こんにちは、キベリンブログです。
失業認定申告書にある "求職活動をしなかった理由" の記入欄は、ちょっと気になりますよね。
今回は、「求職活動をしなかった理由の書き方と、認められる理由」について紹介します。
【本記事の内容】
① 失業認定申告書に理由を書いても、原則は求職活動しなければ支給なし【法律あり】
② 「求職活動をしなかった理由」で、認められるもの【特例措置だけ】
③ まとめ:求職活動をしなかった理由は、失業保険の支給条件から外れない理由にしよう
失業保険は3回受給してきました。
経験から、特例で認められる理由なども語っていきます。
① 失業認定申告書に理由を書いても、原則は求職活動しなければ支給なし【法律あり】
失業保険はもらうには、認定日までに「2回以上(初回認定日のみ1回)」の求職活動実績が必要です。
求職活動をしなかった場合は「不認定」となり、原則として今回分の支給はありません。
なぜなら、求職活動実績が支給の条件であることは法律で決められているからですね。
たとえ「風邪で体調を崩していた」とか仕方のない理由でも、特例以外は認められないのが実情です。(特例は次のパートで見ていきますね)
失業認定申告書の「求職活動をしなかった理由」の記入欄
失業認定申告書を見ると、「求職活動をしなかった理由」の記入欄がありますよね。
求職活動をしなかった場合は、「イ」にマルをつけて理由を書く必要があります。
「どうせ不認定で支給されないのに、理由なんかいるの?」とも思いますよね。
失業保険は簡単にいうと「再就職をめざす人を支援する制度」で、「すぐに働ける人」を対象にしています。
もしその条件に該当しないなら、「支給の対象外」になるわけです。
求職活動をしなかった理由を聞くのは、そこを確認する意図もあるんですよね。
求職活動をしなかった理由で、避けるべきもの
・就職する意思がないと感じられる理由
・長期にわたる病気やケガなど、すぐに働けないような理由
・事実ではない嘘の理由
上記のような理由だと、失業保険を受給する条件から外れてしまいます。
なので失業認定申告書に書くのは、できるだけ避けておきましょう。
例えば、「身内の不幸」といった調べれば事実がわかるような嘘も、やめた方が良いですね。
「虚偽の申告」は、不正受給につながるリスクもありますので。
求職活動をしなかった理由の具体例
・資格の勉強に専念していたため
・就職希望の会社が選考中で、結果を待っているため
・応募したい会社が見つからなかったため
このような理由であれば、特に問題はありません。
失業保険は「すぐに働ける人」が対象ということに注意して、理由を書いてくださいね。
理由に悩むなら、求職活動は認定日の前日まで間に合う
求職活動をしなかった理由を書くのも、ちょっと悩みますよね。
求職活動は「認定日の前日まで」なら、まだ間に合います。
1日で2回分の求職活動実績を作ることも十分に可能です。
詳しい方法は、「【失業保険】求職活動実績を1日で2回作るには?当日の作り方を解説」を参考にしてみてくださいね。
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② 「求職活動をしなかった理由」で、認められるもの【特例措置だけ】
【コロナウイルス特例措置の終了について】
新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを「2類相当 → 5類」にする移行に伴い、「2023年5月7日」をもってコロナウイルスの影響による特例措置は終了しています。
本記事の特例で認められる理由も終了していますが、参考として確認してみてくださいね。
原則として、失業保険をもらうには求職活動実績が必要です。
ただし、求職活動をしなかった場合でも、特例で認められる理由があります。
求職活動をしなかった理由で、認められる特例措置
・「60歳以上 or 基礎疾患あり or 妊娠中」の人で、「郵送での失業の認定」を申し出た場合
→ 「2023年5月7日」でコロナウイルスの影響による特例措置は終了したため、現在は認められない
この特例は、新型コロナウイルスの感染拡大で設けられた措置です。
特例に当てはまるなら、失業認定申告書の「求職活動をしなかった理由」に、「新型コロナウイルスの感染防止のため求職活動ができなかった」と記入します。
記入した失業認定申告書を郵送して失業の認定を受ければ、求職活動実績がなくても、失業保険が支給されます。
なお、郵送での認定ではなく、「通常どおりハローワークに行って認定を受ける場合は対象外」になるので注意してくださいね。
③ まとめ:求職活動をしなかった理由は、失業保険の支給条件から外れない理由にしよう
本記事では、「求職活動をしなかった理由の書き方と、認められる理由」を紹介しました。
ポイントをまとめます。
【求職活動をしなかった理由のポイント】
・失業認定申告書に理由を書いても、原則は求職活動しなければ支給なし
・失業保険の対象である「すぐに働ける人」から外れる理由や、虚偽の理由は避ける
・理由に悩むなら、求職活動は認定日の前日まで間に合う
【求職活動をしなかった理由で、認められる特例措置】
・「60歳以上 or 基礎疾患あり or 妊娠中」の人で、「郵送での失業の認定」を申し出た場合
→ 「2023年5月7日」でコロナウイルスの影響による特例措置は終了したため、現在は認められない
失業保険をもらうには、原則として「認定日までに2回以上の求職活動実績」が必要です。
特例措置に当てはまらない限りは、求職活動しなければ理由を問わず支給はありません。
繰り返しですが、失業保険は「再就職をめざす人を支援する制度」で、「すぐに働ける人」が対象です。
失業認定申告書の「求職活動をしなかった理由」には、失業保険の対象から外れないような理由を書いておくと安心ですよ。
もし理由に悩むなら、認定日の前日までに求職活動すれば、まだ間に合います。
1日で2回分の実績を作ることも可能なので、あきらめずにやってみてくださいね。
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