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失業保険 失業保険ノウハウ

【失業保険】就職日とは、いつなのか【就職になる就労は週20時間】

【失業保険】就職日とは、いつなのか【就職になる就労は週20時間】

 

お悩み相談
失業保険って、就職日の前日まで貰えるんだよね。
バイトも就職なの? 就職した日っていつ??

 

こんにちは、キベリンブログです。

失業保険での「就職」には、決まりがあります。

今回は、「失業保険における就職と、就職日の決まり方」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 失業保険での「就職」は、週20時間以上の労働【アルバイト・パート・ボランティアも】

② 就職日とは、入社日や働き始めた日に限らない【週20時間以上を超えた日も】

③ まとめ:就職とは、労働時間で判断される。無申告は不正受給になるので要注意

 

失業保険は3回受給してきました。

経験から、就職と判断される注意点を語っていきます。

 

① 失業保険での「就職」は、週20時間以上の労働【アルバイト・パート・ボランティアも】

① 失業保険での「就職」は、週20時間以上の労働【アルバイト・パート・ボランティアも】

① 失業保険での「就職」は、週20時間以上の労働【アルバイト・パート・ボランティアも】

 

失業保険は「就職日の前日」まで支給されるので、就職日がいつなのかは重要ですよね。

でも、失業保険での「就職」は、一般的に使われる「就職」とはちょっと意味が違います。

 

そこで、まずは失業保険における就職の定義を確認しておきますね。

 

就職とは、労働時間が週20時間以上

「週20時間以上で働く」or「週20時間以上働いた」場合、失業保険では「就職」となります。

就職になるかどうかは、労働時間(週20時間)から決まります。

 

なぜ「現在形(働く)」「過去形(働いた)」で書いているかというと、就職の判断は働き始めた日に限らないからですね。

(ここが就職日にも影響するので、後のパートで詳しく説明していきます)

 

就職の判断に、雇用形態は関係ない【バイト・パートも対象】

就職というと、正社員で働くときのイメージがありますよね。

失業保険では、正社員や派遣といった「雇用形態」は関係ありません。

 

先ほども紹介したとおり、就職とは「労働時間が週20時間以上かどうか」で判断されます。

つまり「週20時間以上なら、アルバイト・パートでも就職になる」ということですね。

 

収入の有無も、無関係【ボランティアも対象】

「無償のボランティアなら、就職にならないでしょ?」と思うかもしれません。

でも実は、収入の有無も関係ないんですよね。

 

ボランティアには「無償」と「有償(謝礼など)」がありますが、どちらも対象になります。

失業保険の受給中は、バイトやボランティアで働いた場合には申告が必要です。

 

申告は、認定日に提出する「失業認定申告書」で行います。

申告しなかった場合は「不正受給」になり、罰則(3倍返し)があるので注意しておきましょう。

 

※失業認定申告書での申告方法は、「失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】」をご覧ください。

 

② 就職日とは、入社日や働き始めた日に限らない【週20時間以上を超えた日も】

② 就職日とは、入社日や働き始めた日に限らない【週20時間以上を超えた日も】

② 就職日とは、入社日や働き始めた日に限らない【週20時間以上を超えた日も】

 

前のパートで、失業保険での就職は「労働時間が週20時間以上」ということを見てきました。

就職の定義がわかったら、次に「就職日とは、いつなのか?」を確認していきましょう。

 

【失業保険における就職日】

・「働き始めた日」or「雇用契約開始日」or「研修開始日」などの中で、最も早い日

・初めて労働時間が「週20時間」を超えた日(雇用契約が週20時間未満でも)

 

それぞれ説明していきますね。

 

「働き始めた日」or「雇用契約開始日」or「研修開始日」などの中で、最も早い日

「正社員」や「派遣社員」など、フルタイムで週20時間以上働くことが明らかなケースですね。

実は、「就職日 = 入社日」ではありません。

 

働き始めた日・雇用契約開始日・研修開始日などのうち、「最も早い日」が就職日となります。

入社前に研修があったりすると「研修は給料も出ないし、まだ就職してないでしょ?」と思うかもしれません。

 

