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【年収130万円の壁】一時的に超えても扶養外れない?【恒久化】

【年収130万円の壁】一時的に超えても扶養外れない?【恒久化】

 

お悩み相談
年収130万円超えると、扶養に入れなくなるんだよね...。
え! 超えても大丈夫なの!?

 

こんにちは、キベリンブログです。

年収の壁が変わる動きを見せていますが、"130万円の壁" にも変化があります。

今回は、「年収130万円の壁を超えても、扶養に入れる制度の恒久化」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 税金・社会保険料の年収の壁の違い【106万円と130万円】

② 年収130万円以上でも、扶養に入れる制度の恒久化とは【2年以内】

③ まとめ:年収130万円の壁は、一時的な収入増なら扶養にとどまれる

 

税金・社会保険料は上がり続ける一方です。

年収の壁のしくみを踏まえた上で、わかりやすく語っていきます。

 

① 税金・社会保険料の年収の壁の違い【106万円と130万円】

① 税金・社会保険料の年収の壁の違い【106万円と130万円】

① 税金・社会保険料の年収の壁の違い【106万円と130万円】

 

アルバイトやパートで年収が130万円以上になっても、一時的な増収なら扶養のままでいられる暫定措置(2023年に実施)を恒久化する調整に入ったことが報道されました。

暫定措置の恒久化の話に入る前に、まずは "年収の壁" から簡単にチェックしていきますね。

 

年収の壁とは【税金と社会保険】

年収の壁 内容
100万円の壁【税金】
→ 110万円の壁
【2025年改正】
住民税が課税
103万円の壁【税金】
→ 160万円の壁
【2025年改正】
所得税が課税
106万円の壁【社保】 勤務条件により社会保険(厚生年金・健康保険)へ加入
130万円の壁【社保】 社会保険の加入必須(扶養から外れる)
150万円の壁【税金】
→ 160万円の壁
【2025年改正】
配偶者特別控除の減額開始(38万円から段階的に減額)
201万円の壁【税金】 配偶者特別控除の対象外

 

年収の壁と言われるものは、おもに上記の6つがあります。

2025年度の税制改正で税金の年収の壁は以前から変わり、住民税は「110万円」、所得税は「160万円」になっています。

 

一方で「106万円・130万円」が、"社会保険" の壁です。

この2つの壁がちょっとややこしいので、どう違うのか確認していきましょう。

 

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106万円の壁【勤務条件により、社会保険の加入が必要】

条件❶ : 月給8.8万円以上(※年収106万円) → 【2026年10月に "撤廃" で調整】

条件❷ : 従業員数51人以上の企業 → 【2027年10月に "21人以上" に緩和で調整】

条件❸ : 勤務時間が週20時間以上

条件❹ : 雇用期間が2ヶ月以上

 

106万円の壁は、"特定の勤務条件を満たす状態" で働いていたら、社会保険の加入が必要になります。

上記4つの勤務条件を "すべて" 満たしていたら、勤務先の健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。

 

社会保険料が引かれるため、手取り収入は減ることになります。

106万円の壁を避けるなら、労働時間を週20時間未満にするなど、条件から外れる仕事を選べばOKです。

 

ちなみに "106万円" という壁は、近い将来には撤廃されます。

加入条件はこの先どんどん緩和され、雇用されて働く人は社会保険に加入させる流れなので、注意しておきましょう。

 

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130万円の壁【勤務条件に関係なく、社会保険の加入が必須】

・年収130万円以上(月給10.8万円以上)になると、強制的に家族の扶養から外れる

・「勤務先の健康保険と厚生年金」or「市区町村の国民健康保険と国民年金」 に加入が必要

・106万円の壁との違いは、勤務条件が一切関係ないこと

 

130万円の壁は、社会保険の加入が必須となり、強制的に家族の扶養から外れます。

106万円の壁との違いは、"勤務条件が一切関係ない" ことですね。

 

年収130万円を超えたときに勤務先の健康保険と厚生年金に入れない場合は、市区町村の国民健康保険と国民年金に加入することになります。

勤務先の社会保険に入れる場合は、会社が保険料を半額を負担してくれて、将来もらえる年金が増えるメリットがあります。

 

一方で会社側にとってはコストになるので、100人未満などの中小企業は加入させてくれないことも。

市区町村の国民健康保険と国民年金は全額自己負担で、扶養に入っているときと比べても将来の年金は増えないので、手取りが減るデメリットしかありません。

 

② 年収130万円以上でも、扶養に入れる制度の恒久化とは【2年以内】

② 年収130万円以上でも、扶養に入れる制度の恒久化とは【2年以内】

② 年収130万円以上でも、扶養に入れる制度の恒久化とは【2年以内】

 

前のパートで紹介したとおり、年収130万円の壁を超えると、扶養から外れて自分で社会保険に加入しなければなりません。

扶養のままなら「タダ(無料)」のものが、社会保険料がかかることになるので、負担を避けるために "働き控え" が起きているわけです。

 

その働き控えによる人材不足を解消するために、政府は暫定措置の政策を作りました。

暫定措置の内容と、恒久化に向けた動きを見ていきましょう。

 

