末日以外だと何かデメリットあるのかな??
こんにちは、キベリンブログです。
できるだけ早く会社を辞めたい場合など、退職日が末日以外になる可能性もありますよね。
今回は、「退職日が末日以外になる場合の違いと注意点」について、紹介します。
【本記事の内容】
① 退職日が月の「末日」と「末日以外」での違いは、健康保険と年金
② 末日以外での退職が損する理由は、保険料と年金受給額【会社が半分負担】
③ 「ボーナス(賞与)」と「失業保険」にも、影響あり【要チェック】
④ まとめ:退職日付は、できるだけ「末日」で調整しよう【損しない】
退職は5回経験してきましたが、月の末日以外で辞めた場合もありました。
経験から、注意しておくことを語っていきますね。
① 退職日が月の「末日」と「末日以外」での違いは、健康保険と年金
退職日付が「末日」と「末日以外」で変わってくるのは、「健康保険と年金」です。
整理して具体例も見ていきましょう。
退職日付による退職月の社会保険の違い
・末日で退職 : 退職月は、「会社の健康保険と厚生年金」になる(給料から天引き)
・末日以外で退職 : 退職月は、「国民健康保険と国民年金」になる(自分で払う)
例えば、「7月31日」付で退職すると、7月は「会社の健康保険と厚生年金」になります。
8月分から国民健康保険と国民年金になるわけですね。
一方で、「7月30日」付で退職した場合は、7月は「国民健康保険と国民年金」となります。
7月分から国民健康保険と国民年金になっています。
つまり、退職日が「末日以外」になると、健康保険と年金の切り替わりが「1か月分だけ早くなる」ということですね。
たった1日だけ違っても、社会保険に違いが発生します。
② 末日以外での退職が損する理由は、保険料と年金受給額【会社が半分負担】
退職日付が「末日」と「末日以外」では、「どちらが損するのか?」が気になるところですよね。
結論は、「末日以外」で退職すると、損をすることになります。
「給料から引かれないから、お得」と考えるのは、要注意
末日以外で辞めた場合、退職月の社会保険料は給料から引かれません。
(一般的に社会保険料は「翌月」に引かれるので、「退職月の前月分」は引かれます)
「給料から保険料が引かれないなら、お得じゃない?」と思うかもしれませんが、ちょっと注意が必要です。
「健康保険・厚生年金・介護保険(40歳以上のみ)」は、会社が半分負担している
毎月の給与から引かれている保険料(健康保険・厚生年金・介護保険)は、実は会社が半額を払ってくれています。
自分で払っているわけではないので、あまり意識しないですよね。
末日以外で辞めると、会社が半分負担してくれていた1か月分が、なくなってしまいます。
そう考えると、ちょっと損になりますよね。
将来もらえる年金の受給額も、減ってしまう
加えて、将来もらえる年金の受給額も減ることになります。
なぜなら、厚生年金は「国民年金も含まれる2階建て」になっていて、将来もらえる受給額に上乗せされるからですね。
より多く保険料を払っている分、もらえる額も大きいというわけです。
これが1か月分だけ早く切り替わるので、年金の受給額が減ってしまいます。
③ 「ボーナス(賞与)」と「失業保険」にも、影響あり【要チェック】
退職月の社会保険の扱いについては、わりと知っている人も多いですよね。
それ以外では、「ボーナス(賞与)」と「失業保険」にも影響する可能性があるので、注意しておきましょう。
ボーナス(賞与)をもらうには、「末日に在籍」と決まっている場合あり
私が働いていた会社の規則では、「5月と11月の末日に在籍している場合に、賞与を支給する」と決められていました。
「5月31日」に退職したので、結果的にボーナスをもらうことができたんですよね。
これが「5月30日(末日以外)」で辞めていたら、ボーナスはもらえなかったわけです。
あなたの会社でボーナスの支給条件に影響しないか、もらい損ねないように確認しておいてくださいね。
失業保険の受給資格にも、退職日付は影響する
失業保険がもらえるかは、「雇用保険の加入期間」によって決まります。
【失業保険の受給資格】
・自己都合での退職 : 辞めた日から以前の2年間に、「12か月以上」雇用保険に入っていること
・会社都合での退職 : 辞めた日から以前の1年間に、「6か月以上」雇用保険に入っていること
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ここでポイントとなるのは、「1か月」の計算方法です。
【雇用保険の加入期間を「1か月」とみなす計算方法】
・辞めた日から1か月ごとに区切った期間に、勤務日が「11日以上」ある月を、1か月と計算
つまり、「末日以外」で辞めると月の節目が関係なくなり、必要な加入期間が不足する可能性もあります。
末日以外に辞めることで、失業保険の受給資格がなくならないか、しっかり確認しておきましょう。
④ まとめ:退職日付は、できるだけ「末日」で調整しよう【損しない】
本記事では、「退職日が末日以外になる場合の違いと注意点」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【退職日付による退職月の社会保険の違い】
・退職日が「末日以外」になると、健康保険と年金の切り替わりが1か月分だけ早くなる
・末日で退職 : 退職月は、「会社の健康保険と厚生年金」になる(給料から天引き)
・末日以外で退職 : 退職月は、「国民健康保険と国民年金」になる(自分で払う)
【末日以外での退職だと、損する理由】
・「健康保険・厚生年金・介護保険(40歳以上のみ)」は、会社が半分負担している
・末日以外で辞めると、会社が半分負担してくれていた1か月分がなくなってしまう
・将来もらえる年金の受給額が減ってしまう
【末日以外の退職によるボーナス(賞与)と失業保険の注意点】
・会社によってボーナスの支給条件が、「末日に在籍していること」と決められている場合もある
・末日以外の退職により、雇用保険の加入期間が不足して、失業保険の受給資格がなくなる可能性がある
繰り返しですが、月の「末日以外」で退職すると、結果的に損することになります。
特にトラブルなく会社を辞める場合は、月の「末日」での退職が一般的ですよね。
でも、1日でも早く会社を去りたいときや、何らかのトラブルで末日での退職が難しいこともあると思います。
その場合、もし調整できるなら、退職日付は「末日」にした方が損をせずに済みます。
有給休暇が足りなければ、欠勤扱いにしてもらうなどの方法があるかもしれません。
うまく会社と交渉して、末日で退職できるよう調整してみてくださいね。
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