早く申請しなきゃ!
こんにちは、キベリンブログです。
失業保険の就業手当がどんなものか、あまり知られていないですよね。
今回は、「就業手当をもらうなら、知らないと損する理由」について、解説します。
【本記事の内容】
① 就業手当とは? 支給額も解説【失業保険を30%もらえるが、落とし穴あり】
② 再就職手当との違いと、支給額の差【短期:就業手当 長期:再就職手当】
③ 就業手当を申請した方が良い場合【受給期間が切れるなら、メリットあり】
失業保険を3回受給してきました。
経験から、就業手当をもらう前に注意すべきことを語っていきます。
① 就業手当とは? 支給額も解説【失業保険を30%もらえるが、落とし穴あり】
就業手当を簡単にまとめると、以下のような手当です。
【就業手当とは】
1年未満の短期の就職(アルバイト含む)をすると、働いた日に「失業保険(基本手当)の30%」が支給される
通常は、アルバイトなどで「1日に4時間以上働いた日(就労日)」は、失業保険が支給されません。
(※ただし支給が後回しにされるだけで、給付日数は減らない)
1日に4時間以上働くことを、「就労」と呼んでいます。
そのときに就業手当の申請をすると、就労日も失業保険が30%もらえます。
「バイト代がもらえて、さらに失業保険ももらえるなんて、申請しないと損する!」と思いますよね。
でも、就業手当には「重大な落とし穴」があります。
その注意すべきポイントを見ていきましょう。
【就業手当の注意ポイント】
・就業手当をもらうと、就労日の失業保険(基本手当)は受給できなくなる
・労働条件が一定の基準を超えると、就労していない日も基本手当が就業手当に切り替わる
・就業手当の支給額には、1日あたりの上限額がある
就業手当をもらうと、就労日の失業保険(基本手当)は受給できなくなる
就業手当を申請すると、「就労日」は基本手当を受給できなくなります。
「基本手当の代わりに、就業手当をもらう」ということですね。
つまり、就労した日は「失業保険が30%しかもらえなくなる」ので、結果的に失業保険の受給額は減ってしまいます。
「就労していない日」については基本手当(基本手当日額の100%)を受給できるのですが、一定の基準があります。
基本手当日額とは、失業保険でもらえる1日あたりの金額で、離職前の給料をベースに算出されます。
基本手当日額 : 離職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を、180で割った金額の50~80%
(50~80% の割合は、給料が低いほど高くなる)
労働条件が一定の基準を超えると、就労していない日も基本手当が就業手当に切り替わる
基準を超えた条件で働くと、「就労していない日」も基本手当が就業手当に切り替わってしまいます。
要するに、「継続した就労」と見なされてしまう労働条件ですね。
【就労していない日も、基本手当が就業手当に切り替わってしまう労働条件(※すべて満たす場合のみ)】
・契約期間が7日以上
・週の労働時間が20時間以上
・週の就労日が4日以上
この3つの条件をすべて満たす場合、就労していない日も、基本手当が就業手当に切り替わります。
さらに失業保険の受給額が減ることになるので、注意しておきましょう。
就業手当の支給額には、1日あたりの上限額がある
就業手当には、1日あたりの「上限額」があります。
【就業手当の1日の上限額】
1,918円(※2024年8月1日からの上限額で、毎年8月1日に変わる)
就業手当は、最大でも上記の金額しかもらえません。
イメージしやすいように具体例で計算して、基本手当とも比較してみましょう。
【28日間(認定日の間)で、週3日(12日間)就労した場合の就業手当と基本手当の比較】
・12日間の就業手当 : 上限 23,016 円(1,918円 × 12日分)
・12日間の基本手当 : 上限 94,140 円 (※30~44歳の場合)
・基本手当と就業手当の差 : 上限 71,124 円(※30~44歳の場合)
上記のとおりで、就労日が増えるほど、就業手当と基本手当の差は大きくなっていきます。
残念ながら、就業手当は金額的にあまり期待できない手当ですね...。
※失業保険の受給中のアルバイト(就業手当を申請しない場合)については、「失業保険の受給中もアルバイト可能【1日4時間/週20時間に注意】」をご覧ください。
② 再就職手当との違いと、支給額の差【短期:就業手当 長期:再就職手当】
失業保険には、よく知られた手当に「再就職手当」があります。
就業手当は再就職手当と似ているので、違いを見ていきましょう。
就職種別での再就職手当との違い【就業手当は短期】
・再就職手当 : 「1年以上」の勤務が見込まれる就職
・就業手当 : 「1年未満」の短期的な就職で、再就職手当に該当しない場合
要するに、長期的な就職が「再就職手当」で、短期的な就職が「就職手当」ですね。
具体例で考えると、以下のとおりです。
【再就職手当に該当するもの】
・正社員(雇用期間の定めなし)
・1年の契約社員(更新見込あり)
・3か月の派遣社員(更新見込あり)
【就業手当に該当するもの】
・日雇いや短期的なアルバイト
・6か月の契約社員(更新見込なし)
・3か月の派遣社員(更新見込なし)
雇用期間の定めのない正社員は、分かりやすいですよね。
期間が決まっている契約社員や派遣社員などは、「更新あり・なし」の見込みで変わってきます。
支給額での再就職手当との違い【就業手当は少ない】
・再就職手当 : 基本手当日額の60% ~ 70%
・就業手当 : 基本手当日額の30%
上記のとおり、支給額は大きな差があります。
就業手当よりも再就職手当の方が、かなりお得ですよね。
※再就職手当の詳しい内容は、「再就職手当の受給条件と申請方法【派遣・バイトも可能】」で説明しています。
③ 就業手当を申請した方が良い場合【受給期間が切れるなら、メリットあり】
前のパートで紹介したとおり、就業手当を申請すると、失業保険が減額されてしまいます。
