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失業保険 求職活動実績

【求職活動実績】認定日の当日に足りない場合の取扱い【失業保険】

【求職活動実績】認定日の当日に足りない場合の取扱い【失業保険】

 

お悩み相談
今日が失業保険の認定日だったの忘れてた...。
求職活動実績が足りないけど、どうなるんだろう??

 

こんにちは、キベリンブログです。

失業認定日の前日までに2回の求職活動実績が足りなかったら、どうなるか気になりますよね。

今回は、「認定日の当日に求職活動実績が足りない場合の取扱い」について、解説します。

 

【本記事の内容】

 

失業保険を3回ほど受給してきました。

経験から、求職活動実績が足りないときの取扱いを語っていきます。

 

① 失業認定日の当日までに、求職活動実績が足りない場合の取扱い【不認定で後回し】

① 失業認定日の当日までに、求職活動実績が足りない場合の取扱い【不認定で後回し】

① 失業認定日の当日までに、求職活動実績が足りない場合の取扱い【不認定で後回し】

 

失業保険は、4週間に1回の「認定日の前日まで」に、2回以上の求職活動実績が必要です。

(初回の認定日のみ、1回以上でOK)

 

求職活動実績を書いた「失業認定申告書」を認定日にハローワークへ提出すると、「失業の認定」が行われます。

失業の認定を受けると、「今回の認定期間の日数分(28日分)」の失業保険を受給できるしくみです。

 

【認定日の後にもらえる失業手当の金額について】

認定日の後にもらえる金額は、「基本手当日額 × 認定期間の日数(28日分)」で計算できます。

ざっくりの金額のイメージとしては、「もらっていた1か月分の給料の6割ほど」と考えればOKです。

フルタイムで働いていた人なら、失業保険の1回の振込で「数十万円以上」になるので大きいですよね。

基本手当日額は、「離職前6ヶ月の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額の50~80%」となります。

(基本手当日額は失業保険の申請後にもらえる「雇用保険受給資格者証」に書かれているので、確認してみてくださいね)

 

求職活動実績が足りないと「不認定」となり、失業保険は支給されない

求職活動実績が足りないときは、残念ながら "不認定" となります。

不認定になると、「今回の認定期間(28日分)」の失業保険は支給されません。

 

不認定を受けても、受給額や給付日数は減らない【後回しになるだけ】

ただ、求職活動実績が足りずに不認定を受けても、失業保険の受給額や給付日数が減るわけではありません。

支給が遅くなり、「後回しになるだけ」です。

 

気をつける必要があるのは、失業保険の受給期間は「退職してから1年間」であることです。

1年以内なら受給できますが、1年を超えた場合はもらえなくなります。

 

後回しを繰り返すと1年を超えることもあるので、注意してくださいね。

 

※特定の理由があれば、受給期間を延長する方法があります。

詳しくは「失業保険の受給期間を延長する方法とは?」で解説しています。

 

② 失業の認定期間は、「認定日の前日まで」に注意【前日なら求職活動実績を作れる】

② 失業の認定期間は、「認定日の前日まで」に注意【前日なら求職活動実績を作れる】

② 失業の認定期間は、「認定日の前日まで」に注意【前日なら求職活動実績を作れる】

 

もし認定日の当日に求職活動実績が足りないと気づいたら、「認定日の当日に求職活動を行えば間に合う!?」のかが気になりますよね。

結論ですが、「認定日の当日」の求職活動実績では、残念ながら間に合いません...。

 

失業の認定期間は、「前回の認定日」から「今回の認定日の前日」まで

認定日にハローワークで「失業の認定」を受ける認定期間は、「前回の認定日」から「今回の認定日の前日まで」です。

つまり、「認定日の当日に作った求職活動実績」は、「次回(28日後)の認定日の求職活動実績」となります。

 

失業認定申告書の求職活動実績に嘘を書くのは、リスクが高いので止めよう

「調べたりしないだろうし、嘘の求職活動実績を書いてしまおう」という気持ちになるかもしれません。

ですが、虚偽の申告をするのは、リスクが高いので止めた方がいいです。

 

「失業認定申告書に嘘を書く」ことは不正受給の典型で、ハローワークは抜き打ちで確認を行っています。

不正がバレたら、受給額の「3倍返し」となる厳しい罰則が待っています。

 

非常にリスクが高いので、失業認定申告書には事実を書きましょう。

不認定を受けても、失業保険の受給が「後回しになるだけ」ですので。

 

※不正受給の罰則の詳細は、「【失業保険】不正受給は3倍返しの罰金が待っている【嘘はバレる】」で解説しています。

 

