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【賃貸】エアコン故障を修理してくれない時の対処法【可能な理由】

【賃貸】エアコン故障を修理してくれない時の対処法【可能な理由】

 

お悩み相談
賃貸で借りてる部屋のエアコン、管理会社に連絡してもなかなか修理してくれない...。
自分で修理を依頼したらダメなのかな?

 

こんにちは、キベリンブログです。

猛暑の中でエアコンが動かなかったら、生活にも支障が出ますよね。

今回は、「賃貸のエアコン故障を修理してくれない場合の対処法」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

① エアコン故障を修理してくれなければ、自分で修理できる【法律改正】

② 賃貸でエアコンが壊れたときの、具体的な対処法【3つのステップ】

③ まとめ:自分で修理しても、「費用請求+賃料減額」が可能。記録は残しておこう

 

2020年4月の民法改正で、対応の幅が広がりました。

法律で定められた、根拠のある対処法を紹介していきますね。

 

① エアコン故障を修理してくれなければ、自分で修理できる【法律改正】

① エアコン故障を修理してくれなければ、自分で修理できる【法律改正】

① エアコン故障を修理してくれなければ、自分で修理できる【法律改正】

 

賃貸で部屋を借りて住んでいると、普通に使っていても設備が壊れたりしますよね。

特にエアコンは、古いままで耐用年数を平気で過ぎていたりするので、故障する可能性も高いです。

 

管理会社や貸主(オーナー)に連絡しても、「何かと理由をつけて、なかなか修理してくれない」といったことがあります。

2020年4月に民法が改正され、このような状況のルールが明確になりました。

 

【賃貸でエアコンが故障したとき、適用される法律(※2020年4月改正)】

・故障を通知しても修理してくれない場合、借主が修理しても責任を追及されない(費用請求できる)

・使用できなくなった部分の割合に応じて、賃料は減額される

 

それぞれ見ていきましょう。

 

故障を通知しても修理してくれない場合、借主が修理しても責任を追及されない(費用請求できる)

賃貸で借りている部屋の設備は、あくまで「貸主(オーナー)のもの」です。

なので、借主のあなたが勝手に修繕したりすることはできません。

 

とはいえ、生活に支障があるのに修理してもらえなかったら不便ですよね。

そこで、次の2つの場合は、借主が自分で修理できることが明確になりました。

 

【借主が自分で修理できる場合(※どちらか一方でOK)】

❶ 修繕が必要なことを通知したのに、貸主(管理会社)が相当の期間内に修繕しないとき

❷ 急迫の事情があるとき

 

上記のどちらかの状況であれば、借主が自分で直せるようになっています。

修理にかかった費用も、貸主(管理会社)に請求できます。

 

ただし、あなたの故意・過失による故障や、相場と比べて明らかに高額となる不正な請求は、認められない場合があります。

その点は注意しておいてくださいね。

 

使用できなくなった部分の割合に応じて、賃料は減額される

家賃には、正常に設備を使える分も含まれています。

きちんと高い家賃を払っているのに、故障で設備が使えなかったら納得いかないですよね。

 

そこで「使用できなくなった部分の割合に応じ、賃料は減額される」という強い表現に変わりました。

つまり、「故障してから修理が完了するまで」の間は、家賃の減額を請求できます。

 

どのくらい減額になるかというと、国土交通省がガイドラインで目安を公開しています。

 

【事例別での賃料減額のガイドライン】

状況 減額割合(月額) 免責日数
トイレが使えない 30% 1日
風呂が使えない 10% 3日
水が出ない 30% 2日
エアコンが使えない 5,000円 3日
電気が使えない 30% 2日
テレビ等が使えない 10% 3日
ガスが使えない 10% 3日
雨漏りによる利用制限
(結露・カビ発生時は50%)
5~50% 7日

(※国土交通省のHPから引用【出典:日本賃貸住宅管理協会】)

 

