こんにちは、キベリンブログです。
失業保険の受給中は、働くことが制限されているのか気になりますよね。
今回は、「失業保険もらいながら派遣で働く方法」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 失業保険をもらいながら、派遣社員で働く方法【週20時間未満】
② 派遣で週20時間以上働いた場合、失業保険をもらう方法【再就職手当を選ぶ】
③ まとめ:派遣で週20時間未満なら、労働収入+失業保険がもらえる。再就職手当も可能
失業保険は3回ほど受給してきました。
制度をうまく利用するポイントを、わかりやすく語っていきますね。
① 失業保険をもらいながら、派遣社員で働く方法【週20時間未満】
「失業保険をもらっている間は、派遣でも働いたらダメなんじゃない?」と思ったりしますよね。
でも実は、失業保険の受給中でも、働くことが可能です。
派遣で働くのはもちろん、アルバイトやパートでも問題ありません。
ただし、失業保険をもらいながら働くには、一定の条件があります。
【失業保険をもらいながら、派遣で働くには】
❶ 労働時間が、週20時間未満であること
❷ 働いたことを、失業認定申告書で申告すること
❸ 4週間ごとの認定日までに、2回以上の求職活動実績があること
条件としては、上記の3つですね。
それぞれ見ていきましょう。
❶ 労働時間が、週20時間未満であること
・失業保険(基本手当)の受給は、就職していないことが条件
・就職の判断は労働時間で決まり、週20時間以上で働くと就職とみなされる
・週3日 × 6時間、週4日 × 4時間など週20時間未満の派遣なら、労働収入+失業保険の受給可
派遣社員として働きながら失業保険をもらい続けるには、「就職した」と判断されないことが必要です。
なぜなら、失業保険は再就職の支援が目的の制度なので、就職していないことが条件だからですね。
失業保険での就職の判断は「労働時間」で決まり、週20時間以上で働いたら、就職したと判断されます。
つまり、派遣で働く時間を「週20時間未満」に抑えなければならないんですよね。
例えば「週3日 × 6時間 = 週18時間労働」といった時短勤務なら、失業保険も支給されます。
派遣はアルバイトに比べて専門的な経験も積めるし、時給も高いので、「労働収入+失業保険」で不安は大きく減らせるはずです。
【おすすめ派遣会社 3選】
❶ パーソルクロステクノロジー:エンジニア派遣の大手で、オンラインで登録が完結し仕事の紹介までとにかく早い。未経験でも可能な案件があり、入社日から有休付与など待遇面も充実
❷ マイナビスタッフ:大手企業の案件が多く、職種は事務系とクリエイティブ系が多い
❸ リクルートスタッフィング:リクルートグループ運営で、案件数が豊富かつ高単価の案件まで対応している
❷ 働いたことを、失業認定申告書で申告すること
・4週ごとの認定日にハローワークへ出す失業認定申告書に、働いた日などを記入する(上図の赤枠内)
・申告は次回の認定日に行うため、事後申告となる
・申告しなかった場合は、不正受給になる(3倍返しの罰則あり)
2つ目の条件は、「働いたことを申告すること」です。
申告の方法は、認定日にハローワークへ提出する「失業認定申告書」の記入欄に書くだけなので、簡単にできます。
認定日は「4週間に1回ごと」にありますが、働いたときは次回の認定日分の失業認定申告書に記入します。
つまり「事後申告」になるわけですが、事前の申告や、別途口頭での申告などは必要ありません。
なお、申告しなかった場合は「不正受給」となり、支給額の3倍を返還する「3倍返し」の罰則があります。
申告漏れなど「たまたま忘れてしまった」といった言い訳は通用しないので、注意しておきましょう。
※失業認定申告書の詳しい書き方は、「失業認定申告書の書き方を求職活動実績の記入例で解説【失業保険】」で解説しています。
❸ 4週間ごとの認定日までに、2回以上の求職活動実績があること
・派遣で働きながらでも、認定日までに2回以上の求職活動実績が必要
・登録した派遣会社でエントリー(派遣求人応募)すると、求職活動実績になる
・実績のカウントは、1つの求人につき1回のみ(エントリー時点で1回)
失業保険の受給には、4週ごとの認定日までに「2回以上の求職活動実績」が必要です。
(初回の認定日に限り、実績が1回だけでもOK)
これは派遣で働くor働かないに関わらず、必須の条件ですね。
派遣エントリー(派遣求人応募)は、求職活動実績として認められます。
ただし、派遣会社とやり取りがあることが原則なので、登録済みの派遣会社からのエントリーが条件です。
実績は「1つの求人につき1回のみ」で、エントリー時点で1回とカウントされます。(その後の顔合わせなどは実績にならない)
※派遣会社の登録の流れは、「【経験談】派遣会社の登録から就業の流れを解説【おすすめ3選あり】」をご覧ください。
