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【失業保険】受給中に就職してすぐ退職したら、再受給できる話

【失業保険】受給中に就職してすぐ退職したら、再受給できる話

 

お悩み相談
失業保険の受給中に就職したけど、1か月で辞めちゃった...。
全額もらってないし、また受給できないのかな??

 

こんにちは、キベリンブログです。

ミスマッチな就職ですぐ退職してしまった場合は、また失業保険をもらいたいですよね。

今回は、「失業保険の受給中に就職してすぐ退職したら、再受給できる話」ついて、紹介します。

 

【本記事の内容】

① 「支給残日数」を残して就職後に退職したら、失業保険は再受給できる

② 受給中の就職から退職して、失業保険を再受給する手続き方法

③ まとめ:すぐに辞めても再受給できるので、早めにハローワークへ申請に行こう

 

失業保険を3回受給してきました。

すぐ辞めてしまったときの、再受給ポイントを語っていきます。

 

① 「支給残日数」を残して就職後に退職したら、失業保険は再受給できる

① 「支給残日数」を残して就職後に退職したら、失業保険は再受給できる

① 「支給残日数」を残して就職後に退職したら、失業保険は再受給できる

 

失業保険には「所定給付日数」というものが決まっていて、この日数分だけ失業保険がもらえます。

ですが、所定給付日数がなくなる前に就職すると、所定給付日数が残っていても失業保険の支給は打ち切られます。

 

これが「支給残日数」を残している状態というわけです。

この状態で就職した会社を辞めたら、「支給残日数」の範囲内で失業保険を再受給できます。

 

具体例で計算【所定給付日数:90日、受給済の基本手当:30日、再就職手当:受給あり(60日の70%)の場合】

90日【所定給付日数】-(30日【基本手当】+ 42日【再就職手当】)= 18日

 

この具体例だと、「18日分」の失業保険(基本手当)を再受給できます。

 

再就職手当の日数は、支給残日数が3分の2以上は「70%」、3分の1以上は「60%」で計算されます。

具体例では、支給残日数が60日(3分の2以上)なので、「42日(60日の70%)」というわけです。

再就職手当の詳細は、「再就職手当の受給条件と申請方法【派遣・バイトも可能】」で紹介しています。

 

例えば、最初の会社の給料が「約30万円」だとすると、基本手当日額は「5,700円」くらいになります。

再受給できる金額は「10万円以上(5,700円 × 18日分)」になるので、大きいですよね。

 

再就職手当をもらう前に退職しても、損をすることはない

「再就職手当を申請したけど、もらう前に辞めてしまった」というケースもありますよね。

審査も合わせて、振込まで1~2か月はかかるからです。

 

退職したことをハローワークに知らせて、もし仮に再就職手当がもらえなかったとしても、大きな損にはなりません。

なぜなら、失業保険の再受給の手続きをすれば、基本手当としてまた受給できるからですね。

 

再就職手当の受給前だったとしても、退職したら早めにハローワークで再受給の手続きに行きましょう。

 

再受給のための受給期間は、「最初の会社の退職日」から1年間だけ

再受給が可能な期間は、「最初の会社の退職日から1年間」です。

1年を過ぎたら再受給はできなくなるので、そこは注意しておきましょう。

 

再就職した会社で新たな受給資格を得たら、再受給分はなくなる

もし「再就職した会社で6か月以上勤務 → 会社都合で退職」といった場合、再就職した会社でも受給資格を得ることになります。

(会社都合退職は「6か月以上」、自己都合退職は「12か月以上」雇用保険に加入すると資格を得られる)

 

この場合は、前回の分はなくなります。

新たに算出したフルの所定給付日数で、失業保険を受給できますよ。

 

② 受給中の就職から退職して、失業保険を再受給する手続き方法

② 受給中の就職から退職して、失業保険を再受給する手続き方法

② 受給中の就職から退職して、失業保険を再受給する手続き方法

 

繰り返しですが、失業保険を受給中に就職して退職後に再び失業保険を受給するなら、もらえる期間は「最初の会社を辞めてから1年間」です。

なので、早めにハローワークへ手続きに行きましょう。

 

失業保険の再受給の手続きで必要な書類

・雇用保険受給資格者証(前回の受給時に発行されたもの)

・離職票 or 雇用保険資格喪失確認通知書(再離職後に発行されたもの)

 

上記の書類を持って、ハローワークで再度「求職の申し込み」をすればOKです。

 

求職の申し込みをした日から、失業保険(基本手当)の支給対象となる

求職の申し込み日以降から、すぐに失業保険の支給が開始されます。

その後の認定日に「失業の認定」が行われれば、支給残日数の範囲内で再受給できます。

 

前回の「給付制限期間」が終わっていなければ、待つ必要あり

自己都合で退職すると、2か月間の給付制限期間がありますよね。

前回の就職時、この給付制限期間を待たずに就職した場合は、給付制限が経過するまで待たなければなりません。

 

この場合は受給できるまですこし時間がかかるので、注意してくださいね。

 

【補足】2020年10月以降の退職から、給付制限は「3か月」から「2か月」に短縮されています。

詳細は「自己都合退職の給付制限が2か月へ変更【2020年10月】」をご覧ください。

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③ まとめ:すぐに辞めても再受給できるので、早めにハローワークへ申請に行こう

③ まとめ:すぐに辞めても再受給できるので、早めにハローワークへ申請に行こう

③ まとめ:すぐに辞めても再受給できるので、早めにハローワークへ申請に行こう

 

本記事では、「失業保険の受給中に就職してすぐ退職したら、再受給できる話」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【失業保険の受給中に就職してすぐ退職したとき、再受給できる条件】

・「支給残日数」を残して就職後に退職したら、失業保険を再受給できる

・再受給のための受給期間は、「最初の会社の退職日」から1年間だけ

 

【失業保険の再受給の手続きで必要な書類】

・雇用保険受給資格者証(前回の受給時に発行されたもの)

・離職票 or 雇用保険資格喪失確認通知書(再離職後に発行されたもの)

 

「すぐ辞めちゃったから、今度は失業保険はもらえないや...。」と思ってしまいがちですよね。

でも、前回の支給残日数が残った状態で就職していたら、失業保険を再受給できます。

 

失業保険は複雑でわかりにくいので、知らないと損してしまうことが多いです。

ポイントを押さえて、失業保険をきっちり活用してくださいね!

 

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