こんにちは、キベリンブログです。
なぜ失業保険がもらえないのか、事前に条件は確認しておきたいですよね。
今回は、「失業保険がもらえない5つの理由」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険がもらえない、5つの理由とは【目的は再就職の支援】
② 受給資格があっても、求職活動実績が必要【認定日は4週に1回】
③ まとめ:失業保険のしくみは、実は複雑。継続的な求職活動も必要
失業保険は、3回受給してきました。
経験から、退職前に確認しておきたい条件を紹介していきますね。
① 失業保険がもらえない、5つの理由とは【目的は再就職の支援】
いざ退職して失業保険をもらおうと思っても、もらえない場合があります。
退職した後に気づいて収入がなかったら、生活にも困りますよね。
失業保険は「再就職を支援するための制度」なので、受給条件を満たしていても、もらえない人もいます。
どんな場合にもらえなくなるのか、具体的な内容を確認しておきましょう。
【失業保険がもらえない理由】
❶ 雇用保険の加入期間が足りない
❷ パート・アルバイトなどで週20時間以上働く
❸ 病気・ケガ、妊娠・出産などですぐに就職できない
❹ 学生・家事・自営などに専念する
❺ 会社の役員から退職したor就任する
支給されない理由として、おもに5つあります。
それぞれ見ていきますね。
❶ 雇用保険の加入期間が足りない
・自己都合退職 : 雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あること
・会社都合退職 : 雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あること
失業保険を受給するための前提条件は、「雇用保険の加入期間」で決まります。
上記のとおり、「離職理由」で必要な加入期間は変わってきます。
あなたの意思や希望で辞める「自己都合退職」は、会社都合に比べて加入期間が「12ヶ月(1年)以上」と長くなります。
一方で、解雇や倒産など辞めざるを得ない「会社都合退職」は、「6ヶ月(半年)以上」と短めの加入期間で済むしくみですね。
なお、「月の途中で入社・退職した場合」は、退職日から1ヶ月ごとに区切った期間に「勤務日が11日以上ある月」を1ヶ月と計算します。
月の節目は関係なくなるので、注意してくださいね。
【雇用保険の加入条件について】
以下の2つを満たしていれば、雇用主にはパートやアルバイトでも「雇用保険に加入させる義務」があります。
・31日以上の雇用が見込まれること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
フルタイムで働いていたなら、簡単に満たしている基準ですよね。
給料から雇用保険料が引かれているはずなので、確認しておきましょう。
❷ パート・アルバイトなどで週20時間以上働く
失業保険は、その名のとおり失業中の人を対象にしています。
週20時間以上働いた場合、パートやアルバイトなど雇用形態に関係なく、「就職」と見なされます。
それ以降、失業保険は支給されなくなります。
黙ってもらい続けると不正受給になるので、バイトなどで働くときは気をつけておきましょう。
※失業保険の受給中でも、申告すれば働くことは可能です。
詳しくは「失業保険の受給中もアルバイト可能【1日4時間/週20時間に注意】」をご覧ください。
❸ 病気・ケガ、妊娠・出産などですぐに就職できない
「すぐ就職できる状態であること」というのが、失業保険の条件です。
病気やケガで働けなかったり、妊娠や出産などですぐに就職するのが難しい場合は、失業保険はもらえません。
病気が治ってからなど、就職できる状態になったら受給できます。
ただし、失業保険の受給期間は「離職してから1年間」と決められています。
病気やケガなどの理由であれば、最長4年間まで「受給期間延長」の申請が可能です。
1年を過ぎてしまいそうなら、受給期間を延長しましょう。
※延長申請の方法は、「失業保険の受給期間を延長する方法とは?【条件を解説】」で紹介しています。
❹ 学生・家事・自営などに専念する
繰り返しですが、失業保険は「再就職を支援するための制度」です。
大学や専門学校に通う学生になったり、家事や自営業(準備も含む)に専念する場合は、失業保険は支給されません。
事実を隠して受給すると、後から発覚した場合でも不正受給になります。
ただし、「職業訓練校」であれば、失業保険をもらいながら通えます。
※職業訓練については、「失業保険をもらい続けながら職業訓練を受ける方法とは【条件あり】」を参考にしてくださいね。
❺ 会社の役員から退職したor就任する
あまり知られていませんが、取締役など会社の役員は、失業保険の受給資格はありません。
役員を務めていて退職した場合と、退職後に役員に就任する場合ともに該当します。
たとえ名ばかりだけだったとしても、受給資格に影響するので注意が必要です。
ただし、役員と社員の業務を兼務しながら退職した場合は、受給できる場合があります。
ここは実際の労働状況から、ハローワークが判断することになりますね。
(少なくとも、社員としての雇用保険の加入期間の条件はクリアしている必要があります)
② 受給資格があっても、求職活動実績が必要【認定日は4週に1回】
1つ目のパートで紹介した「もらえない5つの理由」に該当しなくても、すぐに失業保険がもらえるわけではありません。
失業保険を全額もらうには、継続的に求職活動を行う必要があります。
4週間ごとの認定日までに、2回の求職活動実績が必要
失業保険は、求職活動を積極的に行う失業中の人に対して、支給されます。
ハローワークは、「ちゃんと求職活動やってるよね?」という確認をするわけです。
そのために4週間ごとに「認定日」が設定され、その日にハローワークに行って手続きが必要になります。
毎回の認定日までに、最低でも「2回の求職活動実績」がなければ、失業保険はもらえません。
求職活動実績になる活動は、決められている
・求人への応募
・ハローワークや転職エージェントの職業相談、セミナー参加
・再就職に関連する検定試験の受験
上記のような求職活動は、ハローワークが「求職活動実績」として認めています。
つまり、実績となる活動は決められているんですよね。
「ネットで求人を検索した」とか「知り合いに会社の紹介を依頼した」といった活動では、実績になりません。
どんな活動でも実績になるわけではないので、注意しておきましょう。
求職活動実績は、作りやすい方法を選べる
認定日は4週ごとに繰り返しやってくるので、「求職活動実績が作れない...。」と悩むこともあります。
そういったときは作りやすい方法を選ぶと、あまり悩まずに実績が作れます。
例えば「転職サイト(リクナビNEXT)から求人応募する方法」は、時間のかからない効率的な方法ですね。
実績のカウントは、「1社の応募時点で1回」となります。(応募した後の結果は、実績には無関係)
いったんサイトに登録しておけば、データは複数の求人に使い回せます。
時間と場所を選ばずネットで可能なので、悩んだときは検討してみてくださいね。
※具体的な手順については、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」をご覧ください。
③ まとめ:失業保険のしくみは、実は複雑。継続的な求職活動も必要
本記事では、「失業保険がもらえない5つの理由」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険がもらえない理由】
❶ 雇用保険の加入期間が足りない
❷ パート・アルバイトなどで週20時間以上働く
❸ 病気・ケガ、妊娠・出産などですぐに就職できない
❹ 学生・家事・自営などに専念する
❺ 会社の役員から退職したor就任する
【失業保険を受給するための、求職活動実績のポイント】
・4週間ごとの認定日までに、2回の求職活動実績が必要
・求職活動実績になる活動は、決められている
・求職活動実績は、作りやすい方法を選べる
失業保険は「退職したら全員もらえる」と思われていますが、実はしくみが複雑だったりします。
辞めた後でもらえないと気付いても、遅いですよね。
制度の目的は、「再就職の支援」です。
それに沿っていないと対象外になり得ると考えれば、わかりやすいかもしれません。
継続して就職活動も求められるので、求職活動実績が必要なことを忘れないでくださいね。
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