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【失業保険】日雇いでもらえる日雇労働求職者給付金とは【条件解説】

【失業保険】日雇いでもらえる日雇労働求職者給付金とは【条件解説】

 

お悩み相談
日雇い労働者にも失業保険があるんだ...!
どんな条件でもらえるんだろう?

 

こんにちは、キベリンブログです。

日雇いで働く人にも、失業保険があります。

今回は、「日雇いでもらえる日雇労働求職者給付金」について、紹介します。

 

【本記事の内容】

 

失業保険は3回受給してきました。

経験から、知らなかった日雇い労働者のための給付金を語っていきます。

 

① 日雇労働求職者給付金とは、日雇い向けの失業保険【日雇労働被保険者】

① 日雇労働求職者給付金とは、日雇い向けの失業保険【日雇労働被保険者】

① 日雇労働求職者給付金とは、日雇い向けの失業保険【日雇労働被保険者】

 

日雇給付金(日雇労働求職者給付金)とは、「日雇い労働者が仕事がなかった(派遣されなかった)日に支給される、雇用保険(失業保険)の制度」です。

「日雇労働被保険者」であれば、給付金がもらえる資格があります。

 

日雇い労働者とは

・日々雇用される人

・30日以内の期間を定めて雇用される人

 

上記のどちらかであれば、「日雇い労働者」となります。

日雇い労働者にも雇用保険があるのですが、すこし扱いが変わってきます。

 

雇用保険では、日雇労働被保険者という扱いになる

日雇い労働者は、雇用保険で「日雇労働被保険者」として扱われます。

(日雇い労働者以外の人は、「一般被保険者」)

 

ただし、以下の条件で働いている場合は、原則として一般被保険者となります。

【一般被保険者となる場合】

・同一の事業主の元で31日以上、日雇派遣を続けている

・2か月続けて18日以上、日雇派遣で働いている

 

上記のようなときは届出が必要になってくるので、注意しておきましょう。

 

② 日雇給付金の受給までの流れ【条件は印紙が26枚以上】

② 日雇給付金の受給までの流れ【条件は印紙が26枚以上】

② 日雇給付金の受給までの流れ【条件は印紙が26枚以上】

 

日雇給付金は、1日単位での支給になります。

ここで、給付金の支給までの流れを説明していきますね。

 

【日雇労働求職者給付金の支給までの流れ】

❶ 日雇労働被保険者資格の取得(日雇手帳の交付)

❷ 仕事がある日(派遣される日)

❸ 仕事がない日(※2か月で印紙が26枚以上ある場合)

 

それぞれ見ていきましょう。

 

❶ 日雇労働被保険者資格の取得(日雇手帳の交付)

・ハローワークに「資格取得届」を提出

・資格取得届の確認後、「日雇手帳」の交付を受ける

 

まず最初に、「日雇労働被保険者」の資格を取得します。

資格取得届(雇用保険日雇労働被保険者資格取得届)」をハローワークに提出しましょう。

 

ハローワークで内容を確認後、問題なければ「日雇手帳(日雇労働被保険者手帳)」がもらえます。

これで、被保険者としての資格が取得できます。

 

❷ 仕事がある日(派遣される日)

・派遣会社(事業主)に日雇手帳を提出する

・賃金が支払われるごとに「印紙」を日雇手帳に貼ってもらう

・印紙の料金(印紙保険料)は、派遣会社と本人が半額ずつ負担する

 

日雇手帳を取得したら、仕事がある日に派遣会社(事業主)へ日雇手帳を提出しましょう。

派遣会社は、賃金を支払うごとに日雇手帳に「印紙(雇用保険印紙)」を貼る決まりになっています。

 

印紙には等級があり、料金を派遣会社と本人が「半額ずつ」負担する必要があります。

【印紙の等級と負担額】

・第1級印紙 : 176円(本人負担は「88円」)

・第2級印紙 : 146円(本人負担は「73円」)

・第3級印紙 : 96円(本人負担は「48円」)

 

1日あたりの賃金が高いほど、印紙の等級も上がります。

この「印紙の等級の枚数」で給付金の支給額が決まるので、きちんと確認してくださいね。

 

印紙が2か月で「26枚以上」になると、翌月から給付金をもらえますので。

 

❸ 仕事がない日(※2か月で印紙が26枚以上ある場合)

・ハローワークに日雇手帳を持参し、「求職の申込み」を行う

・求職の申込み当日に「失業の認定」を受けると、その日の分が支給される

 

2か月で印紙が26枚以上になったら、その翌月から「仕事がなかった(派遣されなかった)日」に給付金がもらえます。

ハローワークに日雇手帳を持っていき、指定の時間までに「求職の申込み」をしましょう。

 

ここで「失業の認定(失業の状態が認められること)」を受けると、その日の日雇給付金が支給されます。

1日単位での支給なので、忘れないようにしてくださいね。

 

以上の3つのステップが、日雇給付金の支給の流れです。

次のパートで、「支給額はいくらもらえるのか?」を詳しく見ていきますね。

 

③ 日雇給付金の支給額【印紙の等級と枚数で決まる】

③ 日雇給付金の支給額【印紙の等級と枚数で決まる】

③ 日雇給付金の支給額【印紙の等級と枚数で決まる】

 

日雇給付金は、「支給額」と「支給日数」で決められています。

それぞれの決まり方を、詳しく見ていきましょう。

 

日雇給付金の支給額(日額)

・第1級給付金(7,500円) : 第1級印紙が24日分以上

・第2級給付金(6,200円) : 第1級と第2級の印紙が合計で24日分以上

・第3級給付金(4,100円) : 上記以外の場合

 

区分が3通りに分かれており、「印紙の等級の枚数」によって変わります。

第1級など印紙の等級が高いほど、支給額が上がるしくみですね。

 

日雇給付金の支給日数(1か月あたり)

印紙の枚数 支給日数
26~31日分 13日
32~35日分 14日
36~39日分 15日
40~43日分 16日
44日分以上 17日

 

印紙の枚数が増えるほど、支給日数も増えていきます。

印紙の等級は、支給日数には影響しないですね。

 

④ まとめ:日雇労働者にも失業保険があることを知り、給付金を活用しよう

④ まとめ:日雇労働者にも失業保険があることを知り、給付金を活用しよう

④ まとめ:日雇労働者にも失業保険があることを知り、給付金を活用しよう

 

本記事では、「日雇いでもらえる日雇労働求職者給付金」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【日雇い労働者とは】

・日々雇用される人

・30日以内の期間を定めて雇用される人

 

【日雇労働求職者給付金の支給までの流れ】

❶ 日雇労働被保険者資格の取得(日雇手帳の交付)

❷ 仕事がある日(派遣される日)

❸ 仕事がない日(※2か月で印紙が26枚以上ある場合)

 

【日雇給付金の支給額(日額)】

・第1級給付金(7,500円) : 第1級印紙が24日分以上

・第2級給付金(6,200円) : 第1級と第2級の印紙が合計で24日分以上

・第3級給付金(4,100円) : 上記以外の場合

 

失業保険をもらうまで、日雇い労働者を対象とした給付金があることを知りませんでした。

過去に不正受給が発覚して問題になったこともありますが、ほとんどの人は知らないですよね。

 

政府にも情報をもっと展開して欲しいですが、なかなか行きわたらないのが実情です。

こういった制度の存在を知って、どんどん活用していきましょう。

 

 

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