認定日の前日なら、1日で2回分の求職活動実績を作れば間に合う【簡単な作り方あり】

認定日の前日までに求職活動実績が足りないことに気づいたら、前日中に求職活動実績を作れば間に合います。

1日でも2回分の求職活動実績を、自宅で簡単に作れます。

 

「今からではムリだよ...。」と、あきらめなくても大丈夫ですよ。

1回の失業保険の振込は、「15万円以上(退職前の月給25万の例で28日分の給付)」にもなります。

 

この給付を逃してしまうのは、もったいないですよね。

十分に間に合うので、関連記事を参考にしてみてください。

 

※すぐに作れる求職活動実績の作り方は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」で紹介しています。

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③ 求職活動実績が足りない場合でも、認定日の当日はハローワークへ行こう【面倒を避ける】

③ 求職活動実績が足りない場合でも、認定日の当日はハローワークへ行こう【面倒を避ける】

③ 求職活動実績が足りない場合でも、認定日の当日はハローワークへ行こう【面倒を避ける】

 

「求職活動実績が足りないし、どうせ不認定だから認定日はハローワークへ行かなくていいか...。」と思うかもしれません。

ですが、不認定になるとしても、認定日はハローワークへ行っておきましょう。

 

なぜなら、以下の理由があるからですね。

 

【求職活動実績が足りない場合でも、認定日はハローワークへ行くべき理由】

・「次回の認定日の前日まで」に、ハローワークへ行く必要が出てくるため

・求職活動を行った事実が必要になるため

・次回の認定期間についても、「失業の認定」が受けられなくなるため

 

認定日にハローワークに行かないと、上記のような面倒が増えてしまいます。

認定日は、できるだけハローワークへ行っておきましょう。

 

認定日が変更できるのは、やむを得ない理由だけ【個人的な都合は不可】

「認定日は変更できないの?」と気になることもありますよね。

認定日の変更は難しく、変更できるのは「やむを得ない理由」だけです。

 

【認定日が変更できる、やむを得ない理由】

・就職

・求人者との面接、選考、採用試験など

・各種国家試験、検定等資格試験の受験

・ハローワーク等の指導で各種講習などを受講する場合

・働くことができない期間が14日以内の病気、けが

・本人の婚姻

・親族の看護、危篤、死亡、婚姻(親族全てではなく範囲は限られる)

・子弟の入学式、卒業式

 

上記の理由で、かつ証明できる書類があれば、手続きすれば認定日を変更できます。

それ以外の個人的な都合では変更できないので、注意しておきましょう。

 

認定日にハローワークへ行けなかったときに、「失業の認定」を受けられる場合

求職活動実績があっても、何らかの理由で認定日にハローワークへ行けないことがあるかもしれません。

以下の場合なら、証明できる書類があれば「失業の認定」を受けられます。

 

【認定日にハローワークに行けなかったとき、後からでも認定を受けられる場合】

・引き続いて「14日以内」の病気またはけがをしたとき(傷病証明書)

・ハローワークの紹介で、求人者と面接したとき(面接証明書)

・天災など避けられない理由で、ハローワークに行けなかったとき(各種証明書)

 

後日でもOKなので、ハローワークへ行って手続きしましょう。

 

④ まとめ:認定日の当日に求職活動実績が足りないと不認定になるが、受給額は減らない

④ まとめ:認定日の当日に求職活動実績が足りないと不認定になるが、受給額は減らない

④ まとめ:認定日の当日に求職活動実績が足りないと不認定になるが、受給額は減らない

 

本記事では、「認定日の当日に求職活動実績が足りない場合の取扱い」を解説しました。

ポイントをまとめます。

 

【失業認定日の当日に求職活動実績が足りない場合の取扱い】

・求職活動実績が足りないと「不認定」となり、今回の認定期間(28日分)の失業保険は支給されない

・不認定を受けても、受給額や給付日数は減らない(後回しになるだけ)

 

【認定日における失業の認定期間と注意点】

・「認定日の当日」の求職活動実績は、「次回(28日後)の認定日の実績」となる

・失業認定申告書の求職活動実績に嘘を書くのは、リスクが高い(不正受給は「3倍返し」の罰則)

・認定日の前日なら、「2回分の求職活動実績」を作れば間に合う

・求職活動実績が足りなくても、面倒が増えるので認定日はハローワークへ行こう

 

認定日は4週間に1回しかないので、忘れやすいですよね。

「認定日の当日」の求職活動実績は「次回(28日後)の認定日の実績」となるので、当日だと残念ながら間に合いません。

 

でも「認定日の前日」なら、1日で2回分の求職活動実績を作れば、まだ間に合います。

数十万円にもなる失業保険を、もらい損ねないようにしてくださいね。

 

 

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