2回の求職活動実績がないと失業保険がもらえなくなる...。何か方法あるかな?
こんにちは、キベリンブログです。
認定日が迫っていて、実績になる求職活動をしていなかったら焦りますよね...。
今回は、「求職活動実績を自宅で1日に2回分の作り方」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 求職活動実績の1日で2回分の作り方【認定日に間に合う】
② 応募した会社の面接を辞退しても、求職活動実績には問題ない?【理由に注意】
③ 求職活動実績に、嘘を書くのは危険【不正受給は3倍返しの厳しい罰則】
④ まとめ:自宅で当日に求職活動実績を作るなら、転職サイトでの求人応募が最適
失業保険は、認定日までに "2回の求職活動実績" が必要です。
本記事を読めば失業認定日が明日でも、無事に失業保険をもらうことができますよ。
① 求職活動実績の1日で2回分の作り方【認定日に間に合う】
結論ですが、「転職サイトから2社の求人を選んで応募する」という方法です。
自宅でもできるので手間や交通費はかからず、すぐに2回分の求職活動実績が作れます。
この方法なら認定日が明日でも、数十万円にもなる失業保険をもらい損ねることはありません。
具体的な手順を詳しく見ていきましょう。
【求職活動実績を自宅で当日に2回分作る手順】
手順1:転職サイトの「リクナビNEXT」に登録する【簡単3分】
求人への応募を手間をかけずに行うには、転職サイトからの応募が最も簡単です。
書類の作成や郵送は不要だし、登録したデータは複数の会社に使い回せるので、効率的ですよね。
なぜ「リクナビNEXT」を使うかというと、以下の理由があるからです。
【リクナビNEXT を使う理由】
・登録が簡単
・求人が全国どこでも豊富にあるので、希望の求人を選びやすい
・認知度が高いため、ハローワークから応募方法を聞かれても伝えやすく安心感がある
上記のとおり、大手なので全国各地に求人があって、応募までの手順もシンプルなんですよね。
応募するには登録が必要なので、まずは登録を行いましょう。
【リクナビNEXT の登録手順】
❶ メールアドレスを登録する
❷ 仮登録メール受信後、会員登録用のURLにアクセスする
❸ 会員情報を登録する
登録は3分ほどで完了できます。
手順2:希望の会社を2社選んで応募する【職種や勤務地で検索】
リクナビNEXTに登録したら、職種や勤務地などで検索して希望の会社を2社選びましょう。
求人情報のページから「応募画面へ行く」を選択すると、すぐに応募できます。
もし会社を選ぶのに悩んだら、失業保険の申請時に提出した "求職申込書" の希望職種や勤務地に沿ったところを選ぶと良いですね。
手順3:失業認定申告書に記入する【記入例あり】
2社に応募したら、上記のように失業認定申告書に記入しましょう。
記入した失業認定申告書を認定日に提出すれば、2回分の求職活動実績として認められます。
以上3つの手順だけで交通費などもかからず、無事に失業保険を受給できますよ。
※失業認定申告書の詳しい書き方は、「失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】」で紹介しています。
② 応募した会社の面接を辞退しても、求職活動実績には問題ない?【理由に注意】
転職サイトから求人に応募すると、求職活動実績は「応募1社ごとに対して、1回」とカウントされます。
"応募時点で1回" の求職活動実績となり、採用 or 不採用の結果にかかわらず、実績として認められます。
応募した後の結果ごとに、求職活動実績のカウント方法を紹介しておきますね。
【求職活動実績のカウント方法】
・面接を受けた場合 : 応募時点で1回の実績となり、1社の求人の「応募~面接~採用」のプロセス全体で1回なので、面接は新たな実績としてカウントされない
・自分から面接を辞退した場合 : 応募時点で1回の求職活動実績としてカウント(※面接辞退の理由に注意)
・不採用の場合 : 応募時点で1回の求職活動実績としてカウント
面接を受けた場合
書類選考に通って面接を受けた場合、その面接は新たな求職活動実績にはカウントされません。
なぜなら、実績のカウントは "1社の求人" に対して「応募 ~ 面接 ~ 採用の選考プロセス全体で1回だけ」だからですね。
