こんにちは、キベリンブログです。
影響の大きかった災害ですが、失業保険にも特例措置があります。
今回は、「2024年の能登半島地震の影響による、3つの特例措置」について紹介します。
【本記事の内容】
① 能登半島地震による、失業保険の特例措置とは【3つの特例】
② 地震の特例措置が適用されない場合、必要な手続きと内容【通常時】
③ まとめ:地震の影響を受けたら、失業保険でも特例措置が利用できる
失業保険は3回ほど受給してきました。
具体的な特例の内容を、わかりやすく紹介していきます。
① 能登半島地震による、失業保険の特例措置とは【3つの特例】
2024年(令和6年)1月に発生した能登半島地震が、激甚災害に指定されました。
その影響で、失業保険(雇用保険)にも特例措置が適用されます。
通常よりも条件が緩和されたり、休業でも失業保険の対象になるといった特例があります。
具体的にどんな特例措置なのか、内容を紹介していきます。
【令和6年の能登半島地震による、失業保険の特例措置】
❶ 失業認定日が変更可能
❷ 管轄以外のハローワークでも、失業保険の手続き可能
❸ 災害時の雇用保険の特例措置がある
大きく3つの特例措置があります。
順番に見ていきましょう。
❶ 失業認定日が変更可能
・事前の申し出は不要
・やむを得ない理由を示す証明書類も不要
・認定日にハローワークへ行けない場合、前日までの失業認定を一括で実施
・やむを得ない理由と認められた場合は、求職活動実績がなくてもOK
地震の影響により、指定された認定日にハローワークに行けなかった場合、認定日を変更できます。
事前の連絡や証明書類などは必要なく、あなたが行ける日に認定日の変更が可能です。
失業保険の支給については、ハローワークへ行く認定日の前日分までが支給されます。
やむを得ない理由と認められれば、求職活動実績がなくても失業保険がもらえます。
※「地震の影響がない場合」は、失業保険の支給には認定日までに2回以上の求職活動実績が必要です。
求職活動実績にしやすい方法は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。
❷ 管轄以外のハローワークでも、失業保険の手続き可能
・居住地を管轄するハローワークに行けない場合、他のハローワークで申請可能
・交通機関が利用できない場合、遠隔地へ避難した場合などが該当
・失業保険の申請に必要な書類がなくても、手続きが可能
通常では失業保険の申請は、「あなたの住所地を管轄するハローワーク」で手続きする必要があります。
ですが地震の影響で管轄のハローワークに行けない場合は、他のハローワークでも失業保険の申請が可能です。
行けない理由には、電車やバスが止まってしまったり、遠方へ避難した場合などが該当します。
離職票など本来の失業保険の申請に必要な書類がなくても、手続きが可能です。
※通常の失業保険の申請方法は、「失業保険(雇用保険)の申請方法と必要なものを解説【体験談】」で解説しています。
❸ 災害時の雇用保険の特例措置がある
・休業して賃金がもらえない場合、失業保険(基本手当)が受給可能
・一時的に離職して再雇用される予定でも、失業保険(基本手当)が受給可能
・自己都合で退職した場合、給付制限期間が1ヶ月に短縮される
あなたが働いていた会社や事業所が地震によって休業し、給料がもらえなくなった場合は、失業保険が支給されます。
たとえ退職していなくても、休業で支給対象になります。
また、休業明けに再雇用が決まっている場合であっても、失業保険がもらえます。
ただし、「雇用保険の加入期間が6か月以上(6か月間はその会社で働いていること)」が条件なので、注意しておきましょう。
自己都合で退職した場合は、給付制限期間が「2ヶ月 → 1ヶ月」に短縮されます。(激甚災害法の指定地域が対象)
支給開始が1ヶ月ほど早まるので、支給を待たされる期間が通常よりも短くなるということですね。
② 地震の特例措置が適用されない場合、必要な手続きと内容【通常時】
前のパートで、令和6年能登半島地震による失業保険の特例措置を紹介しました。
ここで、通常の場合(特例措置が適用されない場合)における、基本的な内容を補足しておきますね。
4週に1回の失業認定日には、ハローワークで失業の認定を受ける
失業保険を申請すると、4週(28日)に1回のペースで「認定日」が設定されます。
設定された認定日には、ハローワークへ行って手続きしなければ、失業保険はもらえません。
「あなたが失業状態で、求職活動を積極的に行っていたか?」という確認が認定日に行われます。
これが「失業の認定」で、認められると認定日までの分の失業保険が支給されます。
通常の場合、求職活動はハローワークが実績として認めている活動を、認定日までに2回以上行う必要があります。
転職サイトで求人をチェックしただけでは認められないので、注意しておきましょう。
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通常の場合、失業保険は「住所地を管轄するハローワーク」で行うルールです。
離職票や身分証など必要書類を準備して、直接ハローワークで手続きします。
申請時は求職申込書の記入や離職票の内容確認など、少なくとも1時間程度はかかります。
混雑時はさらに待ち時間が増えるので、時間に余裕をもってハローワークに行きましょう。
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ですが自発的な転職などによる自己都合退職では、2ヶ月の給付制限があるため、申請して2ヶ月経過しないと支給が開始されません。
実際にもらえるまで時間がかかるため、経済的に余裕を持っておく必要があります。
ただし "再就職手当" なら給付制限中でも支給対象になるので、早めに転職を決めて再就職手当をもらうのも1つの方法ですね。
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③ まとめ:地震の影響を受けたら、失業保険でも特例措置が利用できる
本記事では、「2024年の能登半島地震の影響による、3つの特例措置」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【令和6年の能登半島地震による、失業保険の特例措置】
❶ 失業認定日が変更可能
❷ 管轄以外のハローワークでも、失業保険の手続き可能
❸ 災害時の雇用保険の特例措置がある
2024年(令和6年)の能登半島地震は激甚災害に指定され、石川県を中心に大きな被害がありました。
失業保険でも、地震の影響を受けた場合は特例措置が認められています。
「認定日の変更」や「失業保険を申請するハローワークの場所」の対応だけでなく、休業でも失業保険の支給対象になります。
特例措置を知っていれば利用できるので、ぜひ活かしてくださいね。
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