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失業保険 特例措置

【失業保険】コロナによる特例措置【給付日数延長と特定受給資格者】

【失業保険】コロナによる特例措置【給付日数延長と求職活動実績】

 

【コロナウイルス特例措置の終了について】

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを「2類相当 → 5類」にする移行に伴い、「2023年5月7日」をもってコロナウイルスの影響による特例措置は終了しています。

本記事の内容は残していますが、参考として確認してみてくださいね。

 

お悩み相談
コロナウイルスの影響で求人も減っているし、転職活動するの厳しいな...。
失業保険で何か特例措置はあるのかな?

 

こんにちは、キベリンブログです。

新型コロナウイルスの影響で、失業保険の申請者が増えています。

今回は、知っておくと損しない「失業保険のコロナウイルスの影響による特例措置」を紹介します。

 

【本記事の内容】

① 失業保険(雇用保険)のコロナウイルス特例措置【給付日数の延長あり】

② コロナ特例措置で、特定の人は郵送での失業の認定が可能

③ まとめ:失業保険のコロナ特例措置に該当するか、しっかり確認しておこう

 

失業保険は3回受給してきました。

失業保険の受給中or申請予定なら、対象になるかしっかり確認しておきましょう。

 

① 失業保険(雇用保険)のコロナウイルス特例措置【給付日数の延長あり】

① 失業保険(雇用保険)のコロナウイルス特例措置【給付日数の延長あり】

① 失業保険(雇用保険)のコロナウイルス特例措置【給付日数の延長あり】

 

新型コロナウイルスの影響で、失業保険(雇用保険)でいくつか特例措置が設けられています。

特例措置のうち、影響が大きいのは以下の2つです。

 

【失業保険のコロナウイルスの影響による特例措置】

1. 給付日数の延長(特例延長給付)【60日】

2. コロナ要因で特定受給資格者になる自己都合退職の理由【給付制限なし+給付日数増加】

3. 求職活動実績の基準の除外【求職活動実績がなくても給付可能】
 → 緊急事態宣言の解除により「2021年10月28日まで」の認定日で終了

 

1. 給付日数の延長(特例延長給付)【60日】

通常の給付日数に加えて、以下の対象者は「60日」延長されます。

ポイントをまとめて紹介していきますね。

 

緊急事態宣言の発令は地域により異なるため、住所によって取扱いが変わります。

住んでいる都道府県で変わるので、注意してくださいね。

 

【対象者 ※住所が緊急事態宣言の発令エリアのみ

・2022年10月1日までに「所定給付日数を受け終わる認定日」があることが前提で、以下3つのどれかに該当する受給者

・離職日が「緊急事態宣言の発令以前」 : 離職理由を問わず全受給者(※緊急事態宣言の発令時点での受給資格者が対象)

・離職日が「緊急事態宣言の発令期間中」 : 特定受給資格者と特定理由離職者

・離職日が「緊急事態宣言の解除後」 : コロナウイルスの影響で離職した特定受給資格者と特定理由離職者(※雇止めの場合のみ)

 

【2021年の緊急事態宣言のエリア別での発令日付】

 

発令以前

発令期間中

解除後

沖縄

~5/21

5/22~9/30

10/1~

東京

~7/8

7/9~9/30

10/1~

埼玉、千葉、神奈川、大阪

~7/30

7/31~9/30

10/1~

茨城、栃木、群馬、静岡
京都、兵庫、福岡

~8/17

8/18~9/30

10/1~

宮城、岡山

~8/25

8/26~9/12

9/13~

北海道、岐阜、愛知、三重、滋賀、広島

~8/25

8/26~9/30

10/1~

 

【特定受給資格者とは?】

・倒産、解雇などの理由で離職した人

・コロナ要因で特定受給資格者になる理由で離職した人(※詳細は後述の「2. コロナ要因で~」を参照)

 

【特定理由離職者とは?】

・期間の定めのある労働契約が、更新を希望したものの更新されずに離職した人(派遣切りなど)

・転居や結婚などによる自己都合で離職した人

 

【例外で給付日数の延長が30日に減ってしまう人】

・「35歳~44歳」で、所定給付日数が「270日」の人

・「45歳~59歳」で、所定給付日数が「330日」の人

 

【特例延長給付の対象外になってしまう人】

・所定の求職活動実績がないことで、失業認定日に不認定処分を受けたことがある人

・やむを得ない理由がなく、認定日にハローワークへ行かず不認定処分を受けたことがある人

・雇用や労働市場の状況から、現実的ではない労働条件に固執する人

・正当な理由なく、ハローワークの紹介する職業に就くこと、指示された職業訓練を受けること、必要な職業指導を拒んだことがある人

 

【特例延長給付の手続き方法】

・申請などの手続きは不要

※特例延長給付の対象となる人は、所定給付日数がなくなった後の認定日に、ハローワーク側が延長の処理を行う

 

特例延長給付は、失業保険の申請のタイミングで最初から60日延長されるわけではありません。

通常の給付日数がなくなった後の認定日に、対象となる場合は延長の処理が行われます。(申し出る必要はありません)

 

60日延長されると「数十万円以上」は失業保険の金額が増えるので、大きいですよね。

ただし、求職活動実績が足りないなどの理由で認定日に一度でも「不認定」を受けると、特例延長給付の「対象外」となってしまうので注意してくださいね。

 

※不認定にならないための求職活動実績の簡単な作り方は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」で紹介しています。

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2. コロナ要因で特定受給資格者になる自己都合退職の理由【給付制限なし+給付日数増加】

新型コロナウイルスの「感染予防」を理由として、やむを得ず自己都合で離職した人は、「特定受給資格者」として扱ってもらえます。

特定受給資格者になると、以下のメリットがあります。

 

