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【失業保険】2回目の失業認定申告書は同じ書き方?【初回との違い】

【失業保険】2回目の失業認定申告書は同じ書き方?【初回との違い】

 

お悩み相談
2回目の失業認定日に出す失業認定申告書は、1回目と何か違うの?

 

こんにちは、キベリンブログです。

2回目は初回と違う条件があるため、書き方もちょっと注意が必要です。

今回は、「2回目の失業認定申告書の書き方と、備えるべきこと」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 2回目の失業認定申告書の書き方で、1回目との違い【求職活動実績と支給有無】

② 2回目の認定日までに、備えるべきこと【必要な持ち物】

③ まとめ:自己都合退職は2回目の認定日が最初の支給。失業認定申告書に要注意

 

失業保険は、これまで3回受給してきました。

2回目の認定日までに備えるべきことも、触れていきますね。

 

① 2回目の失業認定申告書の書き方で、1回目との違い【求職活動実績と支給有無】

① 2回目の失業認定申告書の書き方で、1回目との違い【求職活動実績と支給有無】

① 2回目の失業認定申告書の書き方で、1回目との違い【求職活動実績と支給有無】

 

失業認定申告書は、失業保険をもらうのに必要な書類です。

4週間ごとに1回の決められた認定日に、働いたり求職活動したことをハローワークに申告するための書類ですね。

 

基本的な書き方は同じだが、1回目と2回目で異なる点がある

失業認定申告書

失業認定申告書

 

1回目と2回目以降に提出する失業認定申告書の書き方は、基本的には変わりません。(画像はハローワークのサイトから引用)

順番に記入欄を埋めていけばOKです。

 

記入はシャーペンや鉛筆ではなく、"黒のボールペン" で書きましょう。

ただし、1回目とはちょっと違う点があるので、その点を説明していきます。

 

必要な求職活動実績が、2回以上になる

・1回目 : 失業認定申告書に記入する求職活動は、1回分でOK

・2回目 : 失業認定申告書に記入する求職活動は、2回分が必要

 

1回目の認定日は、必要な求職活動実績が "1回以上" で規定を満たせます。(3回以上必要と言われたりしますが、初回の実績回数は1回でOK)

でも2回目の認定日では、「2回以上」が必要になります。

 

つまり失業認定申告書には、少なくとも2回分の求職活動を書かなければなりません。

1回分で良かった初回とは異なるので、求職活動とともに、記入も忘れないようにしましょう。

 

もし3回以上の求職活動を行った場合、「すべての活動を書く必要はあるの?」と気になったりしますよね。

実績として認められる2回分の活動内容が書いてあれば、すべて書かなくても大丈夫です。

 

※求職活動実績にならないもの・なるものの区別は、「【失業保険】求職活動実績にならないものvsなるもの【比較一覧】」をご覧ください。

 

自己都合退職なら、初めての失業保険の支給に

・1回目 : 失業認定申告書の提出後、給付制限期間のため支給なし

・2回目 : 失業認定申告書の提出後、給付制限が明けて初めての支給に

 

会社都合退職は "給付制限" がないため、1回目の失業認定申告書の提出後に失業保険(基本手当)の支給があります。

でも自己都合退職の場合は、2ヶ月の給付制限期間により、1回目はまだ支給がありません。

 

2回目の失業認定申告書を提出した後に、初めて失業保険がもらえることになります。

自己都合だと給付制限の影響で認定日の間隔が2回目だけ変わる(4週間後ではなく8週間後)ので、気をつけておきましょう。

 

なお、働いた場合は失業認定申告書に書かなければなりません。

失業保険の支給額の計算に必要であり、忘れると不正受給になるので、必ず漏れがないように書いてくださいね。

 

※働いた場合や求職活動実績の具体的な書き方は、「失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】」で紹介しています。

 

② 2回目の認定日までに、備えるべきこと【必要な持ち物】

② 2回目の認定日までに、備えるべきこと【必要な持ち物】

② 2回目の認定日までに、備えるべきこと【必要な持ち物】

 