エアコンが使えない場合は、「5,000円(月額)」の減額です。

免責日数というのは、「故障の連絡から修理完了まで、通常必要な日数」です。

 

要するに「免責日数は最低でも修理に必要だから、この日数分は減額しないよ」ということです。

(詳しい計算方法は、次のパートで解説していきますね)

 

エアコンの故障は「思ったよりも、あまり減額にならないな。。」と思うかもしれません。

あくまでガイドラインなので、強制力はないですし、もちろん交渉の余地もあります。

 

例えば「40度近い猛暑の夏」と「涼しくて過ごしやすい秋」を比べたら、猛暑の夏の方が故障による損害が大きいのは明らかですよね。

受けた損害や修理までにかかった日数を考慮しつつ、ガイドラインは最低の金額と捉えて、金額を交渉してみると良いと思います。

 

ガイドラインではエアコン故障は他の事例と異なり、家賃から減額割合が計算されません。

そのため家賃が高い部屋ほど、交渉でガイドラインの金額よりも減額してもらえる可能性は高くなるはずです。

 

※2020年4月の法律改正は、本記事の2つを含む5つのポイントが改正されています。

詳しい内容は「【ポイント5選】賃貸契約の法律で変わったこと」をご覧ください。

 

② 賃貸でエアコンが壊れたときの、具体的な対処法【3つのステップ】

② 賃貸でエアコンが壊れたときの、具体的な対処法【3つのステップ】

② 賃貸でエアコンが壊れたときの、具体的な対処法【3つのステップ】

 

賃貸でエアコンが故障した場合の修理と賃料減額には、法律の根拠があることを説明してきました。

ここで、いざ故障したときに修理までどう対処すべきなのか、具体的なステップを紹介していきますね。

 

【エアコン故障を対処するステップ】

❶ 故障に気づいたら、すぐに管理会社へ連絡する(メールなど記録に残る形式でも伝える)

❷ 管理会社や貸主が修理してくれない場合、自分で修理業者に依頼する(業者は「くらしのマーケット」で探せる)

❸ 修理の完了後、修理費用(自分で修理した場合のみ)と賃料減額を請求する

 

手順は3つのステップがあります。

順番にみていきましょう。

 

❶ 故障に気づいたら、すぐに管理会社へ連絡する(メールなど記録に残る形式でも伝える)

エアコンだけに限らないのですが、部屋の設備の故障に気づいたら、小さな問題でもすぐ管理会社に連絡しましょう。

なぜなら、「善管注意義務違反(借主として一般的な注意を怠ること)」として退去時に費用を請求されることがあるからですね。

 

また、賃料減額になる期間は、「故障を連絡した日」から減額がスタートします。

故障した日からではないので、とにかく早く伝えることが重要なんですよね。

 

「エアコンが故障していること」と「早く修理してほしいこと」を、はっきり伝えましょう。

連絡手段は電話だけでなく、記録に残るメールなどでも連絡しておくと、いつ連絡したかがわかる証拠になるので安心です。

 

故障の状況も、写真や動画で撮っておくと良いですね。

 

※善管注意義務違反の詳しい内容は、「【賃貸】善管注意義務違反に注意!退去費用で損しない方法【具体例】」で紹介しています。

 

❷ 管理会社や貸主が修理してくれない場合、自分で修理業者に依頼する

故障の連絡から1~2週間以内で修理してくれるのであれば、待っていればOKです。

もし「いつもの修理業者が忙しくてつかまらない」などと何らかの理由をつけて必要以上に修理を待たせたり、修理してくれない場合は、あなた自身で修理業者を探しましょう。

 

くらしのマーケット」のサイトでは、あなたの地域に合わせた修理業者がネットで簡単に見つかり、期間や費用の相場もわかります。

確認した情報を管理会社に伝えれば、修理を渋るような余計な言い訳は減って、修理に動くはずです。

 