【特定受給資格者になるメリット】

・自己都合退職での給付制限期間(2か月)がなくなり、すぐに失業保険の支給が開始される

・失業保険の給付日数が、増える可能性がある(会社都合退職と同等の扱い)

・雇用保険(失業保険)の加入期間が、離職前に「6か月以上」の加入で失業保険をもらえる(通常は12か月以上の加入が必要)

 

会社都合退職と同等の扱いになるので、条件や金額が有利になりますね。

特例の対象となる条件は、以下のとおりです。

 

【特定受給資格者となる条件】

・本人の職場でコロナウイルスの感染者が発生し、感染防止の観点から自己都合で離職した

・本人または同居の家族が「基礎疾患あり or 妊娠中 or 高齢(60歳以上)」を理由に、感染防止の観点から自己都合で離職した

 

上記2つのどちらかに当てはまる理由ならOKです。

繰り返しですが、ポイントは「感染予防」の観点から辞めたということですね。

 

ただし、ハローワークに「申立書」と「確認書類」の提出が必要です。

 

【確認書類の例】

・職場の感染者の発生がわかるもの(事業主の証明など)

・感染や基礎疾患がわかるもの(医師の診断書、診療の明細、お薬手帳など)

・妊娠がわかるもの(母子手帳など)

・家族状況がわかるもの(世帯の住民票など)

 

失業保険の申請時に、申立書と確認書類を提出しましょう。

すでに失業保険を申請済みの場合でもOKなので、あきらめずに後からでも提出してみてくださいね。

 

※給付日数は、「離職理由(自己都合・会社都合)」や「雇用保険の加入期間」で決まります。

詳しくは「【失業保険】自己都合退職と会社都合退職で金額・条件はこんなに違う」をご覧ください。

 

② コロナ特例措置で、特定の人は郵送での失業の認定が可能

② コロナ特例措置で、特定の人は郵送での失業の認定が可能

② コロナ特例措置で、特定の人は郵送での失業の認定が可能

 

通常は、認定日にハローワークへ行って失業の認定を受ける必要があります。

ただし、次に紹介する「特定の人」は、郵送で失業の認定が可能です。

 

郵送での失業認定が利用できる特定の人

・高齢(60歳以上)であること

・基礎疾患を有すること

・妊娠中であること

 

上記のうち、どれか1つでも該当する人は、希望すれば「郵送での失業の認定」が可能です。

 

もちろん通常通り、認定日にハローワークへ行っても認定を受けられます。

「郵送の方が面倒」と思う人は、ハローワークへ行って手続きしましょう。

 

郵送での認定日の特例措置期間と必要書類

認定日から「7日以内」に、以下3点の書類をハローワークへ郵送しましょう。

・雇用保険受給資格者証

・記入済みの失業認定申告書

・本人宛返信用封筒

 

郵送時の失業認定申告書の書き方

郵送時の失業認定申告書の書き方(記入例)

郵送時の失業認定申告書の書き方(記入例)

 

・「高齢であることから / 基礎疾患を有することから / 妊娠中であることから、新型コロナウイルス感染防止のため安定所に来所困難」と記入する

・日中に連絡が取れる電話番号を記入する

 

郵送後の処理について

ハローワークが失業の認定と失業保険の振り込みを行ったら、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が返送されます。

(支給終了の場合は、雇用保険受給資格者証のみ返送)

 

郵送で失業の認定を受ける場合は、求職活動実績がなくても受給可能

通常では、失業保険をもらうには認定日までに2回以上の求職活動実績が必要です。

ですが「郵送で失業の認定を受ける人」は、特例で求職活動実績がなくても失業保険を受給できます。

 

【求職活動を行わなかった場合の失業認定申告書の書き方】

求職活動を行わなかった場合の失業認定申告書の書き方(記入例)

求職活動を行わなかった場合の失業認定申告書の書き方(記入例)

 

・申告書「3欄」の「イ(求職活動をしなかった)」に「〇」をつける

・理由欄に「新型コロナウイルスの感染防止のため求職活動が行えなかった」と記入する

 

通常通り求職活動を行ったときは、「ア(求職活動をした)」に「〇」をつけて、求職活動実績の内容を書けばOKです。

 

※【補足】通常の失業認定申告書の書き方は、「失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】」をご覧ください。

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③ まとめ:失業保険のコロナ特例措置に該当するか、しっかり確認しておこう

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③ まとめ:失業保険のコロナ特例措置に該当するか、しっかり確認しておこう

 

本記事では、「失業保険のコロナウイルスの影響による特例措置」を紹介しました。

特例措置のポイントをまとめます。

 

【失業保険のコロナウイルスの影響による特例措置】

・ 給付日数の延長(特例延長給付)【60日】

・コロナ要因で特定受給資格者になる自己都合退職の理由【給付制限なし+給付日数増加】

・特定の人(高齢 [60歳以上] / 基礎疾患あり / 妊娠中)のみ、希望すれば郵送で認定日の失業認定が可能

 

失業保険のコロナによる特例措置は、受給者には助かりますよね。

中でも「特例延長給付」は、60日も給付日数が増えるので影響の大きい措置です。

 

60日分だと「数十万円以上」の金額にはなります。

ただし求職活動実績が足りずに「不認定」を受けると、特例延長給付の「対象外」になってしまいます。

 

この特例が受けられなくなったら、つらいですよね。

認定日に不認定にならないよう、求職活動実績を忘れないでくださいね。

 

【コロナウイルス特例措置の終了について】

新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを「2類相当 → 5類」にする移行に伴い、「2023年5月7日」をもってコロナウイルスの影響による特例措置は終了しています。

本記事の内容は残していますが、参考として確認してみてくださいね。

 

 

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