就業手当を申請せずに就労したときは、「支給が後回しにされるだけ」で、給付日数は減りません。
その場合は「失業認定申告書に記入して申告」さえすればOKです。
そうなると、「就業手当は使えない制度だな...。」と思いますよね。
では「就業手当はどんな場合に申請すると、メリットがあるのか?」を考えてみましょう。
【就業手当を申請すると、メリットがある場合】
・失業保険の受給期間である「退職してから1年」を過ぎてしまう場合
・長期で勤務する予定であるが、再就職手当の受給条件を満たせなかった場合
・失業保険が減額されたとしても、とにかく早く受給したい場合
失業保険の受給期間である「退職してから1年」を過ぎてしまう場合
失業保険がもらえる受給期間は、「退職してから1年」です。
受給期間を過ぎてしまえば、たとえ給付日数が残っていても、そこで支給は打ち切られます。
「就労(1日4時間以上働くこと)」すると、就労日の失業保険の支給は後回しにされます。
全額受け取るためには、どうしても期間が長くなってしまうんですよね。
そこで、「就労予定日」と「失業保険の給付残日数」を計算してみましょう。
受給期間の1年を過ぎてしまいそうなら、就業手当を申請した方が、お得です。
受給期間を過ぎて失業保険をもらえなくなるよりかは就業手当をもらった方が、メリットがあります。
長期で勤務する予定であるが、再就職手当の受給条件を満たせなかった場合
就職が決まって、再就職手当を希望したものの、残念ながら再就職手当の受給条件を満たせなかった場合です。
つまり、半年以上など長期で、フルタイム勤務するようなときですね。
その場合は、おそらく受給期間の1年を過ぎてしまう可能性が高いので、就業手当を申請しましょう。
失業保険が減額されたとしても、とにかく早く受給したい場合
例外的なケースですが、アルバイトなどの給料に加えて、失業保険を少しでも早く受給したい場合です。
就労日の失業保険は30%に減りますが、支給は後回しにされません。
認定日から1週間前後で就業手当をもらえるので、金額よりも「受給できる早さ」にメリットがあります。
以上の紹介した3つのような状況なら、就業手当を申請するとメリットがあります。
それ以外の状況で、一時的なアルバイトなどの仕事で就業手当をもらうと、結果的に損するケースが多いので注意しましょう。
※アルバイトしたときなどの失業認定申告書の書き方は、「失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説」をご覧ください。
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④ 就業手当の受給条件と申請方法【5つの条件と、認定日に申請】
ここで、就業手当の受給条件と申請方法を確認しておきましょう。
就業手当の受給条件
・条件1 : 就業した日の前日時点で、基本手当の支給残日数が「3分の1以上」かつ「45日以上」あること
・条件2 : 給付制限の最初の1ヶ月間は、ハローワーク or 職業紹介事業者の紹介で就業していること
・条件3 : 失業保険手続き後の「待機期間 7日間」の満了後に就業したこと
・条件4 : 採用の内定が、受給資格決定日以降であること
・条件5 : 離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと
「条件1」だけ少し違いますが、「条件2~5」は再就職手当の受給条件にも含まれています。
上記の5つの条件を満たせば、就業手当をもらえます。
就業手当の申請方法
就業手当の申請は、原則として「認定日(4週間に1回)」にハローワークで申請します。
基本的には、事後申請になりますね。
【就業手当の申請に必要な書類】
・就業手当支給申請書(ハローワークでもらえる)
・雇用保険受給資格者証
・給与明細など、就労したことが確認できる書類
上記の書類を準備して、認定日にハローワークで申請すればOKです。
申請書の提出後、支給・不支給が決定されます。
⑤ まとめ:損することが多いけど、特定の状況なら就業手当にもメリットあり
本記事では、「就業手当をもらうなら、知らないと損する理由」を解説しました。
ポイントをまとめます。
【就業手当の注意ポイント】
・就業手当は、1年未満の就職をすると、働いた日に「失業保険(基本手当)の30%」が支給される
・就業手当をもらうと、就労した日の失業保険(基本手当)は受給できなくなる
・労働条件が一定の基準を超えると、就労していない日も基本手当が就業手当に切り替わる
・就業手当の支給額には、1日あたりの上限額がある
【再就職手当と就業手当の違い】
・再就職手当 : 「1年以上」の勤務が見込まれる就職
・就業手当 : 「1年未満」の短期的な就職で、再就職手当に該当しない場合
・再就職手当と比べると、就業手当の支給額は少ない
【就業手当を申請すると、メリットがある場合】
・失業保険の受給期間である「退職してから1年」を過ぎてしまう場合
・長期で勤務する予定であるが、再就職手当の受給条件を満たせなかった場合
・失業保険が減額されたとしても、とにかく早く受給したい場合
【就業手当の申請方法と必要書類】
以下の書類を準備して、「認定日(4週間に1回)」にハローワークで申請する
・就業手当支給申請書(ハローワークでもらえる)
・雇用保険受給資格者証
・給与明細など、就労したことが確認できる書類
繰り返しですが、就業手当をもらうと「働いた日の失業保険の受給額は30%に減る」ことになります。
特定の状況では、お得になることもあります。
でも、一時的なアルバイトなどで就業手当を申請すると、損するケースが多いです。
申請は任意なので、もちろん申請しなくてもOKです。
ただし、働いたことは「失業認定申告書」に記入して、申告する必要があります。
就業手当はわかりにくいので、損しないよう申請には注意してくださいね!
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