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失業保険 認定日

【経験談】最後の認定日はいつもと同じ?違いを解説【失業保険】

【経験談】最後の認定日はいつもと同じ?違いを解説【失業保険】

 

お悩み相談
給付日数がなくなったから、明日が最後の認定日だ。
いつもの認定日と違いとかあるのかな?

 

こんにちは、キベリンブログです。

認定日に繰り返しハローワークへ通っていると、最後はちょっと気になりますよね。

今回は、「最後の認定日の流れと、違いのポイント」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 最後の認定日の流れとは【案内事項が変わる】

② 最後の認定日だけ違うポイント【雇用保険受給資格者証の保管・今後のハローワーク】

③ まとめ:最後の認定日を迎えたら、ハローワークへ行く必要はない

 

失業保険は3回受給してきました。

実体験から、最後の認定日を語っていきますね。

 

① 最後の認定日の流れとは【案内事項が変わる】

① 最後の認定日の流れとは【案内事項が変わる】

① 最後の認定日の流れとは【案内事項が変わる】

 

いつが最後の認定日になるかというと、「給付日数がなくなった次の認定日」です。

基本的な内容は変わりませんが、最後の認定日について詳しく見ていきましょう。

 

最後の認定日に必要なもの

・失業認定申告書(記入済みのもの)

・雇用保険受給資格者証(マイナンバーカード手続きの場合は不要)

・印鑑(失業認定申告書を訂正する場合のみ使う)

 

最後の認定日でも、必要な持ち物は特に変わりません。

求職活動実績を作っておくのも、忘れないでくださいね。

 

※求職活動実績の簡単な作り方は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。

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最後の認定日の指定時間

最後の認定日もこれまでと同じく、指定された時間に行けばOKです。

手続きの処理が長くなることはありませんが、待ち時間の長さはタイミング次第ですね。

 

※もし指定の時間に行くことが難しいときは、指定時間以外に行っても認定の手続きをしてくれます。

詳しい内容は、「【認定日】指定時間でなくても、ハローワーク行ってOK【失業保険】」で解説しています。

 

最後の認定日の流れ

❶ 「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証(マイナンバーカード手続きの場合は不要)」を提出する

❷ ハローワークの担当者から、名前を呼ばれるまで待つ

❸ 失業保険の振込の説明と、その他の案内事項の説明を受ける

 

❶の「書類2点の提出」と、❷の「呼ばれるまで待つ」までは、いつもと同じ流れですね。

空いていれば「3分ほど」で呼ばれますし、混んでいると「20分以上」待つこともあります。

 

失業認定申告書に記入ミスがあると、このタイミングで指摘してくれて、その場で修正できます。

ちなみに名前は、「フルネーム」で呼ばれます。

 

もしフルネームで呼ばれたくなければ、事前に伝えておくと避けてくれますよ。

最後の認定日で変わってくるのは、❸で説明される「案内事項」ですね。

 

案内事項で違うポイントは、次のパートで解説していきますね。

 

② 最後の認定日だけ違うポイント【雇用保険受給資格者証の保管・今後のハローワーク】

② 最後の認定日だけ違うポイント【雇用保険受給資格者証の保管・今後のハローワーク】

② 最後の認定日だけ違うポイント【雇用保険受給資格者証の保管・今後のハローワーク】

 

最後の認定日だけ、いくつか違うポイントがあります。

その内容を具体的に見ていきましょう。

 

【最後の認定日だけ違うこと】

・次回分の失業認定申告書は、渡されない

・雇用保険受給資格者証は、2年間は保管するよう案内される

・支給が終了しても、ハローワークの職業相談など今後も利用できる

 

次回分の失業認定申告書は、渡されない

これまでの認定日では、「次回分の失業認定申告書」が渡されますよね。

でも最後だと次はないので、新しい失業認定申告書を渡されることはありません。

 

雇用保険受給資格者証は、2年間は保管するよう案内される

雇用保険受給資格者証は、いつも通り返却されて「支給終了」のスタンプが押されます。

その際、私の場合は「2年間は捨てずに、取っておいてください」と案内されました。

 

言われる年数は、ハローワークによって異なるようです。

(ちなみに、雇用保険の給付金に関する時効は「2年」です)

 

もし具体的な年数を案内されなかった場合は、1~2年は取っておいた方が良いですね。

役所などで、税金や社会保険料がらみの証明で使える可能性もありますので。

 

【マイナンバーカード手続きの場合は、受給資格者証の代わりに "雇用保険受給資格通知" を取っておこう】

2022年10月から、失業保険はマイナンバーカードを活用した手続きができるようになっています。

マイナンバーカード手続きの場合、雇用保険受給資格者証は交付されず、代わりに "雇用保険受給資格通知" が発行されます。

内容は基本的に雇用保険受給資格者証と同じなので、雇用保険受給資格通知(全件版)は1~2年は取っておきましょう。

マイナンバーカード手続きの詳しい内容は、「【失業保険】証明写真いらない?【マイナンバーカード活用の手続き】」をご覧ください。

 

支給が終了しても、ハローワークの職業相談など今後も利用できる

最後の認定日を迎えたら支給は終了なので、もうハローワークに来る必要はありません。

でも「ハローワークは今後も利用できるので、職業相談など活用してくださいね」と説明がありました。

 

今後も利用したい場合は、「ハローワークカード」を持っていけばOKです。

ハローワークカードは、失業保険の申請時(求職申込み)に受け取りますが、失くした場合は窓口で再発行してもらえます。

 

ただ、職業相談員は業種などで専門が分かれていないので、専門分野の内容は聞きにくい仕組みでもあります。

ハローワークだけに求職活動を絞るのは、あまり勧められないですね。

 

転職エージェントも併用して活動していくと、就職に失敗するリスクは下げられます。

私も3回の転職に成功できたので、まずは非公開求人から確認してみてくださいね。

 

※転職エージェントの利用方法については、「転職エージェントの利用の流れとリスク回避方法を解説【実体験】」をご覧ください。

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③ まとめ:最後の認定日を迎えたら、ハローワークへ行く必要はない

③ まとめ:最後の認定日を迎えたら、ハローワークへ行く必要はない

③ まとめ:最後の認定日を迎えたら、ハローワークへ行く必要はない

 

本記事では、「最後の認定日の流れと、違いのポイント」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【最後の認定日の流れ】

❶ 「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証(マイナンバーカード手続きの場合は不要)」を提出する

❷ ハローワークの担当者から、名前を呼ばれるまで待つ

❸ 失業保険の振込の説明と、その他の案内事項の説明を受ける

 

【最後の認定日だけ違うこと】

・次回分の失業認定申告書は、渡されない

・雇用保険受給資格者証は、2年間は保管するよう案内される

・支給が終了しても、ハローワークの職業相談など今後も利用できる

 

最後の認定日だからといって、特別な手続きが増えることはありません。

案内される内容がすこし変わる程度ですね。

 

これまで使ってきた雇用保険受給資格者証は、私の場合は2年ほど取っておくよう案内されました。

年数の指定がなくても、1~2年は受給資格者証は捨てずに取っておきましょう。

 

長かったハローワーク通いも、最後の認定日を迎えたら、それ以降は行く必要はありません。

転職エージェントも併用するなど、あなたに有益な活動方法を選んでくださいね。

 

 

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