② 派遣で週20時間以上働いた場合、失業保険をもらう方法【再就職手当を選ぶ】
前のパートで、失業保険をもらいながら派遣で働く方法を紹介しました。
派遣で働く上での実質的な条件は、「週20時間未満」という労働条件だけです。
でも、週5日のフルタイム勤務を求められたり、希望の案件だと週20時間以上となってしまうケースもあるはず。
そんなケースでも、失業保険をもらう方法があります。
派遣でも、週20時間以上なら再就職手当の対象になる
労働時間が週20時間以上になると、失業保険の支給は打ち切られます。
でも、支給が止まるのは「基本手当」の話です。
別の手当である「再就職手当」なら、支給されるんですよね。
再就職手当とは、「就職したときに残った給付日数分がまとめて支給される手当」です。
再就職手当の支給条件に、雇用形態は一切関係ありません。
つまり派遣でも、再就職手当の支給対象になります。
再就職手当が支給される、8つの条件
❶ 1年以上の勤務が見込まれること(派遣でも契約更新が見込まれるならOK)
❷ 基本手当の支給残日数が「3分の1以上」あること
❸ 給付制限の最初の1ヶ月間は、ハローワーク or 職業紹介事業者の紹介で就職していること
❹ 過去3年以内に、再就職手当を受給していないこと
❺ 失業保険手続き後の「待機期間 7日間」の満了後に就職したこと
❻ 採用の内定が、受給資格決定日以降であること
❼ 離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと
❽ 原則として雇用保険の被保険者となること(被保険者でなくても支給のケースあり)
再就職手当に必要な条件は、上記の8つです。
「こんなに条件多いの!?」と思うかもしれませんが、よく見れば難しい条件ではありません。
派遣で気になるのは、「❶ 1年以上の勤務が見込まれること」の条件だと思います。
たとえ契約期間が3ヶ月でも、更新見込みがあればOKで、派遣契約書に「契約を更新しない」といった明確な記載がなければ認められます。
❷と❸は派遣で働き始めるタイミング次第ですが、❹~❽は簡単にチェックしておけば問題ないはずです。
「❽ 原則として雇用保険の被保険者となること」については、雇用保険の加入条件を補足しておきますね。
雇用保険の被保険者となるための条件
条件1 : 31日以上の雇用が見込まれること
条件2 : 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
雇用保険の加入条件は、上記の2つです。
派遣でも、十分満たせる内容ですよね。
派遣の契約は3ヶ月で更新していくパターンが一般的なので、「条件1」の31日以上の雇用見込みは満たしています。
「条件2」の週20時間以上の所定労働時間も、案件次第で簡単に選べます。
派遣会社(雇用主)は、労働者が条件を満たしていたら、雇用保険に加入させなければなりません。
もし未加入のまま働かせた場合は違法になるため、会社には罰則が科されます。
③ まとめ:派遣で週20時間未満なら、労働収入+失業保険がもらえる。再就職手当も可能
本記事では、「失業保険もらいながら派遣で働く方法」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【失業保険をもらいながら、派遣で働くには】
❶ 労働時間が、週20時間未満であること
❷ 働いたことを、失業認定申告書で申告すること
❸ 4週間ごとの認定日までに、2回以上の求職活動実績があること
【派遣で週20時間以上働いた場合に、失業保険をもらう方法】
・派遣でも、週20時間以上で再就職手当の支給対象になる
・再就職手当には8つの条件があるが、内容はそんなに難しくない
・たとえ派遣契約期間が3ヶ月でも、更新見込みがあれば再就職手当の条件を満たせる
失業保険が支給されるのは、「就職していないこと」が条件です。
週20時間以上で働いた場合、就職したと判断されます。
労働時間を「週20時間未満」にすれば、失業保険をもらいながら派遣で働けます。
「労働収入+失業保険」が得られるので、経済的な面では安心できますよね。
もし週20時間以上になってしまうなら、再就職手当を選ぶことも可能です。
派遣の案件をうまく選んで、損しないよう制度を活かしてくださいね。
【おすすめ派遣会社 3選】
❶ パーソルクロステクノロジー:エンジニア派遣の大手で、オンラインで登録が完結し仕事の紹介までとにかく早い。未経験でも可能な案件があり、入社日から有休付与など待遇面も充実
❷ マイナビスタッフ:大手企業の案件が多く、職種は事務系とクリエイティブ系が多い
❸ リクルートスタッフィング:リクルートグループ運営で、案件数が豊富かつ高単価の案件まで対応している
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