それでも管理会社が修理してくれなかったり、無意味に待たせるようなときは、あなたから修理を手配しましょう。

修理費用は、管理会社(貸主)に請求できますので。

 

なお、故障中に家賃の支払日が来ても、この段階では賃料減額は求めずに通常どおり払っておきましょう。

なぜなら、実際にまだ修理は完了していないし、いくら減額を請求すべきか明確になっていないからですね。

 

口座引き落としだったりすると、金額の変更が難しい場合もあります。

賃料減額の請求は、修理が完了した後に、「減額分を返金してもらう」形で請求すればOKです。

 

❸ 修理の完了後、賃料減額を修理費用(立て替えた場合のみ)を請求する

修理が完了して使えることを確認したら、「賃料減額」と「修理費用(あなたが立て替えた場合のみ)」を請求しましょう。

賃料の減額は、前のパートで紹介した「使用できなくなった部分の割合に応じて、賃料は減額される」の法律を理由にして請求すればOKです。

 

減額になる金額については、国交省のガイドラインに従った場合、故障で使えなかった期間を日割りで計算します。

20日間エアコンが使えなかった場合の具体例で確認してみますね。

 

【具体例:エアコンが20日間使えなかった場合の、賃料減額の計算】

・エアコンの免責日数 : 3日

・賃料減額になる日数 : 20日 - 3日 = 17日

・日割り計算の減額分 : 5,000円 × 17日 / 30日 = 2,833円

 

ガイドラインに従うと、20日間使えなかった場合は「2,833円」の減額になります。

「繁忙期でどうしても修理業者が見つからなかった」など、修理が遅れたことにやむを得ないと思われる理由もあるかもしれません。

 

どんな理由でも、あなたの故意・過失が故障の原因でない限り、免責日数の3日間さえ差し引けば使えなかった期間は賃料減額になります。

真夏の時期など、より生活に支障があった場合は、交渉すればこの金額以上を請求できる可能性もあります。(ただし常識の範囲内で)

 

管理会社に口座の情報を連絡して、減額分の返金を振込で請求しましょう。

もし賃料減額や修理費用の請求に応じない場合は、消費生活センターなどに相談してみてください。

 

対応が悪質なら、1日で終わる「少額訴訟」を起こす方法もあります。

 

※少額訴訟のやり方については、「【弁護士不要】少額訴訟で敷金を取り戻す!やり方解説【1日で終了】」をご覧ください。

 

③ まとめ:自分で修理しても、「費用請求+賃料減額」が可能。記録は残しておこう

③ まとめ:自分で修理しても、「費用請求+賃料減額」が可能。記録は残しておこう

③ まとめ:自分で修理しても、「費用請求+賃料減額」が可能。記録は残しておこう

 

本記事では、「賃貸のエアコン故障を修理してくれない場合の対処法」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【賃貸でエアコンが故障したとき、適用される法律(※2020年4月改正)】

・故障を通知しても修理してくれない場合、借主が修理しても責任を追及されない(費用請求できる)

・使用できなくなった部分の割合に応じて、賃料は減額される

 

【エアコン故障を対処するステップ】

❶ 故障に気づいたら、すぐに管理会社へ連絡する(メールなど記録に残る形式でも伝える)

❷ 管理会社や貸主が修理してくれない場合、自分で修理業者に依頼する(業者は「くらしのマーケット」で探せる)

❸ 修理の完了後、修理費用(自分で修理した場合のみ)と賃料減額を請求する

 

管理会社や貸主がエアコンを修理してくれないとき、借主のあなたが修理した場合でも、法律で認められるようになっています。

修理にかかった費用や、使えなかった期間の家賃の減額も、請求できる理由と根拠があります。

 

ただし、請求に応じないなどトラブルになった場合は、「証拠」が必要になってきます。

連絡手段は電話だけでなくメールも使うなど、記録に残すことを心がけてくださいね。

 

 

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