でも研修の開始日が、入社日や雇用契約開始日よりも早ければ、就職日と判断されます。

就職日の判断でも。収入の有無は問いません。

 

初めて労働時間が「週20時間」を超えた日(雇用契約が週20時間未満でも)

こちらは「アルバイト・パート」や「ボランティア」などに多いケースです。

雇用契約は「週20時間未満(または明確な時間の契約なし)」だけど、雇用実態は「週20時間以上」になった場合ですね。

 

この場合、「初めて週20時間を超えた日」が就職日となります。

「つい残業を依頼されて働き過ぎてしまった」といった一時的な場合でも、週20時間以上になったら就職です。

 

就職と判断されないためには、「雇用実態」と「雇用契約」が両方とも週20時間未満でなければなりません。

どちらかが週20時間以上になったら就職と判断されるので、注意しておきましょう。

 

【補足】「就労」と「内職・手伝い」の違いと、失業手当の受給について

・「就労」 : 1日に4時間以上の労働 【その日の失業手当は後回し】

・「内職・手伝い」 : 1日に4時間未満の労働 【その日の失業手当は減額】

 

ちょっと補足ですが、就労と内職・手伝いの違いにも触れておきますね。

上記のとおり、違いは「1日の労働時間」にあり、「4時間以上(就労)」or「4時間未満(内職・手伝い)」で区別されています。

 

就労した日が多いと週20時間に達しやすくなるので、就職になる確率が高くなりますね。

失業保険の受給中もアルバイトは可能ですが、働いた日は失業手当に影響します。

 

1日の労働時間でも、失業手当の扱いは「後回し(就労)」「減額(内職・手伝い)」で変わります。

アルバイトしつつも失業保険を減額されないようにするなら、「1日4時間以上 + 週20時間未満」で働くのがおすすめですね。

 

短期・単発バイトなら時間調整しやすく、"1日4時間以上" + "週20時間未満" で働くことも可能です。

短期・単発のバイト案件も多い「シゴトin」では、条件の絞り込みが可能で探しやすいので、チェックしてみてください。

 

※4時間未満(内職・手伝い)働いた日の減額になる金額については、「【失業保険】1日4時間未満のバイトでいくら減額?【計算方法あり】」で解説しています。

 

③ まとめ:就職とは、労働時間で判断される。無申告は不正受給になるので要注意

③ まとめ:就職とは、労働時間で判断される。無申告は不正受給になるので要注意

③ まとめ:就職とは、労働時間で判断される。無申告は不正受給になるので要注意

 

本記事では、「失業保険における就職と、就職日の決まり方」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【失業保険における就職の定義】

・就職とは、労働時間が週20時間以上

・就職の判断に雇用形態は関係なく、アルバイトやパートも対象

・収入の有無も無関係で、無償のボランティアでも対象

 

【失業保険における就職日】

・「働き始めた日」or「雇用契約開始日」or「研修開始日」などの中で、最も早い日

・初めて労働時間が「週20時間」を超えた日(雇用契約が週20時間未満でも)

 

【「就労」と「内職・手伝い」の違いと、失業手当の受給について】

・「就労」 : 1日に4時間以上の労働 【その日の失業手当は後回し】

・「内職・手伝い」 : 1日に4時間未満の労働 【その日の失業手当は減額】

 

失業保険の支給は、就職日の前日までです。

ただ、失業保険における就職の定義が一般的な意味とは異なるので、ちょっと注意が必要ですね。

 

繰り返しですが、就職とは「労働時間が週20時間以上」の場合です。

アルバイトやパートでも週20時間に達したら、それは就職と判断されます。

 

その場合の就職日は、「初めて週20時間を超えた日」が就職日です。

申告せずに失業保険をもらい続けると不正受給になるので、気をつけてくださいね。

 

短期・単発バイトなら時間調整しやすく、"1日4時間以上" + "週20時間未満" で働くことも可能です。

短期・単発のバイト案件も多い「シゴトin」では、条件の絞り込みが可能で探しやすいので、チェックしてみてください。

 

 

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