つまり、同じ会社の面接を2回・3回と繰り返し受けた場合でも、1社の求人に対して「求職活動実績は、応募時点で1回のみ」です。
同一の会社での選考では実績の回数は増えないので、注意してくださいね。
自分から面接を辞退した場合
"応募の後に自分から面接を辞退した場合" は、求職活動実績はどうなるのか気になりますよね。
自分から面接を辞退しても、非常識な理由でなければ、求職活動実績が取り消されるようなことはありません。
「求職活動実績は、応募時点で1回」とカウントされます。
面接辞退の理由ですが、例えば以下のような理由であればOKです。
【面接を辞退しても、求職活動実績に問題のない理由の例】
・家族の事情で、勤務地への通勤が難しくなった
・体調が悪くなり、選考を受けることができなくなった
・希望職種を変更して、求職活動を進めていこうと思い直した
・選考中の別の会社を希望していた
ただ実際のところ、ハローワークから辞退の理由を問われることは、ほとんどありません。
もし聞かれた場合は、問題のない理由を答えられるようにしておきましょう。
不採用の場合
応募した後、面接には進めず書類選考で不採用となった場合や、面接を受けたものの不採用となってしまった場合です。
この場合も、1社の求人に対して「求職活動実績は、応募時点で1回」とカウントされます。
不採用だったとしても実績は取り消されたりしないので、安心してくださいね。
③ 求職活動実績に、嘘を書くのは危険【不正受給は3倍返しの厳しい罰則】
「どうせバレないし、応募してないけど応募したことにして求職活動実績に書いてしまおう」という気持ちになることもありますよね。
ですが、嘘の申告は非常にリスクが高いので、絶対にやめた方がいいです。
なぜなら、以下の理由があるからです。
【求職活動実績の虚偽申告のリスクが高い理由】
・ハローワークは、抜き打ちで求職活動実績の確認を行っている
・不正が発覚すると、失業保険の受給額の「3倍返し」の罰則を受ける
・不正が悪質な場合は、詐欺罪として告発される
嘘がバレると、かなり厳しい罰則が待っています。
求職活動実績には、事実をありのまま書いておくことが無難ですね。
不正受給の典型としては、以下の不正が多く報告されています。
【不正受給の典型例】
・失業認定申告書の求職活動実績に、嘘の申告をする
・アルバイトなどの就労を行ったにもかかわらず、失業認定申告書に記入していない
・自営やその準備をしているが、失業認定申告書に記入していない
求職活動実績の嘘は、不正がバレやすくなっています。
リスクを冒すほど、実績を作ることは難しくありません。
不正受給にならないよう、失業認定申告書には "事実" を記入しましょう。
※不正受給の罰則については、「【失業保険】不正受給は3倍返しの罰金が待っている【嘘はバレる】」で解説しています。
④ まとめ:自宅で当日に求職活動実績を作るなら、転職サイトでの求人応募が最適
本記事では、「求職活動実績を自宅で1日に2回分作る方法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【当日に求職活動実績を2回分作る手順】
【求職活動実績のカウント方法】
・面接を受けた場合 : 応募時点で1回の実績となり、1社の求人の「応募~面接~採用」のプロセス全体で1回なので、面接は新たな実績としてカウントされない
・自分から面接を辞退した場合 : 応募時点で1回の求職活動実績としてカウント(※面接辞退の理由に注意)
・不採用の場合 : 応募時点で1回の求職活動実績としてカウント
数十万円もの失業保険をもらい損ねてしまったら、経済的にはかなり厳しいですよね。
当日に求職活動実績を作るなら、「リクナビNEXT から求人応募する方法」が最もすばやく作れて簡単です。
実績は2回以上が必要ですが、"以上" には2回も含まれるので、2回分あれば問題ありません。
2社に応募した時点で、2回の実績が達成できます。
たとえ認定日が明日でも、あきらめなくて大丈夫です。
本記事の手順で簡単に作れるので、失業保険で損しないようにしてくださいね。
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