算可能】

② 失業保険をもらわなかった場合、加入期間はリセットされない【離職票で合算可能】

 

前のパートで、失業保険をもらったら変わることを紹介してきました。

ここで、逆にもらわなかったときの扱いにも触れておきますね。

 

失業保険をもらわなければ、加入期間を次の退職時に合算できる

失業保険を申請せずもらわなかったときは、今回の雇用保険の加入期間を、次の退職時に合算できます。

例えば今回の加入期間が1年間あれば、たとえ次の会社を1ヶ月で辞めたとしても、合算により失業保険がもらえます。

 

また、10年や20年といった期間の節目は給付日数が増えますが、合算によりその節目に到達できるならお得ですよね。

ただし、合算には1つだけ条件があります。

 

それは「会社間のブランク(無職期間)が、1年未満であること」が必要です。

ブランクが1年以上あると合算できなくなるので、その点は注意してくださいね。

 

離職票は、複数枚を提出できる

失業保険を申請するときの離職票は、1枚(1社分)しか提出できないわけではありません。

会社を辞めてすぐ転職した場合などは、失業保険を申請しないですよね。

 

そのときに辞めた会社から離職票をもらって取っておけば、転職した会社を辞めたときの離職票と合わせて、2枚提出できます。

この2枚の離職票を失業保険の申請時にハローワークに出せば、雇用保険の加入期間が合算されるというわけですね。

 

※合算して申請するときの注意点は、「【失業保険】2枚以上の離職票があると合算で申請可能【対処法あり】」で解説しています。

 

「やっぱり欲しい」ときでも、離職票はハローワークに依頼できる

「離職票いらないって言っちゃった。。」とか「前の会社には頼みにくい...」といったこともあるはずです。

そういったときは、「会社の住所を管轄するハローワーク」にも、離職票の発行を依頼できます。

 

ハローワークであれば、辞めた会社に依頼するよりも頼みやすいですよね。

ただし、あなたが勤務していたことを証明する書類を求められたりするので、依頼するときは準備しておきましょう。

 

③ まとめ:失業保険を一度もらったら、次にもらえるのは自己都合退職で1年後

③ まとめ:失業保険を一度もらったら、次にもらえるのは自己都合退職で1年後

③ まとめ:失業保険を一度もらったら、次にもらえるのは自己都合退職で1年後

 

本記事では、「失業保険を一度もらった後に、3つの変わること」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【失業保険をもらって変わること】

❶ これまでの雇用保険の加入期間が、ゼロにリセットされる

❷ 次に失業保険をもらうには、1年は働かないともらえない

❸ 失業保険の受給中は、扶養に入れない可能性が高い

 

【失業保険をもらわなかった場合の、雇用保険の加入期間】

・今回の雇用保険の加入期間を、次の退職時に合算できる

・離職票は、複数枚を提出できる

・「やっぱり欲しい」ときでも、離職票はハローワークに依頼できる

 

「会社を辞めた = 失業保険がもらえる!」と頭に浮かびますよね。

もらわないと損した気分にもなったりするので、受給したら変わることなどはあまり考えません。

 

一度もらうと、これまで働いていた期間である雇用保険の加入期間は、リセットされ「ゼロ」になります。

次に失業保険がもらえるのは、自己都合だと最低でも再就職してから1年後です。

 

それ以前に辞めてしまった場合は、残念ながらもらえません。

失業保険をもらわずに再就職したときは加入期間を合算できるので、覚えておいて次の退職時に活かしてくださいね。

 

 

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