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【失業保険】延長申請せず、受給を遅らせる3つの方法【延長給付】

【失業保険】延長申請せず、受給を遅らせる3つの方法【延長給付】

 

お悩み相談
職業訓練中も失業保険をもらうには、訓練開始のタイミングで給付日数が残ってないといけないんだよね...。
受給を遅らせる方法ってないのかな?

 

こんにちは、キベリンブログです。

退職してから受給のタイミングを調整するのは、ちょっと悩みますよね。

今回は、「延長申請せずに失業保険の受給を遅らせる、3つの方法」について紹介します。

 

【本記事の内容】

① 職業訓練の延長給付と、失業保険の受給期間とは【前提あり】

② 失業保険の受給を遅らせる、3つの方法【後回し】

③ まとめ:職業訓練の延長給付は、訓練開始と給付日数の調整がポイント

 

失業保険は3回受給してきました。

経験から、受給タイミングをずらす方法を語っていきますね。

 

① 職業訓練の延長給付と、失業保険の受給期間とは【前提あり】

① 職業訓練の延長給付と、失業保険の受給期間とは【前提あり】

① 職業訓練の延長給付と、失業保険の受給期間とは【前提あり】

 

職業訓練を受けながら失業保険をもらうには、受給のタイミングの調整が必要になってきます。

具体的な方法の前に、まずは前提を説明しておきますね。

 

【職業訓練の延長給付と、失業保険の受給期間の前提】

・給付日数の「3分の2」を受け終わる前に、職業訓練を開始することが条件

・失業保険の受給期間は、退職日から1年間

・延長申請(最大4年)もあるが、延長できる理由は限られている

 

順番に見ていきます。

 

給付日数の「3分の2」を受け終わる前に、職業訓練を開始することが条件

失業保険の受給中に「公共職業訓練(ハロートレーニング)」を受けると、訓練中は支給が継続される「延長給付」があります。

訓練に集中できるよう、生活のお金は保障するための制度です。

 

ただし、延長給付には条件があり、給付日数の「3分の2」を受け終わる前に職業訓練を開始しなければなりません。

例えば給付日数が90日であれば、60日分を受け終わる前に訓練開始が必要ということですね。

 

職業訓練はコースによって開始時期が限られており、長期のコースなどは「4月」と「10月」だけの場合も多いです。

「給付日数の残り」「職業訓練の開始時期」をうまく調整できるかがポイントになってきます。

 

※職業訓練中の延長給付の詳しい内容は、「失業保険をもらい続けながら職業訓練を受ける方法とは【条件あり】」をご覧ください。

 

失業保険の受給期間は、退職日から1年間

失業保険の受給は期限があり、「退職してから1年間」と決められています。

たとえ給付日数が残っていても、1年を過ぎた時点で支給は打ち切られてしまいます。

 

あくまで退職日から1年であり、失業保険を申請してからではありません。

繰り返しですが、会社を辞めた時点からのカウントなので、気をつけておきましょう。

 

延長申請(最大4年)もあるが、延長できる理由は限られている

1年の受給期間でもらえない人のために、「延長申請」が可能になっています。

延長が認められると、最大で4年まで受給の期限を延ばせるんですよね。

 

ただし延長申請できる理由は決められており、「病気やケガ、出産・育児」などに限定されています。

職業訓練を理由にした延長は、残念ながらできません。

 

※延長申請については、「失業保険の受給期間を延長する方法とは?【条件を解説】」で紹介しています。

 

② 失業保険の受給を遅らせる、3つの方法【後回し】

② 失業保険の受給を遅らせる、3つの方法【後回し】

② 失業保険の受給を遅らせる、3つの方法【後回し】

 

前のパートで、「職業訓練の延長給付」と「失業保険の受給期間」の前提を見てきました。

これを踏まえた上で、失業保険の受給を遅らせることで、給付日数をうまく調整する方法があります。

 

【失業保険の受給を遅らせる3つの方法】

❶ 失業保険を申請するタイミングを遅くする

❷ アルバイトして、失業保険の給付を後回しにする

❸ 求職活動せず、不認定となる(or認定日に行かない)

 

方法は3つですね。

順番に見ていきましょう。

 

❶ 失業保険を申請するタイミングを遅くする

申請を遅くしたところで、「退職してから1年間」の受給期間は変わりません。

でも1年の範囲内であれば、申請のタイミングを遅くすれば、数か月は受給を後ろに延ばせます。

 

例えば「給付日数90日、自己都合退職(2ヶ月の給付制限あり)」の具体例で考えてみましょう。

この場合、全額の支給を受けるには「約5か月間」かかります。

 

最大で「退職してから7か月まで」なら、損することなく申請を遅らせることが可能です。

もし申請前であれば、職業訓練を受けるか迷っている状況でも使える方法ですね。

 

❷ アルバイトして、失業保険の給付を後回しにする

失業保険の申請をした後でも、受給を遅らせる方法があります。

実は失業保険をもらっていても、パートやアルバイトなど働くことが認められています。

 

その中で「1日に4時間以上」働くと、その日の分の失業保険は「後回し」になります。

例えば「週4日で1日4時間バイトする」というスケジュールなら、「半月以上(約16日分)」は受給を延ばせるんですよね。

 

ただし、「週20時間以上」で働いてしまうと、「就職」と判断されます。

失業保険(基本手当)はもらえなくなってしまうので、働きすぎには注意してくださいね。

 

「1日に4時間未満」の労働だと、失業保険は「減額」になる可能性があります。

詳しくは「【失業保険】1日4時間未満のバイトでいくら減額?【計算方法あり】」をご覧ください。

 

❸ 求職活動せず、不認定となる(or認定日に行かない)

失業保険の受給には、4週ごとの認定日までに「最低でも2回の求職活動実績」が必要です。

あまりおすすめはしないのですが、求職活動しなければ「不認定」という扱いになります。

 

不認定になると、認定日までの給付日数分は支給されません。

ただ、支給されなかった日数分は減るわけではなく、「後回し」となります。

 

他に「認定日をすっぽかして、ハローワークに行かない」という裏ワザもありますが、これは控えた方が良いかもしれません。

余計な手続きが増えるし、その後の受給に影響する可能性もありますので。

 

※認定日に行かなかったときの手続きは、「【失業認定日】忘れたり間違えて行かなかった場合【不認定と対処法】」で紹介しています。

 

③ まとめ:職業訓練の延長給付は、訓練開始と給付日数の調整がポイント

③ まとめ:職業訓練の延長給付は、訓練開始と給付日数の調整がポイント

③ まとめ:職業訓練の延長給付は、訓練開始と給付日数の調整がポイント

 

本記事では、「延長申請せずに失業保険の受給を遅らせる、3つの方法」を紹介しました。

ポイントをまとめます。

 

【職業訓練の延長給付と、失業保険の受給期間の前提】

・給付日数の「3分の2」を受け終わる前に、職業訓練を開始することが条件

・失業保険の受給期間は、退職日から1年間

・延長申請(最大4年)もあるが、延長できる理由は限られている

 

【失業保険の受給を遅らせる3つの方法】

❶ 失業保険を申請するタイミングを遅くする

❷ アルバイトして、失業保険の給付を後回しにする

❸ 求職活動せず、不認定となる(or認定日に行かない)

 

職業訓練中に失業保険が給付され続ける延長給付がもらえれば、お金の不安は減らせますよね。

ただ、訓練開始と給付日数のタイミングが難しくなることも多いです。

 

訓練開始の時期は限定されたりしますが、給付日数なら後ろに延ばせる方法があります。

うまく調整して、失業保険をしっかり活用してくださいね。

 

 

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