前のパートで、2回目の失業認定申告書の書き方について、1回目とすこし違う点を紹介しました。

失業認定申告書は認定日に必要な書類ですが、備えるべきことにも触れておきますね。

 

【2回目の認定日までに、備えておくべきこと】

・2回以上の求職活動実績を忘れない

・アルバイトなど働いて収入を得たら、必ず記入する

・2回目の認定日の持ち物

 

2回以上の求職活動実績を忘れない

繰り返しになりますが、2回目の認定日から "最低でも2回" の求職活動実績が必要です。

1回の実績で良かった1回目とは違うので、日程に余裕をもちながら活動していきましょう。

 

もし求職活動実績が足りなかった場合は、「不認定」となります。

不認定だと今回の認定日分までの失業保険は、残念ながら支給されません。

 

※認定日まで時間がないときでも、すぐに実績になる活動もあります。

詳しくは、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。

 

アルバイトなど働いて収入を得たら、必ず記入する

実は失業保険の受給中でも、働けないわけではありません。

アルバイトやパートなどで働いてもOKです。

 

ただし、失業認定申告書で「働いたことを申告すること」が必要です。

収入額(1日4時間未満の労働の場合)や働いた日にちを記入するので、事前にチェックしておきましょう。

 

記入を忘れた場合は「不正受給」となり、"3倍返し" の罰則が待っています。

「つい忘れてしまった」「知らなかった」という言い訳は通用しないので、気をつけてくださいね。

 

※記入用の失業認定申告書は、「前回の認定日」にハローワークでもらえます。

失くしてしまった or もらい損ねたときの対処法は、「【失業保険】失業認定申告書は、いつどこでもらえる?【無くしたら】」を参考にどうぞ。

 

2回目の認定日の持ち物

・記入済みの失業認定申告書

・雇用保険受給資格者証(※マイナンバーカード手続きの場合は不要)

・マイナンバーカード(※通常手続きの場合は不要)

 

2回目の認定日に必要な持ち物は、上記のとおりです。

「失業認定申告書は書いたのに、持ってくるの忘れた!」ということがないよう気をつけてくださいね。

 

なお、失業保険の申請時に「マイナンバーカード手続き」を希望した場合は、"雇用保険受給資格者証" は不要です。

その代わりマイナンバーカードが必要なので、忘れずに持っていきましょう。

 

※失業保険における「マイナンバーカード手続き or 通常手続き」は、途中での変更はできません。

手続きの違いに関する内容については、「【失業保険】証明写真いらない?【マイナンバーカード活用の手続き】」で解説しています。

 

③ まとめ:自己都合退職は2回目の認定日が最初の支給。失業認定申告書に要注意

③ まとめ:自己都合退職は2回目の認定日が最初の支給。失業認定申告書に要注意

③ まとめ:自己都合退職は2回目の認定日が最初の支給。失業認定申告書に要注意

 

本記事では、「2回目の失業認定申告書の書き方と、備えるべきこと」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【2回目の失業認定申告書の書き方で、1回目と違うこと】

・基本的な書き方は同じだが、"求職活動実績" と "支給有無" で異なる点がある

・必要な求職活動実績が、2回以上になる

・自己都合退職なら、初めての失業保険の支給に

 

【2回目の認定日までに、備えておくべきこと】

・2回以上の求職活動実績を忘れない

・アルバイトなど働いて収入を得たら、必ず記入する

・2回目の認定日の持ち物

 

認定日に提出する失業認定申告書は、1回目と2回目でちょっと変わる点があります。

基本的な書き方は同じですが、「必要な求職活動実績の回数」が変わります。

 

2回目からは "2回以上の実績" が必要なので、少なくとも2回分は失業認定申告書に記入しなければなりません。

実績に認められる求職活動を、しっかり書いておきましょう。

 

実績の回数が足りない場合は「不認定」となり、失業保険はもらえません。

2回目の認定日は自己都合退職では給付制限が明けて初めての支給になるので、書き方にも気をつけてくださいね。

 

 

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