2023年に、2年間は年収130万円以上でも扶養OKの暫定措置ができた

・残業など一時的な収入増なら、130万円以上でも扶養のままでいられる

・扶養内が認められるのは、"2年連続" まで

・事業主の証明が必要(簡単な書類の記入でOK)

 

2023年に、年収が130万円以上になっても、扶養内にとどまれる暫定措置が作られました。

残業などによる "一時的な収入アップ" なら、130万円を超えても扶養のままでいられます。

 

ただし、認められる期限は「2年連続」までで、アルバイト・パート勤務先の証明(簡単な書類の記入)も必要です。

例えば、2023年・2024年は130万円超で扶養のままだった場合は、2025年はこの暫定措置の適用外となります。

 

なお、基本給が上がって労働時間が変わらないようなケースは一時的な収入増ではないので、残念ながら認められません。

あくまで「一時的な収入増」という扱いが、暫定措置のしくみです。

 

"2年以内なら年収130万円以上でも扶養OK" の暫定措置を、恒久化に

・2年連続で130万円を超えた場合、いったん130万円未満に抑えれば、再度認められる

・暫定措置を恒久化に向けて調整

 

厚生労働省は、「一時的な収入増なら年収130万円以上でも扶養にとどまれる」という暫定措置を、恒久化する調整に入りました。

2年連続で130万円を超えたら、翌年いったん130万円未満に抑えれば、翌々年は130万円を超えても再度認められるという仕組みに。

 

2年ごとというのも暫定措置をそのまま引き継いだ感じですが、恒久化には中途半端な制度設計な気もします。

ただ制度としては残るので、年収130万円を超えそうなときは使えることを知っておくと安心です。

 

年収130万円の壁の引き上げはある?

・年収103万円の壁 → 2025年から160万円に引き上げ

・年収106万円の壁 → 2026年に撤廃に向け調整

・年収130万円の壁 → 撤廃があり得る??(社会保険の適用拡大が進んでいる流れ)

 

「暫定措置の恒久化はわかったけど、年収130万円の壁の引き上げはないの?」と思ったりしますよね。

税金の壁である "103万円の壁" は、2025年に160万円へ引き上げられました。

 

社会保険の壁では、"106万円の壁" は近い将来に "撤廃" の予定で動いています。

"撤廃" は引き上げとは逆で、社会保険の加入条件が緩和されるため、社会保険料の負担が発生しやすくなります。

 

"130万円の壁" については、先ほどの暫定措置の恒久化の動きはありますが、根本的な引き上げや撤廃案は出ていません。

ですが「社会保険の適用拡大」は段階的に進められているので、厚労省が行う撤廃案の動きには要注意ですね。

 

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③ まとめ:年収130万円の壁は、一時的な収入増なら扶養にとどまれる

③ まとめ:年収130万円の壁は、一時的な収入増なら扶養にとどまれる

③ まとめ:年収130万円の壁は、一時的な収入増なら扶養にとどまれる

 

本記事では、「年収130万円の壁を超えても、扶養に入れる制度の恒久化」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【年収の壁とは(税金と社会保険)】

年収の壁 内容
100万円の壁【税金】
→ 110万円の壁
【2025年改正】
住民税が課税
103万円の壁【税金】
→ 160万円の壁
【2025年改正】
所得税が課税
106万円の壁【社保】 勤務条件により社会保険(厚生年金・健康保険)へ加入
130万円の壁【社保】 社会保険の加入必須(扶養から外れる)
150万円の壁【税金】
→ 160万円の壁
【2025年改正】
配偶者特別控除の減額開始(38万円から段階的に減額)
201万円の壁【税金】 配偶者特別控除の対象外

 

【年収130万円の壁(勤務条件に関係なく、社会保険の加入が必須)】

・年収130万円以上(月給10.8万円以上)になると、強制的に家族の扶養から外れる

・「勤務先の健康保険と厚生年金」or「市区町村の国民健康保険と国民年金」 に加入が必要

・106万円の壁との違いは、勤務条件が一切関係ないこと

 

【"年収130万円以上でも扶養OK" の恒久化】

・残業など一時的な収入増なら、2年間まで130万円以上でも扶養のままでいられる

・2年連続で130万円を超えた場合、いったん130万円未満に抑えれば、再度認められる

・事業主の証明が必要(簡単な書類の記入でOK)

 

年収の壁が注目を浴びていますが、税金だけでなく社会保険の壁にも動きがあります。

年収130万円の壁は、社会保険料の負担がかかる大きな壁の1つです。

 

「一時的な収入増なら、2年まで130万円以上でも扶養に入れる」という暫定措置が、恒久化に向け調整されています。

2年連続で130万円を超えても、いったん130万円未満に抑えれば、再度認められることが可能に。

 

ただし、根本的な "130万円の壁" が撤廃される可能性にも要注意です。

政府は社会保険の加入者が増えるように条件の緩和を進めているので、使える制度はうまく活かしてみてください。

 

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❸ マッハバイト : 特徴別などで全国の求人を探すことができ、30万件以上を掲載

 

 

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